退職届を提出した後に退職が無効だったと争うことができるのか?

1 真意ではない退職の意思表示を争う場合

 

 

労働者が退職することを会社に伝えたのですが,

この退職の意思表示には問題があったとして,

退職の効力が争われることがあります。

 

 

例えば,労働者には退職する意思がなかったにもかかわらず,

退職届を提出して,会社が退職届を受理しまった場合に,

労働者が,後から退職の意思表示は無効だったと争う場合です。

 

 

 

それでは,本当は退職する意思がないのに,

労働者が退職すると意思表示した場合,労働者はどのようにして,

退職をなかったことにできるのでしょうか。

 

 

2 心裡留保とは?

 

 

民法93条に,心裡留保という規定があります。

 

 

意思表示をした人が,表示した行為に対応する真意がないことを

知りながらする単独の意思表示のことをいいます。

 

 

わかりやすく説明すると,相手方がお金を持っていなさそうなので,

買えないだろうと思って,売る気もないのに,

10万円なら売ってもいいよ,と言ったところ,

相手方が10万円なら買いますと言った場合に,

売買契約が成立するのかという問題です。

 

 

ようするに,売主は,売るという真意がないのに,

売ると意思表示をしているのです。

 

 

この場合,売主には売る意思がないので,

売買契約が無効になりそうですが,

売主の売りますという意思表示を信頼して

10万円を集めた買主を保護すべきです。

 

 

そのため,このような心裡留保の場合,

原則として,意思表示は有効になります。

 

 

しかし,上記の売買契約のケースで,買主が,

売主は買主のことをからかうつもりで,

本当は売るつもりがないことを知っていた場合はどうでしょうか。

 

 

売主が売るつもりがないことを知っている

買主を保護する必要はなくなります。

 

 

そこで,心裡留保の相手方が,意思表示をした人に

真意がないことを知っていたり,知ることができていた場合には,

例外的に,意思表示が無効になるのです。

 

 

3 心裡留保で退職の意思表示が無効になった裁判例

 

 

ここで,退職の意思表示が心裡留保として無効になった,

昭和女子大学事件の東京地裁平成4年2月6日決定を紹介します

(労働判例610号72頁)。

 

 

この事件では,大学教授が問題をおこしたため,

学長から教授の地位を剥奪すると言われ,

本気で謝罪している姿勢を見せるために

反省の色が最も強くでる文書を提出したほうがよいと考えて,

退職届を大学に提出しました。

 

 

 

この教授は,実際には退職する意思はなく,

引き続き教授として勤務する意思を有しており,

学部長から,本当にこのまま退職するのかと聞かれたときには,

「汚名を挽回するために勤務の機会を与えてほしい」と述べました。

 

 

しかし,大学は,退職扱いとしたので,この教授は,

教授としての地位にあることの確認を求めて,提訴しました。

 

 

裁判所は,本件の退職届は,勤務継続の意思があるならば

それなりの文書を用意せよとの学長の指示に従い提出されたものであり,

この教授は,学部長に対して,勤務継続の意思を表明しているので,

大学は,この教授には退職の意思がないのに

反省の意思を強調するために退職届を提出したと

知っていたと推認できると判断しました。

 

 

そのため,大学教授の退職の意思表示は心裡留保で無効であるとして,

大学教授の地位確認の請求が認められました。

 

 

このように,退職届を提出したものの,

真意では退職する意思がなかった場合には,

心裡留保を理由に退職は無効であると主張できます。

 

 

もっとも,心裡留保で退職を無効にするためには,

会社も,労働者が真意では退職する意思がないことを知っていたか,

または,知ることができたことを,

労働者が立証しなければなりませんので,

この立証が大変になります。

 

 

そのため,真意では退職する意思がないのであれば,

退職届を提出しないようにしなければなりません。

 

 

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残業代請求事件や過労死事件において会社からすすめられた研修に参加した時間は労働時間になるのか

1 研修に参加するために年次有給休暇を消化しないといけないのか

 

 

会社からスキルアップのための外部の研修に参加するように

言われたものの,その研修に参加するためには

年次有給休暇を取得しなければならないと言われたとします。

 

 

 

会社としては,その研修に参加する時間を労働時間と捉えておらず,

平日に年次有給休暇を取得して参加するか,

休日に残業代なしに参加するしかないようです。

 

 

このように,会社から参加するように言われた

研修に参加した時間は労働時間になるのでしょうか。

 

 

2 研修に参加した時間は労働時間か

 

 

まず,労働時間と認められるためには,

会社の指揮命令下に置かれている必要があります。

 

 

