就業規則に退職届を退職の90日前までに提出しなければならない規定があっても,退職届を提出してから2週間で退職できます

1 自己都合退職に関する労働相談

 

 

ここ2年ほど前から,会社を辞めさせてもらえないという

労働相談が増えているように感じています。

 

 

人手が不足している会社では,労働力を確保するために,

勝手に仕事を投げ出すのは逃げだ,などと言って,

退職を認めてくれないことがあります。

 

 

 

また,就業規則で,自己都合退職をするには,

90日前までに会社に退職届を提出しなければならなかったり,

退職をするには,会社の承認が必要としている場合があります。

 

 

このような就業規則がある場合,

就業規則の規定を守らないと退職できないのでしょうか。

 

 

本日は,自己都合退職について解説します。

 

 

2 自己都合退職をするには

 

 

まず,労働者には,憲法22条で職業選択の自由が保障されており,

憲法18条と労働基準法5条によって,

奴隷的拘束や強制労働も禁止されています。

 

 

そのため,労働者による労働契約の一方的解約である自己都合退職は,

原則として自由であり,会社を辞めるにあたって,

会社の承諾を必要としません。

 

 

労働者は,退職届を会社に提出して,

2週間が経過すれば会社を辞めれるのです(民法627条1項)。

 

 

そして,土日が休みの週休二日制の会社であれば,

平日の10日間,年次有給休暇を取得することで,退職届を提出してから,

会社に出社することなく会社を退職できるのです。

 

 

3 民法の規制よりも厳しい就業規則の規制がある場合

 

 

ここで問題になるのが,就業規則で民法の規制である

2週間よりも長い期間,退職を制限している場合です。

 

 

この点について,問題となったプロシード元従業員事件の

横浜地裁平成29年3月30日判決を紹介します

(労働判例1159号5頁)。

 

 

この事件では,労働者が虚偽の事実を捏造して退職し,

就業規則に違反して業務の引き継ぎをしなかったことが違法であるとして,

会社が労働者に対して,1270万円もの損害賠償請求をしました。

 

 

この事件の会社では,冒頭のように,退職をするためには,

90日前までに退職届を提出しなければならないと,

就業規則に記載されていました。

 

 

裁判所は,退職届を提出してから2週間経過後においては,

労働契約は終了しているので,会社が主張している損害と

労働者の行為との間には何も因果関係はないとして,

会社の損害賠償請求は認められませんでした。

 

 

むしろ,会社の訴訟の提起が不当訴訟にあたるとして,

労働者からの損害賠償請求が認められたのです。

 

 

 

このように,裁判所は,就業規則で退職届を退職前の90日前までに

提出しなければならないとしていても,

退職届を提出してから2週間経過後に退職できると判断したのです。

 

 

そのため,就業規則に退職するにあたり,

民法627条1項の規定よりも厳しい規制があったとしても,

すぐに会社を辞めたいのであれば,退職届を提出して,

年次有給休暇を取得して,2週間経過後に辞めれはいいのです。

 

 

とくに,うつ病などの心の病気を患っていて,

早く会社を辞めたい場合には,ご自身の健康を第一に考えて,

引き継ぎとかも考えずに,早く退職届を提出したほうがいいと考えます。

 

 

引き継ぎがあるから,なかなか退職届を出せず,

そのまま仕事をしていると,体調がさらに悪化するおそれがありますので,

そのようなことは避けるべきです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社は労働者からの年次有給休暇の取得を拒否できるのか~年次有給休暇の時季変更権~

1 会社から年次有給休暇の取得を認められなかったケース

 

 

会社に年次有給休暇の申請をしたところ,

今会社の業務が忙しいので年次有給休暇の取得は認められない

と言われて困っています,という法律相談を受けました。

 

 

 

このような会社の対応は認められるのでしょうか。

 

 

本日は,年次有給休暇の時季変更権について解説します。

 

 

2 年次有給休暇を取得するには

 

 

まず,労働者は,6ヶ月以上継続勤務し,

全労働日の8割以上出勤すれば,

10日以上の年次有給休暇を取得できます。

 

 

労働者が,年次有給休暇を取得しようと考えたなら,

会社に対して,労働者が有する年次有給休暇の日数の範囲内で

具体的な年次有給休暇の始期と終期を特定して会社に通知するだけで,

年次有給休暇は成立します。

 

 

会社から年次有給休暇を取得することの承認をもらう必要はありません。

 

 

