パワハラ6類型の1つの過小な要求とはどのようなことなのか

1 すすむパワハラ防止対策

 

 

三菱電機は,社員の過労自殺や精神疾患による

労災認定が相次いだことを受けて,

パワハラ防止策を強化したようです。

 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012241441000.html

 

 

また,人事院は,中央省庁のパワハラ防止対策を強化するために,

人事院規則を見直して,パワハラをすれば

懲戒処分を受ける可能性があると明記する方向になるようです。

 

 

https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/pawahara-kentoukai/pawahara-kentoukai.html

 

 

今年の6月から,大企業において,

パワハラ防止措置が義務付けられることから,

民間企業でも中央省庁でもパワハラ対策が進んでいます。

 

 

 

2 過小な要求とは

 

 

さて,パワハラの6累計の中に,

過小な要求というものがあります。

 

 

 過小な要求とは,業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じることや

仕事を与えないことをいいます。

 

 

会社を辞めさせるために,草むしりをさせて

精神的に追い込むような場合です。

 

 

この過小な要求のパワハラについて,

判断された裁判例を紹介します。

 

 

食品会社A社(障害者雇用枠採用社員)事件の

札幌地裁令和元年6月19日判決です(労働判例1209号64頁)。

 

 

この事件では,うつ病で障害等級3級の認定を受けていた労働者が

自殺したことについて,会社が自殺した労働者の要望に応じて

業務量を増加させなかったことが原因であるかが争われました。

 

 

裁判所は,過小な要求の判断基準について,次のように判断しました。

 

 

まず,会社は,労働者の配置や業務の割当について,

業務上の合理性に基づく裁量権を有しています。

 

 

しかし,労働者に労働者に労務提供の意思と能力があるのに,

業務を与えず,または,その地位,能力,経験からして,

これらとかけ離れた程度の低い仕事しかさせない状態を継続させることは,

業務上の合理性があるのでなければ許されません。

 

 

会社には,労働者に業務の指示をするにあたり,

裁量権があるのですが,仕事を与えなかったり,

程度の低い仕事をさせる場合には,業務上の合理性が必要で,

業務上の合理性がなければ,違法なパワハラとなるのです。

 

 

そして,この過小な要求は,労働者に対して,

会社から必要とされていないという無力感を与え,

他の労働者との関係において,劣等感や恥辱感を生じさせる危険性が高く,

労働者に対して心理的負荷を与えることにつながるのです。

 

 

この事件では,被災労働者から,業務量が少ないという

申し出があった後,会社は,速やかに具体的な解決策を

検討して実行に移していたことから,会社には,

注意義務違反は認められませんでした。

 

 

3 うつ病に罹患している労働者に対する会社の注意義務

 

 

また,この事件では,うつ病に罹患している労働者に対する

会社の注意義務について,注目すべき判断をしました。

 

 

 

すなわち,うつ病に罹患している者は,心理的脆弱性が高まっており,

ささいな心理的負荷にも過大に反応する傾向にあることから,会社は,

うつ病に罹患している労働者に対して心理的負荷を与える言動を

しないようにすべき注意義務を負っていると判断されました。

 

 

この事件では,上司の障害者雇用枠を達成するために採用した

という発言は,うつ病を患っている被災労働者に対する

配慮に欠けたものであり,注意義務違反が認められました。

 

 

もっとも,この発言は一回だけでのものであり,

会社は被災労働者の対応を適切にしていたことから,

心理的負荷の状態は継続していないとして,

因果関係が否定され,遺族の損害賠償請求は認められませんでした。

 

 

労災民事訴訟において,うつ病に罹患していた労働者に対する

配慮を考える上で参考になる裁判例です。

 

 

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仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合に労災が適用されるのか

1 京都アニメーション事件で労災認定

 

36人が死亡し,33人が重軽傷を負った

京都アニメーション放火殺人事件において,

労災の認定がされたようです。

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54402660V10C20A1AC1000/

 

 

労災と認定されたことで,

お怪我をされた方に対しては,

治療費が労災保険から支払われ,

治療のために会社を休んでいる期間について,

給料の8割が補償されますので,

安心して治療に専念できます。

 

 

 

被災労働者がお亡くなりになった場合には,

ご遺族に対して,遺族補償給付として,

年金や一時金が支給され,葬儀費用も支給されます。

 

 

京都アニメーション事件のような重大犯罪が発生した場合,

被害者に対して,損害賠償責任を負うのは,加害者なのですが,

残念ながら,このような犯罪をする加害者は,

お金を持っていないことがほとんどで,被害者が加害者から,

損害賠償請求を受けるのは極めて困難です。

 

