「好きなこと」だけして生きていく

立花Be塾の課題図書である,心屋仁之助氏の

「好きなこと」だけして生きていく

という本を読みましたので,アウトプットします。

 

 

 

第1章のタイトル「頑張って生きても得るものはない」,

小見出しに「あなたは頑張っても報われない」と記載さており,

自分の価値観を大きく揺さぶられました。

 

 

最初は,タイトルに驚いたのですが,

本文を読み進めると納得できました。

 

 

がんばらなければ好きなことができない,

と思っていると,あなたは報われない。

 

 

なぜなら,がんばらない私には価値がないと思いこんでいるから。

 

 

あなたがあなたの価値を認めていないのに,

他人があなたの価値を認めるはずがないのです。

 

 

心屋仁之助氏は,がんばらない私にも価値があること

に気づくことの重要性を説いています。

 

 

がんばらない私には価値がない,

と自分で自分を粗末にしていると,

他人もあなたを粗末にするのです。

 

 

だから,がんばらない私にも価値があることを信じるために,

がんばるのをやめてみましょうと提唱されています。

 

 

 

がんばるのをやめて,

自分には価値があると信じてみると,

自然体になれるのです。

 

 

日本人の美徳として,勤勉が挙げられることがよくあります。

 

 

しかし,がんばることにのみ価値を置くと,

がんばっていない人をみるとイライラしてしまい,

どうもギスギスして生きづらい社会になっていると感じます。

 

 

こういったことが,仕事ができない人に対する

パワハラの温床にもなっていると思います。

 

 

別にがんばらなくても,自分はそのままで素晴らしい

価値有る存在であると,自分で信じれば,

他人の評価を気にすることがなくなり,人生が楽しくなります。

 

 

そうなると,結果として報われるようになるのでしょう。

 

 

既存の価値観を覆す発想に,ハッとさせられました。

 

 

がんばらない自分にも価値があると信じるために,

自分は実はすごい人間なのだと思い切るという方法があります。

 

 

自分のことをそこそこだと思っていると,

すごい結果が出ても,そこそこだと決めている自分の中で

ふさわしくない結果だと思ってしまい,

わざわざすごい結果が続かないようにしてしまいます。

 

 

これを,「自分はそこそこ」から「自分はすごい」というように,

自分の前提を変えれば,すごい自分にふさわしい出来事や結果が

起こり始め,自分でも自分は本当にすごいと思えるようになり,

現実が変わっていくのです。

 

 

 

自分はすごいと思っていれば,私は存在しているだけで

もう価値を提供しているので,それに対する豊かさを

受け取ってもいいと思えるようになります。

 

 

そうなれば,自分に対する罪悪感がなくなるので,

豊かさを受け取る財布の口が大きく開いた状態となるので,

お金が自然に入ってくるのです。

 

 

自分のセルフイメージを変えれば,

自分がイメージしたとおりの自分に自動的に近づいていくので,

私も自分のことをすごいのだと思い切ります。

 

 

そして,がんばらずに好きなことをして生きていくためには,

人に迷惑をかけて,嫌われる覚悟が必要になります。

 

 

他人に嫌われない生き方をすれば,

人から批難されないので,

楽な生き方かもしれません。

 

 

しかし,他人に嫌われない生き方をすれば,

いつも周囲に振り回されて,自分を見失い,

自分の好きなことができなくなります。

 

 

そこで,思い切って,人に嫌われてもいいと割り切って,

好きなことをしてみるのです。

 

 

好きなことをすると,人に嫌われるのではないかというのは

自分の思い込みに過ぎないこともあり,案外,

他人は,どうとも思っていないこともあります。

 

 

私は,ブログを毎日更新するために,仕事を断ったり,

フェードアウトしたことがありましたが,

特に批判をされたことはありません。

 

 

人からいいように思われたいという囚われを捨てれば,

もっと自由に自分の好きなことができるのだとわかりました。

 

 

 

これまでの価値観を覆し,新しい価値観をインストールして,

自分を少しずつ,幸せな方向に軌道修正するのに

最適な著書だと思いましたので,紹介させていただきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

解雇なのか自己都合退職なのか

昨日,解雇だと思っていたら,離職票の離職理由には,

退職勧奨による退職と記載されており,

会社に対して,離職理由の訂正を求めたところ,

会社が離職理由を解雇に訂正してくれたケースを紹介しました。

 

 

このケースでは,無事,離職理由を訂正してくれて,

会社が解雇であることを認めてくれたのでよかったですが,

会社が解雇であることを認めず,

退職勧奨に応じて相談者が自己都合退職したと主張してきた場合は,

相談者は,どう対応できるのでしょうか。

 

 

 

 

