目標実現の鍵となるもの

昨日,石川県倫理法人会のスペシャルナイトセミナーにおいて,

飯山晄朗さんの「目標実現の鍵となるもの」

という講演を聞いたので,アウトプットします。

 

 

 

飯山さんは,オリンピックの金メダリストや

プロ野球選手などのメンタルコーチをして結果を残し,

4冊の本を出版し,全国各地で講演をするなど,

素晴らしいご活躍をされている方です。

 

 

飯山さんは,昨日の講演で,目標を実現するには,

3つのことを管理することが重要であるとおっしゃりました。

 

 

それは,①目標,②イメージ,③感情の3つです。

 

 

①目標の管理については,数値化して記録に残していきます。

 

 

②イメージの管理については,

人は潜在意識につくられた枠にとらわれているので,

その枠を突破していかないと自己成長できません。

 

 

 

潜在意識の中には,日々繰り返されている

経験や思い込みが入っていて,人は,

その潜在意識にあるイメージどおりになります。

 

 

ということは,潜在意識の中身をマイナスのイメージ

からプラスのイメージに変えてしまえば,人は,

プラスのイメージを実現して,

目標を達成していくのです。

 

 

潜在意識を変えるには,イメージを司る,

右脳に感情を伴うプラスのイメージを記憶させます。

 

 

具体的には,イメージトレーニングを毎日繰り返して,

記憶力が強い右脳のイメージを上書きしてプラスにしていきます。

 

 

 

右脳に感情を伴うプラスのイメージを記憶させるには,

③感情をコントロールする必要があります。

 

 

人は,自分が成功するために,やらなければならないこと

を分かっていますが,それがなかなかできません。

 

 

ダイエットで考えれば,体重を減らすためには,

運動をしなければなりませんが,

毎日運動をするのがしんどい,めんどくさい

と感情がはたらけば,人は,運動をしません。

 

 

これに対して,ダイエットのための運動が,

ワクワクする,楽しいと感情がはたらけば,

毎日運動を続けることができて,その結果,

体重が減少し,ダイエットに成功するのです。

 

 

すなわち,人は,楽しいことしか続けることができないので,

やらなければいけないことを,

いかにワクワクして行動できるかが重要になります。

 

 

ここでポイントになるのは,

脳は,見たり聞いたりした入力よりも,

発した言葉や動作といった出力を信じる特徴があるので,

毎日の言葉や動作をプラスの出力に意識して変えることで,

ワクワクする楽しい感情にすることができるのです。

 

 

私は,最近,鏡の前で,

笑顔になりながら,右手でガッツポーズをして,

「ワクワクしている」とつぶやくようにしています。

 

 

仕事がうまくいかなくて落ち込んだり,

ブログを毎日書くのが辛くなったときには,

上記のようなプラスの言葉と動作の出力をして,

感情をプラスに動くようにしています。

 

 

イメージと感情をコントロールして,

ワクワクしながら,ブログを更新していきます。

ハラスメント禁止の世界基準作り

国際労働機関(ILO)は,働く場での

暴力やハラスメントをなくすための条約

をつくる方針を決めました。

 

 

 

ILOがハラスメントをなくすための条約を作成し,

日本がその条約を批准すれば,今の日本には,

ハラスメントを禁止する法律がないので,

日本は,ハラスメントを禁止する法律を

整備しなければならなくなります。

 

 

ハラスメントを禁止する法律が成立すれば,

労働者は,これまでは泣き寝入りを強いられていたのが,

ハラスメントは違法であると訴えやすくなります。

 

 

また,会社は,職場でハラスメントが起きると,

労働者から訴えられるリスクがありますので,

そのリスクを回避するために,積極的に

ハラスメントを防止する対策をとるようになります。

 

 

労働問題の法律相談を受けていると,

職場のパワハラに関する相談が

多くなっていると実感しています。

 

 

6月8日に実施された,日本弁護士連合会主催の

労働ホットライン(電話による労働の法律相談)では,

金沢弁護士会に8件の電話相談があり,

そのうち3件がパワハラに関する相談でした。

 

 

労働局の労働相談においても,

「いじめ・嫌がらせ」が年々増加しており,

相談内容の中ではパワハラが一番多いようです。

 

