試用期間だと思っていたら、有期労働契約の雇止めになったときの対処法【弁護士が解説】

1 試用期間とは

 

 

試用期間のついた正社員だと思って働いていたら、会社から、

試用期間の満了の際に、有期労働契約の契約期間が満了したので、

次の契約はありません、と言われて、雇止めにあいました。

 

 

労働契約書をみてみると、確かに、

「契約期間の定めあり」の箇所に○がついていて、有期労働契約になっています。

 

 

しかし、求人票には、試用期間付きの正社員と記載されていたので、

納得がいきません。

 

 

この場合、有期労働契約ではなく、試用期間にならないのでしょうか。

 

 

結論から先にいいますと、会社が労働者を採用する際に、

労働者の適性を評価・判断するために、

契約期間を定めた場合は、試用期間になります。

 

 

 

今回は、試用期間と有期労働契約の雇止めについて、

わかりやすく解説していきます。

 

 

まず、試用期間とは、入社後の一定期間を試用ないし見習期間として、

その間に労働者を評価して本採用するかを決めることをいいます。

 

 

なぜ、会社は、試用期間を設定するのかといいますと、

採用決定の当初には、労働者の資質、性格、能力などの適格性について、

資料を十分に収集することができないため、

後日における実験観察に基づく最終的決定を留保するためです。

 

 

ようするに、労働者を実際に働かせてみて、

労働者の適格性をチェックしてから、本採用するかを決定するのです。

 

 

このように、試用期間中は、

会社に労働契約を解約できる権利が留保されていることから、

解約権留保付労働契約が成立しています。

 

 

そして、試用期間といえども、労働契約が成立しているので、

会社に留保されている解約権の行使には、解雇と同じ判断枠組みが妥当します。

 

 

すなわち、会社が留保している解約権を行使できるのは、

会社が、試用期間中の労働者について、当初知ることができず、

また知ることが期待できない事実を知った場合で、

試用期間中の労働者を引き続き会社に雇用しておくことが

適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨・目的に照らして、

客観的に相当であると認められる場合だけになります。

 

 

ようするに、既に会社と労働者との間で、労働契約が成立しているので、

会社は、そう簡単に、留保されている解約権を行使できず、

本採用された後の解雇と同じ判断枠組みで、

本採用拒否が有効か無効かについて、判断されるということです。

 

 

その結果、本採用拒否における留保解約権の行使は、

本採用後の解雇に比べて、緩やかに判断される余地はあるものの、

裁判例では、解雇の場合とそれほど大きく変わらない判断がなされています。

 

 

大ざっぱに言ってしまえば、労働者によほど酷い落ち度がない限り、

本採用拒否は無効になる可能性があります。

 

 

2 有期労働契約の雇止めとは

 

 

次に、有期労働契約の雇止めについて解説します。

 

 

有期労働契約とは、契約期間が定まっている労働契約のことです。

 

 

 

正社員であれば、定年まで働くことができますが、契約期間が決まっている、

契約社員は、契約期間の満了で、労働契約が終了します。

 

 

すなわち、有期労働契約は、原則として、契約期間満了で終了します。

 

 

もっとも、会社が有期労働契約を更新すれば、労働契約は継続します。

 

 

他方、会社が有期労働契約の更新を拒絶すれば、

契約社員は、その会社で働くことができなくなります。

 

 

会社が、有期労働契約の更新を拒絶することを、雇止めといいます。

 

 

会社が雇止めをしてきたとしても、労働契約法19条の要件を満たす場合、

有期労働契約は更新されます。

 

 

労働契約法19条の要件で、重要なものとして、

有期労働契約が更新されるものと期待することについて

合理的な理由があることが挙げられます。

 

 

具体的には、更新の回数や雇用の通算期間が重要視されます。

 

 

すなわち、更新の回数が多く、雇用の通算期間が長期間に及んでいる場合、

労働者は、現在の有期労働契約が次も更新されるだろうと期待しますので、

その期待は保護されます。

 

 

他方、更新回数が少なく、雇用の通算期間が短い場合、

有期労働契約が更新されるだろうと期待しにくく、

雇止めが有効になりやすいのです。

 

 

このように、有期労働契約の雇止めでは、

更新回数や雇用の通算期間が重要視される結果、

雇止めは有効になりやすく、労働者の立場からすると争いにくいのです。

 

 

3 試用期間か有期労働契約かが争われた時の対処法

 

 

最後に、試用期間か有期労働契約かが争われた時の対処法について解説します。

 

 

会社が労働者を採用するにあたり、労働契約に期間を設けた場合、

その趣旨・目的が、労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、

試用期間になります。

 

 

 

例えば、次のような事情があれば、試用期間と評価されると考えます。

 

 

①今後1年間の勤務状況をみて問題なければ本採用すると、

採用担当者が述べていた。

 

 

②正社員と全く同じ業務をしていた

 

 

③求人票や就業規則に試用期間の記載がある

 

 

これらの事情を考慮して、試用期間に該当すれば、

試用期間の満了で本採用拒否されたことになり、

会社の留保解約権の行使が有効か無効かについて、判断されます。

 

 

その結果、会社は、解雇とほぼ同じ程度に、

解雇理由や解雇の相当性を主張、立証しなければならなくなり、

労働者にとって有利になります。

 

 

すなわち、本採用拒否が無効になり、労働者は、正社員として、

その会社で働くことが可能となり、未払賃金を請求することができます。

 

 

今回の記事をまとめると、会社が労働者を採用する際に、

労働者の適性を評価・判断するために、

契約期間を定めた場合は、試用期間になるということです。

 

 

試用期間や雇止めでお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、試用期間や雇止めについて、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

夢と金

1 機能を売ることを見直す

 

 

西野亮廣先生の最新刊「夢と金」を読みました。

 

 

 

西野先生が、エンターテインメントの現場で実証してきた、

資金調達などの実践知を、とてもわかりやすく解説してくれています。

 

 

エンターテインメントの現場では、

お金が尽きると夢が尽きるという現実から、

日本人に対して、お金について学ぶ大切さを、熱く語ってくれています。

 

 

今回は、「夢と金」の本から、私がえた気づきを3点、紹介します。

 

 

1点目は、機能を売ることを見直す、です。

 

 

