1ヶ月60時間を超える残業の割増率と代替休暇制度

8月2日金曜日に石川県女性センターで開催される,

トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢

で講師をさせていただくことになりましたので,

2018年6月に成立し,2019年4月から逐次施行されている,

働き方改革関連法について,今一度勉強をしております。

 

 

 

本日は,その勉強のアウトプットとして,

働き方改革のうちの1ヶ月60時間を超える

残業に対する割増率について解説します。

 

 

労働基準法37条1項但書には,

「当該延長して労働させた時間が1ヶ月について

60時間を超えた場合においては,

その超えた時間の労働については,

通常の労働時間の賃金の計算額の

五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

と規定されています。

 

 

労働者が1ヶ月60時間を超える残業をした場合,

会社から50%以上の残業代が支払われなければならないのです。

 

 

もっとも,この60時間超の残業の割増率は,

中小企業については,当分の間,適用が猶予されてきました。

 

 

残業代の割増率が50%以上になれば,

人件費が高騰して,中小企業の経営が苦しくなるからだと思います。

 

 

ところが,今回の働き方改革によって,

中小企業の1ヶ月60時間を超える残業の

割増率の適用猶予が廃止され,2023年4月1日から,

中小企業にも,1ヶ月60時間を超える残業に対して,

50%以上の割増率が適用されます。

 

 

これは,長時間労働に対しては,残業代の割増率を増加させて,

会社に対して,高額な残業代を支払わせることで,

長時間労働を抑制していこうという趣旨なのだと思います。

 

 

 

中小企業にも1ヶ月60時間を超える残業の割増率が

50%以上になれば,労働基準法37条3項に規定されている

代替休暇制度を導入する会社が現れてくることが予想されます。

 

 

代替休暇制度とは,1ヶ月60時間超の残業代の支払いに代えて,

年次有給休暇とは別に有給休暇を付与することで,

従来からの25%増しの残業代を超える部分についての

残業代を支払う必要がなくなるという制度です。

 

 

もともと,1日8時間,1週間40時間を超えて働いた場合には,

25%増しの残業代が支払われるのですが,

代替休暇制度が適用されれば,

1ヶ月60時間を超える残業の場合,

50%増しのうち,60時間を超えた追加の25%増しについて,

代替休暇を付与し,従来の25%増しについて,

残業代を支払わなければなりません。

 

 

ここでのポイントは,代替休暇制度を利用しても,

従来からの25%部分については,

必ず残業代を支払わなければならないことです。

 

 

例えば,1ヶ月60時間を超える残業の割増率が50%で,

代替休暇を取得した場合に支払われる残業代の割増率が25%で,

1ヶ月80時間の残業をした場合,次のように,

代替休暇の時間数を計算します。

 

 

(80時間-60時間)×(50%-25%)=5時間

 

 

代替休暇制度を導入すれば,会社は,

労働者に1ヶ月80時間残業させても,

60時間を超える20時間分について,

5時間の有給休暇を付与すれば,

20時間分の25%増しの残業代を支払わなくてもよくなり,

80時間分の25%増しの残業代を支払えばよいことになります。

 

 

 

80時間という過労死ラインで働いても,

5時間分の有給休暇しかもらえないのでは,

1日休むことができないので,労働者としては,

80時間のうち,60時間を超える20時間分について,

50%増しの残業代を受け取った方が得かもしれません。

 

 

この代替休暇制度を導入するためには,会社は,

過半数労働組合若しくは過半数の労働者の代表者との間で,

労使協定を締結しなければなりませんので,労働者としては,

代替休暇制度の導入には,慎重に対処したほうがいいかもしれません。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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