10連休の家族サービス

普段は仕事が忙しくて,ワークライフバランスが保てていない私ですが,

今年の10連休は,幸い,仕事が入らなかったので,

家族サービスに徹しました。

 

 

まずは,私の両親と同居して,いつもきをつかわせて,

苦労をかけている妻に対するサービスです。

 

 

妻が,回転寿司を食べに行きたいと言うので,

金沢市泉ヶ丘にある回転寿司「左衛門」へ行ってきました。

 

 

 

左衛門は,金沢二水高校の先輩である花岡央至さんが,

4月に放送された秘密のケンミンショーに出演した際に

紹介していたお店です。

 

 

秘密のケンミンショーで石川県の回転寿司のレベルが

非常に高いことを特集した際に,花岡さん夫婦がインタビューに対して,

「東京から来た人をその店に連れて行ったら,なんて言われると思う?

お前らずるいぞ」などと,受け答えしていたあのお店です。

 

(秘密のケンミンショーに出演した花岡さん夫婦)

 

 

残念ながら,秘密のケンミンショーでは紹介されませんでしたが,

花岡さんのインタビューを視聴した妻が,

回転寿司に行きたいと言うので,左衛門に行ってきたわけです。

 

 

左衛門は,金沢市内の中では,高級住宅街にあたる泉ヶ丘にあるためか,

お店の駐車場に車を停めれないくらいに人が押し寄せる人気店です。

 

 

土日祝日に行くのであれば,並ばなければ入店はできません。

 

 

左衛門の人気の理由は,地物の新鮮なネタを

堪能できるところにあると考えます。

 

 

店長おすすめの地物の光り物3点や,

日替わりのおすすめ5点などを注文すれば,

石川県の新鮮なネタを味わい尽くせます。

 

 

やはり,一番のおすすめはのどぐろです。

 

 

 

 

表面を炙ることによって,脂の美味しさが引き立つのか,

口に入れるととろけるような美味しさを堪能できます。

 

 

長女は,大好きなイクラがパンパンにつまった

イクラ軍艦を頬張って,ご満悦でした。

 

 

 

次に,普段は,子供と遊ぶ時間がなかなかとれていなかったので,

子供に対するサービスです。

 

 

ゴールデンウィークの後半は天気がよかったので,

外で遊べる場所を探して行ってきました。

 

 

1つ目は,内川スポーツ広場です。

 

 

金沢市の野田山を越えて人里離れた場所にある施設です。

 

 

小さい子供も遊べる遊具があるのが魅力的です。

 

 

レインボーモービルという乗り物に,子供と一緒に乗って,

山の景色を眺めながら上の方まで移動します。

 

 

 

そして,ドキドキスライダーというボブスレーのコースを

ソリで滑って降りてくることができます。

 

 

 

ソリにはレバーがついているので,大人がスピードを速めたり緩めたりできるので,

子供と一緒に乗車して,ソリ滑りを楽しむことができます。

 

 

ソリのスピードをレバーでコントロールできるので,

子供と一緒に乗って,大人も十分に楽しめます。

 

 

敷地内には,親子で一緒に乗れるなかよしサイクルという

自転車のレンタルができたり,広大な芝生でボール遊びができたり,

バーベキューができたりと,晴れた日に子供と遊ぶには最適の場所です。

 

 

2つ目は,金沢市医王山にある銀河の里キゴ山です。

 

 

ちょうど,5月5日のこどもの日に山開きイベントがあり,

木の工作物を作成したり,フワフワの中で楽しく遊ぶことができました。

 

 

天文学習棟の中では,プラネタリウムを楽しめたり,

宇宙について子供が勉強できるようになっています。

 

 

天文学習棟の休憩スペースでは,

子供が宇宙旅行しているような写真を撮影できます。

 

 

 

天文学習棟の近くには広大な草原があり,

自然の中で子供が走り回るのには絶好の場所です。

 

 

広大な草原から,周囲の山々を見渡せるので,

大人は自然の中でリフレッシュできます。

 

 

 

金沢市内にも子供と楽しく遊べる場所がいろいろありますので,

子供と遊べる場所について情報発信していきます。

 

 

10連休はしっかり休んだので,明日からは仕事をがんばります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

現場から考えるパワハラとその予防2

昨日に引き続き,ジュリスト1530号に掲載されていた座談会

「現場から考えるパワハラとその予防」についてのアウトプットをします。

 

 

 

 

この座談会では,企業でパワハラが生じる原因

について多角的な分析がなされています。

 

 

企業でパワハラが生じる原因の1つ目は,

感情的な発言を誘発してしまう労働環境です。

 

 

