エコノミークラス症候群と過労死の労災認定基準

朝日新聞の報道によりますと,海外出張先で長時間労働の末に

肺塞栓症(エコノミークラス症候群)を発症して死亡した

労働者の遺族が労災申請をしたものの,

労災と認定されなかったことから,

労災の不支給処分の取り消しの裁判が

大阪高裁で係属しているようです。

 

 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9P4H1RM9PPTIL002.html

 

 

朝日新聞の報道によりますと,死亡した労働者は,

中国出張の際,深夜までホテルで,外国人顧客に対する

プレゼンの資料などを作成するために仕事をしており,

死亡する前2ヶ月間の時間外労働は,

合計240時間以上に及んでいたようで,

中国における移動時間も多かったようです。

 

 

いわゆる過労死基準では,

①発症前1ヶ月間におおむね月100時間を超える時間外労働,

または,②発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって

おおむね月80時間を超える時間外労働があれば,

発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす

特に過重な業務に従事したといえ,労災と認定されます。

 

 

 

今回の中国出張で死亡した労働者の死亡前2ヶ月間の

時間外労働の合計が240時間以上であれば,

上記①または②の要件を満たすはずです。

 

 

それにもかかわらず,どうして,労災と認定されなかったのでしょうか。

 

 

それは,死亡原因となった病名に理由があります。

 

 

過労死の労災認定を得るためには,

業務による過重負荷があったことの他に,

対象疾病を発症したこと」という

もう一つの要件を満たす必要があるのです。

 

 

この対象疾病ですが,①脳血管疾患と②虚血性心疾患があります。

 

 

①脳血管疾患とは,脳内出血(脳出血),

くも膜下出血,脳梗塞,高血圧性脳症などであり,

②虚血性心疾患とは,心筋梗塞,狭心症,

心停止,解離性大動脈瘤などです。

 

 

長時間労働や過酷な業務に従事したり,

あるいは業務上の強い過重負荷にさらされることによって,

脳や心臓にある血管へのダメージが積み重なり,

脳・心臓疾患を発症することになるのです。

 

 

そのため,過労死とは,仕事が原因で脳血管や心臓などの

循環器系の病気に罹患して死亡することを言うのです。

 

 

 

これに対して,エコノミークラス症候群は,

長時間同じ姿勢でいることが原因で,

ふくらはぎなどの足の血管にできた血栓が流されて,

肺の血管につまることで発症する肺の病気で,

上記の対象疾病とはされていません。

 

 

対象疾病に罹患していない場合,

労災と認定されるのは難しいのが現状です。

 

 

もっとも,長時間労働などの過重な仕事をして,

対象疾病以外の病気を発症して死亡した場合,

その病気と仕事の過重性との関連性を証明することができれば,

労災と認定される可能性はあります。

 

 

実際に,裁判では,対象疾病以外の病気であっても,

労災と判断されたケースがあります。

 

 

対象疾病以外の病気で,仕事の過重性との関連性を

証明するためには,医学的な証明が必要になるので,

主治医や専門医の協力が不可欠となります。

 

 

今回の事件でも,長時間のデスクワークで

エコノミークラス症候群が発症するリスクがあり,

過労と出張が重なって発症したと考えられるという

医師の意見書が裁判所に提出されているようです。

 

 

そのため,医学的にありえることなのであれば,

労災と認定されるべきだと思います。

 

 

地裁では遺族が敗訴していますが,

高裁で,労災と認定されることを願っています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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