公益通報者保護法の改正

日産自動車の前会長のカルロス・ゴーン氏が,

私的な投資の損失を日産自動車に付け替えたなどの

特別背任罪で再逮捕されて,年末に勾留が延長されました。

 

 

(日本経済新聞社より)

 

 

新聞報道を見ていますと,長年,

カルロス・ゴーン氏の不正が見過ごされていたものの,

内部告発や司法取引によって,不正が明るみにでてきたようですね。

 

 

本来,経営者の不正について監視しなければならない取締役会が,

日産自動車では,機能不全に陥っていたようです。

 

 

ワンマン経営者の側近がイエスマンで固められると,

企業不祥事が発生してしまうことを物語っています。

 

 

日産自動車というグローバル企業ですら,

経営者の不正を見抜けなかったのですから,

他の企業でも,不正は見抜けないのでしょう。

 

 

そう考えると,やはり会社とは,

不正を隠したがるものであり,

取締役会だけで不正を見抜くことは難しく,

不正を告発してくれる内部の労働者の存在が不可欠であると,

日産自動車の事件を見ながら思いました。

 

 

とはいえ,内部告発者は,会社内で冷遇され,

懲戒処分を受けたり,左遷させられたりすることがほとんどです。

 

 

 

 

このような現状を改善しなければ,

企業の不祥事を止めることはできません。

 

 

そこで,内閣府消費者委員会の専門調査会が,

内部告発者の保護を手厚くするために,

公益通報者保護法の改正について議論しており,

昨年12月26日に報告書をまとめました。

 

 

公益通報者保護法の改正のポイントは,以下の3つです。

 

 

1つ目は,保護される者を,現役の労働者から,

退職者や役員にも拡大しました。

 

 

退職者した人であれば,会社と縁が切れているので,

内部告発しやすく,不正を正すための情報が

得られやすくなることが期待されます。

 

 

2つ目は,従業員300人超の企業と行政機関には,

内部通報制度を整備することが義務付けられ,

従業員300人以下の企業には,

内部通報制度を整備することが努力義務となりました。

 

 

まだ内部通報制度を整備していない企業も多いので,

法改正を契機に,会社内での通報制度が

整備されることを期待したいです。

 

 

3つ目は,内部告発を理由に報復的な人事をした会社には,

是正勧告され,是正勧告に従わない会社は,会社名を公表されます

 

 

是正勧告や会社名の公表でも,

内部告発者を保護しようという気運はある程度高まりますが,

内部告発者をより保護するために,

内部告発者に対する報復的な人事については,

刑事罰を科すか,業務停止命令などの行政処分をするか

などの対策が必要であると考えます。

 

 

また,内部通報の窓口担当者に

守秘義務が課されないことも不十分です。

 

 

内部通報者は,内部通報をしても秘密が守られることが保障されて,

初めて安心して不正の事実を正直に話してくれるのであり,

窓口担当者に守秘義務が課せられていないと,

効果的な内部通報窓口の整備になりません。

 

 

このように,不十分な点もありますが,

内部告発者の保護を拡大するために一歩前進になります。

 

 

 

 

公益通報者保護法の改正により,

内部告発によって不正があばかれる前に,

会社内部で不正が是正されて,

企業不祥事が減少していくことを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

妻のトリセツ3~男には見えない嫁姑問題の原因とは?~

年末年始を夫か妻の実家で過ごす家族は多いと思います。

 

 

 

 

実家の両親と離れて暮らしていれば,

両親は孫の顔を見て,とても喜んでくれます。

 

 

夫としては,自分の両親になるべくたくさん

孫の顔を見せてあげたいと思います。

 

 

しかし,この実家への帰省で,憂鬱な気分になる家族がいます。

 

 

それは,妻です。

 

 

夫は,妻の実家に行くことに何も感じないのですが,

妻は,夫の実家に行くことに憂鬱を感じるのです。

 

 

その原因は,いわゆる嫁姑問題です。

 

 

男にはよく分からない嫁姑問題について,

黒川伊保子先生は,「妻のトリセツ」において,

次のように解説しています。

 

 

 

 

「女性脳は,半径3メートル以内を舐めつくすように感じて,

無意識のうちに支配している。

その空間を自分の思い通りに制御できないと,

「見落としていることがある」感覚に陥り,

不安と不快感が募り,ストレスがたまる。

嫁姑が互いにイラつくのは,

この「制御領域」がぶるかり合うケース。

できる主婦は,台所やリビングをミリ単位で認知し,

無意識のうちに完全制御している。

このため,自分の置いたものを動かされたり,

動線をさえぎられることに大きなストレスを感じるのである。」

 

 

ようするに,嫁が夫の実家に来ることで,

姑が支配している結界に,嫁が入り込んでくるので,

互いの結界が衝突して,嫁と姑は互いに

ストレスを感じてしまうようです。

 

 

男には,この結界が見えません。

 

 

男には見えないところで,嫁と姑の結界が衝突して,

バトルが繰り広げられているわけです。

 

 

 

 

男には見えないところで繰り広げられているバトルであるため,

男としては,対処が難しいものです。

 

 

とはいえ,黒川先生は,夫には,

この結界を緩めることができると説いています。

 

 

