労働者の留学費用の返還

会社が労働者に海外留学をさせたり,

外国で研修を受けさせる際に,

帰国後一定期間以内に退職した場合には,

労働者に留学費用を会社に返還させるという

合意がされる場合があります。

 

 

会社が留学費用を負担してくれて,

留学後一定期間勤務すれば,労働者は留学費用の返還を

免除されるのですが,留学後一定期間がたたないうちに

退職した場合には,労働者が留学費用を返還しなければならない

という誓約書を提出している場合です。

 

 

 

 

このような誓約書は,労働者を一定期間拘束する足止めとなり,

労働者の退職の自由を奪うことになる

可能性があることから問題となるのです。

 

 

労働基準法16条には,「使用者は,労働契約の不履行について

違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」

と規定されていることから,留学費用の返還の誓約書が,

違約金の定めに該当して,労働基準法16条に違反して

無効となるかが争われることがあります。

 

 

この問題については,留学費用の返還の誓約書が,

実質的に労働者の退職の自由を拘束することになると

評価できるかという観点から判断されます。

 

 

具体的には,次の要素が考慮されます。

 

 

①留学をすることが労働者の自由な意思に委ねられているか

②留学が業務の一環と評価できるか

(留学によって取得する資格,技能が会社の仕事にとって有用か)

③留学終了後の拘束期間

 

 

アメリカの大学院へ留学し,学位を取得した労働者が

帰国後2年で退職したため,会社が労働者に対して,

留学費用466万円の返還を求めた長谷工コーポレーション事件

(東京地裁平成9年5月26日判決・労働判例717号14頁)

では,留学費用の返還が労働基準法16条に違反しないと判断されました。

 

 

 

 

この事件では,留学制度への応募は

労働者の自由意思に委ねられており,

留学先の大学院や学部は,労働者が自由に選択でき,

留学先での学位は,会社の仕事に直接役に立つわけではないものの,

労働者にとっては有益な資格でした。

 

 

そのため,海外留学は業務ではないため,

その留学費用を労働者と会社のどちらが負担するかは,

当事者の契約によって定められることになり,

この事件では,留学後に一定期間会社に勤務した場合には,

留学費用の返還を免除するという

お金の貸し借りの契約が有効に成立しているとして,

会社の留学費用の返還請求が認められました。

 

 

労働者が会社の費用で留学する場合,

留学後に会社を退職する時に,会社から留学費用の返還

を求められることがありますので,留学する前に,

留学費用の返還があるのか,何年間働けば返還を免除されるのか

をよく確認してから,留学をするようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

電話番号076-221-4111
お問合せはこちら
0 返信

返信を残す

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。