日本は、バブル崩壊後の長期間の不況において、

安い商品をたくさん売ることが正解であると思いこんでいたように考えられます。

 

 

新聞の折込チラシを見ていると、

他社より安いことをピーアールしている広告をよく目にします。

 

 

 

他方で、インターネットが急速に普及した現代は、

たくさん売ることが難しい時代になっています。

 

 

どの商品もサービスも、だいたい似たりよったりの性能であり、

ネットで検索すれば値段の比較も容易なので、

差別化がしにくいため、たくさん売ることが難しいのです。

 

 

必要な物は、すでに揃っているので、

「どうしてもこれが欲しい」と思う物が生まれにくい時代です。

 

 

西野先生は、このようなたくさん売れない時代に、

機能を売ってはいけないと、警鐘を鳴らしています。

 

 

ラーメン屋の例え話で説明すれば、日本のラーメン屋は、

だいたい美味しいです。

 

 

まずいラーメンを提供しているお店の方がめずらしく、

どのラーメン屋にいっても、消費者の合格ラインを超えているお店がほとんどです。

 

 

ここで、ラーメン屋が、味という機能を追求しても、

消費者には何も分からず、効果的ではないということです。

 

 

95点の味のラーメンを98点のラーメンにしても、

消費者には、違いがわからず、この3点を向上させることに、

時間とお金を投資することは非効率なのです。

 

 

しかし、職人気質な日本人は、

この3点という機能の向上に時間とお金を投資しています。

 

 

弁護士も、職人気質な職業なので、

ついつい機能の向上に時間とお金を投資してしまいます。

 

 

でも、クライアントからしてみたら、弁護士の能力の違いが、

わかることはほとんどないと思います。

 

 

当然、弁護士は、機能の向上のために努力をすべきなのですが、

クライアントから選ばれるためには、

機能の側面はそれほど重要視すべきではないと考えます。

 

 

それでは、機能以外の何を売ればいいのでしょうか。

 

 

2 顧客のファン化

 

 

それが2点目の、顧客のファン化です。

 

 

 

顧客とは、商品を買ってくれる人であり、

ファンとは、サービス提供者を応援するために商品を買ってくれる人です。

 

 

顧客は、機能を買いますが、ファンは、意味を買います。

 

 

ファンは、応援するために商品を買ってくれますので、

応援代を上乗せしてくれる余地があり、

値段を下げなくても、商品を買ってくれます。

 

 

商品の値段を上げても、ファンは、応援のためであれば、

商品に応援代を上乗せして、多目に支払ってくれます。

 

 

薄利多売の世界では、ファンが多ければ、

値下げ合戦に巻き込まれずに、適正な価格で、

ファンに買ってもらえて、利益を生み出せるのです。

 

 

では、ファンをどうやって創造するのでしょうか。

 

 

西野先生は、応援シロだと説明しています。

 

 

応援シロは、目的地-現在地です。

 

 

アイドルのファンという具体例でみてみると、

売れないアイドルという現在地から、

武道館ライブという目的地に至るプロセスに、

ファンは最も応援したくなるのが、よくわかります。

 

 

そして、西野先生は、目的地と現在地を常に晒し続けることを強調しています。

 

 

目的地と現在地について、情報発信をしていないと、

誰も、目的地と現在地がわからず、他人は、応援したいと思わないです。

 

 

情報発信をし続けて、ファンに、自分のありのままをみてもらい、

応援してもらうことが必要になります。

 

 

弁護士の場合、顧客からファンになってもらうために

どのような方法があるかを模索していきます。

 

 

3 20代で生まれた差は一生埋まらない

 

 

3点目が20代で生まれた差は一生埋まらない、です。

 

 

20代で勝った者同士が手を組むことで、

与えられるチャンス、使える人脈とお金に格差がついていき、

これが30代、40代と続いていくので、

20代で生まれた差は一生埋まらないのです。

 

 

 

人生の努力の量を、人生の時間軸で均等に配分するのではなく、

人生の前半戦に集中投下して、20代で勝つことが重要になります。

 

 

20代をダラダラ過ごすのではなく、

若くて体力があるので、がむしゃらに努力することが大事なのです。

 

 

残酷ですが、真実ですので、この人生の理を、

子供に伝えておく必要があると思いました。

 

 

こういった人生の理は、なんとなく感じているのですが、

書籍で言語化されているものに触れると、

確かにそのとおりと腑に落ちるものです。

 

 

そして、お金についても学び、

子供にお金のことを教育していくことの大切さがわかります。

 

 

親子でお金について学ぶのに、最適な1冊であり、

多くの人に読んでもらいたいので、紹介しました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

解雇だと思っていたら、会社から退職勧奨だと言われたら、どうすればいいのか?【弁護士が解説】

1 解雇と退職勧奨の違い

 

 

会社から辞めてくれないかと言われ、解雇だと思っていたら、

会社から退職勧奨なので、あなたは、自己都合退職になるといわれました。

 

 

 

解雇だと思っていたのに、自己都合退職になるのは納得がいきません。

 

 

このように、解雇だと思っていたら、

会社から退職勧奨だったと主張されることはよくあります。

 

 

解雇だと思っていたら、会社から退職勧奨だったと主張された場合、

どうすればいいのでしょうか。

 

 

結論から先に言いますと、会社から、

「明日から来なくていい」などと言われた場合には、

本当に解雇なのか、会社に確認することが重要です。

 

 

今回は、解雇と退職勧奨の違いについて解説し、

退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法をお伝えします。

 

 

1点目に、解雇と退職勧奨の違いを解説します。

 

 

まず、解雇とは、労働者の意向にかかわらず、

労働契約を終了させる会社の一方的な意思表示をいいます。

 

 

ようするに、会社が労働者をクビにすることです。

 

 

解雇の場合、会社が一方的に労働契約を終了させるので、

労働契約を終了させるにあたって、労働者の同意は不要です。

 

 

解雇には、厳しい規制があります。

 

 

労働契約法16条において、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合は、無効とすると規定されています。

 

 

大ざっぱに説明すれば、労働者によほどひどい落ち度がない限り、

会社は、労働者を解雇できない、ということです。

 

 

なぜ、解雇には、厳しい規制があるのかといいますと、解雇によって、

労働者が生活の糧である賃金を失い、労働者の生活が困窮するからです。

 

 

