アルバイト職員と正社員の賃金格差は不合理か?

今年の6月1日に,ハマキョウレックス事件

と長沢運輸事件の最高裁判決があり,

労働契約法20条が注目されています。

 

 

今日は,アルバイト職員と正社員の労働条件

の違いが労働契約法20条に違反するかが争われた,

学校法人大阪医科薬科大学事件

(大阪地裁平成30年1月24日判決・労働判例1175号5頁)

を紹介します。

 

 

大阪医科薬科大学の事務職員は,

正職員,契約職員,アルバイト職員,嘱託職員

の4種類に分かれており,

正職員には,雇用期間の定めがありませんが,

契約職員,アルバイト職員,嘱託職員には,

雇用期間の定めがあり,雇用期間が満了すれば,

職を失う可能性がある不安定な立場にあります。

 

 

アルバイト職員である原告の時給は950円で,

フルタイムで換算すると月額15万円から16万円の範囲となります。

 

 

 

他方,正社員の初任給は19万2570円です。

 

 

アルバイト職員と正社員の間には,

約2割程度の賃金水準の違いがあります。

 

 

さらに,正社員には,賞与が支給されていますが,

アルバイト職員には,賞与が支給されていません。

 

 

その結果,賞与を含めた年間の給与の総支給額

を比較すると,原告の給与は,新規正職員の

約55%程度の水準になっていました。

 

 

そこで,原告は,正職員との賃金格差が

労働契約法20条に違反すると主張して,

裁判をおこしました。

 

 

 

労働契約法20条は,

仕事の内容や責任の程度などを考慮して,

正職員と非正規雇用労働者との労働条件の違いが

不合理であってはならないと規定されています。

 

 

本件においては,大阪医科薬科大学の正職員は,

学校法人全体に影響を及ぼすような

重要な施策の事務を行うことがあり,

責任も重いものがあり,別の部署への異動もありました。

 

 

他方,アルバイト職員は,

書類のコピーやパソコンへの登録といった

定型的な事務が多く,他の部署へ異動することは

基本的にありませんでした。

 

 

さらに,学校法人内部の登用試験に合格すれば,

アルバイト職員から正職員になることも可能でした。

 

 

これらの事情を考慮すると,

アルバイト職員の原告の給与が新規採用の正職員の

給与の約55%の水準であっても,この給与の違いは,

不合理とはいえないと判断されて,原告が敗訴しました。

 

 

ざっくりと言ってしまえば,

正職員とアルバイト職員とでは,

仕事内容や異動範囲が違うので,

賃金に約55%程度の格差があっても問題ないとされたのです。

 

 

個人的には,どこまで仕事内容が違っているのか

微妙なところもありますので,賃金格差が55%も

開いてしまっているのであれば,是正される余地が

あるのではないかと思います。

 

 

また,大阪医科薬科大学の正職員は,

附属病院を受信した場合,医療費が

月額4000円を上限に補助されていましたが,

アルバイト職員には,医療費の補助はありませんでした。

 

 

この医療費の補助については,

学校法人に広い裁量が認められているので,

正職員にだけ医療費の補助をして,

アルバイト職員に医療費の補助をしなくても

不合理ではないと判断されました。

 

 

しかし,この医療費の補助については,

正社員だけを特別に優遇する必要性が

どこまであるのか疑問ですので,

不合理な格差に該当すると考えます。

 

 

給与や賞与の格差を争う対応の事件では

労働者に不利な判決がだされていますが,

ハマキョウレックス事件のように手当を争う事件であれば,

手当の内容などが慎重に審査されて,

労働者に有利な判決がだされる傾向にあります。

 

 

今後,労働契約法20条をめぐる裁判

が増えていくので,裁判の流れに注目していきます。

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