新型コロナウイルスに感染したバス運転手とツアーガイドは労災と認定されるのか

1 新型コロナウイルスの感染が拡大しています

 

 

中国湖北省武漢を中心に,新型コロナウイルスによる

肺炎が拡大しており,2020年2月3日現在で,

感染者の数は1万人を超え,中国における死者が300人を超えました。

 

 

日本では,武漢からのツアー客を乗せたバスの運転手と,

そのバスに同乗していたツアーガイドの女性が,

新型コロナウイルスに感染していたことが明らかになっています。

 

 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3892005.htm?1580686339337

 

 

このバス運転手とツアーガイドは,武漢への渡航歴がなかったようです。

 

 

そのため,バスツアーの仕事をしていたときに,

新型コロナウイルスに感染したと言えそうです。

 

 

 

2 仕事中にウイルスに感染したら労災と認定されるのか

 

 

このように,仕事中にウイルスに感染した場合,

労災と認定されるのでしょうか。

 

 

まず,仕事が原因で疾病が発症した場合,

その疾病が労働基準法施行規則別表第1の2に記載されていれば,

仕事が原因で疾病が発症したといいやすくなります。

 

 

この別表第1の2の6号に

細菌,ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

が記載されています。

 

 

基本的には,医師や看護師が患者の診察や治療の機会に

病原体を取り扱う仕事をしているため,

病原体に感染するリスクが高いことから,規定されています。

 

 

C型肝炎,エイズ,MRSA感染症については,

通達で労災の認定基準が定められています。

 

 

http://labor.tank.jp/hoken/nintei/kansensyou-ckanen-etc.html

 

 

この別表第1の2の6号には,医師や看護師が

病原体に感染する場合以外に,5として,

これらの疾病に付随する疾病その他細菌,ウイルス等の病原体

にさらされる業務に起因することの明らかな疾病」が規定されています。

 

 

バスツアーの仕事をしていて新型コロナウイルスに感染した場合,

この別表第1の2の6号の5に該当するとして,

労災と認定される可能性が高いと考えます。

 

 

 

3 業務遂行性と業務起因性

 

 

また,労災と認定されるためには,業務遂行性を前提に

業務起因性が認められる必要があります。

 

 

業務遂行性とは,労働者が労働契約に基づき

事業主の支配下にある状態をいい,

仕事をしているときに労災事故にまきこまれれば,

業務遂行性が認められます。

 

 

業務起因性とは,相当因果関係があることをいい,

業務に内在する危険が現実化したものによる,とも言われます。

 

 

ようするに,仕事が原因で,疾病を発症したといえればいいのです。

 

 

武漢から来たツアー客を乗せたバスを運転していたり,

ツアーガイドをしていれば,ツアー客の中に

新型コロナウイルスに感染している人がいれば,

バスの運転手やツアーガイドも

新型コロナウイルスに感染するといえそうです。

 

 

そのため,バスの運転手やツアーガイドの業務に内在する

危険が現実化したといえ,労災と認定される可能性があります。

 

 

労災と認定されれば,治療費は全額労災保険から支給されますし,

病気で仕事を休んでいる期間の給料の8割が支給されますので,

安心して,治療に専念することができるのです。

 

 

早急に,新型コロナウイルスの感染が終息に向かうことを祈っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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