労働基準法第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」に該当する場合,残業代の支払が認められません。そのため,会社は,労働者に対して,役職を付けて,管理監督者であるとして,残業代を支払わないことがあります。
しかし,労働基準法第41条2号の管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい,名称にとらわれず,実態に即して判断されます。そのため,単に役職を与えれば管理監督者になるのではなく,当該労働者の実際の仕事の中身を見て,管理監督者か否かが決まります。
東京地裁平成20年1月28日判決の日本マクドナルド事件では,
名ばかり管理職という言葉が話題になったように,この事件の店長は管理監督者ではないとされました。
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