会社から休業手当が支払われない場合には新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請する
1 新型コロナウイルスの第2波の真っただ中
日本感染症学会の理事長が明言したように,
多くの方々は,現在の新型コロナウイルスの感染状況について,
「第2波の真っただ中」という認識を抱いていると思います。
多くの都道府県で,新規の感染者数が増えており,
クラスターもあちこちで発生しています。
一部の繁華街では休業要請がされていました。
このように新型コロナウイルスの感染が拡大してくると,
勤務先が休業することになり,
休業期間中の賃金がどうなるのかが問題となります。
2 休業期間中の賃金の支払はどうなるのか
結論からすると,緊急事態宣言が出ていない現状において,
都道府県知事から休業の要請があり,これに応じたとしても,
会社が自主的に協力しただけであり,
会社側の事情に基づく経営判断に過ぎず,
労働者は,民法536条2項に基づいて,
会社に対して,賃金の全額を請求すべきです。
場合によっては,会社側が休業に応じざるを得ない状況であれば
,労働基準法26条に基づき,最低でも,
平均賃金の6割以上の休業手当を請求できます。
しかし,新型コロナウイルスの感染拡大の影響で,
売上が落ちている会社も多く,
休業手当すら支払われていない労働者も多くいます。
新型コロナウイルスに関する労働問題の電話相談を実施すると,
ほとんどの相談が,休業期間中に賃金が支払われないというものです。
休業期間中に,賃金が支払われないと
労働者は生活ができなくなるので,大問題です。
3 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
そこで,会社が休業期間中に労働者に賃金を支払わない場合に,
国が労働者に対して,直接,
支援金・給付金を支給する制度が始まっています。
これを「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
といいます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
この制度は,新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための
措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が
事業主の指示により休業し,
休業中に休業手当を受けることができない場合に
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を支給するものです。
この制度が始まって約1ヶ月が経過し,
8月19日の厚生労働省の発表によりますと,
約9万2000件の申請があり,
約3万7000件の支給が決定されたようです。
やはり,休業期間中に賃金が支払われずに
困っている労働者が多いことがよくわかりました。
この制度ができたおかげで,会社から休業手当が支払われなくても,
国に対して,直接,支援金・給付金を請求できて,
安心できますので,画期的だと思います。
この制度では,労働者が提出しなければならない支給要件確認書に,
事業主が休業手当を支払っていないことを記載する欄があります。
会社がこの欄に正直に休業手当を支払っていないことを記載すれば,
労働基準法26条に違反していることを自白することになり,
会社の協力を得られにくいことが懸念されました。
この点については,厚生労働省のQ&Aにおいて,
会社が休業手当を支払っていないことの記述は,
「労働基準法26条の休業手当の支払義務の有無の判断に
影響することはありません。」と記載されているので,
会社としては,ありのままを記載すればいいわけです。
また,会社が支給要件確認書に記載することを拒否しても,
労働者は,会社が協力してくれないことを記載して,
申請すればいいのです。
もっとも,このような場合には,労働局が会社に対して,
報告を求めることになり,会社からの報告があるまで,
審査が進まず,支給までに時間がかかることが懸念されています。
労働者に対する迅速な支給が求められますので,
会社は,労働局に対して,迅速に報告をすべきです。
厚生労働省の発表を見るに,支給までに
そこまで時間がかかっているとは思われないです。
他にも,大企業の非正規雇用労働者は
この制度の対象になっていなかったり,
会社から6割の休業手当をもらうと
国から8割の支援金・支給金がもらえなくなるという
不均衡が生じています。
このような不均衡はあるものの,
休業期間中に賃金が支払われない労働者を救済する制度として,
貴重ですので,会社から休業期間中に賃金が支払われない場合には,
この支援金・支給金の申請をしてください。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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