ウーバーイーツ配達員の労働法の問題点
1 労働者という争点
先日,岡山で開催された日本労働弁護団の全国総会では,
「労働者性」に関する報告が多くありました。
学習院大学法学部の橋本陽子教授による
「労働者性の判断要素と判断方法」という講演があり,
コンビニオーナー,公文式の先生,ウーバーイーツの配達員は,
労働組合法の労働者かについて,協議されました。
本日は,労働弁護団の総会で学んだことをアウトプットするために,
ウーバーイーツの配達員は,労働組合法の労働者なのかについて,
説明します。
2 ウーバーイーツとは
ウーバーイーツとは,ライドシェアの最大手の
ウーバーテクノロジー社のフードデリバリーサービスです。
ウーバーイーツの仕組みは,次のとおりです。
利用者は,スマートフォンにウーバーイーツのアプリをダウンロードし,
アプリに表示される登録飲食店の料理などを注文します。
注文がはいると,アプリをオンにしているウーバーイーツの配達員に
配達業務の依頼がきて,配達員は,飲食店に料理を取りに行き,
注文した客に料理を配達するというサービスです。
飲食店としては,出前の配達員を自社で準備する必要がなくなり,
人件費を削減でき,自分達の料理を,店に来てもらわなくても,
提供でき,売上をのばすことができます。
利用者は,自宅にいながら,
飲食店の料理を楽しむことができます。
ウーバーイーツのサービスは,現在,
大都市でしか利用できませんが,今後は,
地方都市でも利用できるようになるかもしれず,
ウーバーイーツの配達員が日本中に増えていくかもしれません。。
ウーバーイーツの配達員は,働きたいときにだけ,
アプリをオンにして,好きなときに働けるというメリットがあります。
今後,副業が解禁されていくので,サラリーマンが,
仕事が終わった後に,ウーバーイーツの配達の仕事をして,
お小遣いを稼ぐという働き方や,ウーバーイーツの仕事だけで,
好きなときに好きなように働くという働き方がでてくるかもしれません。
ウーバーイーツで好きなときに自由に働くというのは
魅力的にみえるかもしれませんが,現在,
ウーバーイーツの配達員には,
次のような問題が指摘されています。
3 ウーバーイーツ配達員には労災保険法が適用されない
現時点では,ウーバー社は,
ウーバーイーツの配達員を雇用しておらず,
ウーバーイーツの配達員は,
労働基準法の労働者ではないと判断しているようです。
ウーバーイーツの配達員は,
労働基準法の労働者ではないことになれば,
労災保険法が適用されません。
労災保険法が適用されないので,
ウーバーイーツの配達員が配達中に交通事故にあっても,
自分のケガに対する補償が受けられません。
労災保険を利用できれば,
治療費は労災保険から全額支給されますし,
ケガで仕事を休まなければならなくなっても,
休業期間中,約8割の給料が補償されます。
しかし,ウーバーイーツの配達員は,
仕事中にケガをしても,自分で保険に入っていなければ,
治療費は全額自己負担になり,
仕事を休んでいる期間の給料の補償はありません。
この交通事故の補償について,最近,
ウーバーイーツの配達員に対する傷害補償制度ができました。
https://www.asahi.com/articles/ASM9Z45CHM9ZULFA01H.html
ウーバーイーツの配達員に対する補償制度ができたことは,
大変よろこばしいことです。
ただ,治療費の上限が25万円に設定されていること,
休業補償がないことから,労災保険に比べると,
補償の水準が低いと言わざるをえません。
4 距離・報酬ちょろまかし問題
また,ウーバーイーツの配達員の報酬は,
配達先の距離が遠いほど,高くなる仕組みのようです。
しかし,実際の配達先の距離よりも短い距離で,
報酬が計算されるという「距離・報酬ちょろまかし問題」があるようです。
例えば,3キロ先の配達先へ料理を配達したにもかからわず,
約1.7キロ分の報酬しか支払われなかったということがあったようです。
このような問題について,個々の配達員がウーバー社に苦情を言っても,
ウーバー社と配達員個人の間には,交渉力に大きな格差があり,
ウーバー社に聞き入れてもらえないと考えられます。
この交渉力の格差を補い,ウーバー社に対して,
配達員の労働条件に関する適正な要望を聞き入れてもらうために,
ウーバーイーツユニオンが結成されました。
ウーバーイーツユニオンのことについては,明日以降に記載します。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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