これを労働者の年次有給休暇の時季指定権の行使といいます。

 

 

3 会社による時季変更権の行使

 

 

これに対して,会社は,労働者がその時に年次有給休暇を取得すると,

事業の正常な運営を妨げる場合」があれば,

労働者が指定した時ではなく,

別の日に年次有給休暇を取得させることができます。

 

 

 

これを,会社の時季変更権といいます。

 

 

年次有給休暇をめぐる裁判では,

この「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかが争点となります。

 

 

この「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するには,

①当該労働者が属する課・班・係など相当な単位の業務において

必要人員を欠くなど業務上の支障が生じるおそれがあることが必要です。

 

 

加えて,②人員配置の適切さや代替要員確保の努力など

労働者が指定した時季に年次有給休暇が取得できるように

会社が状況に応じた配慮を行っていることが必要です。

 

 

具体的な事例をみてみましょう。

 

 

年次有給休暇の時季変更権が争われた西日本JRバス事件の

名古屋高裁金沢支部平成10年3月16日判決を紹介します

(労働判例738号32頁)。

 

 

この事件は,当事務所の菅野弁護士,

飯森弁護士,宮西弁護士が担当しました。

 

 

この事件では,恒常的な人員不足に基づく人員配置が行われ,

常に代替要員確保が困難な状況にある場合には,

いかに代替要員の確保が困難・不可能であっても,

会社は適切な人員配置を欠いていたとして,

会社の時季変更権の行使は違法と判断されました。

 

 

そして,7日分の年次有給休暇を取得できる権利を失効させたことは,

労働契約に違反しているとして,25万円の慰謝料請求が認められました。

 

 

このように,会社には,適切な人員配置,

代替要員確保の努力などを含め,

できる限り労働者が指定した時季に年次有給休暇を取得させるように

状況に応じた配慮を行うことが求められているのです。

 

 

そのため,単に,会社の業務が忙しいとった理由のみでは,

会社の時季変更権は適法にならず,労働者は,

自分が指定した時季に年次有給休暇を取得できます。

 

 

仮に,会社に年次有給休暇の取得を妨害されたのであれば,

慰謝料の損害賠償請求をすることを検討します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社が労働者の年次有給休暇の取得を妨害することは違法です

1 年次有給休暇の申請をしたのに取得できなかった

 

 

年次有給休暇の申請をしたにもかかわらず,会社から,

年次有給休暇の取得は認められないと言われてしまい,結局,

年次有給休暇を取得できなかったという法律相談を先日受けました。

 

 

本日は,年次有給休暇の取得を妨害された場合に,

労働者がとりえる手段について,説明します。

 

 

会社から年次有給休暇の取得を妨害された場合,会社に対して,

慰謝料の損害賠償請求をすることを検討します。

 

 

2 年次有給休暇の取得の妨害に対する損害賠償請求

 

 

年次有給休暇の取得の妨害について,

慰謝料の損害賠償請求を認めた,

日能研関西ほか事件の大阪高裁平成24年4月6日判決を紹介します

(労働判例1055号28頁)。

 

 

この事件では,年次有給休暇の申請をした労働者に対して,

上司が次のような言動をしたと認定されました。

 

 

「今月末にはリフレッシュ休暇をとる上に,

6月6日まで有給をとるのでは,非常に心証が悪いと思いますが。

どうしてもとらない理由があるのでしょうか」

 

 

 

「こんなに休んで仕事がまわるなら,

会社にとって必要のない人間じゃないのかと,

必ず上はそう言うよ。その時,僕は否定しないよ」

 

 

この上司の発言を受けて,原告の労働者は,

年次有給休暇の申請を取り下げました。

 

 

この上司の発言は,原告の労働者が年次有給休暇の申請を

したことに対する嫌がらせであり,

原告の労働者の年次有給休暇を取得する権利を侵害する違法行為となり,

原告の人格権を侵害したものと判断されました。

 

 

結果として,原告の労働者が被った精神的苦痛に対する

慰謝料として60万円が認められました。

 

 

もう一つ,年次有給休暇の取得の妨害について,

慰謝料の損害賠償請求を認めた,

出水商事事件の東京地裁平成27年2月18日判決を紹介します

(労働判例1130号83頁)。

 

 

この事件では,会社が,給料明細に記載されている

年次有給休暇の残日数を勝手に0日に変更したり,

通達を発して,取得できる年次有給休暇の日数を勝手に6日に限定し,

年次有給休暇の取得理由を冠婚葬祭や病気休暇に限定しました。

 

