熱中症労災における会社に対する損害賠償請求

お盆の時期となり,各地で猛暑日となっております。

 

 

最高気温が35℃を超える日が多く,

何をしても汗がダラダラとおちてきて,

クーラーをかけていないと不快な気分になってしまいます。

 

 

 

このような猛暑日には,熱中症に気をつける必要があります。

 

 

先日,熱中症についての労災申請について

ブログ記事を記載しましたので,本日は,

仕事中に労働者が熱中症を発症した場合の

会社に対する損害賠償請求について解説します。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/rousai/201908098427.html

 

 

会社は,労働者に対して,労働者の健康や安全を確保して

労働できるように配慮する義務を負っています。

 

 

これを安全配慮義務といいます。

 

 

会社がこの安全配慮義務に違反したとき,労働者は,

会社に対して,損害賠償請求をすることができるのです。

 

 

熱中症については,先日のブログで紹介した

職場における熱中症予防対策マニュアル」に,

会社が取り組むべき熱中症予防対策が記載されており,

このマニュアルに記載されていることが,

会社の安全配慮義務の内容になると考えられます。

 

 

具体的には,①作業環境管理として,

WBGT値の測定並びに温度湿度の低減努力措置,休憩場所の整備など,

②作業環境として,作業時間の短縮,熱への順化,

水分及び塩分の摂取,服装への配慮,作業中の巡視,

③健康管理として,健康診断の実施,労働者の健康管理指導,

作業開始前における労働者の健康状態確認,

④労働衛生教育として,作業管理者及び労働者に対する熱中症の症状,

予防方法,緊急時の救急措置などが記載されています。

 

 

 

そこで,会社は,温度・湿度,作業の身体強度,

衣服の組合せによる補正,熱順化の有無などで計算される

WBGTの基準値を超えるような環境で

労働者を働かせないように努力すべきです。

 

 

そして,WBGTの基準値を超える過酷な環境で

作業を行わせる場合には,温度・湿度の低減措置,

作業時間の短縮,作業時刻の変更,

作業人数や器具を利用した作業の身体強度低減

などの措置を講じるべきなのです。

 

 

会社がこれらの安全配慮義務に違反して,

労働者に熱中症を発症させた場合,

熱中症を発症した労働者が被った心身の被害について,

損害賠償義務を負うことになるのです。

 

 

熱中症による損害賠償請求が争われた

大阪高裁平成28年1月21日判決では,

会社は,現場の監督者に対して,

日頃から高温環境下において労働者が具合が悪くなり

熱中症と疑われるときは,労働者の状態を観察し,

涼しいところで安静にさせる,

水やスポーツドリンクなどを取らせる,

体温が高いときは,裸体に近い状態にし,

冷水をかけながら風をあて,氷でマッサージするなど

体温の低下を図るといった手当を行い,

症状が重い場合には,医師の手当をうけさせる

などの措置を講ずることを

教育しておく義務があったと判断されました。

 

 

 

会社は,高温の環境で現場監督をする労働者に対して

労働安全教育をしなければならないのです。

 

 

ひらかたパークの熱中症の労災事故では,おそらく,

WBGTの基準値が超える環境において,

温度・湿度の低減措置がとられていなかったり,

作業時間の短縮がされていなかったと考えられ,

安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

 

 

猛暑日に屋外で作業をする場合には,

熱中症予防対策マニュアルに記載されていることを

遵守することが求められます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

真夏のインプット祭りin金沢

8月10日に樺沢紫苑先生の「インプット大全」

の出版記念イベントである真夏のインプット祭りが,

私の地元金沢で開催されましたので,本日は,

このイベントで得た気づきをアウトプットします。

 

 

 

樺沢紫苑先生は,ご著書において,

著者に会いに行くことをおすすめしています。

 

 

著者に会って,生で著者の話しを聞くことで,

非言語的(ノンバーバル)情報を取得することができ,

著者の熱い思いを,著者のジェスチャーや

声の大きさやトーンから感じることができます。

 

 

 

また,リアルな講演会の会場には,

著者のファンが大勢詰めかけており,

著者と会場の聴衆との一体感や緊張感を直に感じることができ,

感情が刺激されるので,記憶に残ります。

 

 

このように,ノンバーバル情報の取得と感情がより動くことで,

学びがより深まることが著者に会いに行くことの

最大のメリットなのです(インプット大全68頁参照)。

 

 