これは,労働者が会社を辞めたのが,

解雇なのか,自己都合退職なのか,

という事実認定の問題となります。

 

 

すなわち,労働者が会社を辞めるに際し,

会社側からどのようなことを言われて,

労働者は,それに対してどのような言動をしたのか,

ということを証拠に基づいて,証明して,

事実を認定していくことになるのです。

 

 

それでは,このように解雇か自己都合退職かという

事実認定が争われた裁判例である,ベストFAM事件を紹介します

(東京地裁平成26年1月17日判決・労働判例1092号98頁)。

 

 

この事件は,採用から1ヶ月半が経過しても,

新規契約を成立できなかった原告に対して,被告会社の社長が

「成績があがらないからやめてくれ」と告げられて,

原告が退職したというものです。

 

 

被告会社は,解雇ではなく自己都合退職であると主張して争いました。

 

 

なぜ,被告会社が,自己都合退職であると主張したのかといいますと,

解雇と判断されれば,営業成績が向上するように

指導したりした形跡がないので,解雇は無効と判断されて,

解雇時点以降の未払い賃金を支払わなければならなくなってしまうので,

それを避けたかったからだと思います。

 

 

しかし,裁判所は,次の事実を認定して,解雇と判断しました。

 

 

まず,原告の労働者は,退職した後にすぐにハローワークへ行き,

解雇されたのに離職票を送ってきていないことを相談しました。

 

 

 

次に,原告の労働者は,労働基準監督署へ行き,

解雇に関する申告書に,社長から,

1ヶ月半たっても成績が上がらないならやめてくれと言われて,

それって解雇ということですかと聞いたら,社長は,

そうだと回答したことを記載して提出しました。

 

 

そして,原告の労働者は,労働局のあっせんの申立をし,

その申請書に,「社長に呼び出され,即日退職を執拗に迫られました。

理由は1ヶ月以上経っているのに1件も上がっていないとのことでした。」,

「そこで私は,自己都合での退職の意思がないので

最後に『それは解雇という意味ですか?』と尋ねると

『そうです』と明快な回答が返ってきました。

それで,即日解雇された,という認識を持ちました。」と記載しました。

 

 

このように,原告は,一貫して,即日解雇されたことと,

営業成績が不良という解雇理由を主張していたのです。

 

 

さらに,解雇時の年齢が58歳であり,再就職が困難な年齢であり,

なるべく長く被告会社で働くことを希望しており,

入社後1ヶ月半で自分から退職する合理的な理由はありませんでした。

 

 

以上の事実を認定して,解雇であったと認められて,

解雇は理由がないとして無効となりました。

 

 

解雇された場合,会社は,解雇とは言っていないので

自己都合退職であると争ってくる可能性がありますので

,労働者は,一貫した態度で,不当解雇であると

主張し続ける必要があります。

 

 

 

このような争点を未然に防ぐためにも,

会社との解雇のやりとりをボイスレコーダーに録音しておくと,

立証が簡単になるので,おすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

解雇をされたら離職票を確認しましょう

先日,次のような労働事件の法律相談を受けました。

 

 

入社してまだ12日ほどしか経っていないにもかかわらず,

突然,「荷物をまとめて退職してください。」と告げられました。

 

 

 

 

相談者は,突然のことにショックを受けて,パニックになり,

次の日から出社することができなくなりました。

 

 

相談者は,この解雇に納得できないとして,

私のところへご相談にいらっしゃいました。

 

 

相談者は,解雇であることを前提にしていらっしゃったので,

私も解雇についてアドバイスをしていましたが,

私が,相談者に対して,「離職票を見せてください」と言って,

離職票を見たところ,離職理由には

「退職勧奨による退職」と記載されていました。

 

 

離職票には離職理由にチェックを入れる箇所があり,

解雇の場合であれば,離職理由の

「4事業主からの働きかけによるもの」のうちの

「(1)解雇(重責解雇を除く。)」にチェックが入るはずです。

 

(離職票)

 

しかし,この相談者のケースでは,離職理由の

「4事業主からの働きかけによるもの」のうちの

「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」の「[2]その他」として,

その理由の欄に「退職勧奨による退職」と記載されていたのです。

 

 

相談者は,私に指摘されるまで,

離職票の離職理由に気付いていませんでした。

 

 

転職活動がそれほどさかんではない日本では,

離職票を見る機会があまりないので,

初めて離職票を受け取ったときに,

どのようにチェックすべきかわからないのがほとんどだと思います。

 

 

幸いにして,相談者は,まだ離職票をハローワークに

提出していませんでしたので,会社に対して,

この離職票の離職理由を訂正してもらうように通知書を送りましょう

とアドバイスをして,通知書を送りました。

 

 