 

裁判所は,次のように判断しました。

 

 

年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり,

本来,年次有給休暇をどのように利用するかは,

会社の干渉を許さない労働者の自由であって,

会社が,労働者に対して,冠婚葬祭や病気などの理由でなければ,

年次有給休暇の取得を認めないという取扱は許さないと判断されました。

 

 

そして,労働基準法に基づいて労働者に

年次有給休暇を取得する権利が発生した場合には,会社は,

労働者が年次有給休暇を取得する権利を行使することを

妨害してはならない義務を労働契約上負っていることから,

上記の会社の対応は,労働契約上の債務不履行にあたると判断されました。

 

 

 

結果として,50万円の損害賠償請求が認められました。

 

 

このように,会社から,年次有給休暇の取得を妨害された場合,

会社に対して,慰謝料の損害賠償請求が可能となりますので,

年次有給休暇の取得を妨害する会社の対応は違法であるとして,

年次有給休暇を取得させるように交渉してみるのがいいでしょう。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

名ばかりのパワハラ相談窓口ではパワハラ防止措置義務を守ったことにはなりません

1 名ばかりのパワハラ相談窓口の実態

 

 

先日,朝日新聞に興味深い記事が記載されていましたので,紹介します。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14394852.html

 

 

大手の企業におけるパワハラ被害の相談窓口の対応が

ずさんであるという問題です。

 

 

例えば,仕事が与えられずに同僚から隔離されていることを,

パワハラの相談窓口に相談したところ,担当者から,

「仕事がない状態はありえます」,「何ヶ月も待機した人もいる」

と回答されたようです。

 

 

また,別の会社では,「上司から過剰なノルマを与えられ,

残業時間の過少申告も指示された」と,

パワハラの相談窓口で相談したところ,担当者から,

「個人的な職場への不満と受け止めました」と言われ,

上司とよく話すように促されたようです。

 

 

 

さらには,残業代の未払が社内で横行していることを指摘した

報復として降格されたことを,パワハラの相談窓口で相談したところ,

「この窓口では法的見解を回答するためのものではありません」

と回答されたようです。

 

 

2 企業のパワハラ防止措置義務とは

 

これらのパワハラ窓口の対応は,今年の6月から大企業に施行される

(中小企業には2022年4月から施行)改正労働施策総合推進法

で定められた,企業のパワハラ防止措置義務に違反する可能性があります。

 

 

もう少し,具体的にみていきましょう。

 

 

大企業は,今年の6月から,次のような

パワハラ防止措置義務を履行しなければなりません。

 

 

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

(就業規則などにパワハラを行ってはならない方針や

パワハラに対する懲戒処分の規定を明記して,

職場で広く知らしめることなどです)

 

 

 ②相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備

(パワハラの相談窓口を設置して,労働者に広く知らしめることなどです)

 

 

③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

(事実関係を正確に確認して,パワハラの加害者に対して,

適切な処分をすることなどです)

 

 

このうち①は,就業規則などに記載すればいいので,

容易に実行できますが,②と③はなかなか大変です。

 

 

3 名ばかりのパワハラ相談窓口を設置していたのでは

  パワハラ防止措置義務違反になる

 

 

名ばかりのパワハラ相談窓口を設置して,

不適切な事後対応をすれば,

上記の朝日新聞の記事のように不安をためた労働者が,

労働局に通報したり,会社に対して,

パワハラ防止措置義務を怠ったとして,

損害賠償請求をしてくる可能性があるのです。

 

 

とくに,②については,名ばかりのパワハラ相談窓口ではだめで,

パワハラ指針では,「相談窓口の担当者が,相談に対して,

その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

と定められています。

 

 

 

パワハラ相談窓口の担当者が適切な対応をしなければならないのです。

 

 

弁護士でもパワハラの判断に迷うことが多いのに,

パワハラの相談窓口の担当者が適切に相談を聞き取って,

適切な事後対応につなげるのは,なかなか難しいと思います。

 

 

企業としては,弁護士などの外部の機関に

パワハラ相談の対応を委託するのがいいと考えます。

 

 

さて,労働者が会社のパワハラ相談窓口の対応が不適切だと感じたら,

労働局にそのことを通報すれば,労働局が,会社に対して,

助言,指導,勧告をする可能性があります。

 

 

そして,労働局が,会社がパワハラ防止措置義

を履行していないとして,勧告をしたのに,

会社が勧告に従わない場合は,労働局は,そのことを公表できます。

 

