宮迫博之氏の記者会見から芸能人の労働組合の必要性を考える

7月20日,雨上がり決死隊の宮迫博之氏が記者会見において,

吉本興業の社長から,記者会見を開こうとしたところ,

「やってもええけど,そしたら全員連帯責任,クビにする。

俺にはお前ら全員クビにする力があるんだ」

と告げられたことを明らかにしました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM7N4637M7NUCVL006.html

 

 

吉本興業は,宮迫博之氏に対して,

記者会見をさせないように,

契約解除をほのめかして,

圧力をかけていたようです。

 

 

 

また,ジャニーズ事務所がテレビ局に対して,

元SMAPのメンバーである稲垣吾郎氏,草彅剛氏,香取慎吾氏を

テレビに出演させないように,圧力をかけていた疑いがあるとして,

公正取引委員会がジャニーズ事務所に対して,

独占禁止法違反につながるおそれがあるとして,注意したようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190717/k10011996241000.html

 

 

これらの報道をみていると,芸能事務所は,

芸能人に対して,絶大な権力を握っており,

芸能人が芸能事務所の意に反する行動にでようものなら,

たちまちつぶしにかかる実態が明らかになりました。

 

 

おそらく,芸能人が芸能事務所の意に反する行動をすれば,

芸能事務所は,当該芸能人に対して,仕事を与えないような

不利益な取扱いをして,仕事がこなくなった当該芸能人は,

経済的に困窮します。

 

 

 

 

仕事を失いたくない芸能人は,

芸能事務所に逆らうことができず,

芸能事務所と芸能人の間には,

支配従属の関係が成り立っているように思います。

 

 

このような芸能人が,芸能事務所に対抗する手段として,

労働組合を結成して,集団で芸能事務所と交渉するという方法があります。

 

 

 

芸能人一人一人の力は弱くても,みんなで団結して交渉すれば,

芸能事務所も芸能人の集団の意見を無視できなくなり,

芸能事務所に対して,芸能人の意見がとおる可能性がでてきます。

 

 

芸能人は,芸能事務所との間で,

専属マネジメント契約を締結していることが多く,

契約の形式上は労働者とはいえないものの,その実態をみれば,

労働組合法の「労働者」に該当する可能性があります。

 

 

労働組合法3条には,「この法律で『労働者』とは,

職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって

生活する者をいう」と規定されています。

 

 

この労働組合法の「労働者」に該当するかについては,

次の要素を総合考慮して判断されます。

 

 

基本的判断要素

 

 

①事業組織への組入(労務供給者が相手方の事業遂行に

不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか)

 

 

②契約内容の一方的・定型的決定(契約の締結の態様から,

労働条件や提供する労務の内容を相手方が

一方的・定型的に決定しているか)

 

 

③報酬の労務対価性(労務供給者の報酬が労務供給に対する対価

又はそれに類するものとしての性格を有するか)

 

 

補充的判断要素

 

 

④業務の依頼に応ずべき関係(労務供給者が,

相手方からの個々の業務の依頼に対して,

基本的に応ずべき関係にあるか)

 

 

⑤広い意味での指揮監督下の提供,一定の時間的場所的拘束

(労務供給者が,相手方の指揮監督下に労務提供を行っていると

広い意味で解することができるか,労務の提供にあたり,

日時や場所について一定の拘束をうけているか)

 

 

消極的判断要素

 

 

 ⑥顕著な事業者性(労務供給者が,恒常的に

自己の才覚で利得する機会を有し

自らリスクを引き受けて事業を行う者とみられるか)

 

 

芸能人が,これらの要素にあてはまるかについては,

長くなりますので,明日以降に記載したいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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