住宅手当の格差について労働契約法20条違反が認められた裁判例

正社員には,賞与や各種手当が支給されているにもかかわらず,

非正規雇用労働者には,賞与や各種手当が支給されていない場合,

このような格差は認められるのでしょうか。

 

 

最近,正社員と非正規雇用労働者との賃金格差が

労働契約法20条に違反するか否かが争われる事件が増えてきています。

 

 

 

 

本日は,最近増加傾向にある労働契約法20条をめぐる

裁判の中において,労働者に有利な判断がされた

井関松山製造所事件を紹介します

(松山地裁平成30年4月24日・労働判例1182号20頁)。

 

 

労働契約法20条には,正社員と非正規雇用労働者との間の,

①仕事の内容と責任の程度,

②仕事内容と配置の変更の範囲,

③その他の事情を考慮して,

正社員と非正規雇用労働者との労働条件の違いが

不合理であってはならないと規定されています。

 

 

ようするに,正社員と非正規雇用労働者の仕事内容や責任が同じで,

同じように配置転換がされているのに,正社員にだけ,

各種手当が支給されていて,非正規雇用労働者には,

各種手当が支給されていないのであれば,

それは不合理な格差となり,会社は,非正規雇用労働者に対して,

各種手当分の損害を賠償しなければなりません。

 

 

さて,井関松山製造所事件では,正社員には,

36~39万円ほどの賞与が支給され,

家族手当や住宅手当も支給されていましたが,

非正規雇用労働者には,賞与は支給されず,

5万円ほどの寸志が支給され,

家族手当や住宅手当が一切支給されていませんでした。

 

 

そこで,非正規雇用労働者が,正社員に支給されている

賞与,家族手当,住宅手当が,非正規雇用労働者に

支給されていないのは,労働契約法20条

に違反するとして,裁判を起こしました。

 

 

まず,上記①仕事の内容について,被告会社には,

正社員と非正規雇用労働者との間に違いはあまりみられませんでした。

 

 

②仕事内容と配置の変更の範囲について,被告会社には,

部長,次長,課長,職長,組長という5つの職制があり,

非正規雇用労働者は,組長以上の職制に就任することはありませんでした。

 

 

③その他の事情として,被告会社では,

非正規雇用労働者から正社員への中途採用が多く実施されており,

正社員と非正規雇用労働者との地位が

固定的ではないことが考慮されました。

 

 

その上で,賞与については,将来,

組長以上の職制に就任する可能性がある正社員に対して,

より高額な賞与を支給することで,

有為な人材の確保とその定着を図ることに

合理性があると判断されました。

 

 

 

 

また,非正規雇用労働者には5万円ほどの寸志が支給されており,

中途採用制度により,非正規雇用労働者から正社員になることが

可能であり,その実績もあることから,

賞与についての格差は不合理とは認められませんでした。

 

 

他方,家族手当は,生活補助的な性質があり,

労働者の仕事内容とは無関係に,

扶養家族の有無,属性,人数に着目して支給されていることから,

扶養家族がいることで生活費が増加することは,

正社員でも非正規雇用労働者でも変わらないので,

正社員にだけ家族手当を支給しているのは不合理と判断されました。

 

 

また,住宅手当についても,被告会社では,

住宅費用の負担の度合いに応じて対象者を類型化して,

費用負担を補助するものであるから,非正規雇用労働者であっても

住宅費用を負担する場合があるので,

正社員にだけ住宅手当を支給しているのは不合理と判断されました。

 

 

 

 

近年,手当の性質に注目して,

不合理が否かが判断される傾向にあります。

 

 

他の裁判例では,住宅手当について,

正社員は転勤の可能性があり,

非正規雇用労働者には転勤の可能性がないから,

正社員にだけ住宅手当を支給していることは不合理とはいえない

と判断されることが多かったのですが,本件では,

住宅手当についても,不合理と判断された点が注目されます。

 

 

手当の性質や,正社員と非正規雇用労働者との

労働条件の格差の実態を丁寧に検討していけば,

労働契約法20条違反が認められる可能性がでてくると思います。

 

 

本日もお読みいただき,ありがとうございます。

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