アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン

4月は入学式のシーズンです。

 

 

 

フェイスブックのタイムラインを見ていると,

多くの方々がお子様の入学式や入園式の写真をアップしており,

とても微笑ましく,お子様のますますの成長が楽しみになりますね。

 

 

高校生から大学生になると,

アルバイトを始める学生が多いと思います。

 

 

ただ,最近は,学生が学生らしい生活を送れなくなるくらい,

正社員並に働かされて,かつ,労働基準法を守っていない

ブラックバイトが横行しているので,

この4月からアルバイトを始める学生は,

ブラックバイトをしないように気をつけてもらいたいです。

 

 

ブラックバイトの被害を防止しようとして,

厚生労働省が4月1日から7月31日まで

アルバイトの労働条件を確かめよう!

キャンペーンを開始しましたので,本日は,

このキャンペーンを多くの人に知ってもらいたく,

アルバイトの労働問題について解説します。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04047.html

 

 

こちらのチラシには,アルバイトのトラブルの

典型事例が記載されています。

 

 

 

 

まずは,「学校のテストがある日もシフトを入れられてしまいます」

というトラブルです。

 

 

学生は学業が本業なのですが,使用者が勝手にシフト表を作成して,

正社員と同じくらい出勤しなければならなくなり,

大学の試験があるのに,アルバイトに行かなければならず,

試験を受けられずに単位がとれないという問題が生じます。

 

 

しかし,アルバイトの同意なく,使用者がシフト表を

勝手に作成することは,労働契約法に違反しています。

 

 

勤務日や休日,始業時刻や終業時刻といった労働条件を決めるには,

労働者と使用者が「対等の立場」で合意する必要があり

(労働契約法3条1項),労働条件を変更するには,

労働者と使用者の合意が必要になります(労働契約法8条)。

 

 

そのため,使用者は,一方的にシフトを決めることができず,

一方的にシフトを変更することもできないのです。

 

 

使用者には,学生のアルバイトのシフト表を作成する際に,

大学での勉強や試験に支障がないように配慮してもらいたいものです。

 

 

次に,「売れ残った商品を買い取れって言われます」というトラブルです。

 

 

コンビニなどでは,2月の恵方巻きや12月のクリスマスケーキを

自腹で買い取るように押し付けてくることがあるようです。

 

 

しかし,アルバイトには,売れ残った商品を買い取る義務はないので,

買いたくなかったら,きっぱりと断るようにしてください。

 

 

売買契約は,売りますと買いますという意思表示が合致しない限り,

成立しないので,買い手が買うと言わなければ,

売買契約は成立しないのです。

 

 

売れ残った商品を買わないといけない雰囲気があるかもしれませんが,

このような自腹買取をしたくないのであれば,

明確にNOと言うしかないのです。

 

 

 

 

また,アルバイトが売れ残った商品を買ったとしても,

その代金を給料から天引きすることは,

労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に違反して,無効となります。

 

 

このようなアルバイトのトラブルから自分の身を守るために,

厚生労働省は,7つのポイントをまとめています。

 

 

 

 

①アルバイトを始める前に,労働条件を確認しましょう

 

②バイト代は,毎月,決められた日に,全額払いが原則

 

③アルバイトでも,残業手当があります

 

④アルバイトでも,条件を満たせば,有給休暇が取れます

 

⑤アルバイトでも,仕事中のけがは労災保険が使えます

 

⑥アルバイトでも,会社都合の自由な解雇はできません

 

⑦困ったときは,総合労働相談コーナーに相談を

 

 

この4月からアルバイトを始める学生に知っておいてほしいことが

端的にまとまっていますので,紹介させていただきました。

 

 

学生が労働法を学んで,ブラックバイトの被害が

撲滅されることを願っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ワークルール教育

昨日,金沢大学法学部の法実務入門

という講義の1コマ90分の時間で,

大学1年生に対して,労働法の講義をしてきました。

 

 

 

 

ブラックバイトとブラック企業の実態から,

労働法の知識を身につけてもらいたいと考えて,講義をしました。

 

 

今からさかのぼること10年前,

2008年のリーマンショックによって景気は一気に冷え切り,

派遣切りが横行して,多くの労働者の仕事が奪われました。

 