まず,夫は,妻が夫の実家に帰るときに,

暗い顔をするのはしかたがないことであると受け入れることです。

 

 

嫁は,自分らしく振る舞うと姑にイラッとされ,

遠巻きにすると気の利かない嫁と思われてしまうので,

姑との距離感をとるのが難しく,

非常にストレスを感じてしまうのです。

 

 

夫が無邪気に嫁と姑の間に入ると,

結界が緩み,嫁は楽になるようです。

 

 

例えば,姑のいる台所に先に夫が入ってから,

妻を台所に呼べば,さりげなく,

嫁を姑の結界に入れられることができるようです。

 

 

そして,夫にとっては気の休まる自分の実家であっても,

妻にとっては,職場以上に気を張る場所であると心得て,

妻を優しくねぎらうことが重要のようです。

 

 

さて,私は,現在,私の実家において,

妻に,私の両親と同居してもらっています。

 

 

いつでも,子供を両親に預かってもらえるという

メリットがある反面,常に嫁姑問題にさいなまされるという

デメリットがあります。

 

 

私の両親との同居がどれほど妻にストレスを与えていたのかが,

この本を読んでよくわかりました。

 

 

私の両親と同居してくれている妻の神対応に日々感謝し,

妻を毎日ねぎらっていかなければならないことを学びました。

 

 

嫁姑問題が分からないビジネスマンに

ぜひ読んでもらいたい一冊です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

働き方改革関連法に盛り込まれた毒

読者の皆様,新年あけましておめでとうございます。

 

 

今年も,働く人にとって役に立つ労働に関する情報を

発信していきますので,どうぞよろしくお願い致します。

 

 

さて,今年の4月から,いよいよ

働き方改革関連法が施行されます。

 

 

残業時間の罰則付き上限規制,同一労働同一賃金,

年休取得の罰則付きの義務化など,労働者を保護するための,

まさに「働き方改革」と称するにふさわしい制度もありますが,

働き方改革関連法には,労働者にとって

毒となる制度も盛り込まれています。

 

 

 

 

その毒といえるものとは,

高度プロフェッショナル制度です(以下,「高プロ」といいます)。

 

 

高プロとは,高収入の専門職の労働者に対して,

労働基準法で定められている労働時間規制が適用されなくなり,

どれだけ働いても,会社は,

残業代を支払わなくてもいいことになってしまう制度です。

 

 

この高プロについての省令案や指針案について,

昨年12月に公表されましたので,

本日は,この点について解説します。

 

 

高プロの対象となる労働者は,年収1075万円以上の

次の5つの業務に従事している者です。

 

 

 

 

①金融商品の開発

②投資判断に基づく資産運用や有価証券の売買(ディーラーなど)

③相場の動向などに基づく助言(アナリスト)

④顧客の事業運営に関する調査分析や助言(経営コンサルタント)

⑤新商品の研究開発

 

 

ここで注意しなければならないのは,

単にこれら5つの業務の名称がついているだけで

高プロが適用されることにはならず,

実質的かつ具体的に労働時間規制になじまない

業務に限定されています。

 

 

さらに,高プロの対象業務は,「当該業務に従事する時間に関し

使用者から具体的な指示を受けて行うものではないこと

という要件を満たす必要があります。

 

 

具体的には,次のような指示がされていると,

高プロは適用されないことになります。

 

 

①出勤時間の指定等始業・終業時間や深夜・休日労働など

労働時間に関する業務命令や指示

②労働者の働く時間帯の選択や時間配分に関する

裁量を失わせるような成果・業務量の要求や納期・期限の設定

③特定の日時を指定して会議に出席することを一方的に義務付けること

④作業工程,作業手順などの日々のスケジュールに関する指示

 

 

 

 

このように,高プロの対象となる労働者は,

かなり限定されていますので,来年4月以降,

会社から高プロの適用の打診を受けた場合,

本当に自分の仕事が高プロの対象業務なのかを

慎重に確認することが必要です。

 

 

そして,高プロを導入するためには,

適用される労働者個人の同意と労使委員会の決議

という手続が必要になります。

 

 

労働者は,高プロの適用を拒否しても,

そのことを理由に給料を減額されるなどの

不利益な取扱はされませんので,

高プロの適用に同意しないようにしましょう。

 

 

仮に,同意をしたとしても,後から撤回できますし,

撤回をしたことで不利益な取扱はされません。

 

 

また,労使委員会で決議されなければ

高プロは導入できませんので,労働組合は,

高プロが導入されないように必死で

抵抗するようにしてください。

 

 

労働者の同意も労使委員会の決議も,

会社からの十分な説明や情報開示がされることが

前提となっていますので,会社からの十分な説明がない場合にも

高プロが無効になる可能性があります。

 

 

さらに,会社に義務付けられている1年間に104日以上,

かつ,4週間で4日以上の休日確保が守られていない場合にも,

高プロは無効になる可能性があります。

 

 

このように導入するためのハードルがかなり高いので,

おそらく地方の中小企業で,

これらの要件を全て満たして適法に運用できる会社は

ほとんどないと考えられます。

 

 

働き方改革関連法に盛り込まれた毒である高プロですが,

まずは会社に高プロを導入させない,

導入されたとしても無効になる点はないかを

詳細に検討していくことが重要になります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。