アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン
4月は入学式のシーズンです。
フェイスブックのタイムラインを見ていると,
多くの方々がお子様の入学式や入園式の写真をアップしており,
とても微笑ましく,お子様のますますの成長が楽しみになりますね。
高校生から大学生になると,
アルバイトを始める学生が多いと思います。
ただ,最近は,学生が学生らしい生活を送れなくなるくらい,
正社員並に働かされて,かつ,労働基準法を守っていない
ブラックバイトが横行しているので,
この4月からアルバイトを始める学生は,
ブラックバイトをしないように気をつけてもらいたいです。
ブラックバイトの被害を防止しようとして,
厚生労働省が4月1日から7月31日まで
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンを開始しましたので,本日は,
このキャンペーンを多くの人に知ってもらいたく,
アルバイトの労働問題について解説します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04047.html
こちらのチラシには,アルバイトのトラブルの
典型事例が記載されています。
まずは,「学校のテストがある日もシフトを入れられてしまいます」
というトラブルです。
学生は学業が本業なのですが,使用者が勝手にシフト表を作成して,
正社員と同じくらい出勤しなければならなくなり,
大学の試験があるのに,アルバイトに行かなければならず,
試験を受けられずに単位がとれないという問題が生じます。
しかし,アルバイトの同意なく,使用者がシフト表を
勝手に作成することは,労働契約法に違反しています。
勤務日や休日,始業時刻や終業時刻といった労働条件を決めるには,
労働者と使用者が「対等の立場」で合意する必要があり
(労働契約法3条1項),労働条件を変更するには,
労働者と使用者の合意が必要になります(労働契約法8条)。
そのため,使用者は,一方的にシフトを決めることができず,
一方的にシフトを変更することもできないのです。
使用者には,学生のアルバイトのシフト表を作成する際に,
大学での勉強や試験に支障がないように配慮してもらいたいものです。
次に,「売れ残った商品を買い取れって言われます」というトラブルです。
コンビニなどでは,2月の恵方巻きや12月のクリスマスケーキを
自腹で買い取るように押し付けてくることがあるようです。
しかし,アルバイトには,売れ残った商品を買い取る義務はないので,
買いたくなかったら,きっぱりと断るようにしてください。
売買契約は,売りますと買いますという意思表示が合致しない限り,
成立しないので,買い手が買うと言わなければ,
売買契約は成立しないのです。
売れ残った商品を買わないといけない雰囲気があるかもしれませんが,
このような自腹買取をしたくないのであれば,
明確にNOと言うしかないのです。
また,アルバイトが売れ残った商品を買ったとしても,
その代金を給料から天引きすることは,
労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に違反して,無効となります。
このようなアルバイトのトラブルから自分の身を守るために,
厚生労働省は,7つのポイントをまとめています。
①アルバイトを始める前に,労働条件を確認しましょう
②バイト代は,毎月,決められた日に,全額払いが原則
③アルバイトでも,残業手当があります
④アルバイトでも,条件を満たせば,有給休暇が取れます
⑤アルバイトでも,仕事中のけがは労災保険が使えます
⑥アルバイトでも,会社都合の自由な解雇はできません
⑦困ったときは,総合労働相談コーナーに相談を
この4月からアルバイトを始める学生に知っておいてほしいことが
端的にまとまっていますので,紹介させていただきました。
学生が労働法を学んで,ブラックバイトの被害が
撲滅されることを願っています。
本日もお読みいただきありがとうございます。