ここでもし,相談者が,会社から送られてきた離職票を

そのままハローワークに提出していたとしたら,会社は,

解雇ではなく,退職勧奨に応じて自己都合退職したのだと

主張してくるおそれがありました。

 

 

解雇であれば,よほどの理由がないと,

会社は労働者を解雇できないので,

解雇を争えば,解雇が無効となり,

解雇された以降の未払い賃金を請求できる可能性が高くなります。

 

 

他方,自己都合退職の場合,自分から勝手に辞めたことになるので,

辞めた後に賃金を請求することができず,

会社に対して,金銭的な請求ができません。

 

 

 

また,自己都合退職ではなかったことを争う場合,

会社からだまされたり,おどされたり,勘違いして

自己都合退職をしてしまったと,

労働者が証明しなければならず,

労働者の主張が認められるとは限りません。

 

 

このように,解雇であれば,労働者は争いやすく,

自己都合退職であれば,労働者は争いにくいのです。

 

 

このことを理解している悪賢い会社であれば,

本当は解雇であっても,離職票に自己都合退職と記載して,

労働者がこれに気づかずにハローワークに提出した後に,

労働者が解雇で争ってきた時に,

自己都合退職だったと反論してくることがあります。

 

 

解雇されたのか否かが争点になることがありますので,

会社から「解雇する」と言われたのか,

「辞めてくれないか」と言われたのかなど,

どのような伝え方をされたのかや,

相談者がどのように対応したか等,

慎重に検討をする必要があります。

 

 

そして,会社から離職票を受け取ったときには,

離職票の離職理由をよく確認して,

事実と異なる記載がされていたら,

会社に対して,すぐに訂正を求めるようにしてください。

 

 

会社が訂正に応じないのであれば,離職理由の箇所に

「離職者記入欄」がありますので,

そこに自分が考える離職理由の箇所にチェックをいれてください。

 

 

 

 

また,離職理由の下のほうに,

「具体的事情記載欄(離職者用)」という欄がありますので,

そこに事実に合致した離職理由を具体的に記載し,

「離職者本人の判断」の箇所に,

「事業主が記入した離職理由に異議が有る」に○を囲みましょう。

 

 

その上で,離職票をハローワークに提出すれば,

自己都合退職に応じたとは認められないと思います。

 

 

さて,先ほどの相談者のケースでは,

離職票の離職理由を訂正することを求める通知書を会社に送ったところ,

会社はこれに応じて,解雇であることを認めてくれましたので,

相談者は,会社と争いやすくなったので,よかったです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

365日ブログ生活を振り返る3~ブログを続けてよかったこと~

本日も,私が365日ブログを書き続けて得た気付きをアウトプットします。

 

 

本日は,ブログを書いてよかったことを紹介します。

 

 

(5月10日の達成会の集合写真)

 

まず1つ目は,自分の専門性が高まったことです。

 

 

弁護士が取り扱う分野には様々なものがあるのですが,

私はその中でも労働者側の労働事件に力をいれています。

 

 

私は,書評やプライベートなこともブログに記載していますが,

中心は労働事件に関するものがほとんどです。

 

 

ブログを書く前ですと,離婚や相続,交通事故といった事件を処理するために,

調査をしたり,法律相談をしたり,書面を作成したりしていると,

それだけで時間が過ぎて,自分が専門とする労働事件に費やす時間が限られていました。

 

 

 

これが,毎日,労働事件に関することをブログに書くようになると,

嫌でも労働事件について,裁判例や最近の労働事件に関する法改正を調べてインプットして,

ブログを書くというアウトプットをするので,

労働事件に関する専門知識が脳内に蓄積されていきました。

 

 

専門知識が脳内に蓄積されると,労働事件の法律相談をする際に,

何が問題となるのかが早くわかるようになり,

事件の見通しを的確につかめるようになりました。

 

 

弁護士として大きく成長できたと実感できています。

 

 

そして,自分の脳内にも,インターネット上にも,

労働事件のデータベースが構築されたので,すぐに思い出せなくても,

自分の過去のブログを検索して,労働事件の法律相談において,

的確にアドバイスができます。

 

 

2つ目は,専門性が高まったおかげだと思いますが,

労働事件についての問い合わせが増加しました。

 

 

 

毎日,労働事件について,労働者の方々に役立つ情報を発信していると,

インターネット検索で,私の法律事務所が上位に表示されるようになり,

問い合わせが増加したのだと考えられます。

 

 

専門的なことばかり書いていると,読者からもそうですが,

検索エンジンからも,こいつは専門家なので,多くの人に検索してもらおうと

評価されて,上位表示につながるのだと思います。

 

 

結果として,労働事件で困っている人を助けることにつながりますので,

私にとっては,とても嬉しいことです。

 