すなわち、解雇されると、労働者は収入を失い、

労働者の収入で生活している家族にとっても、

生活がおびやかされることになりますので、

労働者の生活困窮を防止するために、

解雇には厳しい規制がかけられているのです。

 

 

他方、退職勧奨とは、労働契約の解約の申込若しくは申込の誘引のことです。

 

 

すなわち、会社から労働者に対する、

労働契約を合意で解約しましょう、

という申し入れや誘いのことをいいます。

 

 

ようするに、退職勧奨とは、労働者に対する、

会社を辞めてくれませんかというお願いのことです。

 

 

退職勧奨は、あくまで、会社から労働者に対する辞めてくれませんか

というお願いなので、労働者は、会社からのお願いに過ぎない、

退職勧奨に応じる義務はありません。

 

 

そのため、退職勧奨の場合、労働契約を終了させるためには、

労働者の同意が必要になるのです。

 

 

退職勧奨は、辞めてくれませんかという単なるお願いですので、

会社は、退職勧奨を自由にでき、よほど酷い態様でない限り、違法にはなりません。

 

 

ここまで説明してきたとおり、解雇には厳しい規制があるので、

会社は、規制が緩い、退職勧奨だと言い張って、

解雇の主張を認めないことがあります。

 

 

解雇通知書などが交付されている場合には、解雇であることは明らかですが、

解雇が口頭でなされた場合には、解雇の意思表示があったのか、

退職勧奨だったのかが争われることがあります。

 

 

2 解雇か退職勧奨かが争われた事例

 

 

2点目に、解雇か退職勧奨かが争われた事例をいくつか紹介します。

 

 

 

①丸一商店事件・大阪地裁平成10年10月30日判決・労働判例750号29頁

 

 

「来月から残業代を支払えない。残業をつけないか、それがいなやら辞めてくれ」

という使用者の発言が、実質的に解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

②医療法人光優会事件・奈良地裁平成25年10月17日判決・労働判例1084号24頁

 

 

「看護部を解散する」という発言は、

業務命令に従わない看護師を排除することを告げたものであり、

解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

③宝城建設事件・東京地裁平成22年2月26日判決・労働判例1006号91頁

 

 

「明日から来なくてよい。別の仕事を探しなさい」という発言は、

解雇の意思表示に該当すると判断されました。

 

 

④ベストFAM事件・東京地裁平成26年1月17日判決・労働判例1092号98頁

 

 

「成績があがらないなら辞めてくれ」という発言について、

労働者が自主的に退職したものではなく、

解雇の意思表示にあたると判断されました。

 

 

⑤全国資格研修センター事件・大阪地裁平成7年1月27日判決・労働判例680号86頁

 

 

「がんばってもらわないとこのままでは30日後に解雇する」

という通告について、業績をあげなければ1ヶ月後に解雇する可能性を示すものであり、

解雇予告の意思表示ではないと判断されました。

 

 

⑥印南製作所事件・東京地裁平成17年9月30日判決・労働判例907号25頁

 

 

「社内大改革、強いてはリストラにまで、手を染めなくてはならない現況になってしまいました」、

「そこで、誠に勝手な都合ですが、平成14年12月20日を目安に区切りをつけていただくことと致します」

と記載された文書の交付は、解雇の意思表示に該当しないと判断されました。

 

 

裁判例では、解雇か退職勧奨に応じた自主退職かを判断するにあたり、

次の事情が考慮されています。

 

 

①会社側の言動

 

 

②労働者の離職の経緯

 

 

③労働者が自己の意思で退職する同期の有無

 

 

④離職後の労働者の態度

 

 

⑤会社が労働者の労務提供の受領を拒否する意思の表れとみられる事情の有無

 

 

3 退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法

 

 

3点目に、退職勧奨を解雇と勘違いしないための対処法について説明します。

 

 

 

やはり、会社に解雇か退職勧奨かを確認するのが効果的です。

 

 

そして、会社に対して、解雇か退職勧奨かを確認する際には、

会社側の言動を録音してください。

 

 

録音をしておけば、後から言った言わないのトラブルを防止でき、

解雇か退職勧奨かについて争点になることを回避できます。

 

 

その上で、会社が解雇だと回答した場合には、会社に対して、

解雇理由証明書の交付を求めて、就労意思を表明します。

 

 

会社から解雇理由証明書をださせて、解雇の理由を特定することで、

会社が後出しで解雇理由を追加することを防止できます。

 

 

また、会社に対して、未払賃金を請求するためには、

会社に対して、働く意思があることを表明する必要があります。

 

 

もし、会社が退職勧奨だと回答した場合には、

会社を退職したくないならば、明確に退職勧奨を拒否してください。

 

 

退職勧奨を受けて、その会社で働く気持ちがなくなってしまい、

退職してもよいと考えた場合には、一定の退職条件を満たすなら、

退職を検討してもよいというスタンスで会社と交渉します。

 

 

素直に退職勧奨に応じるのではなく、

自分にとって有利な条件で退職できるように、

会社と交渉してみてください。

 

 

このように、退職勧奨を解雇と勘違いしないように、

会社に解雇か退職勧奨かをよく確認するようにしてください。

 

 

解雇や退職勧奨でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

弁護士は、解雇や退職勧奨について、適切なアドバイスをしてくれます。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

会社からの損害賠償請求を理由に退職できなかった労働者が、残業代請求で対抗して無事に会社を退職できた事例

1 会社を退職するのは簡単?

