遺言にはいくつかの方式のものがありますが、ここでは最も一般的と思われる自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
a)自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。誰にも知られずに簡単に遺言書を作成でき、費用もかからないという半面、方式不備で無効とされる危険性が高く、偽造・変造される危険性もあります。
b)公正証書遺言(民法969条)
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。通常は公証人役場に遺言者が赴いて作成されることが多いですが、例えば、遺言者の健康状態等の事情から公証人役場に赴くことが困難な場合などは、公証人に遺言者のご自宅や入院先の病院等の場所に来てもらうこともあります。
公正証書による遺言のメリットは、次のとおりです。
- i 内容的に適正な遺言ができる。
- ii 遺言意思が確認できるから、無効などの主張がされる可能性が少ない。
- iii 公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿されるおそれがない。また、相続人による検索が容易である。
- iv 家庭裁判所の検認※の手続が不要である。
- ※家庭裁判所による遺言書の検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであり、後日の紛争に備えて、偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全する手続です。
遺言書の検認手続は、公正証書遺言以外のすべての遺言書に要求されています。
遺言の保管者は、相続開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立をしなければならないとされています(民法1004条1項)。
このような公正証書遺言のメリットから、弁護士とすれば、費用がかかる等の点はありますが、できれば公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言作成の場合には、証人2名以上を立ち会わせることが必要ですが、ご依頼を受けた場合は、弁護士及び当事務所の事務員が公証人役場まで同行し証人として立ち会うことも可能です。