契約社員に対して退職金を支給しないことは不合理な待遇格差といえるのか?~メトロコマース事件最高裁判決~
1 労働契約法20条をめぐる裁判
本日は、10月13日にあった、
労働契約法20条をめぐる裁判の最高裁判決のうちの1つである
メトロコマース事件について解説します。
https://www.asahi.com/articles/ASNBF265ZNB2UTIL050.html
この事件は、東京メトロの駅構内の売店で
販売員をしていた契約社員であった原告らが、
正社員には退職金が支給されるにもかかわらず、
契約社員には退職金が支給されないのは、
労働契約法20条の不合理な待遇の相違に該当するとして、
損害賠償請求をしたのです。
労働契約法20条は、現在、パート有期法8条になり、
正社員と非正規雇用労働者との間の待遇について、
業務の内容と責任の程度、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲、
その他の事情のうち、
当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして
適切と認められるものを考慮して、
不合理であってはならないと規定されています。
ようするに、正社員と非正規雇用労働者との間の
前提条件が違う場合には、その違いに応じて
待遇も均衡して取り扱わなければならず、
前提条件が同じ場合には、
正社員と非正規雇用労働者の待遇を同一に取り扱わなければならない、
というわけです。
2 メトロコマース事件の東京高裁判決
メトロコマース事件の東京高裁平成31年2月20日判決は、
次の事情を考慮して、契約社員に対して、
正社員の退職金の4分の1に相当する額を支給しないことは
不合理であると判断しました。
メトロコマースでは、契約社員は原則として契約が更新され、
定年が65歳と定められており、
実際に原告らは定年で契約が終了するまで
10年前後の長期間にわたって勤務をしていました。
また、メトロコマースの契約社員の一部は、
平成28年4月に無期契約労働者となるとともに
退職金制度が設けられました。
そのため、退職金には、継続的な勤務に対する功労報償
という性質があり、この性質は、
長期間メトロコマースで働いてきた契約社員にもあてはまるとして、
契約社員に対して全く退職金を支払わないことは
不合理と判断されたのです。
しかし、この東京高裁の判断は、最高裁で覆されました。
3 メトロコマース事件の最高裁判決
最高裁は、メトロコマースの退職金について、
職務遂行能力や責任の程度を踏まえた労務の対価の後払いや
継続的な勤務に対する功労報償の複合的な性質があり、
メトロコマースでは、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保や
その定着を図る目的があると判断しました。
この退職金の性質や目的に照らせば、
メトロコマースにおける正社員と契約社員の
業務の内容と業務に伴う責任の程度を検討すると、
売店における業務の内容はほぼ同じなのですが、
正社員は、販売員に欠員が生じたときに代替として業務を行い、
複数の店舗を統括して、売店業務のサポートやトラブル処理をしており、
契約社員の職務とは一定の相違があったと判断されました。
また、職務の内容及び配置の変更の範囲について、
正社員には、配置転換を命ぜられる現実の可能性があり、
正当な理由なく、これを拒否することができなかったのに対し、
契約社員には、業務の内容に変更はなく、
配置転換を命じられることはなかったと判断されました。
そして、契約社員には、正社員に登用される試験制度があることが、
その他の事情として考慮されました。
このように、メトロコマースの退職金の
複合的な性質や支給目的を踏まえて、
正社員と契約社員との職務の内容等を考慮すれば、
正社員にだけ退職金を支給して、
契約社員には退職金を支給しないという、
労働条件の相違は不合理とはいえないと判断されました。
最高裁は、退職金は、その原資を長期間にわたって
積み立てるなどして用意する必要があるので、
社会経済情勢や会社の経営状況の動向に左右されるので、
退職金について、会社の裁量判断を尊重したのです。
もっとも、有為な人材の確保という会社の主観的な事情を考慮すると、
会社の恣意的な判断で待遇の相違を認めてしまうことにつながるので
不当な結果になると思います。
また、配置転換については、実際に正社員にはどの範囲で
配置転換が実施されていたのかという
客観的な実態を検討する必要があったと考えます。
私としては、契約社員の原告らは、
10年以上もメトロコマースで勤務していたので、
功労報償としての退職金として一定の金額を支給すべきと考えますので、
東京高裁の判断が妥当だと考えます。
画期的な東京高裁の判断が覆されたのは残念ですし、
退職金の格差を争うのは難しくなりそうです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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