試用期間だと思っていたら、有期労働契約の雇止めになったときの対処法【弁護士が解説】
会社が労働者を採用するにあたり、労働契約に期間を設けた場合、その趣旨・目的が、労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、試用期間になります。
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会社が労働者を採用するにあたり、労働契約に期間を設けた場合、その趣旨・目的が、労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、試用期間になります。
退職勧奨を解雇と勘違いしないためにも、会社に対して、解雇なのか、退職勧奨なのかをよく確認するようにしてください。解雇の場合には、解雇理由証明書の交付と就労意思の表明をします。退職勧奨に応じたくない場所には、退職勧奨を明確に拒否してください。
会社を退職したい場合、退職届を会社に提出して2週間が経過すれば、自由に会社を退職することができます。管理監督者と会社から言われても、管理監督者の要件を満たさないとして、未払残業代請求が認められることがあります。
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パワハラを受けて、損害賠償請求しようにも、録音等の証拠がない場合には、損害賠償請求をするのは困難です。他方、タイムカード等の労働時間を証明できる証拠があり、残業代が支払われていない場合には、会社に対して、未払残業代を請求できます。パワハラを受けて退職する際には、未払残業代請求ができないかを検討してください。
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1 内なる言葉 私は、昨年から、鴨頭嘉人先生が主催している、 「話し方の学校」でスピーチの勉強をしています。 この話し方の学校で、スピーチを検討する際におすすめして […]