 

 

「会社の対応は理不尽だ。会社辞めたい。でも、辞めさせてくれない」

 

 

このように、会社を辞めたいにもかかわらず、

会社から何かと理由をつけられて、

会社を退職できない方は多いです。

 

 

 

今回は、会社から損害賠償請求をされていて、

自分では会社を退職することができなかったクライアントが、

残業代請求で対抗して、無事に会社を退職した事例を紹介します。

 

 

クライアントは、石川県内の企業で、

労働者兼取締役として、勤務していました。

 

 

クライアントは、ある時、社長から、

取引先から会社に損害賠償請求がされており、

会社がその損害賠償をすることになったので、会社の損害賠償金を、

クライアントの給料から、毎月天引きしていくことを告げられました。

 

 

クライアントは、社長に逆らうことができず、毎月の給料から、

会社の損害賠償金を天引きすることに同意してしまいました。

 

 

クライアントは、自身の責任ではないにもかかわらず、

会社の損害賠償金を給料から天引きするという理不尽な対応に納得できず、

会社を退職したかったのですが、社長から、退職したならば、

追加の損害賠償請求をすると脅され、退職できませんでした。

 

 

会社からの損害賠償請求を恐れていたクライアントは、

退職できずに、追い込まれた状況で、私のもとへ相談にこられました。

 

 

まず、クライアントの相談を受けた私は、

クライアント自身で退職の手続をすることは難しいと判断し、

私がクライアントの代わりに、退職の手続をすることにしました。

 

 

すなわち、会社に対して、退職届を提出して、

2週間が経過すれば、自由に退職することが可能です。

 

 

さらに、年次有給休暇が残っていれば、

2週間のうちの出勤日に年次有給休暇を利用すれば、

会社に出社することなく、会社を退職できます。

 

 

会社を退職するのは、意外と簡単なのです。

 

 

クライアントには、年次有給休暇が多く残っていたので、

年次有給休暇を全て消化した最後の日を退職日に設定して、

会社に対して、退職届を提出しました。

 

 

2 給料から損害賠償金を天引きすることは無効?

 

 

次に、クライアントは、会社からの損害賠償請求に対して、

給料からの天引きという形式で支払いをすることに合意していました。

 

 

労働者と会社との間で、会社からの損害賠償請求を

給料から天引きすることについて、真に合意が成立していた場合には、

有効になる場合はありえます。

 

 

 

もっとも、労働者は、会社の指揮命令に従って働くという立場にある関係で、

どうしても、会社の言いなりになってしまい、

自身にとって不利益な条件をのんでしまう傾向にあります。

 

 

さらに、労働基準法24条1項において、

給料は、全額が労働者に支払われなければならないという、

賃金全額払いの原則が定められていますので、

給料から、会社の損害賠償金を天引きすることの合意は、

慎重に判断する必要があります。

 

 

そのため、労働者の自由な意思に基づく同意がない限り、

給料から、会社の損害賠償金を天引きするという合意は、無効になります。

 

 

本件において、会社が取引先から損害賠償請求されたことについて、

クライアントに責任はありませんでした。

 

 

それにもかかわらず、会社から十分な説明がないまま、

合計約85万円の損害賠償金を支払うように言われ、

クライアントは、やむなく、給料から、

会社の損害賠償金を天引きするという合意をしてしまいました。

 

 

そのため、クライアントの給料から、

会社の損害賠償金を天引きすることについての同意は無効であると主張しました。

 

 

3 名目的な取締役の未払残業代請求

 

 

そして、クライアントは、会社から、残業代の支払いを受けていましたが、

支払いを受けていた残業代以上に、長時間労働をしていたことから、

未払の残業代があるとして、残業代請求をしました。

 

 

 

会社からは、クライアントは、取締役であり、

管理監督者であることから、残業代を支払わなくてよいと反論がありました。

 

 

労働基準法の管理監督者に該当すれば、会社は、管理監督者に対して、

残業代を支払わなくても違法ではないことになりますが、

管理監督者の要件は厳しく、管理監督者の要件を満たさないとして、

残業代請求が認められることはよくあります。

 

 

本件においても、クライアントは、名目的な取締役であって、

会社の経営に関与しておらず、労働時間の管理がされており、

同年代の平均的な賃金よりも低い給料しか受け取っていなかったので、

管理監督者の要件を満たしていませんでした。

 

 

そこで、私は、クライアントが管理監督者に該当しないとして、

未払残業代について、会社と交渉をしました。

 

 

最終的には、裁判で認められる場合の金額や、

解決までにかかる時間や手間を考慮して、

互いの請求を0円にする、ゼロ和解で事件を解決しました。

 

 

会社からの損害賠償請求を恐れて退職できなかったクライアントは、

会社からの損害賠償請求がなくなり、無事に退職することができて、

新しい一歩を踏み出すことができ、大変満足されていました。

 

 

このように、会社からの損害賠償請求を排除し、会社を退職することは可能です。

 

 

会社から損害賠償請求されていたり、

会社を退職できずに悩んでいる方は、弁護士にご相談してみてください。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

一生折れない自信がつく話し方

1 聞き上手になる

 

私は、アチーブメント株式会社の頂点への道講座を受講しています。

 

 

この頂点への道講座の中に、プレゼンテーション能力を磨くための、

ピークパフォーマンスコースがあり、その課題図書として、

青木仁志先生の「一生折れない自信がつく話し方」が指定されましたので、

拝読しました。

 

 

 

ビジネスマンが話し方を学ぶ上において、身につけるべき知識と技術が、

ふんだんに盛り込まれている良書です。

 

 

今回は、この本の中から、私が得た気づきを3つ紹介します。

 

 

まず1点目は、話し方を上達させるためには、

聞き上手になる必要があることです。

 

 

 

聞き上手になるためのコツとして、この本では、

話しの内容よりも話し手にフォーカスことが紹介されています。

 

 

話している内容によっては、自分に興味がない話材であれば、

なかなか、熱心に聞くことはできません。

 

 

そこで、話している内容ではなく、話し手に焦点をあてることで、

話の内容に関係なく、会話そのものを楽しめることになります。

 

 

そのため、話し手に興味を抱く必要があります。

 

 

話し手に興味を抱くためには、

「積極的に相手を思いやる気持ち」をもって聞くことが大切です。

 

 

もう少し解像度をあげると、この人を喜ばせたい、

この人の役に立ちたいという思いをもって、話しを聞けば、

話し手に焦点をあてた聞き方ができるのです。

 

 

このような在り方を自然にできるようになると、聞く力が向上します。

 

 

相手を喜ばせたい、役に立ちたいと、日常生活で意識していきます。

 

 

2 自分がコントロールできることに集中する

 

 

2点目は、自分にコントロールできることに集中するです。

 

 

他人をコントロールすることはできません。

 

 

自分がコントロールできるのは自分自身です。

 

 

至極当たり前のことですが、人は、つい、他人をコントロールしようとして、

人間関係がうまくいかなくなることがあります。

 

 

 

他人をコントロールしようとすると、できないことに、

フラストレーションがたまり、物事を肯定的に解釈しにくくなります。

 

 

