未払残業代請求と一緒に請求する付加金とは?

未払残業代を請求する際に,付加金というものを一緒に請求します。

 

 

労働基準法114条により,裁判所は,

会社が残業代を支払っていないなど,

労働基準法で支払義務が課せられている一定の金員について,

その未払いがあるときに,労働者の請求により,

未払金と同一額の付加金の支払いを命じることができます。

 

 

すなわち,付加金とは,労働基準法で支払いが命じられている

金銭を支払わなかった会社に対して,

労働者の請求により裁判所が命じる

未払金と同一額の金銭のことをいいます。

 

 

なぜ,付加金の制度が設けられたのかといいますと,

労働者を保護するために,残業代の支払いをしない会社に対し

一種の制裁として経済的不利益を課すこととし,

その支払いを促すことで労働基準法の各規定の実効性を高めて,

会社による残業代の未払いによって

労働者に生じる損害の填補を図るためなのです。

 

 

このような制度趣旨のため,労働者が請求すれば,

裁判所が会社に対して,必ず付加金の支払いを命令するのではなく,

諸般の事情を考慮して,裁判所の裁量によって,

付加金の支払いを命じるか否かが判断されます。

 

 

 

 

それでは,どのような場合に付加金の支払いが命じられるのでしょうか。

 

 

それは,端的に言うと,会社の対応が悪質な場合です。

 

 

会社の対応が悪質であった具体例を紹介します。

 

 

以前,ブログで紹介した東京港運送事件

で付加金の支払いが認められたので,

どのような事情が付加金の支払いにおいて

考慮されるのかをみてみます。

(東京地裁平成29年5月19日判決・労働判例1184号37頁)

 

 

東京港運送事件では,次の事情が考慮されました。

 

 

①被告会社は,原告の労働条件をことさらに不明確な状態において,

最低賃金を下回る賃金を適用していたこと。

 

 

②原告の時間外労働が1ヶ月100時間を超える月があり,

残業代の支払いがないまま長時間労働が行われていたこと。

 

 

 

 

③原告は長時間労働による疲労の蓄積や睡眠不足により,

物損事故を起こしたところ,被告会社は,

原告から未払残業代の請求を受けると,

物損事故による168万円の損害賠償請求を原告に示唆して,

威嚇的といえる対応をしたこと。

 

 

このように,会社の労働基準法を守らない態度が明らかになったり,

労働者に対してひどい対応をした会社には,

付加金という制裁がなされるリスクがあります。

 

 

会社が未払残業代の事実を認めて,労働者に対して,

未払残業代を支払えば,付加金の支払いを命じられることはありません。

 

 

労働者としては,会社の対応の悪質性を主張して,

未払残業代請求と一緒に付加金の請求をしていきます。

 

 

付加金の請求で注意が必要な点は,

付加金は2年で自動的に消滅してしまうことです。

 

 

未払残業代請求は,会社に請求書を内容証明郵便で送付して,

6ヶ月以内に裁判手続を行えば,消滅時効を中断できるのですが,

付加金の場合,消滅時効のように中断をすることができないのです。

 

 

 

 

未払残業代請求をするときには,

忘れずに付加金の請求を一緒にしましょう。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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