現在の企業は,人手不足のために,

個々人の仕事量が増加しており,誰もが忙しくて,

気持ちに余裕がなくなっています。

 

 

気持ちに余裕がないときに,部下がミスをすると,

上司はつい感情的になって,パワハラ発言をしてしまいます。

 

 

自分の気持ちに余裕があれば,相手の言動にカチンと来ても,

怒りを抑えることができますが,自分の気持ちに余裕がなければ,

相手の言動にそのまま反応してしまい,

相手の感情を逆なでする言動をしてしまうものです。

 

 

2つ目の原因は,認識不足です。

 

 

そもそも,何がパワハラに該当するのか理解されていないため,

イマジネーションがはたらかず,

「自分はこれくらい言われも平気」と自分基準で判断してしまい,

相手の立場で考えることができず,パワハラをしてしまうのです。

 

 

3つ目の原因は,コミュニケーションが希薄になっていることです。

 

 

 

SNSなどの便利なツールを使ってのコミュニケーションが増える

一方で,対面で話をする機会が減少しており,結果として,

対面でのコミュニケーションが不足して,

上司と部下が互いに言っていることがわからなくなり,

ついついストレスがたまって,爆発してしまいます。

 

 

私も,メールでやりとりをすることが多いのですが,

メールだけですと大切なことが伝わらないことがありますので,

大切なことを伝えるときには,

対面でのコミュニケーションをするようにしています。

 

 

コミュニケーションでは,声のトーンやしぐさといった

非言語的(ノンバーバル)コミュニケーションによっても,

相手に伝わる度合いが変わりますので,

大切なことを伝えたいときには,

対面でコミュニケーションするべきだと思います。

 

 

これらのパワハラの原因に対して,

どのようにしてパワハラを予防していくべきなのでしょうか。

 

 

今回の座談会では,3つの予防策が提示されました。

 

 

1つ目は,パワハラが企業の利益に直結すること

を経営者に理解してもらい,経営者がパワハラは許されないことであると,

自分の言葉で労働者に伝えることです。

 

 

 

パワハラは,被害者の心身を深く傷つけるだけにとどまらず,

職場の雰囲気を悪化させて,

労働生産性や人材の流出につながりますので,

企業がパワハラ対策を放置することは,

企業にとってマイナスとなります。

 

 

パワハラが原因で労働者が自殺すれば,

企業は,安全配慮義務違反として,

多額の損害賠償責任を負担するリスクを負います。

 

 

逆に,企業は,パワハラ対策を講じれば,

労働者が働きやすい環境となり,労働生産性が向上し,

よい人材を採用できることになり,

結果的に企業の繁栄,存続につながるのです。

 

 

そして,経営者が直接「パワハラはあってはならない」と

労働者にメッセージとして伝えることで,労働者は

「社長がこう言っているからまずいな,今はもう風向きが違う,

時代が変わったんだ」と理解していくことにつながると思います。

 

 

2つ目は,パワハラについて知ってもらう研修をすることです。

 

 

どのような言動がパワハラに該当するのかわからないから,

パワハラが誘発されるので,

このような言動がパワハラに該当することを知れば,

イマジネーションをはたらかせることができて,

パワハラを抑止できると考えられます。

 

 

3つ目は,より相談しやすい環境を作ることです。

 

 

パワハラでメンタルを病んだりする前に予防できるような

相談チャンネルや相談環境を整備することです。

 

 

 

相談窓口を設置するにあたり,相談者が

「相談したら不利に扱われるかも」という不安を生じないように,

相談者の秘密を遵守し,中立性を保ち,

安心して相談してもらう仕組みを整える必要があります。

 

 

以上,企業におけるパワハラの原因と予防策が

話し合われていましたので,参考になると思い,まとめてみました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

現場から考えるパワハラとその予防

先日,ありがたいことに,金沢市内の中小企業から,

パワハラの研修のご依頼をいただきました。

 

 

どのような研修を行おうか検討するにあたり,

パワハラに関する最近の文献を読み込んでいるところですので,

順次アウトプットしていきます。

 

 

法律家の専門雑誌である「ジュリスト」2019年4月号(1530号)

で「パワハラ予防の課題」という特集がくまれており,

企業におけるパワハラ,スポーツにおけるパワハラ,

学校におけるパワハラについて,4人の専門家が

「現場から考えるパワハラとその予防」という座談会を開催していました。

 

 

 

 

この座談会では,パワハラとはどのようなもので,

パワハラの原因や予防について議論されています。

 

 

私は,よく,パワハラには3つのハードルがあると述べています。

 

 

1つ目は,パワハラの言動を立証できるか,

2つ目は,当該上司の言動が違法なパワハラといえるのか,

3つ目は,慰謝料の金額です。

 

 