 

また,このような重大犯罪の場合,加害者は,

突発的に犯罪を実行することが多く,会社としては,

犯罪に備えて対策をとることも難しく,被害者が会社に対して,

安全配慮義務(労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務)

違反を理由に,損害賠償請求するのも困難です。

 

 

とくに,京都アニメーション事件のような場合,

会社も被害者なので,被災労働者も,会社に対して,

責任追及をしたくないと考えると思いまし,

仮に,会社が被災労働者のために補償したいと考えても,

会社にお金がないと補償は実現できません。

 

 

2 仕事中に犯罪行為にまきこまれたときに労災を利用できないか

 

 

そのため,加害者でもなく,会社でもなく,

国に補償してもらえないかについて検討してみるのです。

 

 

すなわち,仕事中に犯罪行為にまきこまれてしまった場合,

労災保険が適用されないかを検討するのです。

 

 

労災保険は,仕事をしているときに(業務遂行性),

仕事が原因で(業務起因性),負傷したときに適用されます。

 

 

仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合,

業務遂行性は認められますが,

業務起因性が認められるかが争点になります。

 

 

3 仕事中に犯罪行為にまきこまれたときに労災が適用される場合とは

 

 

通達では,「他人の故意に基づく暴行によるものについては,

当該故意が私的怨恨に基づくもの,

自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き」,

業務起因性が認められるとされています。

 

 

 

被災労働者が自分で加害者を挑発して,

加害者から暴行を受けたような場合には,

自業自得ということで,業務起因性が認められなくても納得できます。

 

 

やっかいなのは,仕事中に加害者の私的怨恨による

犯罪行為にまきこまれた場合です。

 

 

古い裁判例ですが,呉労基署長事件の

広島高裁昭和49年3月27日判決では,

農協の窓口業務をしていた女性労働者が,

一方的に恋愛感情を抱いていた顧客に,

職場で刺殺された事件について,

業務起因性が否定されました。

 

 

他方,尼崎労基署長事件の

大阪高裁平成24年12月25日判決では,

競馬場のマークレディが,一方的に恋愛感情を抱かれていた

警備員から殺害された事件について,業務起因性が肯定されました。

 

 

加害者の私的怨恨による犯罪行為の場合に

業務起因性が認められるかは,なかなか判断が難しいです。

 

 

京都アニメーション事件の場合,多くの方が犠牲になり,

被害も甚大であったため,京都の労働基準監督署や労働局は,

被害者を救済するために政策的に労災と認定したのかもしれません。

 

 

なお,地下鉄サリン事件では通勤中や仕事中にまきこまれた

被害者に対して労災が適用されていたようです。

 

 

このように,仕事中に犯罪行為にまきこまれた場合には,

労災が適用されて,被害者が少しでも救済されるようになってほしいです。

 

 

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まんがでわかる妻のトリセツ~育休をとった夫になぜ妻は絶望するのか~

1 妻の半数が夫の育休を望んでいないわけとは?

 

 

弁護士ドットコムニュースに,子育て中の私にとって,

大変興味深いニュースがありました。

 

 

https://www.bengo4.com/c_5/n_10688/

 

 

妻の半数が夫の育休を望んでいない。

 

 

 夫が育休を取得しても,育休中の夫の態度にイライラする。

 

 

 

民間のアンケート結果の自由記載欄には,

次のような,妻からの厳しい意見があったようです。

 

 

「育休をとっても家でだらだら。結局家のことは私がやった」

 

 

「指示待ちではなく主体的に動いてくれれば満足度が上がったと思う」

 

 

ようするに,夫が育休を取得しても,家でぼーっとしていて,

妻からの指示がないと動いてくれない夫が多く,妻はイライラして,

それなら夫は育休を取らないで,

稼いでくれたほうがいいと考えているのでしょう。

 

 

2 夫は家庭ではぼーっとしていたい

 

 

ただ,この夫の家でぼーっとしている,

妻からの指示がないと何もしないというのは,

黒川伊保子先生の「夫のトリセツ」を読めば,

よく理解でき,気が利く夫に変える方法を学ぶことができます。

 

 

 

 

男は,進化の過程で,問題解決と沈黙で生存可能性かあがるように,

脳がチューニングされたようで,安寧な沈黙でぼーっとしているときに

ストレスが発散されるようです。

 

 

確かに,最近の私は,出張中の電車で車窓を眺めていたり,

宿泊先のビジネスホテルで読書しながらぼーっとしているときが

至福の瞬間になっています。

 

 

夫は,外で働く場所が戦場であり,家庭は安寧の場所なので,

家庭ではできるかぎりぼーっとしていたいのです。

 

 

3 家庭は戦場?

