ワタミにおける175時間の残業と精神障害の労災申請

1 ワタミにおける長時間労働

 

 

外食大手のワタミ株式会社の弁当宅配事業「ワタミの宅食」の

営業所長に対する残業代の未払いがあったとして、

高崎労働基準監督署が、ワタミに対して、是正勧告をしたようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASN9Y6WKMN9YULFA047.html

 

 

報道によりますと、この営業所長は、

長時間労働が原因で精神疾患を発症したようで、

発症前1ヶ月の残業時間は175.5時間もあり、

27日連続勤務だったようです。

 

 

ワタミについては、2008年に女性社員が過労自殺をして、

過酷な労働実態が明らかとなり、ブラック企業というバッシングを受けて、

大問題になりました。

 

 

 

そのワタミについて、再び、

過酷な長時間労働の実態が明らかとなったのであり、

非常に残念です。

 

 

なお、今回のワタミの長時間労働と残業代の未払いについては、

こちらの記事が詳しいです。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200928-00200433/

 

 

この営業所長は、現在、精神疾患が原因で、休職しているようで、

精神疾患を発症したのは、長時間労働が原因であるとして、

労災申請をしているようです。

 

 

本日は、この営業所長の労災申請について検討します。

 

 

2 精神障害の労災認定基準

 

 

長時間労働やパワハラによって、

労働者に強い心理的負荷(ストレス)がかかり、

精神疾患を発症した場合、労災保険を利用できないかを検討します。

 

 

うつ病などの精神疾患を発症した場合、

回復するのに長期間かかることが多いので、

その間の治療費や会社を休んでいる期間の休業補償が、

労災保険から支給されるので、安心して治療に専念できるのです。

 

 

仕事による心理的負荷によって精神疾患を発症したとして、

労災と認定されるためには、厚生労働省が公表している、

精神障害の労災認定基準に記載されている要件を満たす必要があります。

 

 

精神障害の労災認定基準の要件とは次の3つです。

 

 

①対象疾病である精神障害を発病していること

 

 

②対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、

業務による強い心理的負荷か認められること

 

 

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により

対象疾病を発病したとは認められないこと

 

 

実務でよく問題になるのは②でして、

労働者が体験した出来事の心理的負荷が

「強」といえるのかが問題となります。

 

 

3 精神障害の労災認定基準における長時間労働の評価

 

 

精神障害の労災認定基準では、

1週間で40時間を超える時間外労働の数で、

長時間労働の心理的負荷が評価されます。

 

 

まず、精神疾患の発症前1ヶ月間におおむね160時間を超える

長時間労働がある場合、極度の長時間労働として、

心理的負荷は「強」と判断されます。

 

 

 

次に、精神疾患の発症前の連続した2ヶ月間に、

1ヶ月あたりおおむね120時間以上の時間外労働や、

精神疾患の発症前の連続した3ヶ月間に、

1ヶ月あたり100時間以上の時間外労働を行い、

業務内容が通常その程度の労働時間が必要であった場合には、

心理的負荷は「強」と判断されます。

 

 

また、精神疾患の発症前6ヶ月間のどこかに

1ヶ月あたりおおむね100時間以上の時間外労働があり、

心理的負荷の強度が「中」の出来事が1つあれば、

総合評価で心理的負荷が「強」と判断されます。

 

 

例えば、2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行った場合には、

心理的負荷の強度が「中」となり、それに加えて、

精神疾患の発症前6ヶ月間のどこかに、

1ヶ月あたり100時間以上の時間外労働があれば、

心理的負荷は「強」と判断されるのです。

 

 

以上を今回のワタミの事件にあてはめますと、この営業所長は、

精神疾患の発症前1ヶ月間に175.5時間の時間外労働をしていたので、

1ヶ月160時間を超える極度の長時間労働をしていたとして、

心理的負荷は「強」と判断されると考えます。

 

 

また、この営業所長は、27日連続で勤務しており、

2週間以上にわたって連続勤務を行ったので、

この出来事の心理的負荷の強度は「中」となり、その他に1ヶ月あたり、

100時間以上の時間外労働が認められるので、

総合評価として心理的負荷は「強」と判断されると考えます。

 

 

結果として、この営業所長の労災申請については、

労災と認定されて、治療費や休業補償が支給されると考えます。

 

 

労災保険からは、慰謝料が支給されませんので、今後、

この営業所長は、労災保険では支給されない損害について、

ワタミに対して、損害賠償請求をすることが考えられます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

自己都合退職の失業手当の給付制限が2ヶ月に短縮されます

1 雇用保険の失業手当

 

 

労働者が会社を退職したときには、

雇用保険から基本手当を受給することができます。

 

 

この基本手当は、一般的に失業手当と言われています。

 

 

 

この失業手当について、今年の10月1日から

重要な改正がありましたので、紹介します。

 

 

まず、失業手当は、離職理由に関係なく、

労働者が離職後最初にハローワークに求職の申し込みをした

日以後において、失業している日が通算7日に満たない間は

支給されません。

 

 