昨年は,大阪で開催された真夏のアウトプット祭りに

参加してきましたが,知らない人だらけのアウェー感を実感しました。

 

 

しかし,今年は,私の地元金沢で樺沢紫苑先生の出版記念イベントが

初めて開催されるということで,私の地元の素敵な知り合いの方々が

多数参加され,樺沢紫苑先生という共通言語で,

楽しく盛り上がることができて,

ありがたい体験をすることができました。

 

 

さらに,今回は,出版記念イベントの

ボランティアスタッフをさせていただきました

(あまり大したことはしていませんが・・・)。

 

 

以前読んだ立花岳志さんの著書に,

講演会のスタッフをすると学べることがたくさんある

と記載されていたので,それを実践しました。

 

 

講演会のスタッフをして,樺沢紫苑先生のファン作りの

すごさを実感しました。

 

 

講演会が始まる前に,会場で販売されている著作を購入すれば,

講演前にビシッと決まっているおしゃれな樺沢紫苑先生から

サインをもらえ,記念撮影にも気軽に応じてもらえます。

 

 

 

これで,樺沢紫苑先生と至近距離で触れ合え,

一気に樺沢紫苑先生との親密度がアップします。

 

 

また,会場には,樺沢紫苑先生の等身大のパネルや,

樺沢紫苑先生のキャラクターのパネルが複数設置されており,

そのパネルと記念撮影をして,SNSに投稿すると,

会場限定のクリアファイルがもらえます。

 

 

楽しい仕掛けがありますので,

参加した多くの人がSNSに投稿します。

 

 

このSNSの投稿によって,楽しさがSNSを通じて拡散していくので,

多くの人が樺沢紫苑先生のことを検索してみたり,

インプット大全を購入してみようと考える

新たなファンがうまれてくるのでしょう。

 

 

このように,ファン作りの導線が

いたるところに散りばめられており,

見事としか言いようがありません。

 

 

おそらく,この徹底したファン作りが,

樺沢紫苑先生の影響力の源泉なのだと思います。

 

 

樺沢紫苑先生の使命は,日本の自殺者やうつ病患者を

減らすことにあり,そのために,樺沢紫苑先生は,

精神医学や脳科学などの情報をインターネット媒介を通じて,

わかりやすく伝えております。

 

 

この使命を成し遂げるためには,

樺沢紫苑先生が発信する情報がより多くの人に

伝播することが重要になり,そのためには,

ファン作りが欠かせないのです。

 

 

ファンが多くなればなるほど,

樺沢紫苑先生の情報がファンを通じて

世の中に伝播していくわけです。

 

 

おそらく,様々な方のよいパターンをモデリングして,

オリジナリティあふれるセミナーを創造する樺沢紫苑先生は,

まさに唯一無二の存在です。

 

 

さらに,樺沢紫苑先生のセミナーは,

通常のセミナーと異なり,ワークが多いのが特徴です。

 

 

 

ワークを通じて,自分が着席した場所の

周囲の参加者とコミュニケーションをして,

緊張感がほぐれるとともに,

参加者同士で仲良くなるので,

会場の一体感が増します。

 

 

そうすると,聴衆の聞く姿勢がより良くなり,

講師の樺沢紫苑先生も講演しやすくなり,

聴衆と講師との間に,ベストな緊張感がうまれます。

 

 

このベストな緊張感が,学びを促進させるので,

樺沢紫苑先生は,これを意図的に生み出しています。

 

 

聴衆にセミナーの内容をより理解してもらうための仕組みが,

講演の中のいたるところにあり,

やはり見事としか言いようがありません。

 

 

セミナー講師をすることが多い私としては,

スタッフをさせていただくことで,

多くのことを学ばさせていただきました。

 

 

改めて,樺沢紫苑先生の偉大さを痛感した,

真夏のインプット祭りでした。

 

 

今後は,インプット大全を読み,

そこで得た気づきをアウトプットしていきます。

 

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ひらかたパークの熱中症の労災事故から熱中症の労災認定を考える2~熱中症予防対策マニュアルの紹介~

昨日に引き続き,熱中症の労災認定について解説します。

 

 

熱中症の労災の要件を検討するにあたり,

厚生労働省の「職場における熱中症の予防について」という通達と,

「職場にける熱中症予防対策マニュアル」

に記載されていることが参考になりますので,

ここに記載されていることを紹介します。

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf

 

 