会社から研修に参加するように指示があれば,

その研修は会社の指揮命令下に置かれた時間といえ,

労働時間となります。

 

 

そのため,会社から研修に参加するように

指示があったのにもかかわらず,研修に参加するのに

年次有給休暇を取得しなければならないのは違法となりますし,

休日に研修に参加させたのであれば,会社は,

休日に働いた分の給料や残業代を支払わなければなりません。

 

 

次に,研修に参加することについて,

就業規則上の制裁などの不利益取扱による出席の強制がなく,

自由参加のものであれば,労働時間とはいえません。

 

 

他方,業務との関連性が認められる企業外研修や小集団活動は,

会社の明示または黙示の指示に基づくものであり,

その参加が事実上強制されている場合には,労働時間と認められます。

 

 

3 会社の小集団活動の時間が労働時間に該当するかが争われた事件

 

 

ここで,会社における小集団活動の時間が

労働時間に該当するかが争われた

国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件の

名古屋地裁平成19年11月30日判決を紹介します

(労働判例951号11頁)。

 

 

この事件では,トヨタ自動車に勤務していた

30歳の労働者が過労死した事件で,

次のような小集団活動が労働時間に該当するかが争われました。

 

 

 

①創意くふう提案活動(所定の用紙に業務に関する

改善策とその効果などを記入する活動)

 

 

②QualityControlサークル活動

(職場の改善に関するテーマについて話合いをおこない,

話合いで決められた目標に向けた活動をすること)

 

 

③エキスパート会(技術及び知識の向上を図るための研修会,後援会,

他会社の見学会,各種の懇親会,親睦と慰安のための行事,

会員相互の慶弔扶助などの事業を行う)

 

 

④交通安全活動(自動車運転中に事故にあいそうになった経験と

今後の予防策の提案を交通安全ヒアリ提案シートに記入して提案する活動)

 

 

裁判所は,これらの小集団活動は人事考課の考慮要素とされ,

その活動内容が業務に反映されて,賞金や研修費の助成金が支払われたり,

一部の時間につき残業代が支払われている状況からして,

小集団活動に従事していた時間は労働時間と判断されました。

 

 

その結果として,1ヶ月の時間外労働が106時間となり,

過労死の労災認定がされました。

 

 

このように,会社がすすめる研修も,

人事考課の考慮要素になっていたり,

研修が業務に関連している場合には,

労働時間になる可能性があり,その場合には,

研修に参加するために年次有給休暇を消化させることは違法になります。

 

 

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2020年4月1日から中小企業に残業時間の罰則付き上限規制が導入されます

1 トヨタでの出来事

 

 

先日,車の整備のためにトヨタに電話予約をしました。

 

 

私は,平日の仕事が終わってから,トヨタに行きたかったので,

平日の18時30分に予約でお願いできますかと聞いたところ,

会社の働き方改革の関係で,19時までに

作業を終わらせなければならないので,

早目にきていただけませんかと言われました。

 

 

長時間残業をなくしましょうとブログで情報発信している私なので,

これは協力しなければならないと思い,17時に予約をとりました。

 

 

整備ときにトヨタの方に聞いたところ,

働き方改革で残業を減らすために,

平日にお客様に車を持ってきてもらう時間を早くしてもらうか,

休日にきてくださいとお願いしているようです。

 

 

 

ただ,お客様は,平日仕事が終わってから車を持ってきたい方が多く,

サービス業なので,お客様に対して,あまり強く要望できず,

結局,18時30分とかに車を持ってきてもらうことになり,

残業がなかなかなくならないようです。

 

 

私のように自由に働く時間を決められる仕事であればいいですが,

たいていは,定時が決まっている仕事ばかりですので,

平日の早い時間に車を持ってきてもらうのは難しいのでしょう。

 

 

あのトヨタですら,残業時間の削減に悪戦苦闘しているですから,

中小企業では,もっと大変なのかもしれません。

 

 

2 残業時間の罰則付き上限規制

 

 

しかし,中小企業も,残業時間の削減に

本気で取組まなければならなくなります。

 

 

2020年4月1日から,中小企業にも

残業時間の罰則付き上限規制が適用されるからです。

 

 

まず,会社が労働者に残業をさせるためには,

36協定を締結しなければなりません。

 

 

この36協定では,時間外労働の限度時間を1ヶ月45時間,

1年間360時間にしなければならなくなりました。

 

 

あくまでも,1ヶ月の残業は45時間までが原則なのです。

 

 

もっとも,36協定に特別条項を設けることで,

例外的に1ヶ月45時間を超えて残業させることはできます。

 

 