ようするに、失業した労働者がハローワークに失業手当の申請をして、

1週間が経たないと失業手当は支給されないのです。

 

 

これを待機期間といいます。

 

 

この待機期間については、今回は改正されていません。

 

 

2 失業手当の給付制限

 

 

次に、解雇などの会社都合による退職の場合には、

待機期間が経過すれば、失業手当が支給されるのですが、

自分から会社を辞めた自己都合退職の場合には、正当な理由がない限り、

待機期間が終了した後に、さらに3ヶ月間の給付制限がかかります。

 

 

この3ヶ月間の給付制限が、今年の10月1日から、

2ヶ月間に短縮されました。

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/LL020617-H01.pdf

 

 

これまでは、1週間の待機期間に加えて、

3ヶ月間の給付制限の期間を待たないと

失業手当を受給できなかったのですが、これが2ヶ月間に短縮されて、

失業手当を受給しやすくなるので、労働者にとって有利な改正です。

 

 

もともと、給付制限は、安易な退職を防ぐために設定されたのですが、

転職が多くなり、失業手当の給付をこれまでよりも早く始めて、

安心して再就職活動や資格取得をできるように環境を整備する目的で、

給付制限の期間が短縮されたのです。

 

 

3 自己都合退職における正当な理由とは

 

 

ところで、給付制限がかかるのは、

正当な理由がなく自己都合退職した場合であって、

正当な理由がある自己都合退職の場合には、給付制限がかかりません。

 

 

この正当な理由とは、以下の理由が挙げられています。

 

 

①事業所の倒産

 

 

②大量・相当数の人員整理

 

 

③適用事業所の廃止

 

 

④採用条件と労働条件の著しい相違

 

 

⑤賃金の未払い、遅払いの継続

 

 

⑥賃金額の低下

 

 

⑦過重な時間外労働、

生命身体に関し障害が生じるおそれのある法令違反に対する不改善

 

 

⑧労働者の職種転換に対して、

事業主が当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていない

 

 

⑨上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ

 

 

⑩退職勧奨、希望退職の募集

 

 

⑪全日休業による休業手当の3ヶ月以上の継続的支払い

 

 

⑫事業主の事業内容の法令違反

 

 

⑬被保険者の身体的条件の減退

 

 

⑭妊娠、出産、育児等により退職し、

受給期間延長措置を90日以上受けた

 

 

⑮家庭の事情の急変

 

 

⑯配偶者等との別居生活の継続の困難

 

 

⑰一定の理由による通勤不可能または困難

 

 

実務でよく問題になるのが、⑨のいわゆるパワハラを受けて、

会社にいるのが嫌になって自己都合退職する場合です。

 

 

上記①~⑰の正当な理由があるかについては、

ハローワークが認定しますので、

会社がパワハラはなかったと主張した場合、

労働者がパワハラの事実があったことを証明できなければ、

正当な理由がなかっとされて、給付制限がかかってしまうのです。

 

 

 

パワハラについては、録音がないとパワハラの事実を

証明するのが困難ですので、パワハラを苦に自己都合退職をしても、

正当な理由がないとして、

給付制限がかかってしまうということがあるのです。

 

 

証拠がないために、失業手当について

給付制限がかかるのは酷な話なので、今回の改正で、

給付制限が1ヶ月短縮されたのは、よかったと考えます。

 

 

なお、給付制限が2ヶ月になるのは、

離職から5年間のうち2回までなので、3回目になると、

給付制限は3ヶ月になるので、気をつける必要があります。

 

 

自己都合退職の場合であっても、

上記①~⑰の正当な理由がある場合には、

給付制限がかかりませんので、

給付制限がかからないかについては、

ハローワークに相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

弁護士になったその先のこと

1 弁護士は常に勉強が必要

 

 

私は、弁護士になって、今年で10年目になり、

12月で満10年となります。

 

 

 

様々な事件を経験して、法律知識や制度についての知識は増え、

裁判における相場観が肌感覚でわかり、

事件の見通しをつけられるようになってきました。

 

 

事件を通じて積み重ねられた経験値から、

自分で「これで良い」と決断できる力が身についてきました。

 

 

もっとも、弁護士の取扱う事件には、一つとして同じものはなく、

毎回頭を悩ませるものばかりです。

 

 

そのため、弁護士は、常に学び続けて、

自分の知識をアップデートして、成長していく必要があります。

 

 

自分の弁護士としてのスキルや知識をアップグレードするために、

優秀な方々の仕事術を参考にしています。

 

 

最近では、優秀な弁護士がご自身のノウハウを書籍として

公開していますので、とても参考になります。

 

 

最近出会った書籍でおすすめなのが、

会社法の分野で著名な弁護士である中村直人先生の

弁護士になったその先のこと」という本です。

 

 

 

この本には、新人弁護士が一人前の腕のいい弁護士になるために

必要なノウハウと心構えが記載されており、

私のように10年目の弁護士が読んでも、

とても勉強になりました。

 

 

それでは、この本を読んで得た気づきを3つ、ご紹介します。

 

 

2 片付けは大切です

 

 

1つ目は、事務所のデスクの片付けの重要性です。

 