今回の特集では,2つ目のハードルである,

そもそもどのような言動が違法なパワハラになるのか

について焦点があてられていました。

 

 

仕事に関する適切な指導や注意と

違法なパワハラとの線引をどうするのか

という実務で頭を悩ませる論点について,

座談会では議論されていました。

 

 

パワハラにはグラデーションがあるというのが興味深かったです。

 

 

 

パワハラには,刑事責任に該当するもの,

民事の損害賠償責任に該当するもの,

降格処分に該当するもの,

違法とはいえないけれども職場環境では望ましくない行為など,

様々なレベルの言動があります。

 

 

パワハラは,①優越的な地位に基づく,

②業務上,必要かつ相当な範囲を超えた言動で,

③職場環境を害することという3つの要件に

該当すれば違法となるのですが,この3つの要件が抽象的で,

白黒つけられないグレーな言動の場合に,

違法なパワハラといえるのか,微妙な判断が必要となります。

 

 

今回の座談会では,このようなグラデーションのあるパワハラについて,

違法といえるか否かを検討するにあたり,

キーワードとなる言葉がでてきました。

 

 

1つ目は,「感情的」です。

 

 

業務能力が低い部下にイライラしたり,

部下が指示どおりに動かない場合,上司はかっとなって,

感情的に,「そんな社員はいらない」,「辞めてしまえ」,

「評価に触れる」,「あなたはパート以下だ」,

「こんな仕事ぶりだったら出てこなくていいから」

という発言をしてしまいがちです。

 

 

 

 

感情的に,このような発言をしてしまうと,

違法なパワハラと認定されやすくなります。

 

 

2つ目は,「人格」です。

 

 

部下の仕事上のミスに対して,ミスの原因を明らかにして,

反省を促すような注意であれば,多少厳しい口調になっても,

直ちに違法なパワハラとは評価されないと思います。

 

 

しかし,「こんなこともできないのか,給料泥棒」などの発言をして,

部下をだめなやつと決めつけるように,部下の人格を否定したり,

誰が聞いても嫌悪感を抱くような言い方をすれば,

違法なパワハラと認定されやすくなります。

 

 

3つ目は,「関係性」です。

 

 

その人との空間に入るのがつらいし,

その人の存在を考えるだけで苦しくなるような関係性のことです。

 

 

ただ,この関係性は,全体構造の中で,役職的に上の人との間の

空気感みたいなものを立証しなければならないので,

実際に立証するのは困難です。

 

 

4つ目は,「回数」です。

 

 

たわいもないことでも,何回も繰り返されれば,人は傷つくのです。

 

 

このように,パワハラにはグラデーションがあり,

感情的,人格,関係性,回数といった切り口で分析することで,

パワハラのグラデーションの中で違法なレベルに達しているのかを

判断しやすくなると思いました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

山梨旅行3

昨日に引き続き山梨旅行の続きを記載します。

 

 

子供を連れて旅行をするとトラブルはつきものです。

 

 

旅行2日目から長女が咳き込むようになりました。

 

 

しかも,長女の咳はひどくなるばかり。

 

 

 

次の目的地は,清里高原ですが,高原なだけに寒く,

風邪をひいた長女にはふさわしくないスポットです。

 

 

一応,清里高原へ行きましたが,やはり寒く,

雨が降ってきそうだったので,すぐにホテルへ行きました。

 

 

長女が牧場の牛や羊と楽しく遊ぶ姿を

写真におさめたかったのですが,

泣く泣く断念しました

(寒かったので,牛や羊は外に出ていなかったので,

もともと,長女が牛や羊と遊ぶことはできなかったのですが・・・)。

 

 

清里高原の近くにホテルを予約していたので,一度,

ホテルへチェックインした後,なかなか清里へ行く機会もないので,

両親に長女をまかせて,私は,一人でさっと

清里高原を見学してきました。

 

 

清里高原の観光の定番といえば,清泉寮です。

 

 

 

清泉寮は,アメリカ人のポール・ラッシュ博士が設立した

キリスト教研修施設で,広大な森や牧草地の中に,

カフェやレストランが併設されています。

 

 

標高1200メートルの高原で,きれいな空気をすい,

森の中で心を整えて,美味しい食事をして英気を養う,

そんな観光スポットです。

 

 

2018年夏に,清泉寮ジャージーハット

という観光施設がリニューアルされていました。

 

 

農薬を使わない牧草を食べて健康に育った

ジャージー種という乳牛からとれたミルクや,

ジャージー牛乳を使ったソフトクリームやパンを食べながら,

展望デッキから八ヶ岳の広大な自然を楽しむのが定番です。

 

 

 

