ひらかたパークの熱中症の労災事故から熱中症の労災認定を考える

大阪府枚方市にある遊園地ひたかたパークにおいて,

28歳の男性アルバイト職員が,

屋外のステージで着ぐるみ姿でダンスの練習をしていたところ,

練習後に熱中症で倒れて,救急搬送されましたが,

まもなく死亡したという労災事故が発生しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM7Y5W78M7YPTIL02L.html

 

 

この男性アルバイト職員は,

昼間に着ぐるみを着て25分ほど園内で活動し,

その後,着ぐるみを脱いで,別の業務をこなし,

閉園後19時30分から,

屋外で着ぐるみを着てダンスの練習をしたようです。

 

 

この日の大阪府の最高気温は33.2度,

午後8時の気温は28.7度で,

湿度は68%だったようです。

 

 

男性が着ていた着ぐるみの重さは15㎏だったようです。

 

 

 

子供達が喜ぶとはいえ,炎天下の屋外で,

重くて風通しが悪い着ぐるみを着てダンスを踊るのは,

本当に過酷な仕事だと思います。

 

 

このように,仕事中に熱中症になった場合,

労災と認められるのでしょうか。

 

 

本日は,熱中症の労災について解説します。

 

 

労働基準法施行規則別表第一の二第2号8には,

暑熱な場所における業務による熱中症

が業務上の疾病として規定されています。

 

 

仕事が原因で熱中症が発症したといえるためには,

熱中症を発症したと医学的に認められて,

その熱中症の発症が業務に起因する

という要件を満たす必要があります。

 

 

 

まず,熱中症を発症したと医学的に認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①作業条件及び温湿度条件等の把握

 

 

②一般症状の視診(けいれん,意識障害等)及び体温の測定

 

 

③作業中に発生した頭蓋内出血,脳貧血,てんかん等

による意識障害等との鑑別診断

 

 

すなわち,作業環境や気温などのデータに加えて,

他の疾病ではなく,熱中症を発症していることが

外見や体温などからも診断できる必要があるわけです。

 

 

次に,熱中症の発症が業務に起因すると認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①業務上の突発的またはその発生状態を時間的,

場所的に明確にしうる原因が存在すること

 

 

②当該原因の性質,強度,これらが身体に作用した部位,

災害発生後発病までの時間的間隔などから

災害と疾病との間に因果関係が認められること

 

 

③業務に起因しない他の原因により発病したものでないこと

 

 

ようするに,真夏の午後の時間に炎天下の屋外で重労働をして,

比較的短時間で熱中症になり,特に持病をもっていなかった場合には,

仕事が原因で熱中症を発症したと認められることになります。

 

 

そして,労働者の従事する作業環境条件,作業態様,

労働時間,作業場の温湿度条件,服装,発症時期等を総合考慮して,

仕事が原因で熱中症を発症したのかが判断されます。

 

 

 

以上説明してきた,熱中症の労災の要件を検討するにあたり,

厚生労働省の「職場における熱中症の予防について」という通達と,

「職場にける熱中症予防対策マニュアル」

に記載されていることが参考になります。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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