南砺市城端の桜ヶ池公園は子供が遊ぶのに最適です

1 桜ヶ池公園の遊具

 

 

先日,子供達を連れて,富山県南砺市城端にある

桜ヶ池公園へ行ってきました。

 

 

https://sakuragaike.co.jp/news/3591/

 

 

はっぴーママいしかわ」という,

石川県内の子育て情報が満載のフリーペーパーに,

休日にひとあしのばして行く近隣の親子のお出かけスポット

が特集されており,桜ヶ池公園が楽しそうでしたので,行ってみました。

 

 

https://happymama-ishikawa.com/

 

 

桜ヶ池公園は,金沢市内からは,

金沢大学から県道を南砺市方面へ進み,

南砺市福光を抜けて,農道をすすみますと,

東海北陸自動車道の城端パーキングエリアのすぐ近くにあります。

 

 

金沢市内からは一般道で約50分で到着します。

 

 

広い公園の中には,たくさんの遊具が点在しています。

 

 

2歳の長女は,ふわふわ広場という,

裸足でぴょんぴょん飛び跳ねることができる

エリアが気に入って遊んでいました。

 

 

 

遊具の下がスポンジになっているので,

楽しくジャンプして遊べます。

 

 

併設されている滑り台は,

2歳や3歳の子供が遊ぶのにちょうどよい傾斜になっており,

滑り台の幅がとても広いので,座って滑る以外に,

寝転がって滑っても問題ありません。

 

 

 

複数の子供が同時に滑ることもできます。

 

 

もう一つ,長女が気に入った遊具がロング滑り台です。

 

 

 

滑る距離が圧倒的に長いです。

 

 

 

この滑り台のいいところは,滑る部分にローラーが

敷いていないので,お尻が痛くないことです。

 

 

滑る部分にローラーが敷いてあると,

摩擦の影響でお尻が痛くなるのですが,

ここのロング滑り台は,ローラーが敷いてないので,

滑っていてもお尻が痛くならなかったです。

 

 

もっとも,ローラーではない分,滑りが悪く,

途中で止まってしまい,お尻を自分で動かして

滑らないといけない箇所があります。

 

 

この他にも,トンネルの中を滑っていく

ジェットスライダーという滑り台も,

暗闇の中を探検するようで楽しいです。

 

 

 

このジェットスライダーの使用上の説明文書には,

たくさんのことわざを引用して,

楽しく注意書きが記載されていたのが,

大変ユニークでした。

 

 

2 レストランジョウハナーレの料理が美味しい

 

 

公園の遊具で遊んだ後には,近くにある桜ヶ池クアガーデンの中にある

「ジョウハナーレ」というレストランでランチをしました。

 

 

 

桜ヶ池クアガーデンには,温泉,プール,宿泊施設があり,

家族で休日を過ごすのに最適なところです。

 

 

このレストランの素敵なところは,0歳の長男のために,

ゆりかごをわざわざ準備してくれるなど,

子供向けのサービスが充実していることです。

 

 

 

私と妻は,パスタと南砺ポークのステーキを注文しました。

 

 

しっかりと茹で上がった細めのパスタに,

濃厚なトマトソースがしっかりと絡んでいて,美味しく,

長女が美味しそうに味わっていました。

 

 

 

南砺ポークは,肉厚で食べごたえがあり,

特性のソースをつけて食べると,最高に美味しかったです。

 

 

 

子供と楽しく遊べて,美味しい料理も堪能できますので,

桜がきれいな時期にまた家族で行ってみたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パワハラに該当する具体例と会社のパワハラ防止措置義務の具体化

1 パワハラに該当する例と該当しない例

 

 

昨日に引き続き,厚生労働省が公表した,

職場におけるパワーハラスメントに関して

雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」について解説します。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

 

 

今回の素案には,改正労働施策総合推進法に規定された

パワハラの定義の解釈以外に,具体的に,

このようなケースではパワハラに該当する,若しくは,該当しない,

というように例示されています。

 

 

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言の類型では,

パワハラに該当する例としては,次のものが挙げられています。

 

 

 

・ 人格を否定するような発言をすること

 

 

・ 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる

厳しい叱責を繰り返し行うこと

 

 

・ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと

 

 