 

 

しかし,小さい子供のいる妻にとって,家庭こそが戦場です。

 

 

イレギュラーなことばかりして,かつ,

何を喋っているのかもわからない子供と一日中いるのは,

相当なストレスです。

 

 

そのため,子育て中の妻は,ピリピリしていま

(子供を育てていくために必要なことなのです)。

 

 

そんな家庭という戦場において,育休中の夫が家庭で,

ただぼーっとしていたのでは,妻のロケットランチャーに

被弾して生き残ることはできません。

 

 

では,夫は,妻からのロケットランチャーに

被弾しないためにどうすればいいのか。

 

 

その答えが「まんがでわかる妻のトリセツ」に書いてありました。

 

 

 

このまんがの登場人物である井口章が,妻に対して,

少しぐらい家で自由にさせくれと言ったところ,

妻が出ていってしまい,友人である早川雅樹に,

居酒屋において家を出ていった妻の愚痴を話しました。

 

 

すると,早川雅樹は,井口章に次の言葉を言って諌めます。

 

 

なにが家ではぼけーっとしたいだ。

気を抜いたヤツから死んでいくそんな戦場に俺たちはいるんだ。

家こそが戦場なんだ

 

 

 

そう,子育て中の妻がいる家庭では,

ぼーっと生きてんじゃねぇよ」というわけです

(チコちゃんならぬ妻ちゃんに叱られてしまいます)。

 

4 妻をねぎらう

 

 

夫は,妻が子育て中は,家庭は会社と同じく戦場であると心得て,

妻に共感し,妻をねぎらい,妻の言動を察するしかないのです。

 

 

妻が育休3年目になり,仕事が忙しい私には,

これができていませんでした。

 

 

毎日,弁護士というハードな仕事をしているので,妻が育休中は,

家庭では少し休ませてほしいとあまい考えをしていました。

 

 

仕事と異なり,子育ては24時間365日のことなので,

断然仕事よりもハードてす。

 

 

私のように子育てよりも仕事の方が楽だと考える夫は多いはず。

 

 

そんな子育てをがんばっている妻に対して,夫はどうすべきか。

 

 

まんがの中の黒川先生は,井口章に次のようにアドバイスします。

 

 

まずはねぎらうべきだった。

ごくふつうの日々がずっと続く幸せ。

その幸せにきがついて感謝すべきだった。

それだけで妻の苦労はかなり報われます

 

 

そう,妻をねぎらうことが大事なのです。

 

 

「まんがでわかる妻のトリセツ」でねぎらいの大切さを学んだので,

私は妻をねぎらいます。

 

 

話は戻り,心ある夫であれば,妻から言ってくれればやるので,

妻は,夫にしてほしいことがあれば,具体的に言えばいいのです。

 

 

そうすれば,育休中になにもしない夫が使える夫になるかも。

 

 

本当は,育休に入る前の夫に対して,

妻のトリセツのような研修があれば

夫に育休を取得してほしいと望む妻が増えるような気がします。

 

 

なお,育休の法律のことが知りたい方は

こちらにまとめてありますので,ご参照ください。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202001218979.html

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/202001228985.html

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

労災隠しは犯罪なので労災隠しに加担せずに労災申請をしましょう

1 労災隠しの犯罪で逮捕のニュース

 

 

報道によりますと,石川県宝達志水町の家屋解体現場において,

日雇労働者がダンプカーの荷台から転落して

右鎖骨を折る全治6ヶ月の怪我を負ったにもかかわらず,

雇用主が労災事故のことを,労働基準監督署へ報告しなかった

という労災隠しの犯罪がありました。

 

 

 

雇用主が労災事故のことを労働基準監督署に報告しないだけでなく,

日雇労働者は,市役所には,労災事故ではなかったと虚偽の事実を伝えて,

生活保護の医療扶助を受給したようです。

 

 

その結果,関係者4人が労働安全衛生法違反と

詐欺の疑いで逮捕されました。

 

 

石川県で労災隠しの犯罪で逮捕までいくのは珍しいと思います。

 

 

本件事件では,報道によりますと,

労災事故にあった日雇労働者も労災隠しに加担しているようですが,

労働者は,労災隠しに加担してはいけません。

 

 

