新弁護士読本
1 後輩の指導の要諦 弁護士で元最高裁判事であった、才口千晴先生の「新弁護士読本~弁護士十年一人前論~」を読みました。 & […]
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原則として、忘年会への参加は、残業にはならず、例外的に、会社からの業務命令がある場合や不利益取扱いによる参加強制がある場合に、忘年会への参加は、残業になります。
解雇した会社に復職するためには、解雇が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める裁判を起こすのがよいです。解雇された後には、①解雇理由証明書の交付を求める、②就労の意思を伝える、③弁護士に法律相談をする、という3つを行ってください。
会社が中退共の退職金減額認定申請をしてきた場合には、労働者の問題行動は、退職金減額の認定基準に該当しないことを、厚生労働省に回答するべきです。厚生労働省にどのように回答すればよいのか迷うことがありますので、その際には、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
1 話の地図を作って話す 松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第6講を受講し、無事に、ロジカルスピーチ講座の全日程を修了することができました。 今回は、ロジカルスピ […]
1 重要な情報は1分で伝えられる 松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第5講を受講しました。 第5講では、相手を動かす質問力について学びました。 &n […]
1 相手を動かす質問10のポイント 松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第4講を受講しました。 第4講では、言いにくいことを伝えるスキルである、交流分析について学び […]
病院が、労働基準監督署長の宿日直についての許可基準を満たしていない場合には、宿直勤務の時間について、残業代を請求できます。宿直勤務が断続的労働といえない場合には、未払残業代を請求できますので、弁護士にご相談ください。