会社が解雇の手続に違反した場合、解雇は無効になるのか【弁護士が解説】
解雇の際に、弁明の機会がなかった場合、社会通念上の相当性の一要素として考慮されて、解雇が無効になる場合があります。解雇が無効になれば、会社に対して、未払賃金を請求することができます。
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解雇の際に、弁明の機会がなかった場合、社会通念上の相当性の一要素として考慮されて、解雇が無効になる場合があります。解雇が無効になれば、会社に対して、未払賃金を請求することができます。
方便的解雇の撤回に対しては、労働契約上の信頼関係が回復していないとして、謝罪や慰謝料請求などの条件提示をしつつ、未払賃金を請求するべきです。
当事務所は、2023年12月29日から2024年1月4日まで休業します。 2024年1月5日から、通常営業となります。
1 応酬話法の絶大な威力 先日、朝倉千恵子先生の「本気の営業ロープレ180分」の研修に参加しました。 女性の営業で、ダントツトップを極めた、朝倉千恵子先生から、厳し […]
原則として、忘年会への参加は、残業にはならず、例外的に、会社からの業務命令がある場合や不利益取扱いによる参加強制がある場合に、忘年会への参加は、残業になります。
解雇した会社に復職するためには、解雇が無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める裁判を起こすのがよいです。解雇された後には、①解雇理由証明書の交付を求める、②就労の意思を伝える、③弁護士に法律相談をする、という3つを行ってください。
会社が中退共の退職金減額認定申請をしてきた場合には、労働者の問題行動は、退職金減額の認定基準に該当しないことを、厚生労働省に回答するべきです。厚生労働省にどのように回答すればよいのか迷うことがありますので、その際には、弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
1 話の地図を作って話す 松尾由紀子先生のロジカルスピーチ講座第6講を受講し、無事に、ロジカルスピーチ講座の全日程を修了することができました。 今回は、ロジカルスピ […]