自分がコントロールすることに集中すると、

他人の態度や言葉に左右されなくなり、

常に肯定的な解釈をすることができます。

 

 

自分がコントロールできることに集中すれば、目の前にある結果は、

自分の行動と選択によってできたものと認めることができます。

 

 

そうなると、全てのことは、自分に責任があると理解できて、主体的になります。

 

 

他人はコントロールできない、

自分がコントロールできることに集中することを意識して、

日常生活をおくっていきます。

 

 

3 プレゼンテーションは人生の縮図

 

 

3点目は、プレゼンテーションは人生の縮図です。

 

 

 

プレゼンテーションとは、その人の毎日の生き方そのものです。

 

 

自分が伝えたいテーマを実践して生きていれば、

自分の言葉に力が宿り、相手に伝わります。

 

 

私がこれまで聞いてきたプレゼンテーションで、

心に響いたものは、スピーカーが話していることを実践しているという、

実体験に基づくものです。

 

 

自分が体験して身につけたものしか伝わらないともいえます。

 

 

自分が体験していない、誰かから聞いた話しでは、

説得力に欠け、伝わらないのです。

 

 

自分が伝えたいこと、伝えるべきこと、伝えられることが一致して、

説得力のあるスピーチになるのです。

 

 

日々の体験を知識や技術に変えて、

説得力あるスピーチができるようになりたいです。

 

 

プレゼンテーションの根本的な考え方が学べる良書ですので、

プレゼンテーションの勉強をしたい方におすすめの一冊です。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

人は話し方が9割

1 コミュニケーションの3大原則とは

 

 

永松茂久先生の大ベストセラー「人は話し方が9割」を読みました。

 

 

 

私は、ボイシーというアプリで、朝倉千恵子先生の放送を毎日聞いているところ、

朝倉先生が、永松先生の「君は誰と生きるか」という書籍をご紹介されており、

読んでみたところ、分かりやすい文章で、人生で大切なことを教えていただける

永松先生のファンになりました。

 

 

ちょうど、コミュニケーションの勉強に熱を入れていたタイミングでもあり、

永松先生の代表作である、「人は話し方が9割」を読んでみました。

 

 

この本も、とても分かりやすい文章で、

コミュニケーションにおける大切なことが網羅的に記載されており、

即実践できることばかりが挙げられているので、学び多き一冊です。

 

 

大ベストセラーになっている理由がよくわかります。

 

 

それでは、この本を読んで、私が得た気づきを3つ紹介します。

 

 

1つ目は、コミュニケーションの3大原則です。

 

 

 

①人は誰もが自分のことが一番大切であり、

自分に一番興味がある生き物である。

 

 

②本来、誰もが自分のことを認めてほしいし、

自分のことをわかってほしいと熱望している。

 

 

③人は自分のことをわかってくれる人を好きになる。

 

 

確かに、そのとおりで、人は、

自分のことをわかってほしいと渇望して生きています。

 

 

そのため、人に好かれる話し方をするためには、

この3大原則を満たすことを意識すればいいのです。

 

 

すなわち、なるべく相手に多く話してもらい、

自分は、相手の話しを気持ちよく聞くのです。

 

 

そのための具体的なテクニックとして、「拡張話法」があります。

 

 

拡張話法とは、①感嘆→②反復→③共感→④称賛→⑤質問の順番で、

会話を膨らませていく手法です。

 

 

①感嘆とは、「へー♪」、「ほー!」、「えー!」、「うわー!」、「わー♡」、

「そーなんですかー」と、感嘆詞に感情をのせて話すことです。

 

 

②反復とは、相手が話したことを繰り返すことで、

相手は、次の話しをしやすくなります。

 

 

③共感とは、「わかります」、「大変でしたね」、「よかったですね」

などの相手の感情に寄り添う言葉がけをすることです。

 

 

④称賛とは、「すごい」、「さすが」といった相手を評価する言葉に、

感情をのせて話すことです。

 

 

⑤質問とは、「それで、それで」、「それからどうなったの」と聞くことで、

相手が話しを展開しやすくなります。

 

 

このような拡張話法で話すと、相手の話しが広がり、相手中心で会話が進み、

相手はたくさん話せたことに満足し、好意を抱いてくれるのです。

 

 

私は、意識して、拡張話法を活用していきます。

 

 

2 相手の名前を覚える

 

 

2つ目は、相手の名前を覚えるです。

 

 

初対面で名刺交換をした際に、相手の肩書に目が行きがちですが、

相手の名前を覚えると、好感度が上がります。

 

 

 

名刺をしまわずに、名刺を見ながら、相手の名前を呼び始めます。

 

 

そして、できる限り、相手の名前から会話を始めます。

 

 

人は誰もが自分を一番大切に思っているので、

大切な自分の名前を何度も呼ばれると、

相手に親近感を抱きやすいのです。

 

 

名前から会話を広げたり、名前を頻繁に呼ぶことで、

相手との距離を縮めることができます。

 

 

今後は、意識して、名前を呼んでいきます。

 

 

3 相手の役に立つことを考える

 

 

3つ目は、相手の役に立ちたいという気持ちで話すことです。

 

 

相手の役に立ちたいという気持ちで会話をすると、

相手は、話に耳を傾けてくれます。

 

 

相手の役に立ちたいと考えることで、

自分の話ではなく、相手の求めている話をすることができます。

 

 

そして、相手の役に立ちたいと考えることの究極は、

相手が「幸せでありますように」と祈りながら話すことです。

 

 

 

「幸せでありますように」と祈りながら話すと、

不思議なことに、相手に好意が伝わります。

 

 

「幸せでありますように」という祈りは、

コミュニケーションにおける究極のあり方だと思います。

 

 

人と話すときには、相手の役に立っているかを意識して、

「幸せでありますように」と祈ることを習慣にしていきます。

 

 

全ての人のコミュニケーションがよくなるノウハウが、

とてもわかりやすくまとまっている名著ですので、

ご紹介させていただきました。

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

残業代を支払わない会社の代表取締役に対して未払残業代請求相当の損害賠償請求をして221万円を回収した事例

1 きっかけはパワハラの法律相談

 

 

上司からのパワハラが辛くて、会社を退職することにしたのですが、

会社の対応に納得がいかないので、会社に対して、何か請求したいです。

 

 

 