 

勧告に従わないことを公表されると,

ブラック企業という風評被害が生じるリスクがあるので,

企業は,勧告に応じることが期待されます。

 

 

パワハラ防止措置義務を守る企業が増えて,

一日でも早く,職場からパワハラがなくなることを祈っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

コロナハラスメントから職場のパワハラを検討する

1 コロナハラスメント

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大が収束する気配が感じられません。

 

 

 

そのような昨今,次のようなコロナハラスメントが実際にあるようです。

 

 

職場で花粉症のため,くしゃみをしたら,上司から

「お前,コロナだろ。会社に来るな」と言われた。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10888/

 

 

なんとも悲しくなる話しです。

 

 

当然ですが,これはパワハラに該当します。

 

 

2 パワハラ指針

 

 

本日は,1月15日に公表された

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

をもとにパワハラについて解説します。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200116M0020.pdf

 

 

労働施策総合推進法が改正されて,

パワハラの定義が法律に明記され,

パワハラについての指針が成立しました。

 

 

職場におけるパワハラとは,職場においておこなわれる,

①優越的な関係を背景とした言動であって,

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,

③労働者の就業環境が害されるものであり,

①から③までの要素を全て満たすものをいいます。

 

 

パワハラについては,業務上の適法な指導との線引が難しく,

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたと

評価できるかが判断しにくいときがあります。

 

 

この判断をするにあたっては,当該言動の目的,

当該言動を受けた労働者の問題行動の

有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況,

業種・業態,業務の内容・性質,当該言動の態様・頻度・継続性,

労働者の属性や心身の状況,行為者との関係性など

のさまざまな要素を総合的に考慮します。

 

 

このように様々な要素を考慮して,総合判断するので,

どうしても判断が難しくなるのです。

 

 

3 パワハラの通達

 

 

ここで,2月10日に公表された

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について

という通達において,②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

の判断について,次のような指摘があります。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200213M0030.pdf

 

 

「労働者に問題行動があった場合であっても,

人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

がなされれば,同然職場におけるパワーハラスメントに当たり得ること」

 

 

労働者に問題行動があった場合には,

きちんと指導すればよく,

労働者の人格を否定する必要は全くないので,

②の要素を検討する際には,

人格を否定する言動があったかがポイントになります。

 

 

また,上記の通達では,③労働者の就業環境が害されるについて,

「言動の頻度や継続性は考慮されるが,

強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には,

一回でも就業環境を害する場合があり得る

と記載されている点が注目されます。

 

 

酷い態様のパワハラであれば,一回だけでも

③の要素を満たすことになるのです。

 

 

なお,上記の通達では,「職場」について,

勤務時間外の懇親会の場,社員寮や通勤中などであっても,

実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当するとされました。

 

 

 

懇親会の席では,アルコールが入ることで,

普段よりも酷いパワハラが行われることがあることから,

この通達の考え方は,パワハラ被害の救済につながりそうです。

 

 

4 コロナハラスメントへのあてはめ

 

 

さて,冒頭のコロナハラスメントですが,

上司から部下への言動なので①の要素を満たします。

 

 

花粉症でくしゃみをした部下に対しては,症状の確認をして,

対策を講じるようにアドバイスをすべきなのに,

コロナウイルスに感染していると勝手に決めつけて,

会社に来るなと言って排除している点で,②の要素を満たします。

 

 

部下としては,この上司の言動で単なる花粉症なのに

職場に居づらくなるので,③の要素を満たします。

 

 

そのため,パワハラに該当します。

 

 

もっとも,パワハラに該当するからといって,

すぐに損害賠償請求できるわけではなく,

このような言動が継続的になされないと,

損害賠償請求は認められにくいと考えます。

 

 

コロナハラスメントのような悲しいことがなくなることを祈っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルスの影響で在宅勤務を命じる場合,正社員と非正規雇用労働者で待遇格差を認めるべきではない

1 非正規雇用労働者には在宅勤務が認められないという問題

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて,

人が密集しやすい公共交通機関やオフィス街において,

自社の社員が新型コロナウイルスに感染するのを避けるために,

在宅勤務に切り替えてる企業が増えています。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200302/k10012308891000.html

 

 

しかし,一方で,正社員には在宅勤務は認められたが,

非正規雇用労働者には在宅勤務が認められなかった

というケースもあるようです。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10870/

 

 