 

弁護士の仕事で多くを占めるのが、

大量の資料や文献、裁判例を読み、

書面にまとめるという仕事です。

 

 

必然的に読むべき資料が膨れ上がってきますので、

きちんと整理しないと事務所のデスクはすぐに

書類の山になってしまいます。

 

 

そして、優秀な弁護士であっても、

事務所のデスクが整理されていない方がけっこう多い傾向にあります。

 

 

デスクが片付いていないと、資料がなくなるリスクがあり、

その資料を探すために無駄な時間を費やすことになってしまいます。

 

 

私は、年に1,2回ほど、なくした資料を探すために、

無駄な時間を費やしてしまいます。

 

 

このような無駄をなくすためにも、この本には、

「事件記録は、一度に1件しか机に広げない」、

「物がなくなる場所を作らない」

というアイデアが記載されています。

 

 

事件記録を複数デスクに置いておくと、

資料が別の記録にまぎれてしまうリスクがあり、

そうなると、資料を探し出すことが困難になってしまいます。

 

 

また、物がなくなるのは、なくなる場所があるからであり、

一目で見えない物がないスッキリした環境にしておけば、

物はなくならないのです。

 

 

最近では、デスク周りを整理整頓し、

事件記録は1件だけしかデスクに置かないようにしました。

 

 

整理されたデスクで仕事をすると、不思議と気持ちが整い、

仕事がはかどるようになりました。

 

3 重たい仕事からはじめる

 

 

2つ目は、一番重たい仕事からやりはじめることです。

 

 

誰しも、やっかいなことや気が重いことは後回しにしがちです。

 

 

しかし、自分にとって重たい仕事を後回しにしていると、

そのうち時間がなくなり、最悪、時間切れとなって、

信頼を失うことになりかねません。

 

 

とくに、弁護士の仕事は、突発的に依頼が舞い込んできて

 

対処しないといけないことがあるので、ある程度、余裕を持って仕事をしていないといけません。

 

 

そこで、重たい仕事を最初にやっておいて、

ある程度の目処を立てておけば、

自分のスケジュールをコントロールできます。

 

 

重たい仕事から逃げないで、先に手を付けておくのが大切なのです。

 

4 準備書面の書き方

 

 

3つ目は準備書面を書き方です。

 

 

弁護士の仕事で時間がかかるのは、

民事事件でクライアントの主張をまとめた

準備書面を作成するときです。

 

 

この準備書面を書く際のポイントとして、

まずはじっくり調査して、とことん調べたという自信ができてから、

一気に書ききってしまうということです。

 

 

途中で別の仕事をすると、文章が途切れて迫力がなくなるので、

一気に書くことで読み手に説得力のある迫力が生じるのです。

 

 

そして、一旦、準備書面を書いた後に

寝かせる時間を持つことも必要です。

 

 

一度別の仕事をしてから、見直すと、

漏れなどに気づいて、よりよい文章にできるわけです。

 

 

新人弁護士や中堅弁護士にとって、

自分の仕事の方向性を定めるきっかけを与えてくれる良書ですので、

紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社から未払残業代を回収できない場合には社長等の役員に対して損害賠償請求することを検討する

1 会社から未払残業代を回収できないことがあります

 

 

未払残業代請求事件では、裁判をして、

会社に対していくらかの残業代を支払えという、

勝訴判決をもらっても、会社が任意に残業代を支払わないことがあります。

 

 

会社が任意に残業代を支払わない場合、

会社の財産を調査して、預金などの財産がみつかれば、

預金を差し押さえたりして、未払残業代を回収します。

 

 

 

もっとも、会社の預金の差し押さえをしても、

会社に預金がなければ、差し押さえは空振りに終わってしまい、

未払残業代を回収できません。

 

 

また、悪質な会社であれば、財産を隠してしまい、

財産を調査しても、差し押さえるべき財産がみつからないこともあります。

 

 

そうなると、せっかく裁判で勝訴しても、

未払残業代を回収できなくなるという残念な結果になってしまいます。

 

 

2 役員等の第三者に対する損害賠償責任

 

 

このように、会社から未払残業代を回収できないときには、

会社の代表取締役などの役員に対して、損害賠償請求をして、

実質的に未払残業代を回収する方法を検討します。

 

 

会社が未払残業代を支払わないなら、

代表取締役などの役員に代わりに未払残業代を支払ってもらうわけです。

 

 

このときに利用するのが、会社法429条1項の

役員等の第三者に対する損害賠償責任という法律構成です。

 

 

 

役員等の第三者に対する損害賠償責任の趣旨は、

株式会社が経済社会において重要な地位を占めており、

株式会社の活動は、役員等の職務執行に依存していることから、

役員等に法律で定めた特別の責任を課して、

第三者の保護を図ることにあります。

 

 

この第三者には、会社の労働者も含まれます。

 

 

役員等の第三者に対する損害賠償責任が認められるためには、

①役員等が会社に対する任務を懈怠したこと、

②当該任務懈怠について、役員等に悪意または重過失があること、

③第三者に損害が生じたこと、

④損害と任務懈怠との間に相当因果関係があること、

という要件を満たす必要があります。

 

