アルバイト労働者は年次有給休暇を取得できるのか?

昨日,アルバイト労働者から次のような法律相談を受けました。

 

 

相談者は,平日の4日間は20時から24時まで,

日曜日は9時から17時までのアルバイトを

9年間ほど継続しています。

 

 

 

 

相談者は,県外に住む家族の体調がよくないため,

お見舞いにいくために,支配人の許可をもらって,

日曜日に休みをとりました。

 

 

すると,支配人からは,日曜日に出勤する条件で雇っているので,

今後日曜日に休むのであれば,もうこなくていいと言われました。

 

 

納得がいかない相談者は,年次有給休暇を取得すれば,

日曜日に休んでも問題はないのではないですか,

と質問したところ,支配人は,

うちには年次有給休暇制度はないと回答しました。

 

 

この支配人は,労働基準法に違反することを回答しています。

 

 

まず,日曜日に出勤することが労働条件となっていたか

について検討します。

 

 

この問題は,労働者と会社がどのような労働条件で,

労働契約を締結したのかということです。

 

 

労働基準法15条により,会社は,労働者を雇用する際に,

賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならず,

通常は,労働条件通知書を交付します。

 

 

 

 

この労働条件通知書に,勤務日は何曜日で,

労働時間が何時から何時までと記載されています。

 

 

しかし,相談者の話を聞くと,

労働条件通知書の交付を受けておらず,

日曜日が勤務日であるという文書は

見たことがないとのことです。

 

 

そうなると,相談者と会社との間で,

日曜日を勤務日とする労働契約が成立したのか不明です。

 

 

もっとも,長年,日曜日に勤務していた実績があるので,

日曜日を勤務日とする労働契約が成立したと

認定される可能性があります。

 

 

次に,日曜日が勤務日だとしても,アルバイト労働者は,

年次有給休暇を取得することができるのでしょうか。

 

 

所定労働時間や所定労働日数が正社員よりも短い労働者を

パートタイム労働者といい,アルバイトも

パートタイム労働者に含まれます。

 

 

パートタイム労働者であっても,

次の①~③のいずれかに該当すれば,

正社員と同じ年休日数を取得できます。

 

 

①所定労働日数が週5日以上の者

 ②所定労働日数が年217日以上の者

 ③週4日以下でも所定労働時間が週30時間以上の者

 

 

 

 

なお,週所定労働時間が30時間未満であり,

かつ,週所定労働日数が4日以下

(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については

年間所定労働日数が216日以下)の労働者については,

下記のURLに記載されている表のとおり,

所定労働日数及び勤続年数に応じた日数の

年次有給休暇が与えられます。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

 

相談者の場合,1週間に平日4日と日曜日の合計5日働いているので,

正社員と同じ日数の年次有給休暇を取得できます。

 

 

相談者は,9年ほど勤務しているので,

1年間に20日間の年次有給休暇を取得できます。

 

 

そのため,相談者は,日曜日に年次有給休暇を取得すれば,

勤務日である日曜日に休んでも賃金を請求できるのです。

 

 

会社から,うちには年次有給休暇制度はないと言われても,

6ヶ月以上継続勤務して,全労働日の8割以上出勤すれば,

権利として年次有給休暇を取得できますので,

休みたいときには,年次有給休暇を利用すればいいのです。

 

 

最後に,相談者が日曜日に年次有給休暇を取得して

休んだことを理由に解雇された場合,

その解雇は当たり前ですが,違法無効となります。

 

 

労働基準法136条には,会社は,

年次有給休暇を取得した労働者に対して,

不利益な取扱をすることを禁止していますので,

年次有給休暇を取得したことを理由に解雇することは,

この規定に違反して無効となります。

 

 

アルバイト労働者であっても,年次有給休暇は取得できますし,

会社から,うちには年次有給休暇はないと言われても,

労働者には,権利として年次有給休暇を取得できますので,

アルバイト労働者は,休みたいのであれば,

遠慮なく年次有給休暇を取得するようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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