・ 相手の能力を否定し,罵倒するような内容の電子メール等を

当該相手を含む複数の労働者宛に送信すること

 

 

他方,パワハラに該当しない例としては,次のものが挙げられています。

 

 

・ 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールや

マナーを欠いた言動・行動が見られ,

再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意すること

 

 

・ その企業の業務の内容や性質等に照らして

重大な問題行動を行った労働者に対して,強く注意をすること

 

 

一見すると,まあそうかなと思う例が記載されています。

 

 

しかし,上記のパワハラに該当しない例をみると,

労働者側に問題行動があり,それに対する強い叱責であれば,

パワハラに該当しないように捉えられてしまう

おそれがあることに注意が必要だと思います。

 

 

たとえ,労働者側に問題行動があり,

それを正すために業務指導が必要になるのはわかりますが,

その業務指導が度を過ぎて,労働者の人格を否定する言動がされれば,

それはパワハラに該当します。

 

 

そのため,パワハラに該当しないと考えられる例は,

あくまで参考例にすぎず,これを会社の免罪符にしてはなりません。

 

 

やはり,事案ごとに,パワハラに該当するかについて,

様々な要素を考慮して,

証拠に基づいて認定していくことが重要になります。

 

 

2 会社のパワハラ防止措置義務の具体化

 

 

次に,今回の素案において,会社のパワハラ防止措置義務の

具体的な内容が明確化されました。

 

 

 

・ 職場においてパワハラをおこなってはならない旨の方針を明確化し,

研修や講習などをつうじて,労働者に周知啓発すること

 

 

・ 就業規則にパワハラを行った労働者に対する懲戒規定を定めて,

労働者に周知啓発すること

 

 

・ パワハラの相談窓口を整備して,労働者に周知すること

 

 

・ パワハラの相談があった場合には,

事実関係を迅速かつ正確に確認し,

パワハラの事実が確認できた場合には,

加害者と被害者を引き離すために配置転換を実施し,

加害者に謝罪をさせ,

加害者に対する必要な懲戒処分を実施する,

などの措置を講ずること

 

 

この中で,相談窓口の整備が肝になると考えます。

 

 

会社にパワハラの相談窓口ができたので,

パワハラの被害者が相談したけれども,

会社が何もしてくれなくて,パワハラの被害が継続した,

という事態にならないようにする必要があります。

 

 

神戸市の東須磨小学校の教員同士のいじめ問題では,

被害者が学校管理者にいじめの被害を相談したけれども,

放置されて,いじめの被害が継続したので,

パワハラやいじめの相談に対しては,

適切に対処しなければなりません。

 

 

そのためには,パワハラの相談窓口には,

当事者の話を真摯に傾聴するスキル,

守秘義務やプライバシーを遵守する倫理観

などを備えた人材を配置するべきです。

 

 

可能であれば,パワハラの相談窓口の担当者は,

会社から独立して利害関係のない外部の人物がふさわしいです。

 

 

とにかく,パワハラの被害者が安心して,

パワハラの相談窓口に相談できる仕組みを

作っていくことが重要になると思います。

 

 

今回の素案が,労働者にとって

よい方向に改善されることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

パワハラの定義が具体化されます~職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案~

1 パワハラの定義

 

今年の通常国会において,労働施策総合推進法が改正されて,

30条の2第1項に,パワハラの定義が初めて法律に規定されました。

 

 

改正労働施策総合推進法30条の2第1項で規定された,

パワハラの定義とは,次のとおりです。

 

 

①職場において行なわれる優越的な関係を背景とした言動であって,

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,

③労働者の就業環境が害されること

 

 

 

この①から③の要件を満たせば,

違法なパワハラに該当することになります。

 

 

もっとも,この①から③の要件は,抽象的であるため,

具体的にどのような言動が違法なパワハラに該当するのかが,

はっきりせず,適法な業務指導と違法なパワハラの線引を

どうするかが問題となります。

 

 

2 職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案

 

 

そこで,厚生労働省は,この①から③の解釈について,

指針を作成する作業をすすめており,10月21日に,

その指針の素案を公表しました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000559314.pdf

 

 

