時間外労働の上限規制
本日,13時30分から,石川県女性センターにおいて,
「トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢」
の講師をさせていただきます。
3時間の講義は初めてなので,準備が大変でした。
このセミナーのために,働き方改革について,今一度勉強してきました。
その勉強の過程で,重要な改正のポイントについては,
もう一度,情報発信した方がいいと思いまして,本日は,
今年4月にブログで紹介した,時間外労働の上限規制について,
改めて解説します。
労働時間規制の原則は,
1日8時間,1週間40時間です(労働基準法32条)。
会社が労働者に対して,この労働時間規制を超えて
労働させるためには,36協定を締結しなければなりません
(労働基準法36条)。
会社が36協定を締結せずに時間外労働をさせたり,
36協定で定めた労働時間を超えて時間外労働をさせた場合,
労働基準法32条違反となり,会社には,
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
(労働基準法119条1号)。
これまでは,36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に
上限がなかったため,36協定に
長時間労働を抑止する機能が弱かったのが現状でした。
そこで,労働基準法36条が改正されて,
36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に
上限が設定されました。
まず,36協定の時間上限の1つ目は,
通常予見される時間外労働における限度時間というものです。
改正労働基準法36条3項には,
「労働時間を延長して労働させることができる時間は,
当該事業場の業務量,時間外労働の動向その他の事情を考慮して
通常予見される時間外労働の範囲内において,
限度時間を超えない時間に限る」と規定されました。
そして,改正労働基準法36条4項において,
この限度時間は,1ヶ月45時間かつ1年360時間と定められました。
ようするに,36協定で定める
時間外労働や休日労働の時間については,
原則として,1ヶ月45時間,1年で360時間
を超えてはならないことになりました。
もっとも,この限度時間には休日労働が含まれていませんので,
会社が労働者に対して,当該月に45時間の時間外労働を命じて,
それとは別に当該月8時間の休日労働を命じても,
この限度時間の違反にはなりません。
この限度時間を超えた時間数を内容とする36協定を締結した場合,
36協定全体が無効となります。
なお,改正労働基準法36条3項の
「通常予見される時間外労働の範囲」について,
厚生労働省のリーフレットには,
受注の集中,臨時の受注,納期変更,製品不具合への対応
が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
次に,この限度時間の例外として,
36協定に限度時間を超える内容の
特別条項を設定できることができます。
それが,36協定の時間上限の2つ目である,
特別条項における上限です。
「当該事業場における通常予見することのできない
業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に
限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限定して,
休日労働を含めて1ヶ月100時間未満,
休日労働を除いて1年720時間以下
とする特別条項を36協定の内容とすることが認められました
(改正労働基準法36条5項)。
もっとも,この特別条項における上限は,
1ヶ月45時間の限度時間の例外であるので,
1ヶ月について45時間を超えることができる
月数を定めなければならず,この月数は,
1年について6ヶ月以内としなければなりません。
特別条項を締結するための上記の要件を満たしていない
36協定は全体として無効となります。
なお,「当該事業場における通常予見することのできない
業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に
限度時間を超えて労働させる必要がある場合」について,
厚生労働省のリーフレットには,
予算・決算業務,
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙,
納期のひっ迫,
大規模なクレームへの対応,
機械のトラブルへの対応
と記載されていますが,個人的には,
予算,決算,ボーナス商戦については,
通常予見することができるのではないかと思います。
長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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