ミルクもソフトクリームも,濃厚なのですが,

口当たりがさわやかで,後味がさっぱりしていて,

とてもおいしかったです。

 

 

 

長女の体調が悪かったので,30分ほどで,清里高原を引き上げて,

2日目の宿泊場所であるロイヤルホテル八ヶ岳へ戻りました。

 

 

このホテルは,ウェルカムベビーのお宿

に認定されているだけあって,子供対応が素晴らしかったです。

 

 

ホテル正面玄関から入ると,すぐに広いキッズスペースがあって,

小さい子供が楽しく遊べるようになっています。

 

 

食事会場にもキッズスペースがありました。

 

 

 

 

食事はバイキング形式なので,大人の方が食べる量が多く,

どうしても子供が先に食べ終わります。

 

 

食事が終わった子供はたいくつで,

大人が食べ終わるのをじっと待つことは困難です。

 

 

そこで,大人が食べ終わるまで,食事会場にある

キッズスペースで子供を遊ばせておけば,大人も,

しっかりと食事を楽しめることができます。

 

 

さらに,感動したのが,子供が泣き止まずに,

大人が対応に困っていると,ホテル従業員が

コアラのぬいぐるみをもってきて,親と一緒に

泣いている子供をあやしていました。

 

 

従業員が困っている親のために,

臨機応変に対応するサービスを見て,私は,

すっかりこのホテルのファンになりました。

 

 

体調が悪かった長女ですが,ホテルで一眠りしたら,

少し回復したので,一緒に食事会場へ行き,

ちょうどいちごフェアバイキングをしていたので,

長女は,大量のいちごを食べて,少し元気になりました。

 

 

ロイヤルホテル八ヶ岳は,周囲のホテルに比較して

やや高かったのですが,子育て世代の親に対する

きめ細かいサービスを考えれば,家族の思い出をよいものにするために,

少し奮発して,よいサービスを受けられる

ホテルを選んだほうがよいことを学びました。

 

 

3日目は,長女の体調を最優先にして,どこも寄らずに,

高速道路をひたすら進み,金沢へ帰り,小児科で診察したところ,

気管支炎でしたので,薬を投与して,しっかり寝たら,

長女はすぐに回復しました。

 

 

長女が体調を崩すというトラブルがありましたが,

母を伯母さんと再会させるという親孝行ができたので,

結果として思い出深い家族旅行となりました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

山梨旅行2

本日は,山梨旅行の続きを記載します。

 

 

無事,母と伯母さんは再会し,いとこ達も加わり,

近況を報告しあい,楽しい時間を過ごすことができました。

 

 

2日目は,せっかくはるばる山梨へきたので,

家族で観光を楽しみました。

 

 

山梨といえば,有名な郷土料理はほうとうです。

 

 

甲州ほうとう小作石和駅前通り店」というほうとう専門のお店で,

豚肉のほうとうを食べました。

 

 

 

 

極太のめんに,特濃の味噌スープがよくあいます。

 

 

豚肉,山菜,いんげん,ネギ,かぼちゃ,里芋,にんじんなどの

豊富な具材がたっぷり煮込まれているので,栄養たっぷりです。

 

 

 

味噌スープが濃いので,白ごはんと一緒に食べると,

味噌スープをより堪能することができます。

 

 

次に,山梨の有名なお土産といえば信玄餅です。

 

 

信玄餅で有名なお店といえば,株式会社桔梗屋です。

 

 

株式会社桔梗屋の桔梗信玄餅の工場テーマパークがあるので,

行ってみました。

 

 

 

工場では,桔梗信玄餅が製造される過程を見学することができます。

 

 

製造ラインでは,機械が自動的に桔梗信玄餅を

製造しているのではないかと想像していましたが,

意外と人の手が入っていました。

 

 

ビニールの風呂敷で包装するラインでは,

従業員がラインから流れてくる信玄餅を

ビニールの風呂敷にすばやく包装していました。

 

 

 

 

熟練の従業員だと,6秒で包装してしまうようです。

 

 

また,工場テーマパークでは,桔梗信玄餅を始めとする

お菓子を詰め放題にして持って帰ることができます。

 

 

しかし,このイベントは非常に人気があるため,

整理券が必要となります。

 

 

私が工場見学に行った日は,すでに朝6時で

250枚の整理券の配布が終了していました。

 

 

 

 

朝の6時から整理券を入手するために

並ぶ人がいたことに驚きました。

 

 

さらに,工場テーマパークでは,桔梗信玄餅のほかに,

信玄餅の生プリンやアイス,ソフトクリーム,

信玄餅味のカントリーマアム,キットカット,ガリガリ君など

様々なお菓子が買えるので,お土産や子供のおやつを買うのに

最適な場所となっていました。

 

