ANAホールディングスの賃金減額案に対して労働者はどう対処するべきか
1 ANAホールディングスの人件費削減案
ANAホールディングスが5000億円前後の
赤字になるとの報道がありました。
https://www.asahi.com/articles/ASNBP7H68NBPULFA021.html
新型コロナウイルスの影響で、海外旅行をする人がいなくなり、
国際線での売上がほとんどなくなり、
経費を支払うのが苦しくなっているようです。
そのため、ANAホールディングスは、
人件費を削減するために、労働組合に対して、
基本給などを一律5%減額すること、
厚生年金保険料の従業員負担を3割から5割に引き上げること、
退職金を加算する希望退職を募集すること、
理由を問わない休業・休職制度を活用すること、
などを提案したようです。
既に、冬のボーナスの支給は見送られることが決まっているようで、
基本給の削減などを合わせると、年収ベースで平均3割減となるようです。
このように、会社の業績が悪化した時に、
会社から労働条件の引き下げを提案された場合に
どう対処するべきかについて検討したいと思います。
2 整理解雇の前段階
まず、このままANAホールディングスの業績が悪化し続けると、
どうなるかといいますと、おそらく、
どこかのタイミングで、人件費を削減するために、
整理解雇、いわゆるリストラが実施されるでしょう。
会社の業績悪化を理由に労働者を解雇することを整理解雇といい、
整理解雇の場合、労働者側に落ち度がないのに解雇されることになるので、
①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の相当性、
という4つの要件(要素)を総合考慮しなければ、
整理解雇は有効になりません。
ようするに、いきなり、整理解雇をすることはできず、
会社が、整理解雇を避けるために、
いろいろな手段を尽くしたけれど、
どうしても会社の業績悪化が止まらないから、
やむを得ず、会社の存続のために、
整理解雇を実施して、はじめて整理解雇が有効になるのです。
そのため、整理解雇の前に、②解雇回避努力として、
賞与の減額・不支給、賃金減額、
希望退職の募集などが実施されるのです。
会社が、解雇回避努力をしたことで、業績が回復すれば、
整理解雇を実施する必要はなくなるのですが、
解雇回避努力を尽くしても、業績の悪化が止まらなければ、
整理解雇もやむなしとなり、有効になりやすくなります。
3 賃金減額には原則として労働者の同意が必要
次に、会社からの賃金減額について、
応じるべきかについては、悩ましい問題です。
賞与については、会社の業績に連動しているところが多いので、
会社の業績が悪化すれば、賞与が支給されないことは
しかたがないことですが、毎月の基本給などが削減されると、
生活費が足りなくなり、生活が苦しくなるので、
労働者にとっても死活問題となります。
基本給などの賃金については、
労働基準法24条に賃金全額払の原則が規定されており、
保護が手厚く、会社が、労働者の同意なく、
一方的に賃金を減額することは原則としてできません。
そのため、会社が基本給などの賃金を減額したい場合には、
会社が労働者に対して、賃金減額について説明して、
労働者に賃金減額に合意してもらう必要があるのです。
労働者としては、賃金減額に合意しなければ、
基本的には、賃金減額はされないのです。
4 労働協約
また、労働組合が会社と交渉して合意したことについて、
労働協約を締結すれば、労働組合の組合員である労働者には、
労働協約が適用されるので、賃金減額についての労働協約が締結されれば、
組合員である労働者の賃金が減額されます(労働組合法16条)。
労働組合の組合員の労働者は、
労働組合が会社との間で賃金減額に合意するのかについて、
積極的に意見を述べて、
自分の意見が反映されるように行動すべきと考えます。
おそらく、ANAホールディングスは、
労働者との個別の合意や、労働組合との労働協約をもとに、
基本給などの賃金減額を実施しようとしていると考えられます。
労働者としては、無理に賃金減額に応じる必要はないものの、
ANAホールディングスの危機的状況は明らかであり、
新型コロナウイルスが終息すれば、業績が回復する可能性があるので、
ここは、労使が痛みを分け合うことも必要かと思います。
労働組合には、賃金減額に応じる代わりに、
業績が回復した場合には、すぐに元の賃金に復活させるなどの
条件を勝ち取ってもらいたいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
拝見いたしました。
ANAをとりあげていただきありがとうございました。
控訴判決がでましたが、裁判の進行に問題があるため不当判決だと思います。
弁護してもらうことは可能ですか?
12月12日判決がでます。
別件、労災案件国相手。
中島様
ご連絡ありがとうございます。弁護士の徳田と申します。
大変申し訳ございませんが、私は、対応できません。
中島様の事件が無事に解決されることを祈念しております。
2024年12月12日は判決延期状態です。国、労基署、労働局などを相手とする裁判です。
裁判官、書記官忌避申し立ていたしました。
東京地裁にいらっしゃる際には是非お話をしてみたいです。
労災について日本の制度を作り直したいです。3審性の無駄、また客室乗務員の社会補償のあり方。
一方、忌避の制度や最高裁で審理されない案件が多いのも問題です。
裁判所の仕組やルールを変えて行きませんか?