 

 

 

今最も労働者が悩んでいるハラスメント

を防止するためには,職場におけるハラスメント

が許されない行為であることを社会に広く知ってもらい,

会社に対して,職場におけるハラスメントの

予防・解決のための措置義務を課す必要があります。

 

 

さて,ハラスメントに関して,判例を一つ紹介します。

 

 

パワハラを苦に自殺した労働者の遺族が,

会社に対して損害賠償請求をした事件において,

合計5574万6426円の損害賠償請求が認められました

(乙山青果ほか事件・

名古屋高裁平成29年11月30日判決・

労働判例1175号26頁)。

 

 

本判決では,社会通念上許容される

業務上の指導の範囲を超えて

精神的苦痛を与える注意・叱責行為(パワハラ)

を会社が制止したり,改善するように

注意・指導する義務が会社にはあり,

本件会社は,その義務を怠ったと認定されました。

 

 

また,会社は,労働者の自殺を予見すること

ができなかったと争いましたが,

会社が労働者のうつ病発症の原因となる事実や状況

(パワハラが行われていたのに会社が何もしなかったこと)

を認識し,あるいは容易に認識することができた場合には,

労働者が業務上の原因で自殺することを

予見することが可能であったとされました。

 

 

パワハラによって労働者がうつ病になり,

自殺することが現実に起きている時代状況にてらして,

会社の予見可能性を広く捉えたのです。

 

 

現実に,ハラスメントを苦に自殺する悲劇が起きているので,

ハラスメントを禁止する法律が早急に制定することが重要であります。

 

 

ILOで,どのような内容の条約が

制定されるのか注目していきます。

アルバイト職員と正社員の賃金格差は不合理か?

今年の6月1日に,ハマキョウレックス事件

と長沢運輸事件の最高裁判決があり,

労働契約法20条が注目されています。

 

 

今日は,アルバイト職員と正社員の労働条件

の違いが労働契約法20条に違反するかが争われた,

学校法人大阪医科薬科大学事件

(大阪地裁平成30年1月24日判決・労働判例1175号5頁)

を紹介します。

 

 

大阪医科薬科大学の事務職員は,

正職員,契約職員,アルバイト職員,嘱託職員

の4種類に分かれており,

正職員には,雇用期間の定めがありませんが,

契約職員,アルバイト職員,嘱託職員には,

雇用期間の定めがあり,雇用期間が満了すれば,

職を失う可能性がある不安定な立場にあります。

 

 

アルバイト職員である原告の時給は950円で,

フルタイムで換算すると月額15万円から16万円の範囲となります。

 

 

 

他方,正社員の初任給は19万2570円です。

 

 

アルバイト職員と正社員の間には,

約2割程度の賃金水準の違いがあります。

 

 

さらに,正社員には,賞与が支給されていますが,

アルバイト職員には,賞与が支給されていません。

 

 

その結果,賞与を含めた年間の給与の総支給額

を比較すると,原告の給与は,新規正職員の

約55%程度の水準になっていました。

 

 

そこで,原告は,正職員との賃金格差が

労働契約法20条に違反すると主張して,

裁判をおこしました。

 

 

 

労働契約法20条は,

仕事の内容や責任の程度などを考慮して,

正職員と非正規雇用労働者との労働条件の違いが

不合理であってはならないと規定されています。

 

 

本件においては,大阪医科薬科大学の正職員は,

学校法人全体に影響を及ぼすような

重要な施策の事務を行うことがあり,

責任も重いものがあり,別の部署への異動もありました。

 

 

他方,アルバイト職員は,

書類のコピーやパソコンへの登録といった

定型的な事務が多く,他の部署へ異動することは

基本的にありませんでした。

 

 

さらに,学校法人内部の登用試験に合格すれば,

アルバイト職員から正職員になることも可能でした。

 

 

これらの事情を考慮すると,

アルバイト職員の原告の給与が新規採用の正職員の

給与の約55%の水準であっても,この給与の違いは,

不合理とはいえないと判断されて,原告が敗訴しました。

 

 

ざっくりと言ってしまえば,

正職員とアルバイト職員とでは,

仕事内容や異動範囲が違うので,

賃金に約55%程度の格差があっても問題ないとされたのです。

 