 

2歳の長女を連れていたので,

小さい子供が遊べる場所へ行きたくなります。

 

 

そこで,山梨市にある笛吹川フルーツ公園へ行ってきました。

 

 

山梨県は,ぶどうやももの収穫量が日本一のフルーツ王国です。

 

 

四方八方を高い山に囲まれた盆地に街が形成されており,

その周囲の山の斜面に果樹園がたくさんあります。

 

 

山の斜面に作られた果樹園の農道を登っていくと

笛吹川フルーツ公園があります。

 

 

 

 

果物をテーマにした丘の上の公園で,

洗練されたデザインのドームの中に,

富士山をモチーフにしたネットの遊具があり,

長女は,ネットの上で飛び跳ねて,楽しく遊んでいました。

 

 

 

また,笛吹川フルーツ公園は,丘の上にあるので,

公園から甲府盆地を一望できて,眺めが最高にいいです。

 

 

 

公園内には色とりどりのお花が咲いており,

子供と遊ぶには,おすすめのスポットです。

 

 

子供と旅行に行くには,子供が楽しめるスポットを

行程に入れるのは必須ですね。

 

 

長くなりましたので,続きはまた明日に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

山梨旅行

読者の皆様は,10連休をいかがお過ごしでしょうか。

 

 

私は,4月28日から30日まで2泊3日で

山梨県へ旅行にいってきました。

 

 

 

先日の立花Beブロブ塾で,プライベートなことも

ブロブに記載した方が,読者の方々に親近感をもってもらえると

教わりましたので,本日は,山梨県へ旅行に行く際の

参考になる情報を発信します。

 

 

なぜ,山梨県へ旅行することになったのかといいますと,

山梨県笛吹市に私の母の姉,私にとっては伯母さんがいまして,

母が伯母さんに会いに行きたいと常々言っていたのがきっかけです。

 

 

母は76歳,伯母さんは81歳で,お互い年をとり,

金沢と山梨で距離が離れていることもあり,

なかなか会いに行くことができません。

 

 

そうしていたところ,伯母さんが1年前に体調を崩したらしく,

母は,伯母さんのことを心配していたので,体が元気なうちに,

伯母さんに会いに行きたいという思いが強くなったのです。

 

 

とはいえ,金沢から山梨へ行くには,電車の場合,

新幹線で東京へ出てから,新宿経由で山梨方面へ向う特急に乗るか,

新幹線で長野まで行き,長野から山梨まで普通電車で行くなど,

とにかくアクセスが悪いのです。

 

 

腰がよくない母が,大きな駅構内を歩き回ったりするのが難しく,

車で移動するのが最も効率的です。

 

 

母の思いが強くなっていたころに,

ちょうど10連休のチャンスが舞い込んできました。

 

 

 

 

弁護士の仕事は暦どおりに動きますので,

私は,10連休に比較的時間が空きます。

 

 

私は,仕事が忙しいので,長期間の休みがとりにくいのですが,

今年の10連休は,山梨へ行くまたとないチャンスとなったので,

満を持して山梨へ家族旅行へでかけたのです。

 

 

山梨旅行のメンバーは,父,母,2歳の長女,私の4人です。

 

 

妻は,0歳3ヶ月の長男の面倒をみなければならず,

また,長時間私の両親と一緒にいると,

とてもとても気をつかうので,金沢でお留守番となりました。

 

 

私の両親と同居している妻にとっては,

しばしの休息になったかもしれません

(0歳3ヶ月の長男と一緒だったので,

どこまで休めたかはわかりませんが・・・)。

 

 

さて,金沢から山梨へ車で行くルートには,大きく2つあります。

 

 

1つは,金沢から東海北陸自動車道で高山まで行き,

高山から国道158号線で安房トンネルを抜けて,松本へ行き,

松本から長野自動車道と中央自動車道を経て,山梨へ入るルート。

 

 

もう1つは,金沢から北陸自動車道→上信越自動車道→

長野自動車道→中央自動車道を経て,山梨へ入るルートです。

 

 

1つ目のルートは,途中高速道路を使わないのですが,

2つ目のルートよりも距離が短いため,

往路は1つ目のルートで行きました。

 

 

渋滞は午前9時から午後3時の時間帯に発生する

という情報を得ていたので,渋滞にひっかかる前に

早目に移動しようということで,朝5時に金沢を出発しました。

 

 

1つ目のルートの最大の難所は

安房トンネルを抜けてから松本までの下山の道です。

 

 

(安房トンネル)

 

 

岐阜県平湯から安房トンネルのルートを行けば,

安房峠を登らずに行けてとても便利ですが,

安房トンネルを抜けてから,松本までの下山の道が狭く,

カーブも多いため,集中して運転する必要があります。

 