 

3つ目は,自分に自信がついたということです。

 

 

人間とは,意志の弱い生き物で,

なかなか自分で決めたことを自分で守れないことが多いです。

 

 

それでもなお,一日一日,自分でやると決めたことを,

自分で守ることを積み重ねると,

自分で自分がすごいと感じることができます。

 

 

 

さらに,毎日ブログを書くということは,

多くの同業者がやっていないことなので,

自分以外の他者からも,すごいと称賛されます。

 

 

他人が真似できないことを積み重ねると,

自分の軸が確固たるものになり,

自分独自の資源となるのだと思います。

 

 

他方,仕事が忙しかったり,風邪をひいて体調が悪いときであっても,

ブログを書き続けなければならなかったり,妻

から,ブログを書いていないで,子供と遊んでよという,

まっとうな批判を受けたときは,辛かったです。

 

 

でも,この辛い中を365日書ききった後の達成感は,

なにものにも変えがたい貴重なものです。

 

 

板坂裕治郎師匠からは,365日の次は,

1461日を目指しなさいと言われました。

 

 

 

1461日は4年です。

 

 

4年というとオリンピックです。

 

 

オリンピック選手のような,

ビジネスアスリートブロガーを目指すというわけです。

 

 

私は,1461日を目標としますが,まずは,

その中間地点の3年を目指したいと思います。

 

 

精神科医の樺沢紫苑先生が,「1年ー3年ー10年の法則

を提唱していたので,私の次の目標は3年にします。

 

 

365日を通過点として,次の3年達成に向けて,

労働者の方々にとって有益な情報を発信していきますので,

今後とも,このブログをご愛読いただければ幸いです。

 

 

なお,板坂裕治郎師匠の北陸でのブログセミナーは,

7月3日福井で開催されます。

 

 

人生を変えるきっかけがみつかるセミナーなので,

北陸在住の方は,ぜひ参加してみてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

365日ブログ生活を振り返る2~素直にやってみることの大切さ~

 

本日は,昨日に引き続き,私が365日ブログを書き続けて得た

気づきについてアウトプットします。

 

 

昨年5月1日に板坂裕治郎師匠から,

仕事として365日毎日ブログを書くように発破をかけられ,

努力と根性でなんとかブログを書き始めましたが,最初のころは,

板坂裕治郎師匠の提唱するNJE理論に抵抗がありました

(NJE理論の内容を知りたい方は,

板坂裕治郎のブログセミナーを受講してください)。

 

 

弁護士なので正確なことを書かなければいけないので,

ネタについては徹底的にリサーチしなければ,

後からクレームをつけられるのではないか,そうであれば,

時間がない中でNJE理論でブログを書くことができないのではないか,

といったやらない理由ばかり考えていました。

 

 

 

そのため,せっかく教わったことを実践できていない自分に

悶々としていて,最初のころはブログを書くのが,正直苦しかったです。

 

 

そこで,思い切って,板坂裕治郎師匠に電話で,

このことを相談させていただきました。

 

 

板坂裕治郎師匠からは,広島弁で,端的に

守破離が大事じゃけんね~」とアドバイスをいただきました。

 

(板坂裕治郎師匠)

 

 

何かを身につけるためには,まずは基本となる型を身につけて,

その後徐々に自分流にアレンジしていき,

やがて自分だけのオリジナルのものが完成するというのです。

 

 

このアドバイスを聞いてハッとしました。

 

 

守破離のことは本で読んで知っていたのに,

自分は全く実践出来ていなかったことに気付いたのです。

 

 

私は,本をよく読むので,知識はあると思い上がっていたのですが,

実践が少ないと,知識が浅いままで,すぐに頭の中からなくなってしまい,

知識を活用することが出来ていなかったのです。

 

 

インプットだけの知識では,頭の中からずぐに消えてしまいますが,

知識をアウトプットすれば,記憶に残り,

知識を活用することができて,行動が変わっていきます。

 

 

学んだことをしっかり実践というアウトプットをしないと,

ほとんど意味がないのです。

 

 

 

私は,自分が素直でなかったことを反省し,

自分のアウトプットの実践の場として

365日ブログを活用することにしたのです。

 

 

そして,石川60期のグループには,

既に365日を達成していた先輩がメンバーに入ってくれていて,

これから365日ブログを始めた新人に対して,

優しいアドバイスをくれました。

 

 

このフィードバックのおかげで,

自分の書いたブログが人に伝わるものになっているのか,

わかりやすい内容になっているかを確認することができました。

 

 

さらに,毎日ブログを書き続けて1ヶ月後に,

石川60期のメンバーで1ヶ月達成会の懇親会に参加した際に,

多くの仲間と,毎日ブログを更新するつらさを分かち合い,

みんな同じことで悩んでいることでなぜか安堵し,

みんな大変な中でがんばっているんだから自分もがんばろうと,

決意を固めました。

 

 

このように,板坂裕治郎師匠のブログセミナーには,

仲間という存在,先輩のアドバイス,

1ヶ月や3ヶ月という節目でのフォローアップという,

365日継続するための仕組みが見事に整えられていたのです。

 

 

やっぱり,板坂裕治郎師匠はすごい!