この特別条項については,1ヶ月100時間(休日労働を含む),

1年間720時間(休日労働を含まない)を超えて,

残業をさせてはならないことになりました。

 

 

 

そして,1ヶ月の残業が100時間を超えたり,

2ヶ月~6ヶ月の各平均の残業時間が80時間を超えた場合,

会社には6ヶ月の懲役,または,30万円以下の罰金が科せられます。

 

 

そのため,会社は,1ヶ月100時間を超える残業をさせた場合には,

刑事罰が科せられますので,残業時間を削減しなければならないのです。

 

 

この残業時間の罰則付き上限規制が,

いよいよ,中小企業にも適用されます。

 

 

3 残業時間の削減に取り組むある中小企業の紹介

 

 

先日の朝日新聞に,長時間労働をなくすための,

ある中小企業の取り組みが紹介されていました。

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14341664.html

 

 

モバイルファクトリーという会社の事例です。

 

 

座ったまま仕事をすると,同僚と話を続けたり,

同じ姿勢で疲れがたまって作業効率が落ちることから,

昇降式の机を導入したり,社内会議を30分以内にする

ルールを策定したりして,残業時間を削減したようです。

 

 

その結果として,労働者の生産性が向上して,

営業利益が右肩上がりに上昇して,

遂に東証1部に上場を果たしたようです。

 

 

モバイルファクトリーの代表者は,

中小企業が働き方改革をやり遂げるためには,

経営者のコミットが何よりも重要だ」とコメントしています。

 

 

中小企業もトップが本気になれば,

残業時間を削減できることを実証した素晴らしいケースです。

 

 

少しでも多くの中小企業に,

残業時間の削減に取り組んでもらいたいです。

 

 

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新型コロナウイルスに感染したバス運転手とツアーガイドは労災と認定されるのか

1 新型コロナウイルスの感染が拡大しています

 

 

中国湖北省武漢を中心に,新型コロナウイルスによる

肺炎が拡大しており,2020年2月3日現在で,

感染者の数は1万人を超え,中国における死者が300人を超えました。

 

 

日本では,武漢からのツアー客を乗せたバスの運転手と,

そのバスに同乗していたツアーガイドの女性が,

新型コロナウイルスに感染していたことが明らかになっています。

 

 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3892005.htm?1580686339337

 

 

このバス運転手とツアーガイドは,武漢への渡航歴がなかったようです。

 

 

そのため,バスツアーの仕事をしていたときに,

新型コロナウイルスに感染したと言えそうです。

 

 

 

2 仕事中にウイルスに感染したら労災と認定されるのか

 

 

このように,仕事中にウイルスに感染した場合,

労災と認定されるのでしょうか。

 

 

まず,仕事が原因で疾病が発症した場合,

その疾病が労働基準法施行規則別表第1の2に記載されていれば,

仕事が原因で疾病が発症したといいやすくなります。

 

 

この別表第1の2の6号に

細菌,ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

が記載されています。

 

 

基本的には,医師や看護師が患者の診察や治療の機会に

病原体を取り扱う仕事をしているため,

病原体に感染するリスクが高いことから,規定されています。

 

 

C型肝炎,エイズ,MRSA感染症については,

通達で労災の認定基準が定められています。

 

 

http://labor.tank.jp/hoken/nintei/kansensyou-ckanen-etc.html

 

 

この別表第1の2の6号には,医師や看護師が

病原体に感染する場合以外に,5として,

これらの疾病に付随する疾病その他細菌,ウイルス等の病原体

にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」が規定されています。

 

 

バスツアーの仕事をしていて新型コロナウイルスに感染した場合,

この別表第1の2の6号の5に該当するとして,

労災と認定される可能性が高いと考えます。

 

 

 

3 業務遂行性と業務起因性

 

 

また,労災と認定されるためには,業務遂行性を前提に

業務起因性が認められる必要があります。

 

 

業務遂行性とは,労働者が労働契約に基づき

事業主の支配下にある状態をいい,

仕事をしているときに労災事故にまきこまれれば,

業務遂行性が認められます。

 

 

業務起因性とは,相当因果関係があることをいい,

業務に内在する危険が現実化したものによる,とも言われます。

 

 

ようするに,仕事が原因で,疾病を発症したといえればいいのです。

 

 

武漢から来たツアー客を乗せたバスを運転していたり,

ツアーガイドをしていれば,ツアー客の中に

新型コロナウイルスに感染している人がいれば,

バスの運転手やツアーガイドも

新型コロナウイルスに感染するといえそうです。

 

 

そのため,バスの運転手やツアーガイドの業務に内在する

危険が現実化したといえ,労災と認定される可能性があります。

 