 

特に,松本方面から上高地や乗鞍へ向う大型バスが

何台も反対車線を通過するので,

道幅が狭いカーブで大型バスとすれ違うときに,

大型バスと接触しないか,とても神経を使います。

 

 

松本まで抜けてしまえば,後は高速道路で,

渋滞もなくスムーズにすすみました。

 

 

諏訪から小淵沢,韮崎へと中央自動車道を進むと,

目の前に美しい富士山をみることができました。

 

 

山梨への移動の日は運良く晴れており,

先日寒かったときに,富士山で積雪があったようで,

山頂付近が白い,美しい富士山を車窓に眺めながら

ドライブできて楽しかったです。

 

 

北陸地方に住んでいると,めったに富士山を見ることができないので,

母は,富士山を見ては感動して,富士山に向かって合掌していました。

 

 

中央自動車道で甲府の手前にある双葉サービスエリアに寄りました。

 

 

この双葉サービスエリアから,富士山がよく見えて,

絶好の撮影スポットになっています。

 

(富士山と長女)

 

また,山梨の英雄武田信玄の銅像があり,

記念撮影のできるおすすめスポットです。

 

(武田信玄像と長女)

 

というわけで,無事に山梨へ到着しました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

なぜ,時間を生かせないのか

田坂広志先生の「なぜ,時間を生かせないのか

という本を読みましたのでアウトプットします。

 

 

 

 

従来のタイムマネジメント術にはない,

時間に処する心得が分かりやすく説明されている名著です。

 

 

世には多くのタイムマネジメント術の本がありますが,

そのような本を読んだだけでは,

なかなか時間管理がうまくいきません。

 

 

それはなぜでしょうか。

 

 

理由は,タイムマネジメントの基礎体力にあたる

集中力が無いからなのです。

 

 

集中力を身につければ,時間の長さではなく,

時間の密度を濃くすることができます。

 

 

 

 

それでは,集中力を身につけるためにはどうすればいいのでしょうか。

 

 

それは,日々の仕事において知的体力を鍛えることです。

 

 

単調に思える仕事であっても,気を抜かずに取り組むことで,

確実に知的体力が身についていきます。

 

 

また,時間を区切って仕事をする,

締切を明確にして仕事をする,

締切を宣言して仕事をすることで,

集中力を身につけることができます。

 

 

そして,顧客と接する瞬間のビジネスの真剣勝負の場に

身を置くことで最も高度な集中力が鍛えられます。

 

 

私達は,時間の密度を高めて,何を学ぶべきなのでしょうか。

 

 

それは,職業的な智恵です。

 

 

職業的な智恵とは,スキルやセンス,ノウハウやテクニック,

さらには直観力や洞察力など,ビジネスや仕事の現場で

永年の経験を通じてしか学ぶことのできないものであり,

言葉で表すことができないため,容易に伝達,

共有することのできないものです。

 

 

 

 

体験によって,職業的な智恵を身につけるためには,

一つの経験をしたとき,その経験を徹底的に追体験し,

そこで学んだことを極限まで言語化することによって,

知識を智恵へと深め,経験を体験へと高めるという

反省が必要になります。

 

 

反省をするには,直接に自分の責任ではないと思える問題であっても,

それを敢えて自分の責任として受け止めてみると効果的です。

 

 

そして,私達は,職場における師匠からも智恵を学びます。

 

 

師匠から学ぶためにはリズム感とバランス感覚を磨く必要があります。

 

 

優れたリズム感とバランス感覚を身につけるためには,

師匠と同じ部屋の空気を吸うことです。

 

 

その上で,自分なりの工夫をしながら,

自分なりの個性をみつけます。

 

 

そうすれば,自分自身の唯一無二の何かを発見することになります。

 

 

かけがえのない人生の時間を生きることの覚悟を決めて,

自分の成功とは何かを定めて,今を生きることの重要性が説かれています。

 

 

仕事と家庭の両立に悩むビジネスマンにとって,

時間というものを深く考えるために,大変役に立つ名著ですので,

紹介させていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

不活動時間が労働時間といえるには?(24時間シフトのガス配管修理工の残業代請求事件)

ビルの監視業務における深夜労働に関する

裁判例を調査していたところ,

気になる裁判例を見つけましたので,紹介します。

 

 

ガスの配管の修理工事の下請けの会社において,

事業所内に設置された社員寮に寄宿して

24時間シフトを含む勤務スケジュールのもとで

働いていた労働者の未払残業代請求事件です

(大道工業事件・東京地裁平成20年3月27日判決・

労働判例964号25頁)。

 

 

 