雇用主からの労災隠しに応じてしまうと,

労働者には色々なデメリットが生じてくるのです。

 

 

2 労災隠しは犯罪です

 

 

まず,労災事故が発生した場合,会社は,

労働基準監督署に対して,労働者死傷病報告書を提出して,

労災事故が発生したことを報告しなければなりません

(労働安全衛生法100条,労働安全衛生規則97条)。

 

 

会社がこの労働基準監督署への報告をしないことを,

労災隠しといい,労災隠しをした会社に対して,

50万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

(厚生労働省のポスター)

 

 

会社は,労災事故を契機に労働基準監督署の調査を受けることで,

労働法令を守っていなかったことが発覚することをおそれたり,

労災保険料が増額されることをおそれたりして,

労災隠しをしてしまうことがあるのです。

 

 

3 労災隠しによる労働者のデメリット

 

 

会社が労災隠しをすると,労災事故にあった労働者は,

労災保険を利用できません。

 

 

労災保険を利用できれば,労働者は,治療費を負担することなく,

会社を休んでも給料の8割が休業補償給付として支給されるので,

安心して,治療に専念することができます。

 

 

また,労災事故にあった労働者が治療の結果,

後遺障害が残ったとしても,労災保険から障害補償給付が支給されます。

 

 

これに対して,労災隠しをされて,労災保険が利用できない場合,

治療費は自己負担となり,後遺障害が残っても補償はありません。

 

 

労災保険が利用できなくても,会社を休んだときには,

傷病手当金を受給できますが,

給料の3分の2が最長1年6ヶ月補償されるものの,

労災保険の休業補償給付の方が,補償が手厚いです。

 

 

また,労災隠しをされて,労働基準監督署が調査をしないまま,

証拠がなくなってしまい,後日,会社に対して,

損害賠償請求をしようとしても,証拠がないために,

損害賠償請求が認められないリスクがあります。

 

 

このように,労災隠しは,労働者にとって,

デメリットしかありませんので,会社が労災を隠そうとしても,

労働者は,毅然として,労働基準監督署に対して,

労災の申請をするべきなのです。

 

 

会社が労災申請に反対しても,

労働基準監督署にそのことを説明すれば,

労働者個人で労災申請できます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

育児休業の法律の解説2

1 育児休業の申出のしかた

 

 

昨日に引き続き,育児休業の解説をします。

 

 

 

育児休業の申出は,原則として,育児休業開始の1ヶ月前までに,

育児休業の開始予定日と終了予定日などの所定の事項を記載して,

会社に,書面を直接提出する,または,

ファックスや電子メールで送付します。

 

 

厚生労働省のホームページに,

育児休業申出書の様式が掲載されていますので,

これを使うといいでしょう。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/04-02.pdf

 

 

2 育児休業期間中に賃金は支払われるのか

 

 

次に,育児休業期間中の待遇について,解説します。

 

 

育児休業期間中の労働者の賃金については,

育児介護休業法には,規定がありませんので,

会社の就業規則や賃金規定などに

育児休業期間中の賃金についての規定が無いのであれば,

無給となります。

 

 

そのため,育児休業に入る前に,会社の就業規則や賃金規定を調査して,

育児休業期間中に賃金が支払われるのかを確認するようにしてください。

 

 

もっとも,育児休業を取得するする労働者が,雇用保険の被保険者で,

育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が

12ヶ月以上あれば,会社を通じて,ハローワークに申請することで,

育児休業給付金が支給されます。

 

 

育児休業給付金の支給額は,

育児休業の開始から6ヶ月前までは

育児休業前の賃金の67%が支給され,

育児休業の開始から6ヶ月経過した後は

育児休業前の賃金の50%が支給されます。

 

 

 

労働法の世界では,ノーワークノーペイといって,

働くことで賃金を請求できるという大原則があるので

仕方がない面があるのですが,少子化対策として,

育児休業期間中における賃金については,

もう少し手厚く補償してもいいのではないかと考えます。

 

 

例えば,育児休業給付金の金額を,

労災の休業補償給付と同じく賃金の8割くらいにすれば,

より安心して育児に専念できるようになるのかもしれません。

 

 

3 不利益取扱の禁止

 

育児休業が終了した場合,会社は,育児休業をしていた労働者を,

原則として,原職もしくは原職に相当する職に復帰させるように

配慮する必要があります。

 

 

これは,育児介護休業法10条において,

育児休業を取得したことを理由とする

不利益な取扱が禁止されていることを受けて,

育児休業を取得した人がなるべく不利益に扱われないように,

原則として元の仕事に戻すことにしたのです。

 