 

個人的には,どこまで仕事内容が違っているのか

微妙なところもありますので,賃金格差が55%も

開いてしまっているのであれば,是正される余地が

あるのではないかと思います。

 

 

また,大阪医科薬科大学の正職員は,

附属病院を受信した場合,医療費が

月額4000円を上限に補助されていましたが,

アルバイト職員には,医療費の補助はありませんでした。

 

 

この医療費の補助については,

学校法人に広い裁量が認められているので,

正職員にだけ医療費の補助をして,

アルバイト職員に医療費の補助をしなくても

不合理ではないと判断されました。

 

 

しかし,この医療費の補助については,

正社員だけを特別に優遇する必要性が

どこまであるのか疑問ですので,

不合理な格差に該当すると考えます。

 

 

給与や賞与の格差を争う対応の事件では

労働者に不利な判決がだされていますが,

ハマキョウレックス事件のように手当を争う事件であれば,

手当の内容などが慎重に審査されて,

労働者に有利な判決がだされる傾向にあります。

 

 

今後,労働契約法20条をめぐる裁判

が増えていくので,裁判の流れに注目していきます。

いい緊張は能力を2倍にする

精神科医の樺沢紫苑先生の最新刊

「いい緊張は能力を2倍にする」を読みましたので,

気づきをアウトプットします。

 

 

 

 

この本には,緊張をコントロールし,緊張を味方につけて,

最高のパフォーマンスを発揮できるようになるためのノウハウが

脳科学と心理学に裏付けられた知見をもとに,

分かりやすく説明されています。

 

 

私は,仕事柄,人前で話すことに慣れていて,

そんなに緊張する方ではないのですが,

樺沢先生の著書を何冊も読んでいると,

重要な部分を何回も復習することができて,知識が定着します。

 

 

また,最近,SBT(スーパーブレイントレーニング)や

NLP(ニューロンランゲージプログラム)

で脳の仕組みを学んだので,

そこで得た知識と樺沢先生の著書

に記載されている内容が合致して,

さらなる学びになりました。

 

 

さて,「適正緊張」という,

最も高いパフォーマンスができる状態になるには,

①副交感神経を優位にする,

②セロトニンを活性化する,

③ノルアドレナリンをコントロールする,

という3つことを実践すればいいのです。

 

 

 

これらの中から,私の気づきを

3つ紹介させていただきます。

 

 

まずは,深呼吸と笑顔です。

 

 

深呼吸をすることで,副交感神経を

優位にすることができます。

 

 

ここで重要なのは,正しい深呼吸を

いつでもできるように,普段から正しい

深呼吸の練習をしておくことです。

 

 

正しい深呼吸の方法とは,次のとおりです。

 

 

1 全て息を吐ききる

2 細く長く吐く

3 腹式呼吸(横隔膜を上下させる)

4 呼気は吸気の2倍以上の時間で

5 10秒以上かけて吐く

 

 

 

この正しい深呼吸を普段の生活で練習して習慣化します。

 

 

特に,負荷がかかったり,

ストレスが強い状況で深呼吸の練習をすると,

より実践的な深呼吸を身につけることができるのです。

 

 

私は,次に妻とケンカをした際に,

正しい深呼吸をして,怒りの感情をコントロールして,

ストレスを最小限にとどめていきます。

 

 

笑顔になれば,副交感神経が優位になり,

またセロトニンが活性化するので,

普段から笑顔になるトレーニングが必要です。

 

 

樺沢先生は,ひげ剃りをしているときに

鏡を見ながら笑顔トレーニングをしているようです。

 

 

私は,ひげが濃い方で,ひげ剃りをする時間が長いので,

ひげ剃りの時間を利用して,早速,

鏡を見ながら笑顔のトレーニングを始めました。

 

 

弁護士は,接客の機会が多いので,

クライアントに笑顔で接すれば,

法律問題で悩んでいるクライアントが

少しでも安心すると考えます。

 

 

次に,ポジティブな言葉をつぶやくと,

緊張しすぎを緩和することができます。

 

 

ポジティブな言葉を口に出して発することで,

よいことが起こることをアファメーションといいます。

 

 

