未払残業代請求事件において管理監督者の判断は厳格にされます

1 管理監督者とは

 

 

現在、私が担当している未払残業代請求事件において、

会社から、私のクライアントは管理監督者なので、

残業代を支払わくても違法ではない、という主張がされています。

 

 

労働者に、支配人、マネージャー、店長などの役職が与えられていて、

残業代が支払われていないケースでは、必ずといってもいいくらい、

会社からは、管理監督者の主張がでてきます。

 

 

それでは、単に役職がつくだけで、管理監督者に該当するのでしょうか。

 

 

 

結論としては、管理監督者に該当するかについては、

厳格に判断されるので、単に役職がつくだけでは、

管理監督者に該当しません。

 

 

労働基準法41条2号の管理監督者に該当すれば、

残業代について規定されてる労働基準法37条が適用されなくなるので、

管理監督者には残業代が支払われなくてもよいことになるのです。

 

 

もっとも、労働基準法の原則は、1日8時間労働であり、

これを超えて働かせた場合には、

会社に残業代を支払わせることを義務付けして、

長時間労働を抑止しようとしているのです。

 

 

管理監督者は、この労働基準法の原則の適用が全て排除されるという、

重大な例外なので、管理監督者に該当するかについては、

厳格に判断されるのです。

 

 

管理監督者の範囲は厳格に画されるべきと判断した裁判例として、

HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド(賃金等請求)事件の

東京地裁平成23年12月27日判決

(労働判例1044号5頁)があります。

 

 

2 管理監督者についての3つの判断要素

 

 

管理監督者に該当するかについては、厳格に判断されるところ、

次の3つの点が判断要素とされています。

 

 

①経営方針の決定への参加ないしは、

労働条件の決定その他労務管理について

経営者との一体性をもっているか(経営者との一体性

 

 

②自己の勤務時間に対する自由裁量を有するか(労働時間の裁量性

 

 

③その地位にふさわしい処遇を受けているか(賃金等の処遇

 

 

①については、会社の経営にどの程度関与していたのか、

採用・解雇・人事考課といった人事権を与えられていたのか、

現場業務も担当していてかなどが考慮されます。

 

 

会社の経営会議には参加していない、

アルバイトの面接はするものの、採用の決定権限はない、

マネージャー業務以外の現場業務を多く担当している、

といった場合には、管理監督者ではないことになります。

 

 

②については、タイムカード等による出退勤管理がされていたり、

仕事が忙しくて出退勤の自由がない場合には、

管理監督者ではないことになります。

 

 

③については、給料や賞与がその地位にふさわしい

水準になっているかを検討することになります。

 

 

 

管理監督者といいながら、2~3万円の管理職手当が

ついてるだけでしたら、管理監督者ではないことになります。

 

 

また、賃金センサスという、日本人の平均的な年収の統計や、

業界の平均的な年収と比較して、当該労働者の待遇が低かったり、

平均と同じくらいですと、管理監督者ではないことになります。

 

 

業界の平均的な年収については、

ネットで検索すれば、すぐにみつかります。

 

 

管理監督者というわりには、給料が低い場合には、

だいたい管理監督者は否定されます。

 

 

以上みてきたように、管理監督者については、

上記の3つの判断要素をもとに厳格に判断していきますので、

管理監督者に該当することは少ないと考えますので、

役職がついていても、未払残業代をあきらめる必要はないのです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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