でも、パワハラを証明するための録音等がないです。

 

 

このような場合、会社に対して何か請求できないのでしょうか。

 

 

パワハラの証拠がなくても、

タイムカード等の労働時間を証明できる証拠がある場合、

残業代請求をすることで、会社に対して、一矢報いることができます。

 

 

今回は、パワハラの法律相談から、会社に対して、未払残業代請求をして、

労働審判で未払残業代請求が認められたものの、

会社が解散したため、会社の代表取締役に対して、

未払残業代請求相当の損害賠償請求をした事件をご紹介します。

 

 

クライアントは、居宅介護支援事業所で働いていたケアマネジャーです。

 

 

クライアントは、会社で、上司から、

「あなたには能力がない」、「誰もあなたを信頼していない」等と、

パワハラを受け、このような会社で働くことに疑問を感じ、

会社を退職することにしました。

 

 

会社からの理不尽な対応に納得がいかないクライアントは、

私のもとに相談に来られました。

 

 

クライアントの相談を聞いたところ、

上司のパワハラを証明するための、録音等の証拠がなく、

パワハラの損害賠償請求をするのは難しいことが予想されました。

 

 

他方、クライアントには、残業代が支払われていませんでした。

 

 

出勤簿にクライアントの労働時間が正確に記録されていたことから、

労働時間を証明することは容易であり、

未払残業代請求が認められる可能性が高いと考えました。

 

 

そこで、パワハラを放置して、退職に追い込んだ会社に対して、

未払残業代請求をすることにしました。

 

 

2 未払残業代請求の労働審判

 

 

クライアントから事件の依頼を受けた私は、

会社に対して、未払残業代請求の通知書を送付しました。

 

 

 

会社からは、クライアントが管理監督者に該当することから、

未払残業代請求には応じられないとの回答がありました。

 

 

労働基準法の管理監督者に該当すれば、会社は、

管理監督者である労動者に対して、残業代を支払わなくてもよくなります。

 

 

もっとも、労働基準法の管理監督者の要件は厳しく、

多くの会社では、管理監督者の要件を満たしていないにもかかわらず、

労働基準法に違反して、違法に残業代を未払いにしています。

 

 

労働基準法の管理監督者に該当するための要件は、次のとおりです。

 

 

①事業主の経営上の決定に参画し、

労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)

 

 

②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)

 

 

③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)

 

 

クライアントは、ケアマネジャーの現場の仕事をしていただけで、

会社の経営に何も関与していなかったため、①の要件を満たしません。

 

 

クライアントは、多くの利用者を担当して、長時間労働を強いられており、

労働時間の裁量はなく、②の要件を満たしません。

 

 

クライアントは、ケアマネジャーの平均的な年収しか得ておらず、

管理監督者にふさわしい待遇を受けていないことから、③の要件を満たしません。

 

 

そのため、クライアントは、管理監督者に該当せず、

会社に対して、未払残業代請求ができます。

 

 

会社が、未払残業代請求の支払いを拒否したため、

裁判所に、労働審判という裁判手続の申立てをしました。

 

 

労働審判の手続きにおいて、裁判所は、当方の主張を受け入れて、

当方が請求した未払残業代請求が満額認められました。

 

 

労働審判で、クライアントの未払残業代請求が認められたものの、

会社が、未払残業代を支払う気配がなかったため、

会社の財産に差し押さえをして、未払残業代を回収しようと考え、

会社の商業登記を調べたところ、

会社が労働審判の途中で解散していることが発覚しました。

 

 

会社の財産を調査したところ、取引先に対する売掛金債権があることが判明し、

その売掛金債権を差し押さえしましたが、取引先からは、

当該売掛金債権はもう存在しないと回答があり、

差し押さえは、不発に終わりました。

 

 

3 代表取締役に対する未払残業代相当の損害賠償請求

 

 

会社が解散してしまい、差押をしても、

未払残業代が回収できなかったため、次の一手として、

代表取締役に対して、未払残業代相当の損害賠償請求をすることを考えました。

 

 

 

会社が、労動者に対して、時間外労働や休日労働に対して、

残業代を支払うことは、労働基準法で定められた基本的な法的義務です。

 

 

会社の代表取締役は、会社に労働基準法を遵守させ、

労動者に対して、残業代を支払わせる義務を負っています。

 

 

それにもかかわらず、本件会社の代表取締役は、本件会社において、

クライアントに対して、残業代を支払わなかったことから、

代表取締役としての任務懈怠が認められ、

会社法429条1項に基づく、損害賠償責任を負います。

 

 

そこで、会社の代表取締役に対して、

未払残業代相当の損害賠償請求の裁判を起こしました。

 

 

会社の代表取締役は、クライアントが管理監督者だと思い込んでいたので、

過失がなかったと争いました。

 

 

第1審では、クライアントに対する残業代の未払いの原因は、

会社の事業継続が困難になったことが原因であり、

代表取締役の任務懈怠が原因ではないと判断され、

残念ながら、敗訴してしまいました。

 

 

しかし、第1審では、クライアントに対する残業代の未払いの原因が、

会社の事業継続が困難になったことにあるといったことは争点になっておらず、

不意討ちの不当判決でした。

 

 

控訴審では、会社の事業継続が困難ではなく、

代表取締役の任務懈怠とクライアントとの損害との間に因果関係が認められること

を主張しました。

 

 

結果として、控訴審では、

代表取締役の任務懈怠とクライアントとの損害との間に因果関係が認められ、

未払残業代相当の損害賠償として、221万6082円の請求が認められました。

 

 

そして、代表取締役から、

221万6082円満額の支払いを受けることができました。

 

 

解決までに、時間がかかりましたが、

最終的には、未払残業代相当の損害賠償請求が認められ、

会社からの理不尽な対応に対して、一矢報いることができて、

クライアントが満足されたことが、とても嬉しかったです。

 

 

このように、パワハラでは証拠がなかったとしても、

未払残業代の証拠があれば、未払残業代請求で、

会社に対して、理不尽な対応をしたことについて、一矢報いることができます。

 

 

パワハラや未払残業代でお悩みの場合には、ぜひ、弁護士にご相談ください。

運を呼び込む顔を作る観相学

1 運は顔がつくる

 

 

私は、ボイシーというアプリで、偉大な成果を出している方、

素晴らしい人生を歩んでいる方のお話を聞くのが趣味です。

 