 

3 任務懈怠とは

 

①の任務懈怠とは、役員等が会社の管理・運営を適正に行うことを

確保するために課せられている善管注意義務

(会社法330条、民法644条)や

法令遵守義務(会社法355条)に違反することです。

 

 

善管注意義務とは、役員等は、会社との間で委任関係に立つので、

善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務のことを言います。

 

 

ここで、会社が労働者に対して未払残業代を支払わないことが、

役員等の会社に対する任務懈怠に該当するかが問題となります。

 

 

まず、時間外労働に対して残業代を支払うことは、

労働基準法37条で定められた、

会社の労働者に対する基本的な法的義務であり、

会社がこれに違反した場合には、会社は、

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます

(労働基準法119条1号)。

 

 

そのため、会社の役員等は、会社に対する善管注意義務として、

会社に労働基準法37条を遵守させて、

労働者に対して残業代を支払わせる義務を負っているのです。

 

 

そして、会社が労働者に対して意図的に残業代を支払わない

という事態は、既にそれ自体として、善管注意義務に違反しており、

任務懈怠となります。

 

 

この点については、昭和観光(代表取締役ら割増賃金支払義務)事件の

大阪地裁平成21年1月15日判決(労働判例979号16頁)と、

ブライダル関連会社元経営者ら事件の鳥取地裁平成28年2月19日判決

(労働判例1147号83頁)の裁判例が参考になります。

 

 

次に、②役員等は、残業代を未払であることを認識しているので、

悪意または重過失が認められ、

③労働者に未払残業代が支払われていないという損害が発生しており、

④役員等の任務懈怠と損害の発生との間に

相当因果関係があることになります。

 

 

その結果、労働者は、役員等に対して、

未払残業代相当の損害賠償請求ができることになります。

 

 

会社に財産がなくても、代表取締役などの役員等が財産を持っていれば、

役員等の財産から未払残業代を回収することができるのです。

 

 

回収の場面では、あらゆる方法を考えて実践することが重要になります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

不当解雇を争うときに別の会社に再就職していても問題はないのか

1 クルーズ船会社における整理解雇事件

 

 

新型コロナウイルスの集団感染が発生した

クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の運行会社の

日本法人カーニバル・ジャパンの従業員が整理解雇されたのですが、

元従業員3名が、解雇は無効であるとして、訴訟を提起しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASN876D7PN87ULFA033.html

 

 

報道によりますと、原告らは、カーニバル・ジャパンが

雇用調整助成金を活用しておらず、

解雇回避努力を尽くしていないとして、

整理解雇は無効であると主張しているようです。

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を理由とする整理解雇の事件では、

会社が雇用調整助成金を活用したかがポイントになりますので、

原告らの勝訴判決を期待したいです。

 

 

2 解雇を争うときには就労の意思を明確にする

 

新型コロナウイルスの問題が勃発してから、

解雇に関する法律相談が増えています。

 

 

不当解雇を争うときには、労働者は、会社に対して、

解雇が無効であるので、会社で働かせるように求めていきます。

 

 

解雇が無効になると、労働者は、会社に対して、

解雇されていた期間の未払賃金を請求できます。

 

 

この未払賃金を請求する前提として、労働者には、

就労の意思と能力が必要になります。

 

 

労働者の就労の意思を明確にするために、労働者は、

不当解雇を争う際には、会社に対して、

働かせるように請求するのです。

 

 

3 再就職しても就労の意思は認められる

 

 

とはいえ、解雇された労働者は、収入がなくなりますので、

通常でしたら、別の会社に再就職することがほとんどです。

 

 

 

すると、別の会社に再就職しているのに、

解雇された会社に対して、働かせるように請求するのは

矛盾するのではないかという問題が生じます。

 

 

ようするに、別の会社に再就職すると、

解雇された会社に対する就労の意思が失われてしまい、

解雇された会社に対して、

未払賃金を請求できないのではないかという問題です。

 

 

結論から言うと、労働者が解雇後に別の会社で働いてるというだけでは、

就労の意思を失ったことにはなりません。

 

 

すなわち、労働者が別の会社で働いていても、

解雇が無効であるとして、労働者の地位の確認を求めて交渉したり、

裁判をしている場合には、就労の意思があることが明らかとなるからです。

 

 

また、解雇されて賃金の支払を受けられなくなった

労働者が生活のために、別の会社で働いて

賃金を得るのはやむを得ないことだからです。

 

 

別の会社への再就職と就労の意思について、

参考になる裁判例を紹介します。

 

 

みんなで伊勢を良くし本気で日本と世界を変える人達が集まる事件の

名古屋高裁令和元年10月25日判決(労働判例1222号71頁)です。

 

 

この事件では、解雇された原告が新たに就労して

収入を得ていたのですが、新しい就職先での収入は、

解雇された会社における賃金額には及んでおらず、

新しい就労形態も、解雇された会社との間の

労働契約上の地位が確認された場合には、

離職して就労に復帰することが可能なので、

就労の意思が認められると判断されました。

 