まず,①職場において行なわれる優越的な関係を背景とした言動

について,当該事業主の業務を遂行するに当たって,

当該言動を受ける労働者が行為者に対して

抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を

背景として行なわれるもの,とされています。

 

 

通常,パワハラは,上司から部下に対してなされるものですが,

場合によっては,部下から上司に対する言動や,

同僚から同僚に対する言動も,パワハラに該当する場合があります。

 

 

そのため,「優越的な関係」については,広くとらえることで,

パワハラによる被害を広く救済することにつながると考えます。

 

 

しかし,今回の素案の

「抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」

という解釈では,パワハラの被害者が嫌がって少し

抵抗や拒絶をした場合には,

違法なパワハラに該当しなくなるリスクがあります。

 

 

すなわち,「抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係」

という解釈では,パワハラを限定することにつながり,

パワハラの被害が切り捨てられるリスクがあります。

 

 

私個人としては,優越的な関係の解釈は,もっと広く,

パワハラの被害が含まれるようにするべきだと考えます。

 

 

 

次に,②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものについて,

社会通念に照らし,当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要がない,

またはその態様が相当でないもの,とされています。

 

 

そして,この判断をするには,

当該言動の目的,

当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む

当該言動が行なわれた経緯や状況,

業種・業態,

業務の内容・性質,

当該言動の態様・頻度・継続性,

労働者の属性や状況,

行為者との関係性

などの要素を総合的に考慮されることになります。

 

 

②の要件については,言葉の性質上,

これ以上具体化はできないと思いますので,

判断要素が具体化されたのは良かったと思います。

 

 

今後のパワハラの損害賠償請求において,

上記の要素を検討していくことが重要になると思います。

 

 

最後に,③就業環境を害することについて,

当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ,

労働者の就業環境が不快なものとなったため,

能力の発揮に重大な悪影響が生じる等

当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること,

とされました。

 

 

看過できない程度の支障という表現で,

パワハラの範囲が制限されることがないように,

被害者である労働者の主観が考慮される必要があると思います。

 

 

このように,パワハラの3つの要件について,具体化されましたが,

パワハラを制限する方向にはたらく表現がありますので,

この素案を改善してく必要があると考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

教員に対する1年単位の変形労働時間制導入の問題点

1 教員に対する1年単位の変形労働時間制の導入

 

 

政府は,教員の勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制について,

自治体の判断で導入できるようにするために,

教職員給与特別措置法(給特法)の改正案を閣議決定しました。

 

 

入学式や新学期で忙しい4月の労働時間を長くして,

夏休みなどで業務量が減る8月の労働時間を短くして,

教員がまとまった休みをとれるようにすることを目的としているようです。

 

 

しかし,教員に対して1年単位の変形労働時間制を

導入することについて,現場の教員や野党から反対の声があがっています。

 

 

https://dot.asahi.com/aera/2019101800108.html?page=1

 

 

本日は,教員に対する1年単位の変形労働時間制の

問題点について解説します。

 

 

2 地方公務員に適用される労働基準法

 

 

まず,教員は,地方公務員ですので,

地方公務員法が適用されます。

 

 

地方公務員法58条3項には,労働基準法の中で

地方公務員に適用されない条文が記載されています。

 

 

ということは,地方公務員法58条3項に記載されていない,

労働基準法の条文は,地方公務員にも適用されるというわけです。

 

 

労働時間に関する労働時基準法32条や,

残業代に関する労働基準法37条は,

地方公務員にも適用されるので,

地方公務員が1日8時間を超えて残業した場合,

残業代を請求できるのです。

 

 

 

ちなみに,1年単位の変形労働時間制は,

地方公務員法58条3項に記載されているので,

特別な法律がなければ,

地方公務員に1年単位の変形労働時間制は適用されません。

 

 

3 給特法の問題点

 

 

ところが,地方公務員の中で,教員だけは,

残業代について特殊な法制度によって規律されています。

 

 

それが,給特法というものです。

 

 

教員には,修学旅行や遠足での学校外の教育活動や,

家庭訪問や学校外研修など教員個人での活動

といった勤務態様の特殊性があり,

一般の地方公務員と同じ勤務時間管理はなじまないという理由で,

労働時間が長い短いに関わりなく,

残業代を支給しない代わりに,

給料月額の4%に相当する教職調整額が支給されているのです。

 

