ANAホールディングスの賃金減額案に対して労働者はどう対処するべきか

1 ANAホールディングスの人件費削減案

 

 

ANAホールディングスが5000億円前後の

赤字になるとの報道がありました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASNBP7H68NBPULFA021.html

 

 

新型コロナウイルスの影響で、海外旅行をする人がいなくなり、

国際線での売上がほとんどなくなり、

経費を支払うのが苦しくなっているようです。

 

 

 

そのため、ANAホールディングスは、

人件費を削減するために、労働組合に対して、

基本給などを一律5%減額すること、

厚生年金保険料の従業員負担を3割から5割に引き上げること、

退職金を加算する希望退職を募集すること、

理由を問わない休業・休職制度を活用すること、

などを提案したようです。

 

 

既に、冬のボーナスの支給は見送られることが決まっているようで、

基本給の削減などを合わせると、年収ベースで平均3割減となるようです。

 

 

このように、会社の業績が悪化した時に、

会社から労働条件の引き下げを提案された場合に

どう対処するべきかについて検討したいと思います。

 

 

2 整理解雇の前段階

 

 

まず、このままANAホールディングスの業績が悪化し続けると、

どうなるかといいますと、おそらく、

どこかのタイミングで、人件費を削減するために、

整理解雇、いわゆるリストラが実施されるでしょう。

 

 

会社の業績悪化を理由に労働者を解雇することを整理解雇といい、

整理解雇の場合、労働者側に落ち度がないのに解雇されることになるので、

①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の相当性、

という4つの要件(要素)を総合考慮しなければ、

整理解雇は有効になりません。

 

 

ようするに、いきなり、整理解雇をすることはできず、

会社が、整理解雇を避けるために、

いろいろな手段を尽くしたけれど、

どうしても会社の業績悪化が止まらないから、

やむを得ず、会社の存続のために、

整理解雇を実施して、はじめて整理解雇が有効になるのです。

 

 

そのため、整理解雇の前に、②解雇回避努力として、

賞与の減額・不支給、賃金減額、

希望退職の募集などが実施されるのです。

 

 

会社が、解雇回避努力をしたことで、業績が回復すれば、

整理解雇を実施する必要はなくなるのですが、

解雇回避努力を尽くしても、業績の悪化が止まらなければ、

整理解雇もやむなしとなり、有効になりやすくなります。

 

 

 

3 賃金減額には原則として労働者の同意が必要

 

 

次に、会社からの賃金減額について、

応じるべきかについては、悩ましい問題です。

 

 

賞与については、会社の業績に連動しているところが多いので、

会社の業績が悪化すれば、賞与が支給されないことは

しかたがないことですが、毎月の基本給などが削減されると、

生活費が足りなくなり、生活が苦しくなるので、

労働者にとっても死活問題となります。

 

 

基本給などの賃金については、

労働基準法24条に賃金全額払の原則が規定されており、

保護が手厚く、会社が、労働者の同意なく、

一方的に賃金を減額することは原則としてできません。

 

 

そのため、会社が基本給などの賃金を減額したい場合には、

会社が労働者に対して、賃金減額について説明して、

労働者に賃金減額に合意してもらう必要があるのです。

 

 

労働者としては、賃金減額に合意しなければ、

基本的には、賃金減額はされないのです。

 

 

4 労働協約

 

 

また、労働組合が会社と交渉して合意したことについて、

労働協約を締結すれば、労働組合の組合員である労働者には、

労働協約が適用されるので、賃金減額についての労働協約が締結されれば、

組合員である労働者の賃金が減額されます(労働組合法16条)。

 

 

労働組合の組合員の労働者は、

労働組合が会社との間で賃金減額に合意するのかについて、

積極的に意見を述べて、

自分の意見が反映されるように行動すべきと考えます。

 

 

おそらく、ANAホールディングスは、

労働者との個別の合意や、労働組合との労働協約をもとに、

基本給などの賃金減額を実施しようとしていると考えられます。

 

 

労働者としては、無理に賃金減額に応じる必要はないものの、

ANAホールディングスの危機的状況は明らかであり、

新型コロナウイルスが終息すれば、業績が回復する可能性があるので、

ここは、労使が痛みを分け合うことも必要かと思います。

 

 

労働組合には、賃金減額に応じる代わりに、

業績が回復した場合には、すぐに元の賃金に復活させるなどの

条件を勝ち取ってもらいたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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