小泉進次郎環境大臣の育児休業取得から育児休業の法律を解説します
1 小泉進次郎環境大臣の育児休業取得のニュース
小泉進次郎環境大臣が2週間の育児休業を
取得する考えを明らかにしました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200117-00000134-spnannex-ent
小泉環境大臣の育児休業取得について,賛否両論ありますが,
私個人としては,環境大臣の仕事をきちんとしていただけるのであれば,
小泉環境大臣の育児休業の取得は,育児休業を取得したくても,
取得しにくい職場にいるパパの背中を後押しする
きっかけになると思いますので,いいことだと思います。
おそらくですが,今の子育て世代であるパパの上司は,
育児休業を取得したことがなく,働き盛りの男性社員が
一時的に仕事を離れるときに,どう対処すればいいのかがわからず,
パパの育児休業の取得を肯定的に捉えられないのかもしれません。
今後は,上司から育児休業の取得について,難色を示されたら,
「小泉環境大臣も育児休業を取得しているので,
私にも育児休業を取らせてください」
と言えば,説得しやすくなるのではないでしょうか。
もっとも,育児には不向きなので仕事をがんばりたいという男性も
一定数いると思いますので,そのような方は,
奥様に感謝と労いと共感をして,育児休業を取得せずに,
そのまま仕事をがんばればいいと思います。
さて,弁護士のところにくる労働相談に,
育児休業に関する相談は少ないので,あまり,
育児休業について,勉強していなかったものでして,
これを機に育児休業について,勉強したことをアウトプットします。
2 育児休業の権利
まず,育児休業については,育児介護休業法という法律の
5条から10条に根拠条文があります。
育児介護休業法6条1項には,
「事業主は,労働者からの育児休業申出があったときは,
当該育児休業申出を拒むことができない」と規定されています。
男女を問わず,労働者が育児休業を取得しますと会社に申し出れば,
法律上,会社は,育児休業を認めなければならないのです。
育児休業は,けっこう,強力な権利なのです。
3 育児休業の対象者
次に,育児休業の対象となる労働者は,
正社員であれば,1歳未満の子供を養育する者です。
契約社員などの有期労働契約で雇用されている非正規雇用労働者の場合,
①育児休業の申出の時点で当該事業主に
継続して雇用された期間が1年以上であり,かつ,
②その子供が1歳6ヶ月に達する日までに
労働契約が満了することが明らかではない者に限って,
育児休業の権利が認められます。
非正規雇用労働者の育児休業の取得は,
正社員に比べて,要件が厳しくなっています。
また,事業主は,過半数労働組合との労使協定を締結することで,
以下の労働者からの育児休業の申出を拒むことができます。
①継続雇用期間が1年未満の労働者
②育児休業の申出から1年以内に雇用関係が
終了することが明らかな労働者
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
このような労使協定の定めがあっても,
上記①~③の労働者に当てはまらなければ,
当然に育児休業を取得することができるのです。
4 育児休業の期間と延長
育児休業の期間は,原則として,
子供が1歳に達するまでなのですが,
次のどちらかの事情があれば,
子供が1歳6ヶ月に達するまで延長できます。
①保育所などにおける保育の申込みをしたが当面実施されないとき
②1歳到達後に養育を行う予定であった配偶者が,
死亡,負傷,疾病,身体上精神上の障害により養育困難な状態,
もしくは婚姻解消による別居の状態のいずれかになったとき
さらに,2019年の育児介護休業法の改正により,
この1歳から1歳6ヶ月までの期間延長を,
上記①若しくは②と同様の事由が発生した場合には
さらに2歳に達するまで延長することが可能になりました。
長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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