 

そして,2008年の年末にショッキングな映像が流れました。

 

 

年越し派遣村です。

 

 

派遣切りにあった多くの労働者が,若者も含めて,

日比谷公園の炊き出しに行列を作っていたのです。

 

 

http://www.asahi.com/special/08016/TKY200812310157.htmlより抜粋)

 

あの映像を見た多くの若者はこう思ったに違いありません。

 

 

派遣社員になったらだめや,正社員にならなきゃ。

 

 

このように,年越し派遣村の映像を見て,

若者たちやその親も,正社員になることを強く望んだのです。

 

 

しかし,リーマンショックで景気は冷え込んでいましたので,

企業はなかなか正社員を雇用したがらず,

調整弁としての非正規雇用労働者を増やしていきました。

 

 

そのため,若者たちは,少ない正社員のいすを

奪い合うことになりました。

 

 

ここに目をつけたのがブラック企業です。

 

 

ブラック企業は,正社員という甘い罠をしかけて,

詐欺的な求人を見て応募してきた若者を大量に雇用します。

 

 

 

 

ブラック企業に就職すると,正社員とは名ばかりで,

昇給も賞与も退職金もなく,残業代なしで長時間労働を強いられます。

 

 

ブラック企業は,使えないと判断した労働者に対して,

意図的に組織的にパワハラを行い,

労働者を精神障害に罹患させて,

自己都合退職に追い込みます。

 

 

会社は,労働者を簡単には解雇できないので,

労働者から自己都合退職させれば,

労働者は会社を辞めることを争えなくなるので,

ブラック企業は,労働者を自己都合退職に追い込むために,

パワハラをしてくるのです。

 

 

ブラック企業に使えると判断された労働者は,

その後も長時間労働が継続し,

いずれは精神を病んでしまうのです。

 

 

まさに,辞めるも地獄,辞めないも地獄なのです。

 

 

こうして,使い潰される若者が増加し,

ブラック企業は,社会問題となったのです。

 

 

若者がブラック企業のえじきにならないためには,

労働法の知識を身に着けて自分の身を自分で守るしかありません。

 

 

 

 

そのため,高校生や大学生が社会に出る前に,

ワークルールを勉強してもらう必要があると考えています。

 

 

昨日の講義では,大学生に対して,次のことを伝えました。

 

 

仕事でミスをしたことが原因で会社から

罰金として給料を減額されることは,

労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に違反して無効です。

 

 

パワハラを受けたら,ボイスレコーダーなどで録音して証拠に残し

しんどいときには,有給休暇をとって休みましょう。

 

 

新人でも6ヶ月継続勤務し,8割以上出勤すれば

10日間の有給休暇が取得できます。

 

 

1日8時間を超えて労働すると残業代を請求できるので,

自分の労働時間を記録しましょう。

 

 

サービス残業は労働基準法37条違反なので,

自分の残業代がきちんと支払われているかチェックしましょう。

 

 

働き過ぎると,人は精神を害するか,

過労死するので,しっかり休みましょう。

 

 

会社から,辞めてほしいと退職勧奨をされても,

労働者には退職勧奨に応じる義務がないので,

辞めたくないのであれば,きっぱりと断るようにしましょう。

 

 

受講していた大学生は,ほとんどアルバイトをしていたので,

残業代の話しなどには真剣に耳を傾けてくれていました。

 

 

 

若者が就職する前に,ワークルールをしっかりと学び,

会社からの理不尽な扱いに屈することなく,

権利を主張する力を身につけてもらいたいと願っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

大東建託の36協定違反

朝日新聞の報道によれば,大東建託が

36協定で定める上限を超えて労働者に長時間労働をさせたとして,

労働基準監督署から是正勧告を受けたようです。

 

 

 

 

労働基準法32条によれば,1日8時間,1週間で40時間

を超えて労働させてはならないのが原則ですが,

会社と労働組合や労働者の過半数代表が36協定を締結すれば,

36協定で定められた上限時間まで働かせてもよいことになります。

 

 

大東建託では,36協定の上限時間が1ヶ月70時間,

繁忙期は1ヶ月80時間となっていたのですが,

1ヶ月の残業時間が約97時間の営業職の元社員がいたのです。

 

