エントリー - 金沢合同

入社3日目で解雇されたクライアントの労働審判事件

入社3日目の使用期間中に解雇されたクライアントが、解雇無効を主張して、労働審判を申し立てました。結果として、給料の6ヶ月分の108万円の解決金を会社から支払ってもらうことで調停が成立しました。解雇事件では、労働審判を活用することで、迅速に解決できる可能性があります。

君は誰と生きるか

1 身近な人を大切にする     私は、毎日、Voicyという音声メディアを聞いています。     私が毎日聞いているVoicyのパーソナリティの一人が朝倉千恵子先生です。 &nb […]

言語化の魔力

1 不安を鎮める     樺沢紫苑先生の最新刊、「言語化の魔力~言葉にすれば悩みは消える~」 という本を読みました。       この本を読めば、現代社会のたいていの悩み […]