私は,フォトリーディングという読書法を学んだときにはじめて,

アファメーションを知りましたが,

アファメーションを唱えることで,

自然とリラックスできたり,やる気がでたりします。

 

 

これを脳科学的に分析すると,

アファメーションによって自分に言い聞かせたことで,

脳の中の脳幹毛様体賦活系(RAS)という部位が活性化し,

目標達成の情報が集まり,

それが過去の知識や体験と結びついて,

実際に発した言葉が実現するのです。

 

 

日頃から,ポジティブな言葉を発することを習慣化すれば,

自分の状態や感情を自分でコントロールできるようになれるのです。

 

 

「私は,ワクワクしている」

「私は,~までに~という目標を達成している」

というポジティブな言葉をつぶやくことを習慣にしていきます。

 

 

最後に,プレゼンをする際には,聴衆に感謝するということです。

 

 

聴衆は,貴重な時間を割いて,

自分の話をわざわざ聞きに来ていただいているので,

そのことに感謝すれば,その方々のために,

一生懸命にプレゼンをして,何かを持ち帰ってもらおう

という気持ちになり,我欲が消えて,

謙虚な気持ちでプレゼンを実施できます。

 

 

私は,次からプレゼンをする際に,

聞きに来ていただいた方々に対して,

感謝の言葉を伝えてから,プレゼンを実施します。

 

 

日々の生活で実践し,習慣化すれば,

圧倒的な自己成長ができるノウハウが満載の本ですので,

一読をおすすめします。

ブログを続けるコツとは

昨日,石川ブログセミナー60期のメンバーと

2ヶ月会の懇親会を開催しました。

 

 

毎日更新ブログを始めて1ヶ月を経過して

2ヶ月目に突入したので,2ヶ月会というわけです。

 

 

この2ヶ月会に,私を板坂裕治郎師匠のブログセミナーに招待していただいた

税理士の小林弘昌先生(通称こばん)も参加されていました。

 

 

小林先生のブログ→https://ameblo.jp/arcceed21/

 

 

小林先生は,税理士業務が忙しいにもかかわらず,

既に福井のブログセミナーで365日ブログ更新を達成している敏腕税理士です。

 

 

私は,小林先生に質問しました。

 

 

「365日ブログを続けることができた,ひけつはなんでしょうか?」

 

 

小林先生の答え。

 

 

「僕は毎日続けようと思っていません。

今日書くだけです。明日書くかは分かりません。」

 

 

私は,この答えを聞いて,小林先生は

今を生きる人なのだなぁと感じました。

 

 

 

明日のことは考えずに,今に集中する。

 

 

今に集中するから,毎日ブログを更新できるのです。

 

 

明日以降のブログをどうしようと考えていると,

明日に対する不安が強くなって,

ブログを書くのが嫌になり,

ブログを辞めてしまうのです。

 

 

同じことを,精神科医の樺沢紫苑先生が

「ムダにならない勉強法」

という著書で次のようにおっしゃっています。

 

 

「『続けよう』と思うから,続けられないのです。

あなたが『続かない』最大の理由は,

『続けよう』と思うからです。」

 

 

「『今日1日だけやればいい!』と思えば,楽なものです。

とりあえず,今だけやる。今,全力でやる。」

 

「『毎日必ず』と意気込むほど,続けられなくなるのです。

『ほぼ日刊』くらいの,『ゆるい』気持ちで取り組むと,

勉強,スポーツ,情報発信でも何でも,意外と長く続けられるものです。」

 

 

メルマガ,Facebook,You Tubeをほぼ毎日更新し続けている

樺沢先生がおっしゃるのですから,続けるための究極のコツは,

とりあえず,今だけ全力でやる」ということのようです。

 

 

さて,昨日のブログでも投稿しましたが,

毎日ブログを更新するのは正直「辛い」です。

 

 

「辛い」ままですと,脳からストレスホルモン

が分泌されて,ブログを続けることができなくなります。

 

 

ブログの更新が「楽しい」と,脳内でドーパミン

が分泌されて,ブログを継続できると思います。

 

 

そこで,懇親会でブログを「楽しく」するコツについても質問してみました。

 

 

あわら市でビューティーサロンを経営している

清佐真弓さん(通称まぁちゃん)の答えは,

「読者からの反応」です。

 