 

 

36協定の上限時間を超えて働かせることは

労働基準法違反になるので,労働基準監督署は是正勧告をしました。

 

 

大東建託が36協定の上限時間を超えて

働かせていた背景に,過酷な労働実態があります。

 

 

20代の営業職の元社員の話しによれば,

契約が獲得できないと上司から

成果が取れていないのに,帰らないよな

と長時間労働を迫られたようです。

 

 

 

 

また,契約がとれない時期が続くと,会議において

無実績で申し訳ありません」と言わされて,

罪悪感を植え付けられたようです。

 

 

上司からの過度なプレッシャーにさらされて,

長時間労働をせざるを得ない状況に追い込まれたのです。

 

 

このような過酷な働き方をさせられたのでは,

長時間労働とプレッシャーによって体調を崩し,

うつ病になるリスクがありますので,

まずは,身近にいる人に相談してください。

 

 

身近な人の支援を受けながら,労働基準監督署へ相談して,

労働環境を改善してもらったり,弁護士などの専門家へ相談して,

未払の残業代請求をすることにつなげます。

 

 

場合によっては,勇気をもって会社を辞めることも必要です。

 

 

長時間労働とプレッシャーで健康を害するよりも,

早目に退職する勇気を持ってください。

 

 

 

一方,会社は,労働者に過酷な労働を強制していると,

労働基準監督署の監督指導があり,マスコミで報道されると,

企業イメージが一気に悪化します。

 

 

労働環境が悪いという評判がたてば,

若者が就職してこなくなり,人手不足に陥り,

業績が悪化するという負のスパイラルに陥る危険があります。

 

 

そのため,どの会社も,労働者が安心して

働ける環境を整備する必要があります。

 

 

なお,先日成立した働き方改革関連法の中の

残業時間の上限規制では,1ヶ月100時間,

2~6ヶ月平均80時間を超えた場合に

会社に罰則が科されるのですが,今回の大東建託の場合,

1ヶ月の残業時間が約97時間だったため,

残業時間の上限規制に違反しないことになります。

 

 

会社が本気で,長時間労働を是正するという

モチベーションを高めるためには,

残業時間の上限規制を労働者のために

低く設定し直すべきだと考えます。

会社を辞めさせてもらえないときの対処法

残業代が支払われないのに,

毎日長時間労働をさせられている。

 

 

上司からは,ノルマを達成しろ

と毎日怒鳴られている。

 

 

心も体も限界で,今すぐ会社を辞めたい。

そう思い,上司に「退職したい」と伝えたら,

上司は次のように言ってきました。

 

 

「お前を教育するのに,会社はどれだけの金をかけたと思っているのか。

お前の代わりの新人を探すために,また金がかかる。

それに,お前はノルマを達成していない。

会社を辞めたければ,会社の損害を賠償してからにしろ」

 

 

 

 

このように,損害賠償請求をちらつかせて,

労働者を辞めさせないように仕向けるブラック企業の手口があります。

 

 

ブラック企業は,

使えないと思った労働者を容赦なく辞めさせますが,

使えると思った労働者をこきつかうために辞めさせないのです。

 

 

それでは,このような場合,

労働者は,退職できないのでしょうか。

 

 

結論は,労働者は,

2週間前までに退職する意思を会社に伝えれば

自由に退職できます(民法627条)。

 

 

半年以上,継続勤務している労働者であれば,

有給休暇を消化すれば,退職日が2週間以上先になることが多いと思います。

 

 

有給休暇が残っているのであれば,

有給休暇を消化してしまえば,

会社に出勤することなく,

有給休暇分の賃金を請求できます。

 

 

とくに,ブラック企業の場合,

労働者に有給休暇をとらせていないことがほとんどですので,

今すぐにでもブラック企業を辞めたい労働者は,

すぐに退職届を提出して,有給休暇を消化して,

翌日から出勤しなければいいのです。

 

 

また,会社が労働者に損害賠償請求をすると主張していたとしても,

以前ブログに記載しましたが,労働者の些細なミスが原因で,

会社の損害賠償請求が認められることは,ほとんどありません。

 

 