この会社では,午前9時から翌日午前9時までの24時間シフトがあり,

労働者は,何もなければ社員寮で過ごしていればよく,

ガスの配管の修理の要請があったときに,

現場へ行き,修理工事をします。

 

 

修理依頼の回数や頻度はまちまちで,

まったく修理依頼のない日も毎月2~6回ほどあり,

修理工事の実作業がない場合,労働者は,

社員寮の自室で過ごしていました。

 

 

このように24時間シフトであるものの,

実際の作業時間はそれほど多くなく,

不活動時間が長いことから,24時間のうち,

実際に働いた時間以外の不活動時間

労働時間といえるのかが争われたのです。

 

 

不活動時間が労働時間に該当すれば,

実労働時間が8時間を超えた時間について,

未払残業代が請求できるのです。

 

 

これまでに何回かブログで解説してきましたが,

労働時間とは,会社の指揮命令下に置かれている時間をいい,

労働からの解放が保障されていなければなりません。

 

 

 

 

本件事件では,①修理工事の依頼があり出動する回数や頻度は

1日に1回程度であり,深夜・早朝の時間帯には少ないこと,

②実労働時間が5時間以内となる日が相当数あり,

24時間シフトのうち,実労働時間が占める割合は小さく,

不活動時間が占める割合が大きいこと,

③不活動時間において,労働者は,自室において私服で,

テレビをみたり,パソコンをしたり,飲酒やマージャンをしたり,

パチンコ店や飲食店に外出するなど自由に過ごしていたことから,

不活動時間は労働時間とは認定されませんでした。

 

 

 

その結果,労働者の残業代請求は認められませんでした。

 

 

私個人としては,平均して1日に1回の呼び出しがあるのであれば,

労働からの解放が保障されていたとはいえず,

不活動時間も労働時間と認めるべきだと考えます。

 

 

裁判所は,不活動時間について,呼び出しの頻度や回数,

呼び出されて働く時間帯,実際に働く時間の長さ,

呼び出しがない時間帯に自由に過ごせていたのか,拘束されていたのか,

といった事情をもとに,労働からの解放が保障されていたのか

をチェックします。

 

 

不活動時間が労働時間であると主張する場合は,

上記の事情を検討していくことが必要になります。

 

 

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宿直における断続的な業務と残業代請求

ビルの監視業務の深夜労働が,労働基準法41条3号の

「監視又は断続的労働」に該当するかについて,

文献を調査していたところ,宿直または日直の勤務について

記載されていたので,アウトプットします。

 

 

労働基準法施行規則23条には,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」について,

労働基準監督署の許可を受ければ,

労働基準法32条の規定にかかわらず,

労働者を使用することができると規定されています。

 

 

労働基準法32条には,1日8時間,1週間40時間

を超えて労働させてはならないと規定されているので,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」に該当して,

労働基準監督署の許可を受ければ,

1日8時間,1週間40時間を超えて労働させても,

全く問題ないことになるというわけです。

 

 

 

 

それでは,「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」とは

どのようなものをいうのかといいますと,

所定労働時間外または休日における勤務の一態様であって

当該労働者の本来の業務は処理せず,

構内巡視,文書・電話の収受,非常事態に備えて待機するもので,

常態としてほとんど労働する必要のない勤務です。

 

 

そのため,所定労働時間外または休日の勤務であっても,

このような勤務の態様のほかに,

本来の業務の延長と考えられるような業務を処理するものは,

たとえ宿直または日直の勤務と表現されていても,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」にはあたりません。

 

 

突発的に発生する本来の業務を処理させるために

宿日直勤務により待機させる場合でも,

その突発的事故の発生率が低く,

一般的にみて睡眠が十分とりえるものであれば,

その本来の業務処理時間を時間外労働及び休日労働として処理する限り,

待機時間は「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」にあたります。

 

 

医師や看護師などの宿直勤務が,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」にあたるのは,

病室の定時巡回,異常患者の医師への報告,

少数の要注意患者の定時検脈・検温などの

特殊の措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務に限られます。

 

 

宿直中に突発的な応急患者の処置があり,

昼間と同じ労働をすることが稀にあっても,

一般的にみて睡眠を充分にとれるのであれば,

実際に働いた時間について割増賃金を支払うのであれば,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」といえるようです。

 

 

大きい病院における二交代制や三交代制による夜間勤務者は,

少人数で,昼間と同じ内容の労働を全て受け持つので,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」にはあたりません。

 

 

 

 

社会福祉施設における宿直業務については,

少数の入所者に対して行う夜尿起こし,おむつ取替え,検温などの

介助作業であって,軽度かつ短時間の作業に限られていないと,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」にはあたりません。

 

 

