正社員と非正規雇用労働者の退職金の格差は不合理か?~メトロコマース事件東京高裁判決~

2019年2月20日,東京高裁において,

東京メトロの売店で働く非正規雇用労働者が,

売店を経営する株式会社メトロコマースに対し,

本給,資格手当,住宅手当,賞与,退職金,褒賞,早出残業手当に

相違があることは,労働契約法20条に違反すると

主張した裁判において,住宅手当,退職金の一部,褒賞,早出残業手当

の相違は不合理であるという判決がされました。

 

 

 

退職金の一部について,正社員と非正規雇用労働者に

相違を設けることが不合理であると初めて述べた判決であり,画期的です。

 

 

本日は,このメトロコマース事件の高裁判決について解説します。

 

 

最近,労働契約法20条違反に関する裁判例が

多数でてきて注目されています。

 

 

労働契約法20条には,正社員と非正規雇用労働者の

労働条件に相違がある場合,業務の内容,業務に伴う責任の程度,

職務の内容及び配置の変更の範囲,その他の事情を考慮して,

その相違が不合理であってはならないと定められています。

 

 

おおざっぱに言えば,正社員と非正規雇用労働者が,

同じ仕事をしているなら,同じ労働条件にしましょうということです。

 

 

メトロコマース事件では,正社員には,

退職金が支給されていたのですが,非正規雇用労働者には,

退職金が支給されていなかったことから,非正規雇用労働者に対して,

退職金を支給しないことは,労働契約法20条に

違反するのではないかが争われたのです。

 

 

そもそも,退職金には,賃金の後払い,功労報償など

様々な性格があり,長期雇用を前提とした正社員に対する福利厚生を

手厚くし,有為な人材の確保と定着を図るために,

正社員に対して退職金制度を設けて,短期雇用を前提とした

非正規雇用労働者に対して退職金制度を設けないことについては,

人事政策上,一概に不合理とはいえません。

 

 

 

もっとも,メトロコマースでは,非正規雇用労働者の労働契約は

原則として更新されており,定年が65歳に定められており,

原告の労働者らは,定年まで10年前後の長期間にわたって

勤務しており,原告らと異なる契約社員には

退職金制度が設けられたことを考慮すれば,

長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金を,

原告ら非正規雇用労働者に一切支給しないことは不合理と判断されました。

 

 

そして,退職金のうちの,長年の勤務に対する

功労報償の性格を有する部分について,

正社員と同一の基準に基づいて算定した退職金の額の

4分の1であると判断し,正社員の退職金の4分の1を

非正規雇用労働者にも支給するように命じました。

 

 

なぜ,正社員の退職金の4分の1になったのかは,

判決文からはよくわかりませんが,退職金の一部について,初めて,

正社員と非正規雇用労働者の相違が不合理であると判断されたのです。

 

 

この他にも,住宅手当については,メトロコマースの労働者は,

勤務場所の変更があったとしても,東京メトロの管轄である

東京都もしくは千葉県,埼玉県,神奈川県なので,

転居を伴うことが想定されていないので,

住宅手当を正社員にだけ支給し,非正規雇用労働者に支給しないことは

不合理であると判断されました。

 

 

 

 

 

また,褒賞については,実際には勤続10年に達した正社員には

一律に3万円が贈られているものであり,

正社員と非正規雇用労働者に等しく支給すべきであり,

不合理と判断されました。

 

 

さらに,早出残業手当の割増率を非正規雇用労働者よりも

正社員を高くしていることも,不合理と判断されました。

 

 

労働契約法20条違反の事件では,

手当の性質や実態を丁寧に検討して,

不合理か否かが判断される流れが定着してきました。

 

 

退職金の一部について,正社員と非正規雇用労働者の相違が

不合理と判断されたので,同一労働同一賃金に向けて

また一歩前進したと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

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