配転における手続の妥当性
1 配転とは
現在,私は,金沢から福岡への配転命令を争う裁判を担当しています。
配転とは,同一の会社での職務内容や勤務場所の変更のことをいい,
このうち,転居を伴うものを転勤,
同一事業所内での部署の変更を配置転換といいます。
日本の会社では,多数の職場や仕事を経験させることによって
幅広い技能・熟練を形成し,技術や市場が多様に変化していく中でも
雇用を維持できるように柔軟性を確保するために,
配転が頻繁に行われています。
もっとも,転居を伴う配転の場合,
家族と離れて生活しなければならないなど,
労働者の私生活に大きな影響を与えることになるので,
この側面をいかに調整するかが重要な課題となります。
2 配転の要件
まず,会社が有効に労働者に対して,配転を命じるためには,
配転命令権が,就業規則の定めや労働契約の合意などによって,
根拠づけられていることが必要です。
そのため,配転命令に労働契約上の根拠がない場合には,
配転命令は無効になります。
また,労働契約において,
職種や勤務地が限定されている場合,
その限定された職種を変更したり,
限定された勤務地を変更することは,
労働者の合意がない限り,認められず,
職種や勤務地の限定を無視するような配転命令は無効になります。
次に,配転命令に労働契約上の根拠がある場合でも,
配転命令が権利の濫用に当たる場合には,無効になります。
配転命令が権利の濫用に該当するかについては,
次の3つの要件を検討します。
①配転命令に業務上の必要性が存在するか
②他の不当な動機・目的をもってなされたものであるか
③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものか
配転命令を争う裁判では,
これら①~③の要件に該当する事実があるかについて,
主張と立証が繰り広げられます。
3 手続の妥当性
そして,近年の裁判例では,これら①~③の要件と並んで,
労働者に内示や意向聴取を行い家庭の事情等を考慮に入れたか,
配転の理由や内容等について労働者に具体的に説明したか,
労働組合等と真摯な態度で誠実に協議・交渉したかなど,
配転に至る手続の妥当性を考慮に入れて,
配転命令の権利濫用を判断する傾向がみられます。
例えば,日本レストランシステム事件の
大阪高裁平成17年1月25日判決(労働判例890号27頁)は,
会社は,あらかじめ,労働者に対して,
配転が必要とされる理由,
配転先における勤務形態や処遇内容,
配転前の勤務場所への復帰の予定などについて,
可能な限り,具体的にかつ詳細な説明を
尽くすべきであったと判示しました。
また,高野酒造事件の東京地裁平成17年9月2日判決
(労働経済判例速報1921号54頁)は,
これまで生活歴のない場所への異動という
生活上の不利益を伴うものであることから,
会社は異動の趣旨及び必要性について労働者に十分説明すべきであるし,
配置転換しなければならないかどうかという
回避のための努力がなされてしかるべきであると判示しました。
現在は,仕事と家庭の両立という
ワークライフバランスが重視されていますので,
遠隔地への転居を伴う配転については,
労働者に対して,意向を聞き取り,
十分な説明をするという手続を経ていないと,
配転命令が無効になる可能性があるのです。
配転命令を争う場合には,手続の妥当性も検討するのが重要です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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