 

労災と認定されれば,治療費は全額労災保険から支給されますし,

病気で仕事を休んでいる期間の給料の8割が支給されますので,

安心して,治療に専念することができるのです。

 

 

早急に,新型コロナウイルスの感染が終息に向かうことを祈っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パワハラ6類型の1つの過小な要求とはどのようなことなのか

1 すすむパワハラ防止対策

 

 

三菱電機は,社員の過労自殺や精神疾患による

労災認定が相次いだことを受けて,

パワハラ防止策を強化したようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012241441000.html

 

 

また,人事院は,中央省庁のパワハラ防止対策を強化するために,

人事院規則を見直して,パワハラをすれば

懲戒処分を受ける可能性があると明記する方向になるようです。

 

 

https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/pawahara-kentoukai/pawahara-kentoukai.html

 

 

今年の6月から,大企業において,

パワハラ防止措置が義務付けられることから,

民間企業でも中央省庁でもパワハラ対策が進んでいます。

 

 

 

2 過小な要求とは

 

 

さて,パワハラの6累計の中に,

過小な要求というものがあります。

 

 

 過小な要求とは,業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じることや

仕事を与えないことをいいます。

 

 

会社を辞めさせるために,草むしりをさせて

精神的に追い込むような場合です。

 

 

この過小な要求のパワハラについて,

判断された裁判例を紹介します。

 

 

食品会社A社(障害者雇用枠採用社員)事件の

札幌地裁令和元年6月19日判決です(労働判例1209号64頁)。

 

 

この事件では,うつ病で障害等級3級の認定を受けていた労働者が

自殺したことについて,会社が自殺した労働者の要望に応じて

業務量を増加させなかったことが原因であるかが争われました。

 

 

裁判所は,過小な要求の判断基準について,次のように判断しました。

 

 

まず,会社は,労働者の配置や業務の割当について,

業務上の合理性に基づく裁量権を有しています。

 

 

しかし,労働者に労働者に労務提供の意思と能力があるのに,

業務を与えず,または,その地位,能力,経験からして,

これらとかけ離れた程度の低い仕事しかさせない状態を継続させることは,

業務上の合理性があるのでなければ許されません。

 

 

会社には,労働者に業務の指示をするにあたり,

裁量権があるのですが,仕事を与えなかったり,

程度の低い仕事をさせる場合には,業務上の合理性が必要で,

業務上の合理性がなければ,違法なパワハラとなるのです。

 

 

そして,この過小な要求は,労働者に対して,

会社から必要とされていないという無力感を与え,

他の労働者との関係において,劣等感や恥辱感を生じさせる危険性が高く,

労働者に対して心理的負荷を与えることにつながるのです。

 

 

この事件では,被災労働者から,業務量が少ないという

申し出があった後,会社は,速やかに具体的な解決策を

検討して実行に移していたことから,会社には,

注意義務違反は認められませんでした。

 

 

3 うつ病に罹患している労働者に対する会社の注意義務

 

 

また,この事件では,うつ病に罹患している労働者に対する

会社の注意義務について,注目すべき判断をしました。

 

 

 

すなわち,うつ病に罹患している者は,心理的脆弱性が高まっており,

ささいな心理的負荷にも過大に反応する傾向にあることから,会社は,

うつ病に罹患している労働者に対して心理的負荷を与える言動を

しないようにすべき注意義務を負っていると判断されました。

 

 

この事件では,上司の障害者雇用枠を達成するために採用した

という発言は,うつ病を患っている被災労働者に対する

配慮に欠けたものであり,注意義務違反が認められました。

 

 

もっとも,この発言は一回だけでのものであり,

会社は被災労働者の対応を適切にしていたことから,

心理的負荷の状態は継続していないとして,

因果関係が否定され,遺族の損害賠償請求は認められませんでした。

 

 

労災民事訴訟において,うつ病に罹患していた労働者に対する

配慮を考える上で参考になる裁判例です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合に労災が適用されるのか

1 京都アニメーション事件で労災認定

 

36人が死亡し,33人が重軽傷を負った

京都アニメーション放火殺人事件において,

労災の認定がされたようです。

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54402660V10C20A1AC1000/

 

 

労災と認定されたことで,

お怪我をされた方に対しては,

治療費が労災保険から支払われ,

治療のために会社を休んでいる期間について,

給料の8割が補償されますので,

安心して治療に専念できます。

 

 

 

被災労働者がお亡くなりになった場合には,

ご遺族に対して,遺族補償給付として,

年金や一時金が支給され,葬儀費用も支給されます。

 

