労災はどのような労働者を基準に判断されるのか?
長時間労働や上司からのパワハラなどで,
精神疾患を発症したり,最悪自殺に至った場合,
精神障害の労災認定基準をもとに,労災申請をすることがあります。
その際,労働者が体験した具体的な出来事ごとに
心理的負荷を検討し,その心理的負荷が「強」と判断されれば,
労災と認定されます。
それでは,この心理的負荷の強度を,
どのような労働者を基準に判断するのでしょうか。
仮に,精神疾患を発症した当該労働者が,
もともと何か病気をかかえていて,
心理的負荷を強く感じる方の場合,
他の労働者にとっては,心理的負荷を
それほど感じない場合であっても,
当該労働者を基準とすると,心理的負荷を
強く感じることがあります。
そこで,精神疾患を発症した当該労働者を基準とするのか,
一般的な労働者を基準とするのかが問題となるのです。
この問題について判断した国・厚木労基署長(ソニー)事件
を紹介します(東京高裁平成30年2月22日判決・
労働判例1193号40頁)。
この事件では,脳原性上肢障害で身体障害者等級6級の認定を受け,
頭痛,左手の麻痺,眼及び顔面に若干の障害を有していた
労働者が上司から厳しい言葉で注意を受け,その後,自殺しました。
遺族は,身体障害者であることを考慮して,
労災認定すべきと主張しましたが,労災とは認められず,
労災の不支給決定の取消を求めて裁判を起こしました。
裁判所は,どのような労働者を基準に心理的負荷の強度を
検討するかについて,「被災労働者と同種の平均的労働者,すなわち,
何らかの個体側の惰弱性を有しながらも,
当該労働者と職種,職場における立場,経験等の
社会通念上合理的な属性と認められる諸要素の点で同種の者であって,
特段の勤務軽減まで必要とせずに通常業務を遂行することができる者」
を基準とすると判断しました。
そして,労災保険給付は,客観的に業務に内在する
危険性が実現したことに対する給付であり,
労働者の障害という事実を業務自体に内在する危険とは
みることができず,心理的負荷の強度を検討するにあたり,
障害の事実を考慮に入れるとする見解を採用しませんでした。
障害を持つ者が障害によって業務が軽減されているときは,
その軽減された業務に内在する危険が実現したと
認められるかが評価され,軽減されていないときには,
軽減されていない業務に内在する危険が実現したと
認められるか否かが評価されるので,
障害による業務の軽減の有無によって心理的負荷の判断は
異なるものではない,というのがその理由のようです。
そのため,身体障害者である被災労働者を基準とすることなく,
平均的な労働者を基準として心理的負荷の強度を判断することとなり,
結果として,遺族の請求は認められませんでした。
しかし,労働者は,もともと多種多様であり,
ストレス耐性にも個人差があるので,
当該業務が当該労働者にどのような心理的負荷を
与えていたのかを個別に検討すべきと考えます。
障害を持っている労働者とそうではない労働者とでは,
仕事から受ける心理的負荷の強度に違いはでるはずですので,
その点を考慮することが公平なのだと考えます。
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