 

この事件の原告らは、解雇された会社に勤務していたときの住居から

転居していましたが、それは新しい就労の都合上のものなので、

転居しているからといって、

就労の意思がなくなることにはならないと判断されました。

 

 

このように、不当解雇を争う場合には、

未払賃金を請求するために、

就労の意思を明確にする必要があるのですが、

別の会社に就職しても、

就労の意思が否定されることはないことになります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

セクハラ被害によって精神疾患を発症したら労災申請を検討する

1 弁護士によるセクハラ

 

 

弁護士業界において、大変ショッキングな事件がありました。

 

 

大分県弁護士会で過去に会長をしていた弁護士が、職員に対して、

複数回セクハラ行為をしていたことが明らかになりました。

 

 

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334

 

 

セクハラの被害者の権利を擁護すべきはずの弁護士が、

セクハラの加害者になっていたので、本当に残念なことです。

 

 

 

どのような立場の人間であっても、

セクハラをしてしまうことがよくわかりました。

 

 

2 セクハラと労災認定

 

 

さて、セクハラの被害にあい、過大なストレスをかかえてしまい、

うつ病などの精神疾患を発症してしまうことがあります。

 

 

そのような場合には、労災申請をして、労災と認定されれば、

治療費や会社を休んでいる期間の休業補償が、

国から支給されることになりますので、

安心して、治療に専念できることができます。

 

 

もっとも、セクハラの労災認定は、ハードルが高いのも事実です。

 

 

労災と認定されるためには、セクハラ被害にあった方の

心理的負荷の強度が「強」と判断されなければならないのですが、

「強」と判断されるのがよほどひどいセクハラの場合だからなのです。

 

 

セクハラで労災と認定されるのは、

「胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって、

継続して行われた場合」、

「胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって、

行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、

改善されなかった又は会社への相談等の後に

職場の人間関係が悪化した場合」なのです。

 

 

要するに、セクハラ行為が1回ではなく、何回も継続されていたり、

会社にセクハラの相談したけれども、対応してくれなかった、

といった事実関係が必要になり、この点のハードルが高いわけです。

 

 

3 セクハラが労災と認定された裁判例

 

 

このセクハラの労災について、参考になる裁判例を紹介します。

 

 

国・札幌東労基署長(紀文フレッシュシステム)事件の

札幌地裁令和2年3月13日判決(労働判例1221号29頁)です。

 

 

この事件では、次のようなセクハラ行為がありました。

 

 

 

①頭を3回なでられた

 

 

②「この匂い○○さん?」と言われた上、

胸から脇の辺りに顔を近づけて匂いを嗅がれた

 

 

③お菓子を口移しされそうになった

 

 

④容姿について「かわいい」などと言われた

 

 

⑤股間部分を指差しして性行為を求める言動をされた

 

 

労働基準監督署では、労災と認定されなかったのですが、

裁判所は、これら①~⑤のセクハラ行為を認定して、労災と認定しました。

 

 

裁判所は、①~⑤の行為について、直接の身体接触を伴うか、

顔、胸及び脇といった身体のデリケートな部分に

極めて近接するものであり、しかも、性行為を求めたり、

性的に不適切な言動をしてものであり、一体として、

胸や腰等の身体的接触を含むセクハラと評価すべきと判断しました。

 

 

そして、会社は、これら①~⑤のセクハラ行為について、

被害者が認識し得る形で対応したことはなく、

加害者による接触を回避する措置もとらなかったのであり、

適切かつ迅速に対応してセクハラ問題を解決しなかったとして、

「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」

に該当すると裁判所は判断しました。

 

 

セクハラ事件は、密室で起こることがほとんどで、

録音もとりにくいため、立証が困難なのですが、

この事件では、被害者が会社に対して、

何回も被害を訴えてきたことで、

セクハラ行為があったことを立証できました。

 

 

そのため、セクハラ被害の労災申請について、

あきらめずに、弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

勝間式超コントロール思考

1 労働生産性を向上させたい

 

 

勝間和代氏の「勝間式超コントロール思考」という本を読みました。

 

 

 

私は、子供が産まれてから、ライフワークバランスを今まで以上に

意識するようになり、いかにして自分の労働生産性を

向上させていくかについて、試行錯誤してきました。

 

 

自分の労働生産性を向上させていく過程で、

勝間氏の著作がとても参考になりました。

 

 

今、このブログを、親指シフトという

キーボードの入力方法で記載しているのですが、

親指シフトの存在を知ったのも勝間氏の著作を読んだからです。

 

 

この本にも、仕事の生産性を向上させるために

参考になるところがたくさんありましたので、

気付きをアウトプットします。

 

 

2 ルーティンの作業を削減する

 

 

1つ目の気付きは、仕事をコントロールするために、

数秒、数分にこだわって作業を減らすということです。

 

 

勝間氏は、「同じ成果を出すために、

自分がやらなければいけないことを

毎日数秒でも数分でもいいから少しずつ

少なくして生産性を改善していく」

ことが大切であると主張しています。

 

 

短い時間で成果をあげるためには、日々の仕事の中で、

削れるところを追求していくことは、業務改善につながります。

 