 

京都アニメーション事件のような重大犯罪が発生した場合,

被害者に対して,損害賠償責任を負うのは,加害者なのですが,

残念ながら,このような犯罪をする加害者は,

お金を持っていないことがほとんどで,被害者が加害者から,

損害賠償請求を受けるのは極めて困難です。

 

 

また,このような重大犯罪の場合,加害者は,

突発的に犯罪を実行することが多く,会社としては,

犯罪に備えて対策をとることも難しく,被害者が会社に対して,

安全配慮義務(労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務)

違反を理由に,損害賠償請求するのも困難です。

 

 

とくに,京都アニメーション事件のような場合,

会社も被害者なので,被災労働者も,会社に対して,

責任追及をしたくないと考えると思いまし,

仮に,会社が被災労働者のために補償したいと考えても,

会社にお金がないと補償は実現できません。

 

 

2 仕事中に犯罪行為にまきこまれたときに労災を利用できないか

 

 

そのため,加害者でもなく,会社でもなく,

国に補償してもらえないかについて検討してみるのです。

 

 

すなわち,仕事中に犯罪行為にまきこまれてしまった場合,

労災保険が適用されないかを検討するのです。

 

 

労災保険は,仕事をしているときに(業務遂行性),

仕事が原因で(業務起因性),負傷したときに適用されます。

 

 

仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合,

業務遂行性は認められますが,

業務起因性が認められるかが争点になります。

 

 

3 仕事中に犯罪行為にまきこまれたときに労災が適用される場合とは

 

 

通達では,「他人の故意に基づく暴行によるものについては,

当該故意が私的怨恨に基づくもの,

自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き」,

業務起因性が認められるとされています。

 

 

 

被災労働者が自分で加害者を挑発して,

加害者から暴行を受けたような場合には,

自業自得ということで,業務起因性が認められなくても納得できます。

 

 

やっかいなのは,仕事中に加害者の私的怨恨による

犯罪行為にまきこまれた場合です。

 

 

古い裁判例ですが,呉労基署長事件の

広島高裁昭和49年3月27日判決では,

農協の窓口業務をしていた女性労働者が,

一方的に恋愛感情を抱いていた顧客に,

職場で刺殺された事件について,

業務起因性が否定されました。

 

 

他方,尼崎労基署長事件の

大阪高裁平成24年12月25日判決では,

競馬場のマークレディが,一方的に恋愛感情を抱かれていた

警備員から殺害された事件について,業務起因性が肯定されました。

 

 

加害者の私的怨恨による犯罪行為の場合に

業務起因性が認められるかは,なかなか判断が難しいです。

 

 

京都アニメーション事件の場合,多くの方が犠牲になり,

被害も甚大であったため,京都の労働基準監督署や労働局は,

被害者を救済するために政策的に労災と認定したのかもしれません。

 

 

なお,地下鉄サリン事件では通勤中や仕事中にまきこまれた

被害者に対して労災が適用されていたようです。

 

 

このように,仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合には,

労災が適用されて,被害者が少しでも救済されるようになってほしいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

まんがでわかる妻のトリセツ~育休をとった夫になぜ妻は絶望するのか~

1 妻の半数が夫の育休を望んでいないわけとは?

 

 

弁護士ドットコムニュースに,子育て中の私にとって,

大変興味深いニュースがありました。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10688/

 

 

妻の半数が夫の育休を望んでいない。

 

 

 夫が育休を取得しても,育休中の夫の態度にイライラする。

 

 

 

民間のアンケート結果の自由記載欄には,

次のような,妻からの厳しい意見があったようです。

 

 

「育休をとっても家でだらだら。結局家のことは私がやった」

 

 

「指示待ちではなく主体的に動いてくれれば満足度が上がったと思う」

 

 

ようするに,夫が育休を取得しても,家でぼーっとしていて,

妻からの指示がないと動いてくれない夫が多く,妻はイライラして,

それなら夫は育休を取らないで,

稼いでくれたほうがいいと考えているのでしょう。

 

 

2 夫は家庭ではぼーっとしていたい

 

 

ただ,この夫の家でぼーっとしている,

妻からの指示がないと何もしないというのは,

黒川伊保子先生の「夫のトリセツ」を読めば,

よく理解でき,気が利く夫に変える方法を学ぶことができます。

 

 

 

 

男は,進化の過程で,問題解決と沈黙で生存可能性かあがるように,

脳がチューニングされたようで,安寧な沈黙でぼーっとしているときに

ストレスが発散されるようです。

 

 

確かに,最近の私は,出張中の電車で車窓を眺めていたり,

宿泊先のビジネスホテルで読書しながらぼーっとしているときが

至福の瞬間になっています。

 

 

夫は,外で働く場所が戦場であり,家庭は安寧の場所なので,

家庭ではできるかぎりぼーっとしていたいのです。

 

 

3 家庭は戦場?

