ワタミの残業代未払い問題は管理監督者が原因か?会社から管理監督者と言われても未払残業代請求をあきらめない

1 ワタミの残業代未払い問題

 

 

先日のブログで、ワタミの175時間の時間外労働についての、

労災認定の解説をしました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/rousai/202010079712.html

 

 

本日は、ワタミの残業代未払いの問題をもとに、

残業代請求の解説をします。

 

 

報道によりますと、弁当宅配事業のワタミの宅食の

女性営業所長に対する残業代が未払いであったとして、

高崎労働基準監督署がワタミに対して、是正勧告をしたとのことです。

 

 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4093105.html

 

 

175時間の時間外労働をしていたのに、

残業代が未払いであったことに、

多くの方は、疑問を抱くと思いますが、

未払残業代請求事件ではよくあることです。

 

 

 

2 労働基準法41条2号の管理監督者とは

 

 

労働基準法41条2号の管理監督者に該当すれば、

残業代を支払わなくてよいことになっているので、

経営者が、労働基準法41条2号の適用を誤り、

営業所長などのように立場が上の労働者に対しては、

役職手当などが定額で支払われていて、

それ以外に残業代を支払わなくてよい

取扱にしていることがよくあります。

 

 

しかし、労働基準法41条2号の管理監督者に該当する労働者は、

ほとんどおらず、多くの会社では、違法に適用されていて、

労働基準法41条2号の管理監督者ではない労働者も、

管理監督者であるとして、違法に残業代が未払いとなっているのです。

 

 

管理監督者ではない労働者に対して、

残業代を支払わないことは違法なので、

労働者が、会社に対して、未払残業代を請求すれば、

会社は、未払残業代を支払わなければならないのです。

 

 

それでは、どのような労働者であれば、

労働基準法41条2号の管理監督者といえるのでしょうか。

 

 

3 管理監督者の判断要素

 

 

労働基準法41条2号の管理監督者に該当するかを判断する際には、

以下の3つの要素を総合考慮します。

 

 

①事業主の経営上の決定に参画し、

労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)

 

 

②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)

 

 

③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること

 

 

①については、当該労働者が会社の経営に関する

決定過程に関与しているか、採用や人事考課などの

人事権限が与えられているか、

現場作業にどれくらい従事していたかが検討されます。

 

 

②については、タイムカード等によって

出退勤の管理がされていたかが検討されます。

 

 

今回のワタミのケースにあてはめますと、

①この営業所長は、ワタミの経営には関与しておらず、

配達員の業務管理以外にも、配達の仕事を多く担当していたことから、

経営者との一体性は認められません。

 

 

 

②この営業所長は、配達員が急に仕事を休んだ時に

代役で配達をすることが多く、休みがとれないことが多かったので、

労働時間の裁量はなかったといえます。

 

 

③この営業所長の月額の賃金は26万円と低額であり、

管理監督者にふさわしい賃金とはいえません。

 

 

よって、この営業所長は、管理監督者ではないので、

ワタミに対して、未払残業代を請求できることになります。

 

 

4 労働時間の適正把握義務

 

 

もう一つ、報道によりますと、この営業所長は、

休日に勤務したはずなのに、エリアマネージャーから、

休日勤務の記録を削除されたようです。

 

 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関するガイドライン」には、会社は、

労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する義務

を負うことが規定されています。

 

 

そのため、会社は、労働者の労働時間を正確に記録しなければならず、

当たり前ですが、勤怠記録を改ざんすることはあってはならないことです。

 

 

ワタミのような大手企業でも、いまだに、

残業代が未払いなどの労働基準法違反がありますので、

地方の中小企業でも、残業代の未払いが多いのが現実です。

 

 

私の経験上、残業代が未払いの会社に対して、

未払残業代を請求すれば認められることが多いので、

未払残業代の請求を思い立った場合には、

弁護士に相談するようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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