そのため,冒頭の事例のように,

労働者の教育費や新たな人材の採用費用は,

当然に会社が負担すべきものですし,

ノルマ未達成で会社に損害が生じるわけではありませんので,

これらの理由で,会社が労働者に損害賠償請求をすることはできません。

 

 

会社が労働者に損害賠償請求をすると主張していても,

実際にそれが認められることは,めったにありませんので,

労働者は,会社の脅しに屈しないで,会社を辞めるべきです。

 

 

会社を辞めるときには,

トラブルを未然に防止するために,

退職届を会社に提出しましょう。

 

 

有給休暇を消化する場合には,

「私は,○年○月○日から○月○日まで有給休暇を取得し,○日付で退職します。」

と記載し,日付と名前を書いて提出すれば,大丈夫です。

退職理由を書く必要はありません

 

 

退職届のコピーを手元に保管し,

会社に退職届が届いたことがわかるように,

配達証明郵便などを利用してください。

 

 

会社がしんどくなったら,無理せずに,

勇気をもって,会社を辞めることも一つの選択肢です。

自分のことを大切にしてください。

日大アメフト部事件からブラック企業を考える

連日,日大アメフト部の悪質タックルの報道をみていて,

日大アメフト部では,ブラック企業と同じことが行われたのだなと感じました。

 

 

 

 

悪質タックルをした選手は,

実戦練習からはずされており,コーチから,

相手を1プレー目で潰せば試合にだしてやるぞ

と言われたようです。

 

 

部活動をする選手にとって,

レギュラーとして試合で活躍するのが,

重要な自己実現になります。

 

 

しかし,選手には,試合にでれるか否かの決定権はありません。

試合に誰を出場させるかを決めるのは監督やコーチです。

 

 

選手が試合に出るためには,

監督やコーチの言うことに従うしかないのです。

 

 

上下関係が厳しく,

しごきが日常となっているような

閉鎖された部活動では,

監督やコーチが絶対的な権力者として君臨して,

下の選手たちは,監督やコーチに逆らうことができない

支配構造が確立されていると考えられます。

 

 

このような支配構造にいると,

選手は,監督やコーチに洗脳されて,

正常な判断ができなくなります。

 

 

だからこそ,日大アメフト部の選手は,

監督やコーチに追い込まれて,逆らうことができずに,

悪質タックルをせざるをえなかったのでしょう。

 

 

日大アメフト部の支配構造は,ブラック企業とよくにています

 

 

ブラック企業は,上司への絶対服従を求め,

指導と称して,不要な暴力や過剰な叱責が日常的に行われて,

いらなくなった労働者を辞めさせるために,戦略的なパワハラが行われます。

 

 

 

 

労働者が自分から辞めていけば,解雇ではないため,

あとから裁判で争う場合,パワハラの証拠がなければ,

損害賠償請求が困難になります。

 

 

解雇の場合は,

労働基準法で厳しい規制があるので,

労働者に有利になります。

 

 

ブラック企業は,解雇による法的紛争のリスク

を回避するために,戦略的にパワハラを行い,

労働者が自分から辞めていく状況に追い込むのです。

 

 

社会経験が浅い若者は,

社会は厳しいと聞いて育ったので,

会社とはこういうものだと思ってしまうと,

ブラック企業に洗脳されて,

パワハラをされても抵抗せず,

どんどん精神的に追い込まれて,

やがてうつ病を発症してしまいます。

 

 

ブラック企業では,

社長や上司の命令は絶対で,

労働者は,パワハラを受けて,

使い潰されていくのです。

 

 

私は,日大アメフト部の事件をみていて,

若者がブラック企業で使い潰されてしまうのは,

学生時代の部活動で,ブラック企業のような支配構造

に順応しているからではないかと思いました。

 

 

部活動がブラックだから,

若者は,ブラック企業へ就職しても,

違和感を覚えることなく,

自然にブラック企業の支配構造に組み入れられてしまう。

 

 

ブラック企業を根絶するためには,

ブラックな部活動を改善する必要があります。

 

 

部活動では,選手を支配するのではなく,

個人として尊重し,

選手が自己成長できる場である必要があります。

 

 

日大アメフト部の事件を契機に,

ブラックな部活動が改善されて,

おかしいことにはおかしいと言える若者

が増えていって欲しいと思います。