 

 

しかし,小さい子供のいる妻にとって,家庭こそが戦場です。

 

 

イレギュラーなことばかりして,かつ,

何を喋っているのかもわからない子供と一日中いるのは,

相当なストレスです。

 

 

そのため,子育て中の妻は,ピリピリしていま

(子供を育てていくために必要なことなのです)。

 

 

そんな家庭という戦場において,育休中の夫が家庭で,

ただぼーっとしていたのでは,妻のロケットランチャーに

被弾して生き残ることはできません。

 

 

では,夫は,妻からのロケットランチャーに

被弾しないためにどうすればいいのか。

 

 

その答えが「まんがでわかる妻のトリセツ」に書いてありました。

 

 

 

このまんがの登場人物である井口章が,妻に対して,

少しぐらい家で自由にさせくれと言ったところ,

妻が出ていってしまい,友人である早川雅樹に,

居酒屋において家を出ていった妻の愚痴を話しました。

 

 

すると,早川雅樹は,井口章に次の言葉を言って諌めます。

 

 

なにが家ではぼけーっとしたいだ。

気を抜いたヤツから死んでいくそんな戦場に俺たちはいるんだ。

家こそが戦場なんだ

 

 

 

そう,子育て中の妻がいる家庭では,

ぼーっと生きてんじゃねぇよ」というわけです

(チコちゃんならぬ妻ちゃんに叱られてしまいます)。

 

4 妻をねぎらう

 

 

夫は,妻が子育て中は,家庭は会社と同じく戦場であると心得て,

妻に共感し,妻をねぎらい,妻の言動を察するしかないのです。

 

 

妻が育休3年目になり,仕事が忙しい私には,

これができていませんでした。

 

 

毎日,弁護士というハードな仕事をしているので,妻が育休中は,

家庭では少し休ませてほしいとあまい考えをしていました。

 

 

仕事と異なり,子育ては24時間365日のことなので,

断然仕事よりもハードてす。

 

 

私のように子育てよりも仕事の方が楽だと考える夫は多いはず。

 

 

そんな子育てをがんばっている妻に対して,夫はどうすべきか。

 

 

まんがの中の黒川先生は,井口章に次のようにアドバイスします。

 

 

まずはねぎらうべきだった。

ごくふつうの日々がずっと続く幸せ。

その幸せにきがついて感謝すべきだった。

それだけで妻の苦労はかなり報われます

 

 

そう,妻をねぎらうことが大事なのです。

 

 

「まんがでわかる妻のトリセツ」でねぎらいの大切さを学んだので,

私は妻をねぎらいます。

 

 

話は戻り,心ある夫であれば,妻から言ってくれればやるので,

妻は,夫にしてほしいことがあれば,具体的に言えばいいのです。

 

 

そうすれば,育休中になにもしない夫が使える夫になるかも。

 

 

本当は,育休に入る前の夫に対して,

妻のトリセツのような研修があれば

夫に育休を取得してほしいと望む妻が増えるような気がします。

 

 

なお,育休の法律のことが知りたい方は

こちらにまとめてありますので,ご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202001218979.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202001228985.html

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

労災隠しは犯罪なので労災隠しに加担せずに労災申請をしましょう

1 労災隠しの犯罪で逮捕のニュース

 

 

報道によりますと,石川県宝達志水町の家屋解体現場において,

日雇労働者がダンプカーの荷台から転落して

右鎖骨を折る全治6ヶ月の怪我を負ったにもかかわらず,

雇用主が労災事故のことを,労働基準監督署へ報告しなかった

という労災隠しの犯罪がありました。

 

 

 

雇用主が労災事故のことを労働基準監督署に報告しないだけでなく,

日雇労働者は,市役所には,労災事故ではなかったと虚偽の事実を伝えて,

生活保護の医療扶助を受給したようです。

 

 

その結果,関係者4人が労働安全衛生法違反と

詐欺の疑いで逮捕されました。

 

 

石川県で労災隠しの犯罪で逮捕までいくのは珍しいと思います。

 

 

本件事件では,報道によりますと,

労災事故にあった日雇労働者も労災隠しに加担しているようですが,

労働者は,労災隠しに加担してはいけません。

 

 

雇用主からの労災隠しに応じてしまうと,

労働者には色々なデメリットが生じてくるのです。

 