本日は,正社員にだけ在宅勤務が認められて,

非正規雇用労働者には在宅勤務が認められないことの

法律的な問題点について解説します。

 

 

 

2 不合理な待遇格差の禁止

 

 

この問題点については,今年の4月1日から施行される,

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

(パートタイム有期雇用労働法)8条に,次のように規定されています。

 

 

会社は,正社員と非正規雇用労働者との間において,

業務の内容,業務に伴う責任の程度,

職務の内容及び配置の変更の範囲,

その他の事情を考慮して,

不合理と認められる相違を設けてはならないとされています。

 

 

正社員と非正規雇用労働者の仕事内容がほぼ同じで,

責任の程度も異なることはなく,

正社員と非正規雇用労働者の人事異動が実質的に同じであれば,

正社員と非正規雇用労働者との間の労働条件の相違は無効になるのです。

 

 

ものすごく平たく言うと,

正社員と非正規雇用労働者が同じ仕事をしているなら,

同じ労働条件にすべきということになります。

 

 

ここで注意すべきなのは,問題となる労働条件に

相違が生じている場合に,当該労働条件の性質や目的

に応じて判断していくことです。

 

 

例えば,通勤手当や食堂の利用など,

仕事内容や配置転換の範囲と直接関連しない給付については,

原則として同一の取り扱いが求められます。

 

 

これに対して,職能給などの仕事内容や配置転換の範囲と

関連性をもつ給付については,その前提となる仕事内容や

配置転換の範囲に違いがある場合には

その前提の違いに対してバランスを欠く

相違があるときに不合理となるのです。

 

 

 

3 新型コロナウイルス感染拡大を理由とする在宅勤務を

正社員にだけ認めて,非正規雇用労働者に認めないのは不合理です

 

以上を前提に,新型コロナウイルス感染拡大を理由とする

在宅勤務を正社員にだけ認めて,非正規雇用労働者に認めないという

相違は不合理となるかについて検討します。

 

 

会社は,自社の社員が新型コロナウイルスに感染することを

阻止する目的で在宅勤務を命じています。

 

 

自社の社員が新型コロナウイルスに感染すると,

職場で感染が拡大して,社員が職場で働けなくなり,

会社が経営活動を続けていけないからです。

 

 

この目的を前提とすれば,同じ職場環境に置かれている

正社員と非正規雇用労働者との間で,

社員の安全管理に相違を設ける必要はなくなります。

 

 

ましてや,正社員と非正規雇用労働者の仕事内容が同じで,

配置転換も同じであれば,なおさら,

在宅勤務で相違を設けることは不合理です。

 

 

そのため,会社が新型コロナウイルス感染拡大を理由に

在宅勤務を命じる場合,正社員にだけ在宅勤務を認めて,

非正規雇用労働者には在宅勤務を認めないのでは,

パートタイム有期雇用労働法8条に違反するとして,

無効になると考えます。

 

 

会社が労働法に在宅勤務を命じるのであれば,

正社員も非正規雇用労働者も同じように在宅勤務を認めるべきです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルスに感染してしまって仕事を休むときには労災保険の休業補償給付か健康保険の傷病手当金の受給を検討する

1 万が一新型コロナウイルスに感染してしまい仕事を休まないといけなくなったら

 

 

連日,新型コロナウイルスの感染拡大のニュースが報道されています。

 

 

 

本日は,新型コロナウイルスに感染してしまって,

会社を休むことになったときの補償について解説します。

 

 

2 仕事をしていて新型コロナウイルスに感染したなら労災保険の申請を検討する

 

 

まず,仕事をしていて新型コロナウイルスに感染してしまった場合に,

どのような補償がされるのかを解説します。

 

 

具体的には,新型コロナウイルスに感染した患者の処置を担当した

医師や看護師が新型コロナウイルスに感染したケースが考えられます。

 

 

また,私の地元石川県では,小松マテーレ株式会社の労働者3名が,

パリに出張していた際に新型コロナウイルスに感染したようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200302/k10012310211000.html

 

 

このように,仕事をしていて新型コロナウイルスに感染した場合,

症状が軽かったとしても,接触した人に感染させてしまう

リスクがあるので,仕事を休まなくてはなりません。

 

 

そこで,仕事をしていて新型コロナウイルスに感染して,

仕事を休むことになったときには,

労災保険の休業補償給付の申請をすることを検討します。

 

 

労災と認定されれば,コロナウイルスで治療を受けている労働者で

休業していれば,休業4日目から,おおむね,

給料の8割分が労災保険から支給されますし,

治療費も労災保険から支給されます。

 