 

清佐さんのブログ→https://ameblo.jp/mayumi-seiza/

 

 

読者からの反応があると,

楽しくなってブログを続けられるのです。

 

 

読者からの反応をもらうためには,

読者が喜ぶブログを書く必要があります。

 

 

読者が喜ぶブログとは,板坂裕治郎師匠が提唱する

NJE」ブログなのです。

 

 

昨日の2ヶ月会で得た気づきは,

とりあえず,今だけ全力でブログを書く」,

読者からの反応を得るために,

NJEで読者に喜ばれるブログを書く」というものです。

 

 

本日,名古屋出張ですが,特急電車しらさぎに揺られながら,

とりあえず,今日もブログを更新しました

(NJEではなくてすみません・・・)。

1ヶ月ブログを毎日更新したら何か結果はでたのか?

今年の5月7日から,ブログを毎日更新すること

を続けて,昨日で1ヶ月が経過しました。

 

 

正直なところ,毎日ブログを更新することはつらかったです。

 

 

「警察に逮捕されたので接見に来てください」,

「困っているので今日法律相談をしてもらえませんか」

といった,予定していなかった事態に対応しなければいけません。

 

 

難しい事件に対応するために,

文献を読み込み,裁判所へ提出する書面を作成します。

 

 

事務所の経営,弁護士会の仕事,

弁護団事件,所属している団体のお役目など,

弁護士は,多くの仕事をしています。

 

 

加えて,妻の負担をなるべく軽減するために,

仕事を早く終わらせて,子供の面倒をみなければなりません。

 

 

そのような状況の中,

「明日何書こう」,「もうネタないし」

というなんとも言えない焦燥感とたたかいながら,

なんとか1ヶ月,毎日ブログを更新することができました。

 

 

それでは,「1ヶ月」,毎日ブログを更新したら,何かが起きたかというと・・・

 

 

特に何も起きていません。

 

 

でも,それでいいのです。

 

 

ブログを書いていても,なかなか結果がでないのが普通なのだと思います。

 

 

ブログを書いても書いても結果はでない。

 

 

だけど,ブログを書き続けていると,ようやく少し結果がでて,

最後にドカーンと結果がでるのだと思います。

 

 

たぶん。

 

 

精神科医の樺沢紫苑先生が,

ムダにならない勉強法」という著書において,

努力の量と結果は,『正比例』ではなく『指数関数』の関係にあります。

とおっしゃっています。

 

 

 

すなわち,どれだけがんばっても,なかなか結果はでないけれども,

努力を続けると,どこかの時点で

ブレイクスルーポイント」に到達して,

そこから爆発的に成長するのです。

 

 

そのため,努力しているのに結果がでない

というのは,順調に成長している証拠なのです!

 

 

 

そうすると,じゃあいつまで続ければいいのか

という疑問がわきますが,樺沢先生は,

1ヶ月→3ヶ月→12ヶ月という基準を提唱しています。

 

 

ダイエットを始めても多くの人が1ヶ月くらいで挫折します。

 

 

1ヶ月を乗り越えると,3ヶ月くらいまでがんばれますが,

3ヶ月くらいで脱落する人が増えます。

 

 

3ヶ月を超えると,食事や運動が習慣化されて,12ヶ月続けられるのです。

 

 

1ヶ月と3ヶ月の関門を突破すれば,12ヶ月までなんとか続けられるのです。

 

 

私は,つらいと思いながらもなんとか「1ヶ月」の関門を突破できました。

 

 

今日は,石川ブログセミナー60期のメンバーとの懇親会があります。

 

 

メンバーと1ヶ月の関門を突破したことを祝福しながら,

次は「3ヶ月」の関門を突破するために,「つらい」ではなく,

「楽しく」ブログを更新するための何かをつかみたいと思います。

 

 

 

財務省の決裁文書改ざん問題から考える退職のタイミング

財務省は,6月4日,

森友学園と国有地取引に関する決済文書の改ざん問題で,

佐川前理財局長が改ざんや交渉記録の廃棄の方向性を決定づけたとして,

「停職3ヶ月相当」の処分として,

退職金から約500万円を減額することを発表しました。

 

 