 

なお,昨日のブログで,会社は,

労働者からの育児休業の申出を拒否することができない

と解説しました。

 

 

もし,会社が労働者からの育児休業の申出を拒否した場合,

労働者が育児をしながら労働せざるをえなかったことについて,

慰謝料の損害賠償を支払わなければならないことになる可能性があります。

 

 

さて,小泉環境大臣の育児休業の取得を契機に,

育児休業を取得したくても,取得しにくいということがなくなり,

育児休業を当たり前のように取得できるようになるといいですね。

 

 

私は,自分では育児には向いていないと感じており,

妻に感謝しつつ,仕事をがんばりたい派なので,

育児休業はとりませんでしたが,

男性弁護士でも育児休業をとる方もいらっしゃいますので,

その人にあった働き方をすればいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

小泉進次郎環境大臣の育児休業取得から育児休業の法律を解説します

1 小泉進次郎環境大臣の育児休業取得のニュース

 

 

小泉進次郎環境大臣が2週間の育児休業を

取得する考えを明らかにしました。

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200117-00000134-spnannex-ent

 

 

小泉環境大臣の育児休業取得について,賛否両論ありますが,

私個人としては,環境大臣の仕事をきちんとしていただけるのであれば,

小泉環境大臣の育児休業の取得は,育児休業を取得したくても,

取得しにくい職場にいるパパの背中を後押しする

きっかけになると思いますので,いいことだと思います。

 

 

 

おそらくですが,今の子育て世代であるパパの上司は,

育児休業を取得したことがなく,働き盛りの男性社員が

一時的に仕事を離れるときに,どう対処すればいいのかがわからず,

パパの育児休業の取得を肯定的に捉えられないのかもしれません。

 

 

今後は,上司から育児休業の取得について,難色を示されたら,

「小泉環境大臣も育児休業を取得しているので,

私にも育児休業を取らせてください」

と言えば,説得しやすくなるのではないでしょうか。

 

 

もっとも,育児には不向きなので仕事をがんばりたいという男性も

一定数いると思いますので,そのような方は,

奥様に感謝と労いと共感をして,育児休業を取得せずに,

そのまま仕事をがんばればいいと思います。

 

 

さて,弁護士のところにくる労働相談に,

育児休業に関する相談は少ないので,あまり,

育児休業について,勉強していなかったものでして,

これを機に育児休業について,勉強したことをアウトプットします。

 

 

2 育児休業の権利

 

まず,育児休業については,育児介護休業法という法律の

5条から10条に根拠条文があります。

 

 

育児介護休業法6条1項には,

「事業主は,労働者からの育児休業申出があったときは,

当該育児休業申出を拒むことができない」と規定されています。

 

 

男女を問わず,労働者が育児休業を取得しますと会社に申し出れば,

法律上,会社は,育児休業を認めなければならないのです。

 

 

育児休業は,けっこう,強力な権利なのです。

 

 

3 育児休業の対象者

 

 

次に,育児休業の対象となる労働者は,

正社員であれば,1歳未満の子供を養育する者です。

 

 

契約社員などの有期労働契約で雇用されている非正規雇用労働者の場合,

①育児休業の申出の時点で当該事業主に

継続して雇用された期間が1年以上であり,かつ,

②その子供が1歳6ヶ月に達する日までに

労働契約が満了することが明らかではない者に限って,

育児休業の権利が認められます。

 

 

非正規雇用労働者の育児休業の取得は,

正社員に比べて,要件が厳しくなっています。

 

 

また,事業主は,過半数労働組合との労使協定を締結することで,

以下の労働者からの育児休業の申出を拒むことができます。

 

 

①継続雇用期間が1年未満の労働者

 

 

②育児休業の申出から1年以内に雇用関係が

終了することが明らかな労働者

 

 

③週の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

このような労使協定の定めがあっても,

上記①~③の労働者に当てはまらなければ,

当然に育児休業を取得することができるのです。

 

 

4 育児休業の期間と延長

 

 

育児休業の期間は,原則として,

子供が1歳に達するまでなのですが,

次のどちらかの事情があれば,

子供が1歳6ヶ月に達するまで延長できます。

 

 

 

①保育所などにおける保育の申込みをしたが当面実施されないとき

 

 

②1歳到達後に養育を行う予定であった配偶者が,

死亡,負傷,疾病,身体上精神上の障害により養育困難な状態,

もしくは婚姻解消による別居の状態のいずれかになったとき

 

