海外の労災事故に日本の労災保険が適用されるのか?

ラオスで水力発電所の建設工事に従事していた

大林組の男性社員がくも膜下出血で死亡したのは,

長時間労働が原因であるとして,

三田労働基準監督署が労災認定しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM3W56NCM3WULFA02D.html

 

 

過労死した男性は,メコン川支流の川に建設するダムや

水力発電所の工事の管理者をつとめていたようで,

死亡する1ヶ月前の時間外労働は約187時間,

最長で1ヶ月239時間の時間外労働をし,

50日連続勤務のときもあったようです。

 

 

 

海外で働くと,言葉が通じないうえに,文化が異なることで

ストレスがかかりますし,体調を崩した時に,

適切な医療を受けられるのか不安なことが多いです。

 

 

それでは,海外勤務で労働災害に巻き込まれた場合,

労働者には日本の労災保険が適用されるのでしょうか。

 

 

この点,海外での労働が,「海外出張」か「海外派遣」かによって,

日本の労災保険法が適用されるのかが分かれます。

 

 

海外出張とは,単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず,

国内の事業場に所属し,その事業場の使用者の

指揮に従って勤務することをいいます。

 

 

具体的には,海外における,①商談,

②技術・仕様などの打ち合わせ,

③市場調査・会議・視察・見学,

④アフターサービス,

⑤現地での突発的なトラブルの対処,

⑥技術習得などのために海外に赴く場合

などが海外出張となります。

 

 

 

 

海外出張の場合,出張中に発生した労働災害には

国内と同様に労災保険法が適用されます。

 

 

そのため,海外で発生した労働災害について,

業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて会社の支配下にある状態)と

業務起因性(仕事が原因で負傷したこと)が認められれば,

業務上の労働災害として,労災保険の給付が受けられます。

 

 

他方,海外派遣とは,海外の事業場に所属して,

その事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいいます。

 

 

具体的には,①海外関連会社(現地法人,合弁会社,提携先企業)

へ出向する場合,②海外支店,営業所へ転勤する場合,

③海外で行う据付工事・建設工事に従事する場合

(統括責任者,工事監督者,一般作業員などとして派遣される場合)

などは海外派遣となります。

 

 

海外派遣の場合,日本の労災保険法は適用されず,

海外派遣先の国の災害補償制度が適用されます。

 

 

しかし,海外には災害補償制度が確立していない国があったり,

災害補償制度が確立していても,補償水準は国によって差があります。

 

 

そのため,海外派遣の労働者の保護を図るために,

労災保険法には,海外派遣者の特別加入制度があります。

 

 

 

 

海外で仕事を開始する2週間ほど前に,

申請書を労働基準監督署を経由して労働局へ提出し,

労働局長が承認をすれば,海外派遣の労働者に,

日本の労災保険が適用されます。

 

 

また,すでに赴任している海外派遣の労働者に対しても,

特別加入制度を利用できますが,

日本の労災保険が適用されるのは,

労働局長の承認があった日以降となります。

 

 

海外に転勤になった場合には,

もしものことに備えて,

海外派遣者の特別加入制度に加入申請することを

忘れないようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

電話番号076-221-4111
お問合せはこちら
0 返信

返信を残す

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。