私が気になったのは,「停職3ヶ月相当

の処分の「相当」という部分です。

 

 

佐川前理財局長は,6月4日の処分発表前に,財務省を既に退職しています。

 

 

 

退職した労働者に対して,懲戒処分ができるのかと疑問に思ったのです。

 

 

この疑問を考えるにあたり,退職した労働者に対して,

懲戒解雇ができるのかという論点を検討してみます。

 

 

懲戒解雇とは,会社のルール違反に対する制裁罰である

懲戒処分として行われる解雇のことで,ようするに,

労働者が会社から受ける処分の中で最も重いものです。

 

 

懲戒解雇されると,経歴に大きな傷がついて,

次の就職が困難になったり,退職金が減額されるなど,

労働者にとってかなりのダメージとなります。

 

 

そのため,よほど労働者がひどいこと

をしない限り,懲戒解雇まではされません。

 

 

さて,労働者に,懲戒解雇に相当する違反があったとしても,

その労働者が既に退職していたなら,その労働者との労働契約は

既に終了しているので,懲戒解雇をすることができません。

 

 

懲戒解雇とパラレルに考えるなら,

既に財務省を退職している佐川前理財局長に対して,

停職処分をすることはできないのです。

 

 

停職処分とは,労働契約を存続させつつ,

労働者が働くことを一定期間禁止し,停職期間は無給とする懲戒処分であり,

佐川前理財局長は,既に退職しているので,停職処分にはできないのです。

 

 

そのため,「停職3ヶ月」ではなく「停職3ヶ月相当」となったのだと思います。

 

 

次に,退職金から約500万円を減額した点について検討します。

 

 

懲戒解雇の場合,労働者が退職後に,

懲戒解雇に相当する違反をしていたことが判明した場合,

就業規則などに,当該違反の事実をもって退職金を減額できる

規定があれば,退職金を減額することができます。

 

 

財務省の退職金の規定がどうなっているのか分かりませんが,

仮に,停職処分に該当する違反行為があった場合に,

退職金を減額できるという規定があれば,

退職後に停職処分に相当する違反をしていたことが判明すれば,

退職金を減額できることになります。

 

 

そこで,財務省は,佐川前理財局長が退職しているので,

停職処分にはできないけれども,「停職3ヶ月相当」として,

退職金を約500万円減額したのだと考えられます。

 

 

なお,佐川前理財局長については,

懲戒免職で退職金を全額返上させるべきだという意見もあるようですが,

過去に懲戒処分歴がなければ,いきなり懲戒免職とすると,

裁判で争われた場合,裁判所は,処分としては重すぎると判断する

場合がありますので,これだけ大問題になってはいますが,

過去の功績を考慮すると,停職3ヶ月は相当なのだと思います。

 

 

また,懲戒免職でないので,停職処分で退職金を大幅に

減額することは困難であるので,約500万円の減額に,

多くの国民は納得しないかもしれませんが,

労働法的には妥当なラインだと思います。

 

 

佐川前理財局長の事例から言えることは,

労働者は,ルール違反をしてしまって,懲戒処分をされそうであれば,

早目に自分から退職することを検討したほうがいいでしょう。

アンカリング

米国NLP協会認定トレーナーの金花しのぶさんから,

毎月1回,NLPを学んでいます。

 

http://kinkanlp.com/

 

 

今日は,先日学んだNLPのスキルである

アンカリング」についてアウトプットします。

 

 

アンカリングとは,ある刺激と望む反応を意図的にリンクさせて,

どのような時でも,自分の望ましい状態を,

船の錨をおろすように,心身に定着させるスキルです。

 

 

 

 

ようするに,「条件付け」を意図的に行い,

どのような状況においても,より高いパフォーマンスを

発揮しやすい心身の状態にしていくのです。

 

 

条件付けとは,パブロフの犬で考えるとわかりやすいです。

 

 

 

犬にえさをあげるときにベルを鳴らして,えさをあげます。

 

 

この行為を何度か繰り返すと,

犬はベルを鳴らしただけで,

よだれを垂らすようになります。

 

 

ベル(刺激)→よだれ(反応)

 

 

これを人間に応用するのです。

 

 

ラグビーの五郎丸選手のルーティーンにあてはめるとこうなります。

 