労働基準法施行規則23条の

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」も,

労働基準法41条3号と同じように,

厳格に判断されることになりますので,

昼間と同じような労働を夜間にもしているのであれば,

「宿直又は日直の勤務で断続的な業務」

にはあたらないことになります。

 

 

そして,宿直手当が支給されていても,その金額が,

労働基準法に定められた計算方法で算出される

残業代や深夜割増賃金よりも少ない場合には,

差額を請求することができます。

 

 

 

宿直の場合,昼間の労働よりも労働密度は低いのですが,

呼び出しがあった場合にはすぐに対応しなければならず,

呼び出しの頻度も一定数ある場合には,

労働から解放されているとはいえず,

宿直の時間は労働時間といえ,

宿直の時間に応じた残業代や深夜割増賃金を請求できます。

 

 

宿直などで夜間に働いている場合,

宿直手当の金額が適正に支払われえいるのかを

一度チェックするといいと思います。

 

 

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残業代が請求できない監視又は断続的労働に従事する者とは?

先日,ビルの防災センターにつめて,

監視モニターでビルを管理し,ビルを巡回警備する仕事をしている

労働者の残業代請求の相談を受けた際に,

労働基準法41条3号の「監視又は断続的労働に従事する者」

に該当するかが気になったので,調べてみました。

 

 

 

 

当該労働者が労働基準法41条3号の

「監視又は断続的労働に従事する者」に該当すれば,

労働基準監督署の許可を受ければ,

労働基準法で定められている労働時間規制の適用が受けられなくなり,

どれだけ残業しても,残業代を請求できなくなります。

 

 

名ばかり管理職と同じように,

どんなに長時間労働をしても,

残業代はゼロになってしまうのです。

 

 

なぜ,このような適用除外が認められているのかといいますと,

「監視又は断続的労働に従事する者」は,

通常の労働者と比較して労働密度が低く,

労働基準法に定められている労働時間,休憩,休日の規定を

適用しなくても必ずしも労働者保護に

欠けるところがないからということのようです。

 

 

それでは,「監視又は断続的労働に従事する者」とは,

どのような労働者なのでしょうか。

 

 

まず,「監視に従事する者」とは,原則として

一定部署にあって監視をするのを本来の業務とし,

常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者をいいます。

 

 

 

 

次の労働者は,「監視に従事する者」ではないと解されています。

 

 

①交通関係の監視,車両誘導を行う駐車場等

の監視等精神的緊張の高い業務

②プラント等における計器類を常態として監視する業務

③危険又は有害な場所における業務

 

 

監視の業務であっても,ある程度ぼーっとしていても

つとまるような場合が,これにあたると考えられます。

 

 

次に,「断続的労働」とは,作業自体が本来一定の間隔をおいて

行われるもので,作業時間が長く継続することなく中断し,

しばらくして再び同じような態様の作業が行われ,

また中断するというように繰り返されるものをいいます。

 

 

具体的には,次のような仕事があてはまります。

 

 

①修繕係等通常は業務閑散であるが,事故発生に備えて待機するもの

②寄宿舎の賄人等については,その者の勤務時間を基礎にして

作業時間と手待ち時間折半程度まで。

ただし,実労働時間の合計が8時間を超えるときはこの限りではない。

③鉄道踏切番等については,一日の交通量10往復まで。

 

 

工場労働のように継続的に作業するものであるにもかかわらず,

労働の途中に休憩時間を何回も入れるなど人為的に

断続的な労働形態を採用しても,「断続的労働」にはあたりません。

 

 

 

 

また,ある一日は断続的労働であっても,

他の日に通常の勤務に就くというようなかたちを繰り返す勤務については,

休日に関する規定を排除しても労働者保護上差し支えなし

ということにはならないので,シフト制を導入している仕事の場合,

「断続的労働」には該当しないことになります。

 

 

そして,「監視又は断続的労働に従事する者」であるとして,

労働基準法41条3号の適用除外を認めてもらうためには,

労働基準監督署から許可を受ける必要があり,

この許可がない場合には,無効となります。

 

 

こちらのサイトに労働基準監督署への許可の書式があります。

 

 

http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009674&fromGTAMSTLIST=true&dspcnt=10&keyword=%8A%C4%8E%8B%81%45%92%66%91%B1&keywordOr=0&renmeiKahi=&ininKahi=&SYORIMODE=&displayHusho=0&frompos=1

 

「監視又は断続的労働に従事する者」に該当すれば,

どれだけ長時間労働をしても残業代は0円となり,

働き過ぎによる過労死・過労自殺を助長する危険がありますので,

「監視又は断続的労働に従事する者」に該当するか否かについては,

厳格に判断される必要があります。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。