 

この給特法については,どれだけ働いても,

4%の残業代相当分しか支給されないため,

雇用する側としては,長時間労働に目をつぶることになり,

教員の長時間労働を助長していると批判されています。

 

 

4 1年単位の変形労働時間制とは

 

 

さて,今回,導入が検討されている1年単位の変形労働時間制とは,

1ヶ月を超え1年以内の一定期間を,

平均して1週間の労働時間が40時間以内の範囲内において,

特定の日または週において,1日8時間または1週40時間を超えて

所定労働時間を定めることができる制度です(労働基準法32条の4)。

 

 

本来,1日8時間を超えて労働した場合には,

残業代が支払われなければならないのですが,

ある時期は忙しいので1日8時間以上労働させて,

ある時期は暇なので1日8時間未満で労働させて,

一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内の範囲におさまれば,

忙しい時期に1日8時間以上労働させても,

残業代を支払わなくてもよくなるのです。

 

 

結局のところ,変形労働時間制とは,労働時間を長くしても,

残業代を支払わなくてもよい状況をつくりたい

会社が導入する制度ですので,

労働者の労働時間の削減につながるわけではないのです。

 

 

そのため,教員の長時間労働が深刻で,

教員のなり手が減少しており,教員の労働時間を削減するために,

教員の働き方改革がすすめられている状況において,

1年単位の変形労働時間制の導入は,

この流れに逆行するおそれがあります。

 

 

 

教員の労働時間の削減を検討するのであれば,

給特法を廃止して,労働時間に応じた残業代を支払うこと,

教員の過大な仕事を外部の専門家にアウトソーシングすること

などの改革をすべきと考えます。

 

 

教員に1年単位の変形労働時間制を導入すれば,

むしろ長時間労働が助長されるリスクがありますので,

私は,導入に反対です。

 

 

教員のなり手が減少しているので,

教員の仕事が魅力的になるように,

教員の労働時間を削減するための改革が実行されることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

総務省における過労自殺と公務災害の申請

1 総務省における過労自殺事件

 

 

総務省のキャリア官僚が自殺したのは,

長時間労働でうつ病を発症したのが原因であるとして,

ご遺族が総務省に対して,公務災害の申請をしました。

 

 

https://mainichi.jp/articles/20191009/k00/00m/040/238000c

 

 

自殺したキャリア官僚の方は,

他の省庁との折衝や予算要求のための調整を担う部署に配属され,

その後,消費税増税に関わる仕事も兼務し,

不慣れな業務に忙殺されて,うつ病を発症したようです。

 

 

2 国家公務員の公務災害申請と認定基準

 

 

国家公務員が仕事が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合,

民間企業の労災申請とは異なる,

公務災害の申請をしていくことになります。

 

 

国家公務員の公務災害の申請手続は,被災公務員やご遺族が,

各省庁の中に置かれている補償事務主任者に対して,

公務災害があったことを申し出ることにより行います。

 

 

 

国家公務員が仕事が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合,

精神疾患等の公務上の災害の認定について」という認定基準に基づいて,

公務災害か否かが判断されます。

 

 

https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/seishinnkenkyuukai/115ninteisisin.pdf

 

 

この認定基準によりますと,

国家公務員の精神疾患の発症前おおむね6ヶ月の間に,

強度の精神的又は肉体的負荷を業務により受けたことが要件となります。

 

 

長時間労働が強度の精神的又は肉体的負荷に該当するかについては,

超過勤務の時間数に加えて,超過勤務の必要性,

勤務の密度及び内容,時間帯,不規則性,

実質的な睡眠時間の確保などの事情が総合的に検討されます。

 

 

この認定基準の別表「公務に関連する負荷の分析表」には,

過重な負荷となる可能性のある業務例として,

下記の場合が記載されています。

 

 

法案作成,体外折衝等の対応が長丁場となり,

密度の濃い時間外勤務,深夜勤務,休日出勤が続き,

長期にわたり,蓄積した疲労の回復ができなかった場合

 

 

補正予算の成立に伴う事業執行計画の急な変更に伴い,

作業工程の変更,必要なデータ収集その他の膨大な作業が

一時期に集中した場合

 

 

