正社員と非正規雇用労働者の間における基本給と賞与の待遇差を不合理と判断した判決
1 名古屋自動車学校事件
今年の10月中旬に、日本郵便事件、大阪医科薬科大学事件、
メトロコマース事件の最高裁判決がでて、
労働契約法20条に関する重要な判断が示されました。
この最高裁判決がでてからは、手当については、
労働契約法20条に違反して不合理であるといえる場合はあるものの、
基本給・賞与・退職金については、
正社員と非正規雇用労働者の待遇差が不合理であるというのは
難しくなると考えられてきました。
ところが、この最高裁判決がでた後に、
基本給と賞与における、正社員と非正規雇用労働者の待遇差が
不合理であると判断した裁判例がでました。
名古屋自動車学校事件の名古屋地裁令和2年10月28日判決です。
この事件では、自動車学校で教習指導員として働いていた原告らが、
定年退職後、1年更新の嘱託職員となったことに伴い、
賃金が大幅に引き下げられたことが、
労働契約法20条に違反するとして、
会社に対して、損害賠償請求をしました。
労働契約法20条では、正社員と非正規雇用労働者の
労働条件の相違について、
①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲、
③その他の事情、を考慮して、
不合理であってはならないと規定されています。
本件事件では、原告らは、定年退職して嘱託職員になった後も、
従前と同じように、自動車学校の教習指導員として勤務していたので、
①と②には相違はありませんでした。
他方、原告らは、定年退職後に有期労働契約を締結したので、
定年退職までは、正社員として賃金の支給を受け、
一定の要件を満たせば、老齢厚生年金の支給を受けることが
予定されているといった事情が、③その他の事情として考慮されました。
2 基本給と賞与の待遇差が不合理となる場合
その上で、この事件では、基本給について、
原告らに有利な事情として、次のことが検討されました。
・基本給が定年退職時の50%以下に減額されてしまい、
原告らに比べて職務上の経験に劣る若年正社員の基本給を下回ったこと。
・原告らの正社員定年退職時の賃金は、
同年代の賃金センサス(賃金の統計のことです)
の平均賃金を下回るものであったこと。
・労働者と会社との間で、嘱託職員の賃金に係る
労働条件一般について合意がされたとか、
その交渉結果が制度に反映されたという事情がないこと。
・基本給は、一般に労働契約に基づく労働の対償の中核であること。
他方、原告らに不利な事情として、次のことが検討されました。
・嘱託職員の基本給は、長期雇用を前提とせず、年功的性格がないこと。
・原告らが、退職金を受給しており、要件を満たせば、
高年齢雇用継続基本給付金及び老齢厚生年金
の支給を受けることができたこと。
もっとも、これら、原告らに不利なことを踏まえたとしても、
原告らの基本給の減額については、
労働者の生活保障の観点から看過し難い水準に
達していると判断されました。
その結果、基本給の60%を下回る限度で、
基本給の待遇差が不合理であると判断されました。
また、賞与について、慎重な検討が求められるとしながらも、
上記の基本給と同じことが検討され、賞与の待遇差についても、
不合理であると判断されました。
定年退職の前後で、仕事内容が変わっていないのに、
もともとの賃金が低かった上に、嘱託職員になったことで、
さらに賃金が引き下げられてしまったことから、
基本給や賞与の待遇差が不合理と判断されました。
大阪医科薬科大学事件やメトロコマース事件で、
賞与や退職金の待遇差で労働者側が敗訴した後だっただけに、
非正規雇用労働者に希望を与える画期的な判決です。
控訴審でも、この判断が維持されることを期待したいです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
返信を残す
Want to join the discussion?Feel free to contribute!