 

 

1ヶ月をなんとか,努力と根性で乗り切ったので,

1ヶ月継続すると,ルーティンでブログを書くことができ,

3ヶ月経過するころには,ブログを習慣化できて,

毎日更新することが自然にできていました。

 

 

そのうち,ブログを更新しないと,

なんか気持ち悪いという感覚にまでなってしまいました。

 

 

今こうやって,365日を振り返ると,

セミナーなどで講師から何かを教わったならば,

教わったことを素直に受け入れて,

とりあえずやってみるというのが重要なのだと思います。

 

 

人間が成長するためには,学んで,実践し,習慣化させる

というプロセスが必要なのだと,

365日ブログを書き続けた自分の体験から気付きました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

365日ブログ生活を振り返る

昨日は,板坂裕治郎師匠の365日ブログセミナーの達成式が

京都で開催されたので,参加してきました。

 

 

365日ブログセミナー石川60期で,

365日毎日ブログを更新することに新しく挑戦した14人のうち,

達成できたのは11人で,達成率は78.5%でした。

 

 

 

全国平均の達成率が58%なので,

78.5%の達成率はすごいと思います。

 

 

達成式では,板坂裕治郎師匠から,卒業証書と

達成した人だけに配られるステッカーをいただきました。

 

 

さっそく,私が愛用しているPanasonicの

レッツノートの天板にステッカーを貼りました。

 

 

 

ホワイトイーグルの頭上に星が一つついているのですが,

これは1年達成したことを意味し,今後,2年3年が経過していくと,

ステッカーの色が変わり,星の数が増えていくようです。

 

 

板坂裕治郎師匠から卒業証書を授与されたとき,

「とくは,達成できないと思っとったわ~」と言われました。

 

 

 

板坂裕治郎師匠のこのお言葉を聞いて,1年前の5月1日に,

初めて板坂裕治郎師匠の365日ブログセミナーを

受講したときのことを思い出しました。

 

 

当時の私は,ブログを既に始めていたのですが,

1週間に1~2のブログ記事を我流で書いていただけであり,

どのようにブログを書けばいいのかわからないで悩んでいました。

 

 

そこへ,税理士の小林弘昌先生から,

板坂裕治郎師匠のブログセミナーへの参加のお誘いをいただき,

参加させていただいたのが,365日毎日ブログを

書くことになったきっかけです。

 

 

最初は,ブログをどう書くのかというセミナーなのかなと

軽く考えて参加したら,いきなり,5月7日から

365日毎日ブログを書くセミナーですと言われて,

本当に面食らいました。

 

 

今もそうですが,当時も弁護士の仕事が忙しく,長女が1歳で,

妻が第二子を妊娠してつわりで大変だった時期でもあり,

ブログを書いてもせいぜい1週間に1回だけだったので,

365日毎日書くのは無理,というのが,

板坂裕治郎師匠の365日ブログセミナーを受講したときの

正直な私の反応でした。

 

 

私の脳が正直に反応したのか,

昨年5月1日のセミナーを受講していたとき,

「板坂裕治郎師匠はそう言うけど,忙しく弁護士が

365日書くの無理じゃない」,とできない理由

頭の中をぐるぐる回っていて,板坂裕治郎師匠のありがたい講義が

あまり頭の中に入っていきませんでした。

 

 

このようにできない理由ばかりが頭の中をぐるぐる回っていたので,

きっと,そんな私を見た板坂裕治郎師匠が,

こいつはきっと達成無理だろうなと思われたのでしょう。

 

 

このように,できない理由ばかりを考えていた私が

365日達成できたのは,ひとえに,

一緒に365日ブログを更新することを共通の目標として

切磋琢磨してきた石川60期のメンバーがいたからです。

 

(昨年5月1日の石川60期のメンバー)

 

 

このセミナーに参加したメンバーの中で,

自分だけが毎日ブログを書いていなかったら,

弁護士としての自分のプライドが許さないという,

ちっぽけな見栄や意地だけで,

とりあえず毎日ブログを書き始めたのが正直なところです。

 

 

私には,毎日12時間,365日3年間勉強して

司法試験に合格したという自負もあったので,

自分だけが,ブログセミナーに参加した中で脱落するのが,

プライドとして許せなかったのです。

 