総務省の事件にあてはめると,他の省庁との折衝や予算要求,

消費税増税の対応という密度の濃い仕事をし,

1ヶ月の残業時間が135時間に達していたことから,

睡眠時間が十分に確保できず,疲労が蓄積していたと考えられます。

 

 

 

そのため,強度の精神的又は肉体的負荷を業務により受けたこと

という要件に該当し,公務災害と認定される可能性があると思います。

 

 

3 自殺の因果関係

 

 

なお,精神疾患にかかって自殺した場合,

因果関係が問題になりますが,この認定基準では,

仕事以外の私的な要因で精神疾患が発症して

自殺に大きな影響を及ぼしたという例外的な場合でない限り,

自殺の因果関係が認められることになっています。

 

 

要するに,私的な領域で何も問題がない場合には,

仕事が原因で精神疾患を発症し,

自殺したという因果関係が認められるということです。

 

 

過労自殺が公務災害と認定されれば,ご遺族に対して,

年金や一時金の支払いがされる遺族補償や葬儀費用の補償が支給され,

残されたご遺族の生活の不安が幾分か軽減されます。

 

 

国家公務員が仕事が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合や

自殺した場合には,公務災害の申請をすることをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

令和元年度の過労死等防止対策白書の内容

1 令和元年度版過労死等防止対策白書

 

 

先日,令和元年度版の過労死等防止対策白書が公表されました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html

 

 

過労死等防止対策推進法に基づき,

過労死や過労自殺に関する調査や研究の結果が,

毎年1回,厚生労働省から発表されています。

 

 

今年の過労死等防止対策白書のポイントは,

建設業とメディア業界についての過労死や過労自殺の

調査分析結果が記載されていることです。

 

 

2 建設業の過労死・過労自殺の状況

 

 

まず,建設業について,仕事上の過重な負荷によって,

脳や心臓の病気を発症した事案を調査分析した結果,

長時間労働が原因で労災認定されているケースが最も多いです。

 

 

 

建設業において,仕事上の過重な負荷によって,

精神疾患を発症した事案を調査分析した結果,

技能労働者については,墜落や転倒,重機への巻き込まれなどの

労働災害の被害や,嫌がらせ,いじめ,暴行が原因で

労災認定されているケースが多いです。

 

 

現場監督の精神疾患の事案では,自殺事案が多く,

長時間労働が原因で労災認定されているケースが多いです。

 

 

これらの結果から,建設業においては,

現場監督に対する労働時間の短縮と休日の確保,

技能労働者に対する労働災害の防止と

労働災害の被害に対するメンタルヘルスの実施が必要といえそうです。

 

3 メディア業界の過労死・過労自殺の状況

 

 

次に,メディア業界について,仕事上の過重な負荷によって,

脳や心臓の病気,精神疾患を発症した事案のいずれも,

長時間労働が原因で労災認定されているケースが多いです。

 

 

 

特に,20代から30代の若い世代において,

業務量が多いことによって長時間労働となり,

不規則勤務とあいまって,多大なストレスが生じて,

精神疾患を発症して,自殺に至るケースが多いです。

 

 

メディア業界においては,タイムカードなどで

客観的な労働時間を適正に把握している企業の割合が

約5割以下のようですので,長時間労働を削減させるために,

労働時間を把握する取組から実施していく必要があると思います。

 

 

4 改善点

 

 

報道をみていますと,過労死や過労自殺のニュースが

未だに散見されますが,過労死や過労自殺の対策として

よい傾向もあります。

 

 

1週間に60時間以上労働している労働者の割合は,

年々減少しております。

 

 

働き方改革が叫ばれ,多くの企業で

残業が制限されている効果が現れているのかもしれません。

 

 

また,年次有給休暇の取得率が改善しており,

労働者が休みやすい環境が整備されつつあります。

 

 

前の仕事と次の仕事との間に,一定時間の休息時間を

取得させなければならないという勤務間インターバル制度について,

この制度が広く知れ渡りつつあり,

この制度を導入する企業がわずかですが増加しています。

 

 

過労死や過労自殺を防止するための取組が拡大されていき,

一日でも早く過労死や過労自殺がなくなることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

教員間のいじめ問題と公務災害申請

1 東須磨小学校の教員間のいじめ問題

 