 

私は、毎日、パソコンで文書を作成しているのですが、

パソコンの入力速度が速くなれば、短い時間で、

文書が完成して、労働生産性が向上すると考えて、

親指シフトを勉強して、ローマ字入力から切り替えました。

 

 

 

一年以上、親指シフトを練習して、

ようやくローマ字入力よりも早く入力できるようになりつつあります。

 

 

今、私が日々の仕事の中で削れそうなのは、

パソコンのディスプレイを増やすことです。

 

 

この本にも記載されていたのですが、

1つのディスプレイの中で画面をいちいち切り替えるよりは、

必要な画面の数だけ、ディスプレイを準備したほうが、

仕事が早くなるということです。

 

 

私は、普段、ノートパソコン1台だけで仕事をしていますが、

ワードの画面を見ながら、別のサイトの画面を見る際に、

画面をいちいち切り替えるのが、効率が悪いと考えており、

ストレスに感じていたので、この本を読んで、

もう一台ディスプレイを設置することにしました。

 

 

文書を作成する際に、もう一台のディスプレイに、

参考にしたい情報が記載された画面があると、

画面の切り替えが不要になって、

文書の作成速度が向上すると考えます。

 

 

新しいディスプレイを設置するスペースの確保と、

家電量販店での調査をしてみたいと思います。

 

 

3 コスパを意識する

 

 

2つ目の気づきは、お金をコントロールするために、

コスパを意識することです。

 

 

勝間氏は、お金の無駄遣いは、自分の人生の無駄遣いにつながり、

「自分の稼ぎ方についても、使い方についても、

1円単位まで気を配り、管理をする必要があると思う」

と主張されています。

 

 

コスパを意識すれば無駄遣いを避けられるわけです。

 

 

 

最近の私のコスパの意識として、子供の遊び場の選択があります。

 

 

子供の遊び場も、意識しないとそこそこの出費になってしまいます。

 

 

利用できる時間、施設の充実度、子供と親があきないか、安全か、

などの要素をいろいろ考慮して、

コスパのいい遊び場を見つけるようにしています。

 

 

私の中で、現在、コスパのいい遊び場は、富山あそびマーレです。

 

 

https://asobimare.jp/toyama/

 

 

また、他人との比較で満足を得る地位財は

無駄遣いになることが多いので、次に腕時計を買うときには、

アップルウォッチにしようと思いました。

 

 

4 他人への親切は自分の幸せにつながる

 

 

3つ目の気づきは、人間関係のコントロールにおける

「GIVEの5乗」という考え方です。

 

 

人に対する親切を、余裕がある限り何でもやっておくという考え方です。

 

 

人に親切することによって、

脳内に幸せを感じるホルモンが分泌されるので、

親切は健康にいいのです。

 

 

私は、ほとんどの初回の法律相談を無料にしています。

 

 

初回の法律相談は通常、30分5,500円(税込み)なのですが、

初回の法律相談料がネックになって、

なかなか相談に来られないのはよくないと考えて、

私は、ほとんどの初回の法律相談を無料にしています。

 

 

ただ、法律相談だけで終わって、事件を受任しないことも多く、

そのようなときには、少しモヤモヤした感情があるもの事実でした。

 

 

この本を読み、自分が無料の法律相談で、

相談者の問題が解決するという親切によって、

自分も幸せになると割りきれば、

このモヤモヤが晴れそうな気持ちになりました。

 

 

「できる限りの親切を行っている限りは大体うまくいく」

という勝間氏の言葉が心に響きました。

 

 

ビジネスマンが労働生産性を向上させるためのヒントが、

たくさん記載されている本ですので、おすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

業務命令違反による解雇の有効性

1 解雇の効力はケースバイケースで判断するしかない

 

 

解雇を争う事件では、解雇が有効になるか無効になるかの

判断の見通しがたてにくいことがあります。

 

 

解雇は、労働契約法16条で、客観的合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合には、

無効となると規定されています。

 

 

この要件が抽象的であり、

どのような場合に客観的合理的な理由があると言えるのか、

どのような場合に社会通念上相当であると言えるのか、

についてケースバイケースで判断していくしかないので、

解雇が有効か無効かの見通しがたてにくいのです。

 

 

 

解雇事件で見通しをたてるためには、

具体的な事件で裁判所はどのような判断をしたのかを

検討するのが効果的です。

 

 

2 業務命令違反による解雇の事件

 

そこで、本日は、業務命令違反による解雇が争われた、

東芝総合人材開発事件の東京高裁令和元年10月2日判決

(労働判例1219号21頁)を検討します。

 

 

この事件では、原告が、会社内部における自分の意見や不満を、

外部の派遣元関係者に対して、ぶちまける内容のメールを

送信したことについて、会社が、原告に対して、

反省文の作成を指示し、研修業務から部品の仕訳業務をするように

指示したものの、原告は会社の業務命令に従いませんでした。

 

 

原告が会社の業務命令に従わないでいたところ、会社から、

譴責の懲戒処分と、出勤停止1日の懲戒処分を受けたのですが、

それでも、原告は、会社の業務命令に従わなかったために、

解雇されました。

 