 

この自分の妙なプライドが好転したのか,

ブログの中身はどうであれ,とりあえず,

毎日更新してみようと吹っ切れて,

昨年5月7日から毎日ブログを書き続けてきました。

 

 

仲間が毎日ブログを更新しているのに,

自分だけがブログをさぼるわけにはいかないというプレッシャーが,

最初の私の原動力となったのです。

 

 

とはいえ,仕事が忙しいのは変わらないので,

いかにブログを書く時間を捻出するかに頭をつかいました。

 

 

まず,事務所へ出勤したら,最初の仕事として

ブログを書くようにしました。

 

 

朝の時間帯は,電話がかからず,事務員もまだ出勤していないので,

集中してブログを書くことができます。

 

 

次に,やりたくない仕事は断るようにしました。

 

 

以前の私は,弁護士という仕事をしているからか,

弁護士以外にもいろいろなお役目を依頼されることが多く,

それを断ることなく引き受けることが多かったです。

 

 

ただ,本当に自分がしたい仕事は何か,

自分は誰のために弁護士の仕事をしているのかを考えた時に,

いい人ぶってあれもこれもと仕事を引き受けたのでは,

ブログという仕事ができなくなるので,

人から嫌われてもいいやと思って,

やりたくない仕事を断ったり,

やりたくない仕事からフェードアウトしていきました。

 

 

すると,不思議なことに,とくに人から批難されることもなく,

人に特別迷惑をかけることもなく,日常が過ぎ,

毎日ブログを書くことができるようになりました。

 

 

自分が仕事を受けなければ,誰かの迷惑になると思い込んでいたのは

幻想だったのだと気付くことができました。

 

 

結果として,365日ブログを書くことで,

自分のライフスタイルを見直し,

時間管理を徹底していくことができるようになったのです。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

セクハラ被害における心理的監禁状態とは

現在,セクハラの損害賠償請求の裁判を担当している関係で,

セクハラ被害者の心理状態について,勉強しています。

 

 

その過程で,NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会の

性犯罪者の被害者心理への理解を広げるための全国調査グループがまとめた

なぜ逃げられないのか~継続した性暴力の被害者心理と対処行動の実態~

という文献を読みましたので,アウトプットします。

 

 

セクハラの被害は,第三者が目撃することができない密室で発生します。

 

 

 

そのため,セクハラ行為があったことを

立証できるかが最初のハードルとなります。

 

 

次に,セクハラ行為を立証できたとしても,加害者からは,

被害者の合意があったという反論があります。

 

 

加害者からは,合意の上での恋愛関係であった,その証拠に,

被害者から加害者に対して好意を抱いているようなメールを送っている,

という反論をしてくることが多いです。

 

 

この被害者の合意が第2のハードルとなります。

 

 

セクハラ行為について,被害者の合意があったか否かについては,

被害者の主張と加害者の主張のどちらが信用できるか

によって判断されます。

 

 

このとき,被害者の主張する,被害者の言動が,

一般の人にはなかなか理解できないことがあります。

 

 

例えば,セクハラ被害にあったにもかかわらず,その後に

「今日も来てくれてありがとう」,「会えないとさみしい」

などの加害者に対して好意的なメールを送っていることがあります。

 

 

 

このメールを一般の人が読むと,被害者は,加害者に対して,

好意を抱いていたのではないか,だから,

被害者の合意があったに違いないと考えてしまがちです。

 

 

しかし,一見不合理に見える被害者の言動ですが,

フェミニストカウンセラーが,セクハラ被害者の

一般的な心理や行動から分析すれば,

セクハラ被害者の言動として自然であるといえます。

 

 

セクハラ被害者は,心理的監禁状態に陥ることがあります。

 

 

心理的監禁状態とは,物理的に監禁されているわけではないのに,

現実には逃げることができなくなってしまう状態です。

 

 

 

職場におけるセクハラの場合,上司や経営者といった

支配的地位を利用して,被害者が加害者の言いなりにならなければ,

仕事の関係で様々な嫌がらせをして,報復行為をすることがあります。

 

 

被害者は,加害者からの報復行為を避けるために

常に加害者の顔色をうかがいます。

 

 

このように,被害者は,加害者のマインドコントロール下に

置かれてしまいます。

 

 

被害者が心理的監禁状態のもとで生き延びるためには,

加害者に逆らわないばかりでなく,加害者のよい面をみようとし,

加害者に迎合的な態度をとるのもやむなしという心境になっていきます。

 

 

心理的監禁状態では,被害者は,一定の精神的安定を保つために,

加害者に迎合して2人の関係を荒立てないようにして,

周りに関係がばれないように気配りをすることがあるのです。

 

 