 

私が毎日聞いているボイシーに、朝倉千恵子先生の放送があります。

 

 

朝倉先生は、株式会社新規開拓の女性社長で、毎回、

人生をよりよく切り開いていくために、大切なことを教えてくれます。

 

 

そんな朝倉先生が、ボイシーで、観相学について話していました。

 

 

顔を見れば、その人の運がわかるという学びのようです。

 

 

例えば、おでこを髪で隠さずに、全開にすれば、

運が良くなるとおっしゃっていました。

 

 

運が良くなりたい私は、朝倉先生が学んでいる観相学に興味があり、

本を購入して勉強してみました。

 

 

今回は、観相学の本を読んで、私が気付いたことを3つ紹介します。

 

 

 

1つ目は、顔には全てが書いてあるです。

 

 

人は、第一印象で、その人と仲良くなりたいかを直感的に決めますが、

第一印象で最も重要なのは顔です。

 

 

そして、自分よりも優れた人と仲良くなっていけば、

人生はよりよい方向へ進んでいきます。

 

 

出会い運こそ人生運です。

 

 

では、顔の人相や顔つきを作っているのは、何かというと脳なのです。

 

 

脳の相であるブレインフェイスを明にすれば、人の顔は魅力的になるのです。

 

 

ブレインフェイスを明にするために大切な方法として、鏡を見ることがあります。

 

 

自分の顔を鏡で観察して、自分の看板である顔に

磨きをかける習慣を身につけることが大切なのです。

 

 

この本を読んでから、自分の顔を鏡でチェックすることが増えてきました。

 

 

2 運を呼び込むには

 

 

2つ目は、運を呼び込む3つの方法です。

 

 

 

①もって生まれた自分の運を知り、ひらく

 

 

②もともと持っていない自分の運を、つくる

 

 

③良い運を持っている人や場所から運を、もらう

 

 

この中で、③の運の良い人や場所から運をもらうという発想が、

私にとって新鮮でした。

 

 

確かに、運の良い人はいるものでして、その運の良い人と一緒にいるだけで、

自分も運が良くなったように感じてしまいます。

 

 

この自分も運が良くなったように感じることで、自己暗示がかかり、

実際に運が良くなるのだと思います。

 

 

また、運の良い場所とは、明るくて、広くて、遠くまで見渡せる場所のようです。

 

 

室内でこもっていないで、明るくて広い、

公園などで気分転換するのがいいのですね。

 

 

3 運がよくなる習慣

 

 

3つ目は、運を呼び込む15の習慣です。

 

 

この習慣の中に、冷水で洗顔して気を入れるというのがあります。

 

 

冷水で洗顔すると脳が活性化します。

 

 

また、自分のほほを両手で叩くと、気合が入ります。

 

 

そして、鏡の前で笑うのも、よい習慣です。

 

 

 

朝、鏡の前で笑うことで、前日の悪運を払い除けることができるのです。

 

 

私は、冷水洗顔と笑顔を習慣にして、運をよくしていきます。

 

 

自分の運をよくするための具体的な行動を教えてくれる、

楽しい1冊ですので、紹介しました。

 

 

今回も最後まで、読んでいただき、ありがとうございました。

感情知性と多様なワーク

1 感情知性

 

 

弁護士中原阿里先生が主催している、

ラッセルコーチングカレッジのベーシッククラスの第4講

「感情知性と多様なワーク」を受講しました。

 

 

https://coach-b-russel.webnode.jp/

 

 

第4講では、「感情知性」という概念を学びました。

 

 

 

感情知性とは、「感情を理解し、利用することで、

問題解決に適切な思考や行動に導く能力」をいいます。

 

 

自分の感情の状態を把握して、調整し、他者の感情を知覚して、

適切にアプローチすれば、人間関係が良好なものとなり、ビジネスで成功できます。

 

 

そう、感情を理解し、コントロールすることは、

とても大切なビジネススキルといえます。

 

 

感情知性は、大きく3つあります。

 

 

1つ目は、内的知性で、自分で自分の心理状態を捉え、コントロールする知性。

 

 

2つ目は、対人関係知性で、相手に適切かつ効率的に自分の考えを伝える知性。

 

 

3つ目は、状況判断知性で、相手の心理状態を把握し、

自分と相手との間合いを敏感に察知する知性。

 

 

このうち、最も基本となるのが、内的知性です。

 

 

すなわち、自分の感情を知ることが全ての始まりです。

 

 

人は、案外、自分自身のことを理解しているようで、理解していない生き物です。

 

 

第4講では、自分の感情を知るために、

自分のエピソードから感じた感情を書き出したり、

ネガティブな感情に名前をつけるワークをしました。

 

 

私は、最近、仕事が忙しくて、焦りという感情が強かったので、

自分の焦りの感情に「あせっち君」という名前をつけました。

 

 

このように、自分の感情を紙に書き出して、

名前をつけることで、不思議と、焦りの感情が収まりました。

 

 

自分の内側にある感情を外に出すことで、

感情が整うことができたのだと思います。

 

 

自分のネガティブな感情は、紙に書き出してみるのは効果的だと感じました。

 

 

また、内的知性の箇所で、ストレスの対処法について学びました。

 

 

ストレスは、封じるものではなく、適切に処理するものです。

 

 

ストレスを感じたら、自分に何が起きているのかをモニタリングし、

ストレスからの回復手段(コーピングといいます)をとり、リカバリーします。

 

 

この循環を早くすることで、ストレス耐性に強い人間になれます。

 

 

ストレスがかかると、体に反応がでますので、

自分の体のサインを自分のアンテナでキャッチして、

自分を整えていきます。

 

 

ちなみに、私のコーピングは、寝る、運動する、

子供と遊ぶ、旅行の計画を立てる、ボイシーを聞く等です。

 

 

2 アサーション

 

 

次に、対人関係知性において、自分の感情を表現することの大切さを学びました。

 

 

 

自分の感情をIメッセージで伝えると、相手も感情を返してくれて、

コミュニケーションが円滑になります。

 

 

私は、自分の感情を素直に表現することに抵抗がありましたが、

今後は、自分自身の感情をオープンにしてみます。

 

 

また、相手を尊重しつつ、自分の意見や判断を相手に率直に伝える、

アサーションについても学びました。

 