 

ただ,仕事をしていて新型コロナウイルスに感染したという

因果関係を証明できるのかという問題はあります。

 

 

3 プライベートな活動をして新型コロナウイルスに感染したなら健康保険の傷病手当金の申請を検討する

 

 

次に,仕事とは関係なく,プライベートな活動をしていて

新型コロナウイルスに感染してしまった場合に

どのような補償がされるのかを解説します。

 

 

 

大阪のライブに参加した人が新型コロナウイルスに感染したようです。

 

 

https://mainichi.jp/articles/20200303/k00/00m/040/318000c

 

 

ライブのように仕事とは無関係のプライベートな活動をして,

新型コロナウイルスに感染してしまい,

治療のために,仕事を休むことになったときには,

健康保険の傷病手当金の受給を受けられないかを検討します。

 

 

傷病手当金とは,仕事以外の傷病で欠勤し,

給料が支給されない場合に,安心して療養に専念できるように,

健康保険の保険者から賃金の一部に相当する現金が給付される制度です。

 

 

仕事以外の傷病による療養のため仕事ができず,

欠勤が3日連続であり,給料の支給がない場合に,

欠勤4日目から傷病手当金が支給されます。

 

 

傷病手当金の支給金額は,

直近12ヶ月平均の標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。

 

 

傷病手当金の申請をするためには,

協会けんぽに傷病手当金の申請書を提出します。

 

 

こちらのサイトから傷病手当金の申請書をダウンロードできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

 

なお,仕事とは無関係のプライベートな活動をして,

新型コロナウイルスに感染した場合,治療費は自己負担になります。

 

 

4 年次有給休暇を利用するのが最も簡便

 

 

さて,新型コロナウイルスに感染して,

仕事を休むことになったときには,

労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金の受給を検討しますが,

いずれも,医師の診断が必要になり,

認定されるまでに時間がかかります。

 

 

そう考えると,新型コロナウイルスに感染して仕事を休むときには,

年次有給休暇を利用するのが,労働者にとって最も簡便だと考えます。

 

 

年次有給休暇であれば,会社に年次有給休暇の申請をするだけで

手続は簡単であり,仕事を休んだ期間の給料が全額支給されるからです。

 

 

潜伏期間が2週間であれば,土日を除く平日10日間を

年次有給休暇を利用して休めば,10日間の給料が補償されて,

安心して休めます(年次有給休暇が10日残っていればの話しですが)。

 

 

新型コロナウイルス関連で仕事を休まざるをえないとき,

年次有給休暇が残っているのであれば,

年次有給休暇を取得してみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルス対策で小学校などの臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援

1 年次有給休暇とは別の新しい休暇

 

 

昨日のブログで新型コロナウイルスを理由に

会社から休業を命令された場合の賃金について解説しました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202003029086.html

 

 

また,昨日,厚生労働省は,新型コロナウイルスの感染拡大を

防ぐための臨時休校の影響で,仕事を休んだ労働者に対して,

給料の全額を支払った企業を対象とする助成金の制度を発表しました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

 

本日は,厚生労働省が発表した新たな休暇取得支援と

年次有給休暇について,解説します。

 

 

昨日,厚生労働省が発表した新たな休暇取得支援は,

新型コロナウイルス感染拡大防止策として,企業が,

臨時休校した小学校などに通う子供がいる労働者に対して,

労働基準法の年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させた場合に,

当該企業に対して助成金を交付するというものです。

 

 

 

小学校などが臨時休校してしまい,子供を自宅でみなければならず,

2020年2月27日から3月31日までの期間に

仕事を休んだ労働者に対して,企業が労働基準法の年次有給休暇とは

別の休暇を与えて,給料を全額支払った場合,企業に対して,

労働者1人あたり,1日8,330円を上限に助成金を交付するようです。

 

 

新しい休暇を取得する労働者には非正規雇用の労働者も含まれます。

 

 

企業が新しい休暇を取得した労働者に給料の全額を支給して,

労働者に支払った給料全額よりも,

交付される助成金の金額が少なかった場合には,

その差額は企業の負担になります。

 

 

さて,この新しい休暇は,労働基準法の年次有給休暇とは別のものです。

 

 

2 年次有給休暇の解説

 

 

労働基準法の年次有給休暇は,6ヶ月以上継続勤務し,

全労働日の8割以上出勤すれば,1年間に10日間,

仕事を休んでも給料が補償されます。

 