このように心理的監禁状態に置かれたセクハラ被害者の

心理状態や対処行動を理解すれば,

被害者の言動を合理的に説明することができます。

 

 

そのため,セクハラ事件では,通常人の常識を捨てて,

セクハラ概念を判断枠組みとして,被害者の行動の全体を捉えて,

被害者の言動をもうひとつの物語として語ることで,

説得力をもたせることができるのです。

 

 

セクハラ事件を担当するうえで,セクハラ被害者の心理を

理解することが重要であることを痛感しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

白鵬関の譴責処分を考える

朝日新聞の報道によりますと,日本相撲協会は,

大相撲春場所の千秋楽の優勝インタビューで三本締めをした

横綱白鵬関に対して,譴責の懲戒処分を行ったようです。

 

https://www.asahi.com/articles/ASM4R7G6XM4RUTQP02D.html

 

 

白鵬関の三本締めが,日本相撲協会のコンプライアンス規程のうちの

「土俵上の礼儀,作法を欠くなど,相撲道の伝統と秩序を損なう行為」

に該当することが,懲戒事由のようです。

 

 

 

本日は,白鵬関の譴責について検討してみます。

 

 

まず,労働契約法15条において,

「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,

当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様

その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,

社会通念上相当であると認められない場合は,

その権利を濫用したものとして,当該懲戒は,無効とする。」

と規定されています。

 

 

この条文から,懲戒処分が有効になるためには,

①懲戒事由及び懲戒の種類が就業規則に規定されて周知されていること,

②就業規則の懲戒規定に該当する懲戒事由があること,

③懲戒処分が社会通念上相当であること,

という要件を満たす必要があります。

 

 

これを白鵬関の三本締めにあてはめてみると,

①日本相撲協会のコンプライアンス規程に,

懲戒事由と懲戒の種類が規定されていると考えられますので,

この要件は問題ないと思います。

 

 

問題は,三本締めが,

「土俵上の礼儀,作法を欠くなど,相撲道の伝統と秩序を損なう行為」

という②懲戒事由に該当するのかということです。

 

 

 

そもそも,「土俵上の礼儀,作法を欠くなど,

相撲道の伝統と秩序を損なう行為」という定義が抽象的なため,

どのような行為がこの定義にあてはまるのか,

恣意的に運用されてしまうリスクがあります。

 

 

悪く言えば,相撲協会側にとって,

力士の気に入らない言動があれば,

この定義にひっかけて懲戒処分を課すことができてしまうわけです。

 

 

おそらく,一般の方々と相撲に長く携わってきた方々ですと,

「土俵上の礼儀,作法を欠くなど,相撲道の伝統と秩序を損なう行為」

の捉え方に違いがあると思います。

 

 

私は,相撲に造詣が深くないので,私個人の見解としては,

春場所の全取り組みが終了した後の優勝インタビューで三本締めをしても,

相撲道の伝統と秩序を損なうまでは至らないのではないかと考えます。

 

 

そのため,三本締めが懲戒事由に該当することついては

疑問を持っています。

 

 

最後に,白鵬関の三本締めが懲戒事由に該当するとして,

③懲戒処分が社会通念上相当か否かについて検討します。

 

 

白鵬関は,以前,優勝インタビューで万歳三唱をしたとして,

厳重注意を受けていました。

 

 

 

 

この厳重注意は,懲戒処分ではなく,

事実上の戒めのためになされるもので,指導監督上の措置です。

 

 

この厳重注意があったのに,同じような行為をしたとして,

今回は,懲戒処分の中で一番軽い譴責処分となったのです。

 

 

要するに,一度注意しているのに,懲りずにまたやったとして,

少し重い処分を課したわけです。

 

 

 譴責処分とは,一般的に,始末書を提出させて将来を戒めるものであり,

労働者に対して,直接的かつ具体的な不利益を与えるものではありません。

 

 

もっとも,譴責処分を受けたという事実が将来の

人事考課,昇給昇格,一時金の支給率決定に際して

不利益に考慮されることがありますので,会社は,

合理的な理由なく安易に譴責処分を発令することを慎む必要があります。

 

 

一度同じようなことで厳重注意を受けているのに,

またやってしまったことと,三本締めをしただけで

そこまで重い懲戒処分はできないということで,

最も軽い譴責処分に落ち着いたというわけです。

 

 

私個人としては,譴責処分といえども

懲戒処分であることには変わりなく,

この譴責処分が将来どのように不利益にはたらくかわからないことから,

三本締めで譴責処分までしなくてもいいのではないかと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パワハラの組織論からの分析2

本日は,昨日に引き続き,同志社大学教授の太田肇先生の

パワーハラスメントとはー組織論の見地から

という記事のアウトプットを行います。

 

