使用者から,辞めてくれないかと言われて退職願を書くように求められても,会社を辞めたくないのであれば,退職願・退職届・誓約書等の文書を作成してはい けません。
これらの文書を使用者に渡してしまえば,自己都合退職・労働契約の合意解約となり,解雇を争うことが困難となります。
使用者から,退職勧奨を受 けても,その場で結論を出さずに,「検討させてください。」と言って,一旦持ち帰り,冷静になって心を落ち着かせてから,次の対処方法を検討すべきです。
使用者から解雇を告げられても,解雇の撤回を求めて,就労の意思があることを配達証明付内容証明郵便で,使用者に対して通知します。
使用者から解雇なのか労働契約の合意解約の申込みなのかが曖昧な言動があった場合に,労働者が退職を前提とする行動をとった場合,後に裁判で労働契約の合意解約が成立したと認定されるおそれがあるので,労働者が異議を述べずに出勤しなくなるのはいけません。
労働者は,自分から退職金や解雇予告手当の請求をすると,使用者から,「解雇を容認している」や,「労働契約の合意解約の申入れに対して労働者が承諾した」と主張されることがあります。
労働者が退職金や解雇予告手当を請求することは,自分から解雇を認めて,「争いませんから,退職金と解雇予告手当をくだ さい」という意味となり,解雇無効を主張することと矛盾しますので,労働者は,このような行動を取ってはいけません。
使用者から,退職金や解雇予告手当が 振り込まれてきた場合,これを労働者において預かり保管して,以降発生する賃金の一部に充当することを配達証明付内容証明郵便で通知しておくとよいです。