 

原告としては、懲罰目的またはいじめ・嫌がらせ目的の業務指示に

従わなかっただけであると主張して、解雇を争いました。

 

 

業務命令違反の解雇の場合、

まず業務命令の効力が判断され、

業務命令が有効とされた場合でも、

労働者に業務命令に服しないことにつき

やむを得ない事由があるかどうかが審査されます。

 

 

 そして、労働者に対して、注意・指導や懲戒処分を行っても

勤務態度を改めず、反抗的姿勢を取り続けるなど、

業務命令拒否が固執的・反復継続的で改善の見込みがなく、

会社において、労働契約の継続を期待しがたい事情が認められて初めて、

解雇の有効性が認められるのです。

 

 

 

まず,会社の業務命令が有効か無効かについて、裁判所は、

原告は、外部に問題メールを送信して、会社の信用を揺るがした上に、

反省文を作成せずに、会社を批判し続けたことから、

元の業務に戻さずに、代わりに必要な業務指示をし、

部品の仕訳業務は、精神的苦痛を生じさせない相当なものであることから、

業務命令は有効と判断されました。

 

 

次に、原告は、1年以上も業務命令に従っていないので、

会社における企業秩序が乱されており、

会社は、解雇の前に譴責と出勤停止の2回の懲戒処分をして

解雇回避努力を尽くしていることから、

有効な業務命令に従わないことを理由になされた

解雇は有効と判断されました。

 

 

業務命令が、原告を退職に追い込むことを目的としたものとは

判断されなかったので、1年以上も業務命令違反をしたなら、

解雇が有効になるのはやむを得ないことです。

 

 

また、解雇の前に軽微な懲戒処分がなされて、

労働者の改善を求めていることも、

解雇を有効にする方向にはたらきました。

 

 

解雇の効力を検討する上で参考になる裁判例として紹介しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

公務員の内部通報と懲戒処分

1 内部通報と懲戒処分

 

 

今年の6月に公益通報者保護法が改正されて、

内部通報が保護される範囲が拡大されました。

 

 

改正については、こちらのブログ記事をご参考ください。

 

 

 https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202006119369.html

 

 

労働者による内部通報については、企業の名誉や信用が毀損され、

また企業秩序を乱すことから、懲戒処分の対象となるリスクがあります。

 

 

本日は、内部通報と懲戒処分について、

興味深い裁判例がありましたので、紹介します。

 

 

 

京都市(児童相談所職員)事件の京都地裁令和元年8月8日判決

(労働判例1217号67頁)です。

 

 

この事件では、児童養護施設で起きた児童虐待の不祥事について、

児童相談所が適切な対応を採っていないと考えた職員が、

市の公益通報窓口に公益通報を行ったところ、

公益通報の前後の時期の行為について、

停職3日の懲戒処分を受けました。

 

 

懲戒事由とされたのは、①勤務時間中に、

自分の担当業務とは関係のない児童の記録データを繰り返し閲覧した行為、

②児童の記録データを出力し、複数枚コピーして、

自宅へ持ち帰った上に無断で廃棄した行為、

③職場の新年会や団体交渉の場で、児童の個人情報を含む発言をした行為、

の3点です。

 

 

これらの3つの行為が、懲戒事由に該当するかが争点となりました。

 

 

①の行為については、担当外の児童の情報を閲覧することが

禁止されておらず、①の行為によって、原告の業務が疎かになったり、

児童相談所の公務が害されたことがないとして、

職務専念義務違反や勤務態度不良という

懲戒事由に該当しないと判断されました。

 

 

②の行為については、市の情報セキュリティ対策に関する

具体的ルールに違反しているとして、

懲戒事由に該当すると判断されました。

 

 

③の行為については、個人情報を含むような

秘密の漏洩があったとは認められないとして、

懲戒事由に該当しないと判断されました。

 

 

そのため、②の行為だけが、懲戒事由となりました。

 

 

2 公務員の懲戒処分の判断枠組

 

 

次に、公務員に懲戒事由がある場合には、懲戒処分を行うか、

懲戒処分を行うとしてどのような懲戒処分を選ぶかについては、

懲戒権者の裁量に任されています。

 

 

次の事情を考慮して、懲戒権者の裁量権の行使が、

社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権を逸脱または濫用した場合に、

懲戒処分が違法となります。

 

 

・行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響

 

 

・公務員の行為の前後における態度、懲戒処分の処分歴

 

 

・選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響

 

 

本件事件では、②の行為について、原告は、

内部通報に付随する形で行われ

重要な証拠を手元に置いておくという

証拠保全や自己防衛という目的があり、

個人情報を外部に流出される不当な動機や目的はありませんでした。

 

 

また、原告は、自宅で情報を破棄しましたが、

翌日に自己申告しており、証拠隠滅を図る

不当な動機や目的もありませんでした。

 

 

 

結果についても、原告が自宅で保管した情報が

外部に流出しないまま、処分されました。

 

 