 

パワハラが行われた場合,

被害者がパワハラから逃れられる方法として,

企業から出ていく「退出」と,

不満を訴えて改善させる「告発」という2つがあります。

 

 

「退出」という方法をとれば,企業は,

その被害者を失うだけでなく,

他の労働者も辞めてしまう可能性もあり,

パワハラが生じる職場では優秀な人材を

獲得することが困難となります。

 

 

 

そのため,「退出」はパワハラに対する抑止力となるのです。

 

 

しかし,「退出」したとしても,日本では

年功序列型賃金が根強く残っているので,

転職先で賃金の面でも役職の面でも待遇が低下したり,

退職金や年金でも不利になったりするので,

「退出」という方法がとりにくいのです。

 

 

また,「告発」という方法は,共同体の和を乱し,

忠誠を捨てる行為とみなされて,

共同体のメンバー全員を敵に回すリスクがあり,

この方法もとりにくいのです。

 

 

 

そのため,「退出」も「告発」もしにくく,

パワハラが抑止されない構造となっているのです。

 

 

このように,日本特有の共同体型組織が

パワハラの温床となっていることから,

パワハラを防止するには,共同体型組織から

個人に分化していくことが考えられます。

 

 

分化は,物理的,制度的,認識的の3つに分けられます。

 

 

物理的分化とは,在宅勤務やテレワーク,

オフィスに個人ごとの仕切りを設けて

プライバシーを確保することなどです。

 

 

在宅勤務やテレワークであれば,

パワハラをする上司と接する機会が減るので,

パワハラの被害にあう機会も当然に減ります。

 

 

 

制度的分化とは,個人の仕事や権限・責任の範囲,

キャリア,処遇などを制度として明確にすることなどです。

 

 

個人の仕事の分担を明確にすれば,自分の仕事をするうえで,

上司に相談したり,許可を得る必要がなくなり,

上司や会社に対する依存が減ります。

 

 

認識的な分化とは,仕事のプロセスを見える化したり,

仕事のアウトプットに署名を入れたりして,

1人ひとりの貢献や成果を客観的に把握することです。

 

 

個人の貢献度が客観的に把握できれば,

個人の側からそれを盾にして,

組織や上司からの無理な欲求を拒否することができるようになります。

 

 

組織論という見地からパワハラを分析すると

なるほどと理解できるところがたくさんあります。

 

 

日本の企業では,パワハラの温床となる要因がいくつかあり,

一朝一夕で改善することはできませんが,今後は,

個人を組織から分化していく社会的な仕組みを

構築していく必要があると実感しました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

 

パワハラの組織論からの分析

法律家の専門雑誌ジュリスト1530号において

「パワハラ予防の課題」という特集がくまれており,

その中に,同志社大学教授の太田肇先生の

パワーハラスメントとはー組織論の見地から」という記事があり,

組織論からパワハラを分析した興味深い見解が記載されていたので,

アウトプットします。

 

 

 

日本では,雇用の流動性が低く,転職や独立の機会が乏しい一方,

正社員に対する解雇が厳しく制限されているので,

正社員は安定した生活が保障されやすいです。

 

 

労働者としては,雇用を保障してもらう代償として,

企業内における配属や異動については,企業に大きな裁量があります。

 

 

転居を伴う異動も辞令一本で行われてしまいます。

 

 

 

さらに,企業が労働者個人の承認欲求を満たす場

になっていることも挙げられます。

 

 

マズローの欲求5段階説によると,人間の欲求は,

①生理的欲求→②安全の欲求→③所属と愛の欲求→④承認の欲求→

⑤自己実現の欲求という5段階の階層構造になっているようです。

 

 

この④承認の欲求とは,他人から認められたい,

自分を価値ある存在だと認めたいという欲求であり,

他人から認められると自信がつき,達成感が得られます。

 

 

日本の企業では,労働者個人が自分の名前と裁量で

外部に向けて仕事をする機会が少ないため,

顧客や市場・社会から直接承認を得ることが難しく,

自分の能力や実績,社会的な価値を認めてくれる場が企業なのです。

 

 

 

 

そして,異動や昇進といった人事権は企業が握っているので,

企業が誰を承認するかは企業の意向次第であり,

労働者は企業の承認を失ってはいけないというプレッシャーもあり,

働き過ぎや過剰なストレスをかかえます。

 

 

このように,雇用や賃金という経済的側面や,

承認という社会的・心理的側面において,

個人が組織に依存しているという構造があり,

この構造がパワハラを生む温床になっているわけです。

 

 

共同体の視点で分析すると,日本の共同体では,

パワハラが生じやすい土壌ができているのですね。

 

 

 

少し長くなりますので,この続きは明日意向に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。