 

 

五郎丸選手のルーティーン(刺激)→理想のキックをして

ゴールが決まったイメージをいだきながら最高の集中力を発揮する(反応)

 

 

アンカリングを活用すれば,

仕事に追われてストレスフルな状態から,

やる気に満ちたはつらつとした状態に自分を変えることができます。

 

 

アンカリングは,次のように行います。

 

 

1 嬉しかったり,感動した過去の強烈な体験を思い出します。

 

 

2 自分の視点で,その過去の強烈な体験を追体験します。

 

 

3 追体験をして自分の感情や気分を高めて,

ピークの直前のタイミングを見計らいます。

 

 

4 ピークの直前のタイミングで独自のポーズ(刺激)を行います。

 

 

5 独自のポーズと適切な心身の状態がリンクします。

 

 

抽象的ですので,私が行った具体例で説明します。

 

 

1 私の場合は,司法試験に合格したときの体験を思い出しました。

 

 

2 法務省の掲示板の前で,自分の受験票を見ながら,

自分の番号を見つけて,「やったー,合格したー」

と喜んでいた情景をリアルに思い出しました。

 

 

3 そのときに頭に浮かんだ情景を頭の中で大きくし,

実際にガッツポーズをしたり,「やったー,合格したー」

と声に出して,感動をピークの直前にまで持っていきます。

 

 

4 そして,私は,上を向きながら,

右耳たぶを触り,アンカリングを行いました。

 

 

5 仕事に追われて,ストレスがたまってきたときに,

上を向きながら,右耳たぶを触る(刺激)と,

司法試験に合格したときの喜びや感動が思い出されて,

なんとかなると前向きな状態になれます(反応)。

 

 

このように,アンカリングは,自分の状態を,環境に左右されることなく,

自分でコントロールできるようになるスキルなのです。

 

 

アンカリングを活用すれば,ストレスを減少させて,

自分がとらわれなくなり,自分を自由にできるようになります。

 

 

NLPを学ぶと,右脳が活性化されて,

自分の潜在意識の中にあるリソースを引き出すことができて,

まだ見たことがない自分を発見するという

不思議な体験をすることができて,とても楽しいです。

 

仮想通貨を差し押さえることができるのか?

先日,会宝産業株式会社が主催する仮想通貨の勉強会に参加し,

暗号通貨研究所の粕谷重雄氏の

「ブロックチェーンがもたらす社会革命と仮想通貨投資の最前線」

という講演を聞きました。

 

 

 

私が,仮想通貨に興味をもったのは,

弁護士法人パートナーズ法律事務所の弁護士原知良先生の講演を聞いた際に,

原先生が仮想通貨を差し押さえることができるのか

という問題提起をされたのがきっかけです。

 

 

お金を貸した人が,お金を借りた人に対して,

お金を返せという請求をする事件で考えてみましょう。

 

 

お金を貸した人は,お金を借りた人に対して,

貸したお金を返せという債権をもっています。

 

 

債権とは,ある人がある人に対して,

一定の行為(給付)をすることを請求できる権利をいいます。

 

 

この債権を回収するためには,

お金を借りた人に電話をしたり,直接会って,

お金を返してほしいと交渉しますが,

それでも回収できない場合,

弁護士に依頼して,回収を図ります。

 

 

弁護士が交渉しても回収できない場合,

裁判をおこして,○○円を支払えという判決をとります。

 

 

そして,判決がでても,お金を支払わない

借主に対しては,強制執行でお金を回収します。

 

 

具体的には,借主の給料を差し押さえたり,

預金を差し押さえたりします。

 

 

貸主が借主から,お金を無理やり取り返すことは禁止されています。

これを自力救済の禁止といいます。

 

 

それでは,借主には,給料や預金などのめぼしい財産がないが,

仮想通貨をもっていた場合に,

この仮想通貨を差し押さえることができるのでしょうか。

 

 

 

 

そもそも,仮想通貨は債権なのか?

 

 

仮想通貨をどうやって特定するのか?