 

先日,ブログで紹介した,神戸市の東須磨小学校で発生した

教員間の悲惨ないじめ問題に関して,

被害者の教員が公務災害の申請をすることになったようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14220588.html?iref=pc_ss_date

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201910118636.html

 

 

報道によりますと,激辛カレーを無理やり食べさせて,

苦しんでいる被害者の教員の姿を見て,あざ笑うなど,

陰湿極まりないいじめが行なわれていたようです。

 

 

 

本来,子供達のいじめを防止すべき教員が,

大人のいじめをしていたことに,

多くの方々が憤りを感じたことと思います。

 

 

被害者の教員は,今回のいじめを受けて,

体調を崩し,学校を休んでいるようです。

 

 

2 公務災害の申請

 

 

このように,公務員がいじめやパワハラを受けて,

体調を崩し,仕事を休むことになった場合,

治療費や休んでいる期間の給料が心配になります。

 

 

このようなときには,公務災害の申請をするべきです。

 

 

地方公務員が,仕事が原因で負傷したり,

病気を発症したりした場合,

地方公務員災害補償基金という機関に対して,

公務災害の申請をして,公務災害と認定されれば,

療養補償や休業補償といった補償を受けられるのです。

 

 

民間企業でいう労災が,

地方公務員では公務災害となっており,

認定基準が異なっています。

 

 

地方公務員が,仕事が原因で,精神障害を発症した場合,

「精神疾患等の公務災害の認定について」という認定基準に基づいて,

公務災害が否かが判断されます。

 

 

https://www.chikousai.go.jp/reiki/pdf/h24ho61.pdf

 

 

この認定基準における,精神疾患の公務災害の要件は次の2点です。

 

 

①対象疾病発症前のおおむね6ヶ月の間に,

業務により強度の精神的又は肉体的負荷を受けたことが認められること

 

 

 ②業務以外の負荷及び個体側要因により

対象疾病を発症したとは認められないこと

 

 

この①の要件を検討する際に,精神疾患を発症した地方公務員に

どのような出来事があったのかを分析します。

 

 

強度の精神的又は肉体的負荷の具体的な事象として,

「職場でひどい嫌がらせ,いじめ又は暴行を執拗に受けたと

認められる場合」があげられています。

 

 

 

嫌がらせやいじめを検討するときには,

業務指導の範囲を逸脱しているか,

人格や人間性を否定する言動があったか,

上司に改善を求めたものの改善されなかったか,

いじめや嫌がらせの継続期間

などに着目して分析します。

 

 

3 東須磨小学校の事件に認定基準をあてはめる

 

 

東須磨小学校の事件にあてはめてみます。

 

 

激辛カレーを食べさせるなど行為は,

明らかに業務指導の範囲を逸脱しており,

嫌がる人に無理やり食べさせてあざ笑うという点において,

被害者教員の人格や人間性を否定しています。

 

 

被害者教員は,管理職に被害の実態を訴えたものの,

学校側から加害者教員に対する適切な対応がなされなかったようです。

 

 

そして,いじめや嫌がらせは,単発ではなく,

一定期間継続していたようです。

 

 

そのため,東須磨小学校の事件では,

「職場でひどい嫌がらせ,いじめ又は暴行を執拗に受けたと

認められる場合」に該当すると考えられます。

 

 

被害者教員の公務災害が認定されれば,

治療費の負担はなくなり,

休業期間中の給料が補償されるので,

安心して治療に専念できることになります。

 

 

地方公務員が,いじめや嫌がらせを受けて精神疾患を発症した場合には,

公務災害の申請をすることをおすすめします。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

立花Be塾レベル2第1講の気づき

1 コミュニティの重要性

 

 

私は,毎日ブログを更新しなくなってしまいましたが,それでも,

なるべく多くの日にブログを記載したいと考えております。

 

 

ただ,自分一人だけでは,忙しい日常の中で

ブログを更新していくのは至難の技です。

 

 

そのようなときには,コミュニティに所属し,

同じ目標や同じ境遇にいる仲間と出会い,

交流していくことで,ともに成長していくことができます。

 

 