さらに、原告は、過去に懲戒処分歴はなく、

人事評価も良好で、勤務態度も熱心でありました。

 

 

よって、停職3日は重すぎるとして、本件懲戒処分は、

社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の逸脱または濫用したもので、

違法であるとして、取り消されました。

 

 

公務員の懲戒処分を争う際に、参考になる視点が提示されており、

内部通報も考慮されているため、参考になります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ブレインメンタル強化大全

1 整える重要性

 

 

9月6日に樺沢紫苑先生の最新刊である

「ブレインメンタル強化大全」の出版記念講演に参加し、

この本を入手して、ようやく読み終えました。

 

 

 

事前に講演会に参加して、生の樺沢先生から、リアルで、

この本のエッセンスを事前に学んでいたので、読んでいて、

本の内容がスーッと頭の中に入ってきました。

 

 

この本は、毎日絶好調の状態でいるために、体と心を整えて、

仕事の効率をアップしていくためのノウハウがたくさんつまっており、

私のように労働生産性を向上させたい方には、うってつけの本です。

 

 

それでは、この本を読んで私が気づいたことを3つ紹介します。

 

 

2 スキマ時間にできる運動を実践する

 

 

1つ目は、運動は、やるだけ効果がでるので、

スキマ時間にできる運動をやってみることです。

 

 

これまでに、樺沢先生の著作を何冊か読んでいるので、

運動をすると、疲労が回復し、頭が良くなるなど、

いいことばかりなので、運動の大切さについては、

知識として理解していました。

 

 

しかし、私は、結婚してから、スポーツジムに行かなくなり、

子供ができてから、野球の練習に行かなくなるなど、

ここ最近は、運動できていないことに焦りを感じていました。

 

 

おそらく、私のような子育て世代ですと、子供の世話よりも、

スポーツジムなどを優先すると、妻からブチ切れられることを恐れて、

運動不足になっている方は多いと思います。

 

 

そこで、スキマ時間に運動する方法はないかとこの本を読みますと、

94ページにしっかりと書いてあります。

 

 

1日20分速歩きをする、休憩時間にスクワットをする

といったすぐに実践できるスキマ時間の運動が紹介されています。

 

 

最近では、一人で歩くときには、

普段よりも速度をあげて歩くようにしていますし、

パソコンで書面を作成しているときには、意識的に休憩時間をとり、

休憩時間に一人でこっそりとスクワットをしています。

 

 

 

スクワットをすると、全身の中で筋肉量が多い、

大腿筋を鍛えることができるので、

おそらく効果的なのだと思います。

 

 

また、子供を抱っこする時に、腕の筋肉を鍛えるようにしています。

 

 

運動はやるだけで効果がでることを学んだので、

スキマ時間を活用して、今の自分にできる運動をして、

運動のメリットを享受して、仕事を効率化していきます。

 

 

3 朝散歩で清々しい気持ちになる

 

 

2つ目は、朝散歩をすることで

一日のスタートを気持ちよくきれることです。

 

 

樺沢先生の動画を視聴して、

朝散歩の有効性を知ったつもりになっていましたが、

ついついめんどくさいと感じて、朝散歩をしていませんでした。

 

 

しかし、朝の時間であれば、妻も子供の寝ていて、

誰からも文句を言われずに運動できますし、

15分だけでいいとのことでしたので、早速実践してみました。

 

 

実践してみたところ、朝散歩をすると、

非常に清々しい気分になり、一日のやる気がみなぎります。

 

 

朝起きたときのだるさがいつの間にか吹き飛ぶので、

一日のスタートダッシュが効果的にできます。

 

 

 

とくに、空の青さを意識を向けると、

姿勢がよくなるせいか、より一層爽快感が増します。

 

 

たまに寝坊したときには、時間がなくて、朝散歩はできませんが、

そんな時は次の日に朝散歩をすればいいわけで、ゆるく継続しています。

 

 

素直に実践してみた朝散歩は、思いの外、

一日のコンディションを整える上で効果的でした。

 

4 開眼瞑想で目覚めをよくする

 

 

3つ目は、開眼瞑想で目覚めをよくすることです。

 

 

朝起きると、どうしてももう少し寝ていたい

という誘惑にかられてしまいます。

 

 

この誘惑に打ち勝つのは難しく、ついついそのまま寝てしまいます。

 

 

このような時に、効果的なのが開眼瞑想という方法です。

 

 

布団の中で何もせずに、目を開けて、

今日一日のスケジュールを頭の中でイメージするだけです。

 

 

ここでのポイントは、目を開けるということです。

 

 

目を開けることで、光が目に届いて、自然に覚醒するのです。

 

 

そして、一日の予定をイメージすることで、

起きたときから、スタートダッシュをきれるわけです。

 

 

開眼瞑想を実践することで、朝起きてから、

グズグズしている時間を短縮できて、

朝散歩に充てられる時間が確保できました。

 

 

この本に書かれているノウハウを実践していると、

心と体が整い、仕事の効率がアップしているのを実感できます。

 

 

絶好調で仕事を効率化させたいビジネスマンにとって、

多くの気づきを得られる本ですので、おすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。