 

さらに,2019年の育児介護休業法の改正により,

この1歳から1歳6ヶ月までの期間延長を,

上記①若しくは②と同様の事由が発生した場合には

さらに2歳に達するまで延長することが可能になりました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

立花Beブログ塾レベル2の第4講を受講しました

1 お金に対する考え方を変える

 

 

昨日は,立花Beブログ塾レベル2の第4講を受講しましたので,

アウトプットします。

 

 

 

昨日の講義では,お金に対する考え方を学びました。

 

 

私達は,お金は使うとなくなってしまう,

お金は節約して貯めるものだと考えてしまいます。

 

 

この考え方を変えるとお金の流れができて,

自分のところにお金が入ってくるようになるようです。

 

 

お金は使うほど増える,お金は自分に投資して有効に使うと

何倍にも増えて帰ってくる,という考え方に変えるのです。

 

 

昨年,私は,新車を一括払いで買ったため,

一時的に預金残高が少なくなったことがありました。

 

 

しかし,この車は家族の幸せのための投資であり,

やがて自分のもとにお金が戻ってくると思い込んでいたら,

不思議なことに,必要なタイミングでお金が入ってきました。

 

 

これは本当に不思議なもので,お金をけちらずに使っていると,

お金の流れができるからか,お金が入ってくるのです。

 

 

お金はないのではなく,お金はあるのです。

 

 

 

また,お金に関する法則として,

誠実に仕事をすると,お金はあとからついてくる,

お金は感謝とともに先出しするというものがあります。

 

 

お金は先に出さないと,入ってこない性質のようです。

 

 

これは,自分で実際に経験してみないことには,

わからないことなので,日頃から意識してやってみるといいと思います。

 

 

2 お金のコンフォートゾーンを抜ける

 

 

次に,自分のお金の価値を突き破るために,

より高いお金を使っている人のゾーンに

自分の身を置くという方法があります。

 

 

例えば,高級ホテルに宿泊する,グリーン車に乗る,

ビジネスクラスに乗るなどです。

 

 

自分が心地いいと思える価格帯から

ワンランク上のゾーンでお金を使うようになると,

そのゾーンがふさわしい稼ぎ方ができるようになるようです。

 

 

自分のコンフォートゾーンを意識的に突破していく方法としては,

極めて実践しやすいと思います。

 

 

自分が使う金額が増えると,それに見合う分を稼ぐ必要があるので,

少しずつ背伸びをしていくと,収入が増えていくのかもしれません。

 

 

3 値下げをしてはいけない,値上げをする

 

 

そして,稼ぐためには,値下げをしてはならず,

自分が提供する価値を上げて,値段を上げる必要があります。

 

 

 

値段を下げると,自分の収入が減るので,

徒労感が増加し,自己肯定感が下がってしまいます。

 

 

講師の立花さんも,セミナーの費用を安くしていたときには

苦労していたようで,自分の価値を上げて,

値段を上げることを実践して,結果を出したようです。

 

 

自分の提供する価値が上がれば,自分はこの値段にふさわしい

と納得できて,稼ぐことができるのです。

 

 

お金と稼ぐことについて,多くの学びを得ることができました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

未払残業代請求事件におけるタイムカードの証拠としての価値

1 会社からタイムカードが信用できないと争われたら

 

 

未払残業代を請求する事件において,

労働者側がタイムカードをもとに労働時間を算出したにもかかわらず,

会社側からタイムカードに手書きの記載があるなどの理由で,

タイムカードは信用できないと反論されることがあります。

 

 

本日は,タイムカードは,未払残業代請求事件の証拠として,

どこまで活用できるのかについて解説します。

 

 

2 タイムカードは証拠として価値が高い

 

 

結論から先に言いますと,タイムカードには特段の事情が無い限り,

労働時間を事実上推定する力があるとする裁判例が多数あり,

タイムカードを証拠として大いに活用できるのです。

 

 

 

例えば,千里山生活協同組合事件の

大阪地裁平成11年5月31日判決(労働判例772号60頁)は,

次のように判断しています。

 

 

「タイムレコーダーは、その名義の本人が作動させた場合には、

タイムカードに打刻された時刻にその職員が所在したといいうるのであり、

通常、その記載が職員の出勤・退勤時刻を表示するものである。

そこで、特段の事情がないかぎり、タイムカードの記載する時刻をもって

出勤・退勤の時刻と推認することができる

 

 

タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と

就労の始期・終期との間に齟齬があることが証明されないかぎり、

タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって

実労働時間を認定するべきである。

 