毎日ブログを更新しなくなり,今後,

自分はブログをどのように運営していくべきか

について悩んでいたこともあり,妻の了解をもらって,

立花Beブログ塾レベル2を受講しましたので,

アウトプットします。

 

 

 

レベル1でブログの基礎を学び,

レベル2ではブログのステップアップを目指していきます。

 

 

2 大丈夫ワールドへ移行する

 

 

まずは,ブログを書くにあたっての心のあり方を学びました。

 

 

同調圧力が強い現代に生きる私たちは,

知らず知らずのうちに,

自分に対してダメ出しをしてしまっています。

 

 

・ちゃんとしていないとダメ

・サボったらダメ

・ブログを書かないとダメ

 

 

このように自分にダメ出しをしていると,

自分よりもがんばっていなさそうな人をみると,

その人に対して,怒りの感情をおぼえて,

厳しくあたってしまいます。

 

 

 

人に厳しくあたると,当然,自分にも厳しくあたられて,

マイナスのスパイラルに入ってしまいます。

 

 

こうならないためには,ダメワールドから,

大丈夫ワールドへ行けばいいのです。

 

 

自分に対する罪悪感を捨てて,

がんばってもがんばらなくてもどっちだって

大丈夫という心持ちでいるのです。

 

 

そうすれば,自分に対して優しくできて,

他人に対しても優しくできて,

プラスのスパイラルへ入ることができます。

 

 

日々の生活において,こんな自分でもいいと,

自分を肯定していく時間をみつけていきたいです。

 

 

3 ブログのライティングのスキル

 

 

次に,読者にブログを読んでもらうためにスキルを学びました。

 

 

 

・行間を広くする

 ・文章を短くする

 ・ひらがなを増やす

 ・見出しをつける

 ・美文を書こうとしない

 ・画像を入れる

 ・専門用語は補足する

 

 

弁護士の書く文章は,漢字が多く,

一文が長くなりがちで,専門用語も多いので,

読者の方々には,読みにくい文章になっていたと反省しました。

 

 

今後は,文章をなるべく短くし,ひらがなを多くし,

専門用語に補足説明を加えていきたいと思います。

 

 

今一度,自分のライティングを改善して,

労働問題で困っている労働者の役に立つ情報を発信していきます。

 

 

4 ブランディング

 

 

最後にブランディングについて学びました。

 

 

専門分野が一つだけですと,著者よりもコンテンツが

ブランディングされやすいという問題があります。

 

 

これを避けるためには,

ブランディングのポイントを複数もつ必要があります。

 

 

私には,労働事件という一つの専門分野がありますが,

自分にとっての他のブランディングのポイントとは何か

について自問自答してみたいと思います。

 

 

強みをかけあわせると,自分にしかできないことが

みつかる気がしますので,自分自身を棚卸しする作業が

必要であると実感しました。

 

 

 

よりよいブログにしていくために,

立花Be塾でしっかりと学んでいきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

Jリーグのパワハラ問題を考える

Jリーグの湘南ベルマーレの曹貴裁監督が,

選手やスタッフに対して,パワハラをしたとして,

譴責と公式試合5試合の出場停止の処分を受け,

監督を退任しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASMB852CGMB8ULZU00C.html

 

 

報道によりますと,曹貴裁監督の行ったパワハラの内容は,

コーチの胸ぐらをつかんで壁に押し付け,

怒鳴りながら顔に手を当てて床に押し倒した,

選手に対して「チームのがんだ」と怒鳴ったなどのようです。

 

 

 

身体に対する暴行や,選手の人格を否定する暴言をはいていることから,

明らかに違法なパワハラに該当します。

 

 

これらのパワハラに対して,譴責という懲戒処分は軽いと思います。

 

 

譴責とは,始末書などを書かせて,将来を戒めるもので,

給料が減額されるなどのペナルティがない,

懲戒処分の中では最も軽いものです。

 

 

パワハラの定義が法律に明文化されて,会社に対して,

パワハラ防止措置義務が課せられるという法改正がなされるなど,

パワハラに対して厳しく対処していこうという潮流の中において,

もう少し重い懲戒処分もありえたと思います。

 

 

Jリーグのパワハラ問題に関連して,

最近のパワハラの裁判例を紹介したいと思います。

 

 

