懲戒解雇される前に会社を自己都合退職できるのか?
会社のお金を横領してしまったという不祥事や,
会社の外で万引きをして逮捕勾留されて,
長期間会社を欠勤してしまったといった場合,
労働者は,会社から懲戒解雇されてしまう危険があります。
会社から懲戒解雇されそうな場合,
労働者は,懲戒解雇される前に,
会社を自己都合退職することができるのでしょうか。
懲戒解雇されてしまうと,自分の経歴に
大きなきずがついてしまうので,労働者としては,
懲戒解雇を避けて,自分から会社を辞めたいと考えるものです。
本日は,懲戒解雇と自己都合退職について検討します。
何回かブログで解説してきましたが,
正社員であれば,退職届を提出してから,
2週間が経過すれば,辞める理由に関係なく,
会社を退職することができます。
さらに,年次有給休暇が残っている場合には,
退職届を提出した後に,年次有給休暇を取得して
会社を休めば,2週間会社に出勤することなく,
退職することができるのです。
このように,労働者が会社に退職届を提出してから
2週間が経過すれば,退職の効力が生じて,
労働契約は終了します。
そのため,労働者に,懲戒解雇に該当する懲戒事由が
存在する場合であっても,労働者がすでに
自己都合退職していて,労働契約が終了している場合には,
会社は,重ねて,懲戒解雇という労働契約の終了を
内容とする処分をすることができないのです。
例えば,不正経理の疑いが生じた労働者に対して,
会社が事実関係を調査している最中に,
労働者が退職届を提出して,2週間が経過してしまえば,
調査の結果,懲戒解雇に該当する懲戒事由が認められて,
懲戒解雇をしたとしても,自己都合退職の効力が
有効に発生した以上は,懲戒解雇は無効になります。
もし,労働者に,懲戒解雇されてもやむを得ない
行為をしたという心当たりがあり,
会社から懲戒解雇されそうになったのであれば,
懲戒解雇されてしまう前に,
さっさと退職届を会社に提出すればいいのです。
そして,運良く,退職届提出から2週間以内に
懲戒解雇されなければ,自己都合退職できて,
懲戒解雇を免れることになります。
もっとも,就業規則に,懲戒解雇事由が認められる場合には,
退職金を減額または不支給にするという規定が存在すれば,
自己都合退職したとしても,退職金を減額されたり,
不支給とされる可能性があることを知っておいてください。
懲戒解雇事由で退職金が減額されるだけであれば,
減額されることを承知で退職金を請求してみる
のも一つの手ではあります。
懲戒解雇されるか,自己都合退職できるかで
精神的に追い詰められるのは健全なことではありませんので,
労働者は,くれぐれも悪いことはしないようにしてくださいね。
本日もお読みいただきありがとうございます。
もし、2週間たっても処分が決まらず在職させられてる場合は、どうなりますか?
退職届けは提出済みです。
また、2週間すぎに懲戒解雇になった場合は、どうなりますか?
金沢合同法律事務所の弁護士の徳田と申します。
退職届を提出してから,2週間経過すれば,退職していますので,法的には在職していないことになります。
退職届を提出してから,2週間経過後に懲戒解雇されたのであれば,その懲戒解雇は効力が発生せず,無効になると考えます。
お返事ありがとうございます。
4月13日に退職届を社長に提出したのですが5月も働いてもらうとの事でした。
私自身5月から再就活しようと考えていたのでとても困ってます。
この場合5月から会社に出勤しなくてもいいのでしょうか?
質問なんですが会社から被害届を出された場合警察から親に連絡はいくものなのでしょうか?
また、警察から連絡があるまで再就活はしない方がいいんでしょうか?