 

また,京電工事件の仙台地裁平成21年4月23日判決

(労働判例988号53頁)は,次のように判断指摘しています。

 

 

「使用者の側に,労働者の労働時間を管理する義務を

課していると解することができるところ,

被告においてはその管理をタイムカードで行っていたのであるから,

そのタイムカードに打刻された時間の範囲内は,

仕事に当てられたものと事実上推定されるというべきである。

 

 

「仮に,その時間内でも仕事に就いていなかった時間が存在する

というのであれば,被告において別途時間管理者を選任し,

その者に時計を片手に各従業員の毎日の残業状況をチェックさせ,

記録化する等しなければ,上記タイムカードによる勤務時間の

外形的事実を覆すことは困難というべきである。」

 

 

このように,裁判例では,タイムカードの証拠としての価値を

高く認める傾向にあるのです。

 

 

3 会社の労働時間適正把握義務

 

 

そして,労働時間を適正に把握しなければならないのは,

会社の義務なのです。

 

 

 

以前は,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において,

会社に労働時間を適切に管理する責務が記載されていました。

 

 

これが,働き方改革関連法が成立し,労働安全衛生法66条の8の3に,

会社は,労働者の労働時間の状況を把握しなければならないと規定されました。

 

 

このように,労働時間を適正に把握しなければならないことが,

法律に明記されたのです。

 

 

そのため,会社は,労働時間を適正に把握する義務

を負っていることから,より一層,

タイムカードなどで客観的に労働時間を管理することが重要になり,

タイムカードの証拠としての価値は,ますます高くなると考えられます。

 

 

会社から,タイムカードが信用できないと反論されても,

恐れることはなく,上記の主張をすれば,

未払残業代請求が認められると考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

夫のトリセツ3~ひどい夫を優しい夫に変える方法~

1 夫に不満をぶちまけても意味がない

 

 

昨日に引き続き,「夫のトリセツ」のアウトプットをします。

 

 

 

第3章は「ひどい夫を優しい夫に変える方法」というタイトルでして,

夫に対する効果的なアプローチが数多く記載されています。

 

 

その中で,「夫に,自分の不満をぶちまけるな

というフレーズにとても共感できました。

 

 

妻が夫に大事な相談をすると,たいていブレーキがかかります。

 

 

 

夫は,重大な問題が発生しない限り,現状維持を好むものなので,

あれやこれやと言って,妻のやりたいことに反対してくる傾向にあります。

 

 

かくいう私も,現状維持を好む夫のひとりであります。

 

 

だから,妻が何かをしようとして不安がある場合,

夫に不安を解消してもらおうとしても無駄であり,

むしろ,不安が増幅されます。

 

 

妻は,自分の不安を自分で乗り越えるしかなく,

自分で覚悟を決めたなら,夫に言わずにやってしまったほうが,

うまくいくようです。

 

 

黒川先生は,一時期,自分をシングルマザーで,

夫を,なぜか子育てに協力してくれる友人,

だと思って暮らしていたところ,主体的になれたようです。

 

 

悲しいかな,夫は,妻の不安を解消するどころか増幅させてしまうので,

夫に相談することはあまり効果的ではないようです。

 

 

2 弱みを見せる

 

 

次に,弱みを見せて,頼りあうことが大切です。

 

 

黒川先生曰く,「自分がいなくても生きていける存在を,

人は愛し抜くことはできない」からのようです。

 

 

そのため,夫は,妻に弱みをみせればいいのです。

 

 

振り返ってみると,私は,妻に対して,

仕事が大変なこととかを妻に話しておらず,

自分の弱みをみせていなかった気がします。

 

 

愛は,してくれることよりも,してあげることで強まる」ようです。

 

 

そうであれば,完璧な夫になる必要はなく,

妻がいないとなにもできない夫の方が(できない程度にもよりますが),

妻は夫にしてあげることが増えて,夫を愛おしく思えるのでしょう。

 

 

がんばりすぎずに,してもらうのも,なかなかいい戦略ですね。

 

 

3 結婚の正体とは

 

 

そして,黒川先生は,結婚の正体として,次のように記載しています。

 

 

 

夫を,恋の延長線上に置かず,家族のアイテムとして捉える。

恋の輝きを,家族の絆に換えていく。

やがて,家族というものに感じるかけがえのなさが,

夫への愛に転じるようになる。甘くもなければ,キラキラもしていない。

ただ,しみじみとするもの。それが結婚の正体なのだろう

 

