他喜力
1 成長の5段階 西田文郎先生の著書「他喜力」を読みました。 &n […]
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1 動画の投稿は週2本以上 2024年2月7日と8日に、ビジネスYouTuberの学校2DAYSを受講してきました。 &n […]
当事務所所属の弁護士徳田隆裕が株式会社アシロが運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ」に掲載中です。 ▼掲載中ページ ベンナビ労働問題 ベンナビ ▼運営会社 株式会社アシロ 当事 […]
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1 都心中古ワンルームマンションという戦略 私は、豊かな人生をおくりたいので、最近、お金の勉強をしています。 お金の勉強をしていく中で、「証券と不動産のプロが語る、 […]
管理職手当が支給されている地方公務員であっても、労働基準法の管理監督者に該当しない場合には、時間外手当を請求することができます。残業代請求は、3年の時効で消滅しますので、早目に請求するようにしてください。
解雇の際に、弁明の機会がなかった場合、社会通念上の相当性の一要素として考慮されて、解雇が無効になる場合があります。解雇が無効になれば、会社に対して、未払賃金を請求することができます。
方便的解雇の撤回に対しては、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、謝罪や慰謝料請求などの条件提示をしつつ、未払賃金を請求するべきです。