労働者の留学費用の返還
会社が労働者に海外留学をさせたり,
外国で研修を受けさせる際に,
帰国後一定期間以内に退職した場合には,
労働者に留学費用を会社に返還させるという
合意がされる場合があります。
会社が留学費用を負担してくれて,
留学後一定期間勤務すれば,労働者は留学費用の返還を
免除されるのですが,留学後一定期間がたたないうちに
退職した場合には,労働者が留学費用を返還しなければならない
という誓約書を提出している場合です。
このような誓約書は,労働者を一定期間拘束する足止めとなり,
労働者の退職の自由を奪うことになる
可能性があることから問題となるのです。
労働基準法16条には,「使用者は,労働契約の不履行について
違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
と規定されていることから,留学費用の返還の誓約書が,
違約金の定めに該当して,労働基準法16条に違反して
無効となるかが争われることがあります。
この問題については,留学費用の返還の誓約書が,
実質的に労働者の退職の自由を拘束することになると
評価できるかという観点から判断されます。
具体的には,次の要素が考慮されます。
①留学をすることが労働者の自由な意思に委ねられているか
②留学が業務の一環と評価できるか
(留学によって取得する資格,技能が会社の仕事にとって有用か)
③留学終了後の拘束期間
アメリカの大学院へ留学し,学位を取得した労働者が
帰国後2年で退職したため,会社が労働者に対して,
留学費用466万円の返還を求めた長谷工コーポレーション事件
(東京地裁平成9年5月26日判決・労働判例717号14頁)
では,留学費用の返還が労働基準法16条に違反しないと判断されました。
この事件では,留学制度への応募は
労働者の自由意思に委ねられており,
留学先の大学院や学部は,労働者が自由に選択でき,
留学先での学位は,会社の仕事に直接役に立つわけではないものの,
労働者にとっては有益な資格でした。
そのため,海外留学は業務ではないため,
その留学費用を労働者と会社のどちらが負担するかは,
当事者の契約によって定められることになり,
この事件では,留学後に一定期間会社に勤務した場合には,
留学費用の返還を免除するという
お金の貸し借りの契約が有効に成立しているとして,
会社の留学費用の返還請求が認められました。
労働者が会社の費用で留学する場合,
留学後に会社を退職する時に,会社から留学費用の返還
を求められることがありますので,留学する前に,
留学費用の返還があるのか,何年間働けば返還を免除されるのか
をよく確認してから,留学をするようにしてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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