 

アサーションでコミュニケーションをするためには、

自分の固定的な思考パターンから柔軟になる必要があります。

 

 

例えば、第4講では、~しなければならないを、

~することを選ぶに置き換えるワークをしました。

 

 

売上をあげなければならないを、売上を上げることを選ぶに置き換えると、

義務感がなくなり、主体性を取り戻せます。

 

 

自分で選択していると理解することで、思考を柔軟にでき、

多様な価値観の人とのコミュニケーションが円滑にできます。

 

 

3 ポジティブストロークのすすめ

 

 

最後に、ストロークとディスカウントを紹介します。

 

 

 

ストロークとは、相手の存在を認める全ての言動をいいます。

 

 

例えば、いいねと言って相手を承認したり、笑顔で接するなどです。

 

 

ディスカウントとは、自分・相手の存在や価値を認めない全ての言動をいいます。

 

 

例えば、相手を誹謗中傷したり、無視する、言うべきことを言わないなどです。

 

 

相手に対して、ディスカウントすべきでないのはもとより、

自分自身に対するディスカウントにも気をつける必要があります。

 

 

人間は、ネガティブになりやすいので、自分をディスカウントしやすいです。

 

 

ディスカウントの代わりに、ポジティブストロークをするべきです。

 

 

平たく言えば、自分の周囲の人の素晴らしいところを承認したり、

自分の素晴らしいところを認めることです。

 

 

私は、一緒に学んでいるメンバーから、

ポジティブストロークをもらったとき、気持ちよくなり、心が満たされました。

 

 

人は、承認されたい生き物なので、自分自身や自分の周りの大切な人に、

ポジティブストロークを与えていきます。

 

 

そして、他人から、ポジティブストロークを受けたら、

それを素直に受け取ることも大切です。

 

 

日本人は、褒められても、「いやいや、それほどでも」と言ってしまいがちですが、

褒められたら、素直に、「ありがとうございます」と受け取るのがよいと考えます。

 

 

2023年1月から始まったベーシックコースですが、

無事に全ての講義を受講できました。

 

 

人の幸せとは何かを考えるきっかけをいただいた素晴らしい講座でした。

 

 

コミュニケーションをよりよくしたい人にとって、おすすめの講座です。

 

 

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。

言葉にできるは武器になる

1 内なる言葉

 

 

私は、昨年から、鴨頭嘉人先生が主催している、

「話し方の学校」でスピーチの勉強をしています。

 

 

この話し方の学校で、スピーチを検討する際におすすめしてもらった本が、

「言葉にできるは武器になる」です。

 

 

 

スピーチ原稿を作成する際に、とても参考になる一冊です。

 

 

今回は、この本から得られた気づきを3つご紹介します。

 

 

1点目は、「内なる言葉」の存在に気づくことです。

 

 

内なる言葉とは、無意識のうちに頭にうかぶ感情や、

自分自身と会話することで考えを深めるために用いている言葉のことです。

 

 

著者の梅田悟司氏は、内なる言葉に意識を向けることが、

あらゆる行動の源泉となる思考を豊にすることに繋がると、おっしゃっています。

 

 

内なる言葉を磨く訓練を積むことで、

言葉が生まれる源泉としての思考が鍛えられ、

外に向かう言葉に重みや深みが増すのです。

 

 

それでは、内なる言葉を磨くには、どうすればいいのでしょうか。

 

 

それは、一人の時間を確保して、内なる言葉と向き合うのです。

 

 

ある出来事が起きた時に、自分の中に、どのような内なる言葉が生まれて、

どのように物事を捉え、考えが進んでいくのかを、自分自身で把握するのです。

 

 

もう少し具体的にすると、自分の感情を振り返り、

どんな時にどんなことを考える傾向にあるのかを把握します。

 

 

私の場合、他の人と比較して、嫉妬心や劣等感を感じることがありますが、

そのようなネガティブな感情に気づくと、自分を客観視できていると実感でき、

物事をポジティブに転換するには、

どうしたらよいかと考えられるようになりました。

 

 

自分の考えを明確にできれば、外に向かう言葉もわかりやすくなります。

 

 

日常生活で、一人になる機会に、自分の内なる言葉に意識を向けていきます。

 

 

2 言葉の重み

 

 

2点目は言葉の重みです。

 

 

話しが伝わるには、表現も大切ですが、それよりも、話し手が、

自身の体験から本心で語っていたり、

心から伝えたいと思うことによる必死さや切実さの方が大切です。

 

 

 

話し手の経験や体験、そこから得られた思考といった

人間の源泉から湧き出る言葉にのみ込められる真実味や確からしさがあるから、

人に伝わるのです。

 

 

確かに、誰かが言っていたことを、そのまま話しても、何も伝わってきません。

 

 

話し手の思いが伝わるのは、

話し手が実際に体験したことをもとに話している時です。

 

 

話し手の体験とそこから得られた気付きから、

言葉の重みが生じるのだと思います。

 

 

十分に自分の気持ちと向き合い、この気持ちを伝えたいという動機が、

内なる言葉を伝える原動力となり、外に向かう言葉が磨かれるのだと思います。

 

 

3 常套句を排除する

 

 

3点目は、常套句を排除するです。

 

 

ここまで、抽象的なことが続いたので、最後は具体的なことを記載します。

 

 

メールの文章を作成する際に、「いつもお世話になっております」

という常套句を使用することは多いです。

 

 

 

この常套句は、誰でも使う便利な言葉なだけに、

気持ちや思いが伝わらないというデメリットがあります。

 

 

この常套句のデメリットを避けるためには、

当事者だけが理解できる言葉に置き換えることで、

相手との間合いを詰めるメリットを享受できます。

 

 

例えば、「いつもお世話になっています」を

「先週の打ち合わせ、ありがとうございました」に言い換えれば、

相手に、親近感が伝わります。

 

 

少なくとも、無味乾燥な常套句よりも、相手を引き付けて、

メールの文章を読んでもらいやすくなる効果がえられます。

 

 

当事者同士の言葉を意識して、自分らしい表現に変えることで、

自分の言葉を生み出すことができます。

 

 

自分の思いを伝えるスピーチをする際に、

とても参考になる一冊ですので、ご紹介しました。

 

 

本日も最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。