 

勤続年数が増えれば,

1年間に取得できる年次有給休暇が増えていきます。

 

 

勤続年数が6年6ヶ月経てば,

1年間に20日間の年次有給休暇を取得できます。

 

 

さらに,1年間に年次有給休暇を消化しきれなかったら,

消化できなかった分の年次有給休暇が翌年に持ち越されます。

 

 

 年次有給休暇の消滅時効は2年なので,

翌々年までは持ち越せませんが,

カレンダーどおりに土日祝日を除く平日を

所定労働日と定めている企業であれば,労働者は,

土日祝日以外に1年間で10~20日間,

給料が補償されて休めるのです。

 

 

そのため,コロナウイルス感染拡大防止のために

小学校などが臨時休校してしまい,

臨時休校した小学校などに通っていた子供の世話をするために,

親も会社を休まなければならないのであれば,

年次有給休暇が残っているなら,とりあえず,

年次有給休暇を取得して,会社を休めばいいです。

 

 

 

正社員で年次有給休暇をすでに全部消化してしまっており,

年次有給休暇が使えない場合には,会社に対して,

今回の新しい休暇制度の利用を相談してみてください。

 

 

また,1日の労働時間が短かったり,

1週間の労働日数が少ないパート労働者は,正社員に比べて,

取得できる年次有給休暇の日数が少ないので,パート労働者で,

年次有給休暇が足りない場合も,会社に対して,

今回の新しい休暇制度の利用を相談してみてください。

 

 

一日も早くコロナウイルスの問題が収束してほしいですね。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

新型コロナウイルスを理由に会社から休業を命じられたら

1 新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が増えています

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて,大企業では,

在宅勤務に切り替えているところが増えているようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012303861000.html

 

 

通勤電車の密閉された空間などで労働者が

新型コロナウイルスに感染するのを防ぐためなのでしょう。

 

 

本日は,新型コロナウイルスの影響で在宅勤務をしたり,

会社から休業を命令された場合の賃金について,解説します。

 

 

 

2 会社から在宅勤務を命令されたら

 

 

まず,会社から在宅勤務を命じられた場合,

就労場所が会社から自宅に変わるだけで,

働いていることには変わりないので,

労働者は,会社に対して,満額の賃金を請求できます。

 

 

在宅勤務の場合,何時から何時まで働いたのかという,

労働時間管理が難しくなります。

 

 

会社に出勤すれば,残業時間は別として,

労働契約で定められた勤務時間働いたか否かは,

他の労働者の目もあるので,会社にいればだいたいわかるものです。

 

 

在宅勤務の場合,労働者としては,自宅でしっかりと

働いていたことを明らかにするために,

ノートパソコンのログデータを保存するか,

労働時間を管理するアプリなどを利用して,

何時から何時まで自宅で労働したことを記録しておくといいでしょう。

 

3 会社から休業を命令されたら

 

 

次に,会社から,新型コロナウイルスの影響で,

会社を休むように命じられた場合について,検討します。

 

 

会社から休業を命じられて,労働者に年次有給休暇が残っており,

労働者が,せっかくの機会なので,年次有給休暇を取得しようと

考えたのであれば,年次有給休暇を取得するのがいいでしょう。

 

 

年次有給休暇は,取得しないと,2年の時効で消滅してしまうので,

使えるときに使った方がいいと考えます。

 

 

年次有給休暇を取得すれば,就業規則の定めに従い,

①所定労働時間に労働した場合に支払われるべき通常の賃金,

または,②3ヶ月間の平均賃金のいずれかが支払われます。

 

 

ようするに,休んでも,給料が補償されるのです。

 

 

また,2019年4月1日から,会社は,

年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して,

1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければならないので,

会社としても,労働者に,年次有給休暇を使って

休んでもらったほうが助かります。

 

 

そのため,新型コロナウイルスの影響で会社を休むときには,

まずは,年次有給休暇を取得することを検討しましょう。

 

 

では,年次有給休暇もすでに全部取得してしまっていて,

会社から休業を命じられた場合,賃金はどうなるのでしょうか。

 

 

 

この場合,労働者は,会社に対して,労働基準法26条を根拠に,

平均賃金の6割を請求できると考えます。

 

 

労働基準法26条には,「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業の場合,会社は,労働者に対して,休業手当として,

平均賃金の6割を支払わなければならないと規定されています。

 

 