福岡地裁平成30年9月14日判決

(判例時報2413・2414合併号195頁)です。

 

 

この事件では,被害者である労働者が髪を丸刈りにされたり,

下着姿にさせられた上で,洗車用の高圧洗浄機を

至近距離から体に向けて噴射させられたり,

ロケット花火を発射させられて川に逃げることになったり,

会社の入り口前で数時間にわたり土下座をさせられたりしました。

 

 

さらに,これらのパワハラやいじめ行為が,

社長のブログに写真付きで掲載されていたのです。

 

 

被告会社は,パワハラやいじめ行為があったことを争いましたが,

社長のブログの記事に明確な証拠が残っていたことから,

パワハラやいじめ行為が認定されました。

 

 

 

パワハラ行為は密室で行なわれることが多く,

証拠が残らないことが多いのですが,本件事件では,

社長のブログという,強力な証拠があったため,

パワハラ行為を認定するのは容易だったと考えられます。

 

 

これらパワハラやいじめ行為に対する慰謝料は100万円でした。

 

 

これだけ悪質なパワハラやいじめ行為に対する,

慰謝料の金額としては低額だと思います。

 

 

パワハラを防止するという観点からは,

悪質なパワハラに対する慰謝料の金額を

増額していく必要があると考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

教員間におけるいじめと損害賠償義務

報道によりますと,神戸市東須磨小学校の教員間で,

悪質ないじめが繰り返されていたことが明らかになりました。

 

 

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201910/0012774681.shtml

 

 

いじめの内容としては,「ボケ」,「カス」などの暴言を浴びせる,

コピー用紙の芯で尻を叩く,

ラインで別の女性教員にわいせつなメッセージを無理やり送らせる,

被害者の教員の車の上に乗ったり車内で飲み物をわざとこぼす,

激辛カレーを無理やり食べさせるなど,

耳を疑うような凄惨ないじめ行為が教員の間で実施されていたようです。

 

 

 

いじめ防止対策推進法8条には,学校の教職員の責務として,

いじめ防止及び早期発見に取り組むとともに,

いじめに対して適切かつ迅速に対処することが規定されています。

 

 

生徒のいじめを防止しなければならない立場にある教員が,

凄惨ないじめをしていたという事実に,

多くの人がショックを受けたと思います。

 

 

さらに,校長が加害者を口頭で指導しただけで,

懲戒処分をしなかったこと,

教育委員会も十分な調査をしなかったことも,

通常の組織ではありえず,学校という組織は,

どこか世間からずれているような気がします。

 

 

パワハラの定義が法律に明記され,企業に対して,

パワハラ防止措置義務が課されるようになり,

パワハラを防止していこうという世の中の動きがあるのに,

それに逆行していることに驚きを隠せませんでした。

 

 

さて,このようないじめがあった場合,

加害者は責任をとらなければなりません。

 

 

具体的には,被害者に対して損害賠償を支払わなければなりません。

 

 

おとなのいじめ問題について,

東京都ほか(警視庁海技職員)事件の

東京地裁平成20年11月26日判決

(労働判例981号91頁)が参考になります。

 

 

この事件では,警視庁管内の警察署において,

上司達が特定の部下に対して,

次のようないじめ行為をしました。

 

 

 

「この野郎,ぶっ飛ばすぞ」といいながら,

ネクタイを引っ張って転倒させられた。

 

 

職場に「欠格者」,「この者とは一緒に勤務したくありません」

と記載された被害者の顔写真付ポスターが掲示された。

 

 

被害者は,有機溶剤に対するアレルギー体質があったところ,

被害者のロッカーにシンナーが撒布された。

 

 

拡声器で「税金泥棒,やめちまえよ」と侮辱された。

 

 

つばを吐きかけられた。

 

 

火のついたタバコを当てられた。

 

 

これらの行為は,被害者を退職に追い込むためになされたもので,

違法な退職強要,嫌がらせに該当するとして,

慰謝料270万円の損害賠償請求が認められました。

 

 

大人がいじめをすれば,被害者に対して,

損害賠償を支払わなければならなくなります。

 

 

いじめは,子供の世界だけではなく,

大人の世界でも行なわれているという現実があり,

悲しくなります。

 

 

社会全体からいじめが撲滅されることを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。