労働者は自分にとって不利益な情報を会社に告知しなければならないのか?

転職活動をしている労働者が,採用面接の際,

自分の病歴や前科前歴などの自分にとって不利益な情報を

会社に対して,告知しなければならないのでしょうか。

 

 

 

 

転職活動をしている労働者としては,

自分にとって不利益な情報を開示すれば,

その不利益な情報を理由に採用を

拒否されるのではないかと思い,不安になります。

 

 

他方,持病があるのに,健康ですと答えると嘘になり,

後から嘘がバレたときにどのような処分が

されるのかと考えると,不安になります。

 

 

このように,労働者にとって不利益な情報を

会社に告知するか否かは,とても迷いますよね。

 

 

まず,採用面接の際に,質問に対して

真実を回答する義務があるのかについて検討します。

 

 

この点,面接で学歴を問われたことに対して,

大学中退の事実を隠していたことを理由とする

懲戒解雇が有効となった裁判例があります

(炭研精工事件・東京高裁平成3年2月20日判決・

労働判例592号77頁)。

 

 

この裁判では,会社が「企業秩序維持に関係する事項について

必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合」には,

労働者は真実を告知すべき義務を負っていると判断されました。

 

 

労働者は,面接の質問には誠実に回答しなければならず,

虚偽回答をして,それが会社との信頼関係を破壊するものであれば,

そのことを根拠とする解雇は有効となる可能性があります。

 

 

面接のときに,病歴などをあからさまに質問されることは

ほとんどないと思いますが,もし仮に質問された場合には,

正直に病気のことを話した方がいいと考えます。

 

 

そして,病歴があるけれでも,今は回復していて

十分に働けることをアピールした方がよく,

嘘をつくのはよくないと考えます。

 

 

嘘がバレて,会社の信頼を失う方が,後から大変です。

 

 

 

 

それでも,採用されなかったのであれば,

縁がなかったと気持ちを切り替えて,

別の会社に応募すればいいのです。

 

 

次に,面接で質問がなかったことについて,

自分から自発的に告知する義務があるのかについて検討します。

 

 

これについては,面接で質問されていないことについて,

自分から不利益な情報を告知する必要は全くありません。

 

 

この点について,前の職場でセクハラやパワハラを

問題にされたことを告知しなかったケースや,

数ヶ月間風俗店に勤務していた職歴を申告しなかったケースにおいて,

解雇は無効と判断された裁判例があります。

 

 

会社としては,労働者の能力と適性の判断や

企業秩序の維持に必要なことであれば,

積極的に質問すればいいので,労働者には,

不利益な情報を自発的に申告しなければならない義務はないのです。

 

 

労働者が自分にとって不利益な情報を積極的に

告知しなかったこを理由に,経歴詐称や病歴詐称で

解雇することは困難だといえます。

 

 

さらに,労働者が申告しなかった病歴が,

仕事を進めていくうえで何も影響がない場合には,

病歴の不申告が病歴詐称になることはありません。

 

 

まとめますと,労働者は,会社から質問された場合には,

誠実に回答すればよく,会社から質問されないことについては,

自分にとって不利益な情報を告知する義務はないので,

何も回答しなくても大丈夫なのです。

 

 

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