この「使用者の責めに帰すべき事由」には,

経営者として不可抗力を主張し得ない一切の場合が含まれます。

 

 

そのため,不可抗力による休業の場合以外,会社は,

労働者に休業を命じる場合,労働者に対して,

平均賃金の6割を支払わなければならないのです。

 

 

不可抗力とは,事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

避けることのできない事故のことをいいます。

 

 

例えば,東日本大震災のような災害が発生して,

会社が被災した場合には,不可抗力といえ,

会社が労働者に休業を命じても,

平均賃金の6割を支払わなくても問題はないでしょう。

 

 

他方,今回の新型コロナウイルスについては,

2020年3月2日の時点において,

外部からの交通が遮断されるほどには感染が拡大しているわけではなく,

現時点において,会社が労働者に休業を命じた場合には,

不可抗力とはいえず,会社は,平均賃金の6割を,

休業を命じた労働者に支払わなければならないと考えます。

 

 

中国武漢のように,外部からの交通が遮断されて,

企業の経済活動が停止してしまった場合には,

不可抗力に該当するとして,会社は,労働者に休業を命じても,

平均賃金の6割を支払わなくてもよいことになると考えます。

 

 

なにはともあれ,早く,新型コロナウイルスの問題が

収束することを祈っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

内部通報を理由とした配転命令が不利益取扱として無効となった事例

1 配転命令の根拠規定はあるか

 

 

先日,転勤命令に対する対処の仕方をブログに記載しました。

 

 

転勤命令は,法律上,配転命令といいますので,本日は,

配転命令が無効であると主張していくポイントについて,解説します。

 

 

 

まずは,会社に,労働契約上の配転命令の

根拠があるのかをチェックします。

 

 

通常の会社であれば,就業規則に,

「業務上の必要がある場合,配置転換を命じることがある」

と規定されていることがほとんどであり,

このような概括的な規定があれば,

労働契約上の配転命令の根拠があることになります。

 

 

逆に言えば,このような就業規則の規定がなく,

労働契約書にも配転命令についての規定がないのであれば,

会社は,配転命令をすることができないので,

配転命令は無効になります。

 

 

次に,就業規則に配転命令の根拠規定があったとしても,

労働契約で,職種や勤務地が限定されている場合には,

限定されている職種や勤務地を変更する配転命令は無効になります。

 

 

2 配転命令が権利の濫用に該当するか

 

 

そして,職種や勤務地の限定がない場合には,

配転命令が権利の濫用に該当しないかを検討します。

 

 

配転命令が権利の濫用に該当するかについては,

次の判断基準をもとに検討します。

 

 

①配転命令について,業務上の必要性があるか

 

 

 ②配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものか

 

 

 ③労働者に対して通常甘受すべき程度を

著しく超える不利益を負わせるものか

 

 

3 配転命令の不当な動機・目的が認められた裁判例

 

ここで,②配転命令が不当な動機・目的をもってされたと

判断されたオリンパス事件の東京高裁平成23年8月31日判決

を紹介します(労働判例1035号42頁)。

 

 

 

この事件では,取引先の従業員を引き抜くことが

取引先の信頼を失墜させることにつながると考えた原告労働者が,

取引先の従業員の引き抜きの件を,

会社のコンプライアンス室に内部通報しました。

 

 

すると,コンプライアンス室の担当者は,守秘義務に違反して,

原告労働者の内部通報のことを,関係者に漏らしてしまいました。

 

 

その結果,会社の関係者は,引き抜きが阻止されたのは,

原告の言動に原因があると考えて,会社は,

原告の労働者に対して,配転命令を下しました。

 

 

そこで,原告の労働者は,配転命令が無効である

として訴訟を提起したのです。

 

 

裁判所は,本件配転命令は,会社関係者が,

取引先の従業員の引き抜きができなかったのは,

原告労働者の言動が一因となっており,

原告の内部通報に反感を抱いて,

本来の業務上の必要性とは無関係にしたもので,

その動機において,不当であり,

内部通報による不利益取扱を禁止した運用規定にも違反して,

無効と判断しました。

 

 

ようするに,内部通報に対する制裁という不当な動機・目的のために,

本件配転命令をしたとして,無効になったのです。

 

 

会社の不当な動機・目的を立証するのは,なかなか困難なのですが,

内部通報の秘密が守られなかったという特殊事情もあり,

不当な動機・目的の立証に成功したのかもしれません。

 

 

配転命令について,会社の不当な動機・目的を認めた裁判例として,

紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。