消費者事件

私たちは、毎日のように消費者として様々な契約に関わって過ごしています。皆さんの中には、ある日、「アンケートです。」などと街中で呼び止められて結局は高価な商品の購入を勧誘されて必要なかったけれど購入して後悔したり、突然自宅を訪問してきた営業マンが事実と違うことを説明したので必要もないものを買わされてしまったなどといった経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。また、「鍋を無料で差し上げています。」などと言われて会場にいったところ、大勢の人がいて、その場の異様な雰囲気に呑まれて、つい必要もない高価な布団を買ってしまったなどといった経験をお持ちの方などもおられるのではないかと思います。

このような契約に関する様々なトラブルは、誰もが遭遇する可能性のあるものです。しまったと思ったら早めに弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、貸金業者から高金利で貸付を受けて、ずっと返済を続けてきたけれども、法律上払いすぎならば取り戻したいと思っておられる方も弁護士に相談してみてはいかがかと思います。
なお、2007年(平成19年)4月からは、契約に関するトラブルなどで少額の被害を受けたという方について、金沢弁護士会が弁護士に対する着手金を援助する制度も始まる予定です(ただし、一定の要件を満たす必要があり、審査を受ける必要があります。)。