 

2 労災隠しは犯罪です

 

 

まず,労災事故が発生した場合,会社は,

労働基準監督署に対して,労働者死傷病報告書を提出して,

労災事故が発生したことを報告しなければなりません

(労働安全衛生法100条,労働安全衛生規則97条)。

 

 

会社がこの労働基準監督署への報告をしないことを,

労災隠しといい,労災隠しをした会社に対して,

50万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

(厚生労働省のポスター)

 

 

会社は,労災事故を契機に労働基準監督署の調査を受けることで,

労働法令を守っていなかったことが発覚することをおそれたり,

労災保険料が増額されることをおそれたりして,

労災隠しをしてしまうことがあるのです。

 

 

3 労災隠しによる労働者のデメリット

 

 

会社が労災隠しをすると,労災事故にあった労働者は,

労災保険を利用できません。

 

 

労災保険を利用できれば,労働者は,治療費を負担することなく,

会社を休んでも給料の8割が休業補償給付として支給されるので,

安心して,治療に専念することができます。

 

 

また,労災事故にあった労働者が治療の結果,

後遺障害が残ったとしても,労災保険から障害補償給付が支給されます。

 

 

これに対して,労災隠しをされて,労災保険が利用できない場合,

治療費は自己負担となり,後遺障害が残っても補償はありません。

 

 

労災保険が利用できなくても,会社を休んだときには,

傷病手当金を受給できますが,

給料の3分の2が最長1年6ヶ月補償されるものの,

労災保険の休業補償給付の方が,補償が手厚いです。

 

 

また,労災隠しをされて,労働基準監督署が調査をしないまま,

証拠がなくなってしまい,後日,会社に対して,

損害賠償請求をしようとしても,証拠がないために,

損害賠償請求が認められないリスクがあります。

 

 

このように,労災隠しは,労働者にとって,

デメリットしかありませんので,会社が労災を隠そうとしても,

労働者は,毅然として,労働基準監督署に対して,

労災の申請をするべきなのです。

 

 

会社が労災申請に反対しても,

労働基準監督署にそのことを説明すれば,

労働者個人で労災申請できます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

育児休業の法律の解説2

1 育児休業の申出のしかた

 

 

昨日に引き続き,育児休業の解説をします。

 

 

 

育児休業の申出は,原則として,育児休業開始の1ヶ月前までに,

育児休業の開始予定日と終了予定日などの所定の事項を記載して,

会社に,書面を直接提出する,または,

ファックスや電子メールで送付します。

 

 

厚生労働省のホームページに,

育児休業申出書の様式が掲載されていますので,

これを使うといいでしょう。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/04-02.pdf

 

 

2 育児休業期間中に賃金は支払われるのか

 

 

次に,育児休業期間中の待遇について,解説します。

 

 

育児休業期間中の労働者の賃金については,

育児介護休業法には,規定がありませんので,

会社の就業規則や賃金規定などに

育児休業期間中の賃金についての規定が無いのであれば,

無給となります。

 

 

そのため,育児休業に入る前に,会社の就業規則や賃金規定を調査して,

育児休業期間中に賃金が支払われるのかを確認するようにしてください。

 

 

もっとも,育児休業を取得するする労働者が,雇用保険の被保険者で,

育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が

12ヶ月以上あれば,会社を通じて,ハローワークに申請することで,

育児休業給付金が支給されます。

 

 

育児休業給付金の支給額は,

育児休業の開始から6ヶ月前までは

育児休業前の賃金の67%が支給され,

育児休業の開始から6ヶ月経過した後は

育児休業前の賃金の50%が支給されます。

 

 

 

労働法の世界では,ノーワークノーペイといって,

働くことで賃金を請求できるという大原則があるので

仕方がない面があるのですが,少子化対策として,

育児休業期間中における賃金については,

もう少し手厚く補償してもいいのではないかと考えます。

 

 

例えば,育児休業給付金の金額を,

労災の休業補償給付と同じく賃金の8割くらいにすれば,

より安心して育児に専念できるようになるのかもしれません。

 

 

3 不利益取扱の禁止

 

育児休業が終了した場合,会社は,育児休業をしていた労働者を,

原則として,原職もしくは原職に相当する職に復帰させるように

配慮する必要があります。

 

 

これは,育児介護休業法10条において,

育児休業を取得したことを理由とする

不利益な取扱が禁止されていることを受けて,

育児休業を取得した人がなるべく不利益に扱われないように,

原則として元の仕事に戻すことにしたのです。

 

 

なお,昨日のブログで,会社は,

労働者からの育児休業の申出を拒否することができない

と解説しました。

 