 

 

疑問だらけです。

 

 

粕谷氏の話によると,仮想通貨は,財産の隠匿に有利で,

実質的に差し押さえは不可能とのことでした。

 

 

仮想通貨の差し押さえが不可能であれば,

請求を免れたい人は,財産を仮想通貨としてもっていれば,

差し押さえを免れて,お金を支払わなくてよくなります。

 

 

そうなると,貸主は,泣き寝入りになってしまいます。

裁判をする意味が失われて,自力救済が横行するリスクもあります。

 

 

このような結果は,社会正義に反するように思いますが,実際に,今,

裁判所が仮想通貨を差し押さえる決定を出してくれるのか不明です。

 

 

また,債権回収の場面だけではなく,

離婚の際に仮想通貨は財産分与の対象になるのか,

相続の際に仮想通貨は遺産に含まれるのか,

破産の際に仮想通貨は破産者の財産になるのか,

などさまざまな法律分野で仮想通貨をどのように扱うのかを検討する必要があります。

 

 

ブロックチェーンという過去からの記録を

一切改ざんできずにデータを分散管理する技術は,

インターネットに匹敵する技術革新で,いずれは,

金融機関や役所が不要になるほどの可能性を秘めていますが,

財産隠しや詐欺に利用されるというマイナスの側面もあります。

 

 

私は,仮想通貨についてまだまだ勉強不足ですが,

今後も,仮想通貨の動向に注目しつつ,

仮想通貨の法律問題についてなにか分かれば,

ブログに投稿してみたいと思います。

過労死防止対策と高度プロフェッショナル制度の矛盾

5月31日,政府は,新たな「過労死防止大綱」の最終案を発表しました。

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000209413.html

 

 

過労死防止大綱は,過労死ゼロの実現を目指す

政府の基本方針を示すもので,厚生労働省の施策の土台となるものです。

 

 

この過労死防止大綱を読むと,日本人の働き方がよくわかります。

 

 

月末1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合は,

平成29年は7.7%で432万人となっています。

 

 

 

 

個人的な感覚としては,月末1週間の就業時間が60時間を

超えている労働者の割合は,もっと多いような気がします。

 

 

政府は,週労働時間60時間以上の雇用者の割合を平成32年までに

5%以下にする目標を掲げているので,まだ達成できていません。

 

 

次に,勤務間インターバル制度について,

導入している企業が1.4%

導入を予定しているまたは検討している企業が5.1%,

導入の予定はなく,検討もしていない企業が92.9%となっています。

 

 

勤務間インターバル制度とは,

勤務終了から次の勤務開始までの間に

十分な休息時間を確保するというものです。

 

 

1日の労働が終了して,次の労働が始まるまでの間に,

十分な休息時間を確保することで,長時間労働を抑制して,

労働者の疲労を回復させ,ワークライフバランスを確保できるようになります。

 

 

この勤務間インターバル制度については,

周知が不十分なのか,

導入企業がわずか1.4%しかありません。

 

 

そこで,政府は,平成32年までに

勤務間インターバル制度を導入する企業の割合を

10%以上

とする目標を掲げました。

 

 

医療,介護,運送業など夜働く業界の場合,

夜働くことで睡眠バランスが崩れて,

疲労が蓄積しやすいので,

労働者保護の観点から勤務間インターバル制度が必要であると思います。

 

 

また,勤務間インターバル制度における休息時間ですが,

睡眠以外にも家族と団らんする時間を確保するためにも,

ヨーロッパで導入されている11時間以上が必要です。

 

 

休息時間が短い「名ばかり」勤務間インターバル制度

が導入されないようにチェックする必要があります。

 

 

過労死防止の観点から,早急に多くの企業で

勤務間インターバル制度が導入されることを願います。

 

 

その他にも,年休の取得率約50%を平成32年までに70%以上にし,

年休取得数が0の労働者を解消する目標も掲げられています。

 

 

過労死を防止するための対策が具体的数値と共に記載されており,

過労死をなくすための意気込みを感じますが,一方で,

5月31日に高度プロフェッショナル制度を含む

働き方改革関連法案が衆議院を通過しました。

 

 

何度もブログで投稿してきましたが,高プロは,

労働時間の規制を撤廃して,過労死を助長する制度です。

 

 

過労死防止対策をすすめながら,

一方で過労死を助長する高プロを導入するので,

政府の対応に矛盾を感じます。