 

脳の仕組みが異なる夫婦というものは,本当にやっかいで,

衝突することが頻繁にありますが,

やがてはこのような境地にたどり着けるようになるのでしょう。

 

 

この本で,黒川先生ご自身が,結婚十数年目にして,

離婚の危機が訪れたと告白しています。

 

 

この記載は私にとっては衝撃でした。

 

 

男女の脳を研究している黒川先生ですら,

夫婦関係で上手く行かずに悩んでいた時期があったのです。

 

 

そう考えると,夫婦は皆,大なり小なり,問題を抱えながら,

悪戦苦闘しながら,何回かの離婚の危機を乗り越えて,

この結婚の正体を知る境地へたどり着くのでしょう。

 

 

自分だけじゃない,夫婦はみんな悩んでいるのです。

 

 

そのことに気づかせてくれて,かつ,

配偶者に対する効果的なアプローチがたくさん記載されている,

夫と妻のトリセツシリーズは,

全ての夫婦にとってのバイブルになると確信しています。

 

 

夫婦問題で悩んだら読んでみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

夫のトリセツ2~使えない夫を気の利く夫に変える方法~

1 1月14日のブログの修正

 

 

1月14日のブログで,仕事始めの日に

妻とけんかをしたことを記載したところ,

妻から次の点について修正を求められました。

 

 

①けんかのときに,私が「子育てが苦痛だ」

と言ったことが記載されていない。

 

 

②妻が私の実家で同居していて,

嫁姑問題があるなか,妻ががんばっていること。

 

 

①については,次の日に仕事があるのに,

子供の夜泣きで睡眠が妨げられるのがしんどい

という意味でつい言ってしまいました。

 

 

 

①については,ネガティブトリガーとして,

今後ことあるごとに妻から蒸し返されると

覚悟しなければならないと考えています。

 

 

さて,本日も,黒川伊保子先生の

「夫のトリセツ」のアウトプットをします。

 

 

 

第2章のタイトルは「使えない夫を気の利く夫に変える方法

というもので,妻が夫に対して,どのようにアプローチすれば

効果的なのかについて,具体的なノウハウが記載されています。

 

 

「夫のトリセツ」という本のタイトルなのですが,実は,

妻に対する効果的なアプローチもたくさん記載されていますので,

それを紹介します。

 

 

2 会話の呼び水

 

 

まずは,「家族の会話は呼び水」です。

 

 

私の妻は,突然,とりとめのないことを聞いてきます。

 

 

私にとって興味のないニュースの内容だったり,

妻の趣味のことであったり,といったことを,

いきなり話し出します。

 

 

これに対して私は,「で?,何が言いたいの?」や

「だから?」と返答することが多く,会話が進展しません。

 

 

男性は問題解決のために会話するので,

とりとめのない会話が苦手なことが多く,

私のような反応をする夫は多いと思います。

 

 

共感を目的に会話する妻に対して,この私の対応はだめで,

夫は,心がけて,用事のない会話をすることが効果的なのです。

 

 

夫にとってどうでもいいことを妻から言われた場合,

それは,会話の呼び水なのです。

 

 

 

この会話の呼び水に,うまくのって,

同じようにとりとめのない会話をすれば,妻は,

今日あったことをあれこれ話して,

すっきりするかもしれないのです。

 

 

そうであれば,夫にとってどうでもいいことを妻から言われたら,

「きたきた,これは会話の呼び水だ」と心がけて,

どうでもいい会話にそのままのっかればいいのです。

 

 

3 妻の愚痴は子供の危機管理のため

 

 

次に,妻の愚痴は子供のための危機管理のためにされていることです。

 

 

妻は子供を危険から守るために,ネガティブな体験をしゃべり,

今後の人生で同じ目にあわないように,脳の中で情報を再構築しています。

 

 

また,女性はおしゃべりと共感で生存可能性が高まるので,

おしゃべりをするほどストレスが解消されるのです。

 

 

仕事から帰ってきて疲れている夫にとって,

子育て中の妻から愚痴を延々と聞かされるのは正直辛いのですが,

ここがふんばりどころで,

「妻は,子供のために危機回避能力を高めているのだなぁ,よしよし」

と思って,愚痴につきあえばいいのです。

 

 

妻の愚痴が,子供のための危機回避能力の向上に役立つ

と割り切れば,耐えられるような気がします。

 

 

脳のことがわかると,相手に対して寛大になれるので,

やはり,知ることは重要ですね。

 

 

長くなりましたので,続きはまた明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。