 

もし,会社が労働者からの育児休業の申出を拒否した場合,

労働者が育児をしながら労働せざるをえなかったことについて,

慰謝料の損害賠償を支払わなければならないことになる可能性があります。

 

 

さて,小泉環境大臣の育児休業の取得を契機に,

育児休業を取得したくても,取得しにくいということがなくなり,

育児休業を当たり前のように取得できるようになるといいですね。

 

 

私は,自分では育児には向いていないと感じており,

妻に感謝しつつ,仕事をがんばりたい派なので,

育児休業はとりませんでしたが,

男性弁護士でも育児休業をとる方もいらっしゃいますので,

その人にあった働き方をすればいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

小泉進次郎環境大臣の育児休業取得から育児休業の法律を解説します

1 小泉進次郎環境大臣の育児休業取得のニュース

 

 

小泉進次郎環境大臣が2週間の育児休業を

取得する考えを明らかにしました。

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200117-00000134-spnannex-ent

 

 

小泉環境大臣の育児休業取得について,賛否両論ありますが,

私個人としては,環境大臣の仕事をきちんとしていただけるのであれば,

小泉環境大臣の育児休業の取得は,育児休業を取得したくても,

取得しにくい職場にいるパパの背中を後押しする

きっかけになると思いますので,いいことだと思います。

 

 

 

おそらくですが,今の子育て世代であるパパの上司は,

育児休業を取得したことがなく,働き盛りの男性社員が

一時的に仕事を離れるときに,どう対処すればいいのかがわからず,

パパの育児休業の取得を肯定的に捉えられないのかもしれません。

 

 

今後は,上司から育児休業の取得について,難色を示されたら,

「小泉環境大臣も育児休業を取得しているので,

私にも育児休業を取らせてください」

と言えば,説得しやすくなるのではないでしょうか。

 

 

もっとも,育児には不向きなので仕事をがんばりたいという男性も

一定数いると思いますので,そのような方は,

奥様に感謝と労いと共感をして,育児休業を取得せずに,

そのまま仕事をがんばればいいと思います。

 

 

さて,弁護士のところにくる労働相談に,

育児休業に関する相談は少ないので,あまり,

育児休業について,勉強していなかったものでして,

これを機に育児休業について,勉強したことをアウトプットします。

 

 

2 育児休業の権利

 

まず,育児休業については,育児介護休業法という法律の

5条から10条に根拠条文があります。

 

 

育児介護休業法6条1項には,

「事業主は,労働者からの育児休業申出があったときは,

当該育児休業申出を拒むことができない」と規定されています。

 

 

男女を問わず,労働者が育児休業を取得しますと会社に申し出れば,

法律上,会社は,育児休業を認めなければならないのです。

 

 

育児休業は,けっこう,強力な権利なのです。

 

 

3 育児休業の対象者

 

 

次に,育児休業の対象となる労働者は,

正社員であれば,1歳未満の子供を養育する者です。

 

 

契約社員などの有期労働契約で雇用されている非正規雇用労働者の場合,

①育児休業の申出の時点で当該事業主に

継続して雇用された期間が1年以上であり,かつ,

②その子供が1歳6ヶ月に達する日までに

労働契約が満了することが明らかではない者に限って,

育児休業の権利が認められます。

 

 

非正規雇用労働者の育児休業の取得は,

正社員に比べて,要件が厳しくなっています。

 

 

また,事業主は,過半数労働組合との労使協定を締結することで,

以下の労働者からの育児休業の申出を拒むことができます。

 

 

①継続雇用期間が1年未満の労働者

 

 

②育児休業の申出から1年以内に雇用関係が

終了することが明らかな労働者

 

 

③週の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

このような労使協定の定めがあっても,

上記①~③の労働者に当てはまらなければ,

当然に育児休業を取得することができるのです。

 

 

4 育児休業の期間と延長

 

 

育児休業の期間は,原則として,

子供が1歳に達するまでなのですが,

次のどちらかの事情があれば,

子供が1歳6ヶ月に達するまで延長できます。

 

 

 

①保育所などにおける保育の申込みをしたが当面実施されないとき

 

 

②1歳到達後に養育を行う予定であった配偶者が,

死亡,負傷,疾病,身体上精神上の障害により養育困難な状態,

もしくは婚姻解消による別居の状態のいずれかになったとき

 

 

さらに,2019年の育児介護休業法の改正により,

この1歳から1歳6ヶ月までの期間延長を,

上記①若しくは②と同様の事由が発生した場合には

さらに2歳に達するまで延長することが可能になりました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。