そもそも,熱中症とは,高温多湿な環境下において,

体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり,

循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして

発症する障害の総称であり,めまい・失神,筋肉痛・筋肉の硬直,

大量の発汗,頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感,

意識障害・痙攣・手足の運動障害,高体温などの症状が現れます。

 

 

 

熱中症が生じやすい環境は,高温多湿で,

発熱体から放射される赤外線による熱があり,無風な状態です。

 

 

気温が30℃を超えると熱中症発生件数が増加してきますが,

30℃より低くても相対湿度が高い場合には

熱中症が発生しやすくなるのです。

 

 

熱中症が生じやすい典型的な作業は,

作業を始めた初日に身体への負荷が大きく,

休憩をとらずに長時間にわたり連続して行う作業です。

 

 

加えて,通気性や透湿性の悪い衣服や

保護具を着用して行う作業では,

汗をかいても体温を下げる効果が期待できず,

熱中症が生じやすくなります。

 

 

では,具体的に,どれくらいの温度や湿度,

作業強度であれば,熱中症になる危険が大きいといえるのでしょうか。

 

 

この点,熱中症の発生リスクを評価するための暑さ指数として

WBGT(湿球黒球温度)指数が活用されています。

 

 

WBGT指数は,温度,湿度,風速,放射熱,身体作業強度,

作業服の熱特性といった因子をすべて考慮した,暑さ指数です。

 

 

WBGT指数の基準値を超えると

熱中症のリスクが高まることになります。

 

 

 

また,人間は暑さに多少慣れることがあり,

暑さに慣れてくると,体温を一定に維持する働きが

向上するとともに水分やナトリウムを失いにくくなります。

 

 

これを暑さへの順化といいます。

 

 

梅雨から夏になる時期で急に熱くなったときに作業をすると,

暑さへの順化ができておらず,熱中症が生じやすくなります。

 

 

労働者が暑さに順化していないときには,

作業休止時間や休憩時間を確保し,

高温多湿な場所での作業を連続して行う時間を

短縮する必要があります。

 

 

これらを前提に,職場では,

WBGT指数を低減するために,

熱を遮る遮蔽物を設置したり,

適度な痛風や冷房を行う設備を設置したり,

涼しい休憩場所を設置して,

水分や塩分を補給させたり,

熱を吸収し保熱しやすい服装を避けて,

透湿性及び通気性の良い服装を着用させたり,

作業中の巡視をさせたりといった,

熱中症対策をとることが考えられます。

 

 

 

以上をもとに,ひらかたパークの熱中症の労災について検討してみます。

 

 

今回の労災事故は,7月28日午後7時30分から8時ころに,

気温28.7℃,湿度68%の屋外で

重さ15㎏の着ぐるみを着用して

ダンスの練習をしていたときに発生しました。

 

 

気温は30℃を超えていませんでしたが,湿度が高く,

今年は梅雨明けが遅く,7月下旬ころから急に暑くなったので,

暑さへの順化ができていなかった可能性が考えられます。

 

 

高温多湿の環境で,密閉されて通気性のない重さ15㎏の

着ぐるみを着用してダンスの練習をすれば,

WBGT指数の基準値を超えていたと考えられます。

 

 

そのため,ひらかたパークの熱中症による死亡事故について,

仕事が原因で熱中症を発症したといえ,

労災申請をすれば,労災と認定されると考えられます。

 

 

労災と認定されれば,遺族に対して,

労災保険から,遺族年金などの支給がなされます。

 

 

暑い日が続きますので,屋外で働く方々は,

くれぐれも熱中症には気をつけてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

ひらかたパークの熱中症の労災事故から熱中症の労災認定を考える

大阪府枚方市にある遊園地ひたかたパークにおいて,

28歳の男性アルバイト職員が,

屋外のステージで着ぐるみ姿でダンスの練習をしていたところ,

練習後に熱中症で倒れて,救急搬送されましたが,

まもなく死亡したという労災事故が発生しました。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM7Y5W78M7YPTIL02L.html

 

 

この男性アルバイト職員は,

昼間に着ぐるみを着て25分ほど園内で活動し,

その後,着ぐるみを脱いで,別の業務をこなし,

閉園後19時30分から,

屋外で着ぐるみを着てダンスの練習をしたようです。

 

 

この日の大阪府の最高気温は33.2度,

午後8時の気温は28.7度で,

湿度は68%だったようです。

 

 

男性が着ていた着ぐるみの重さは15㎏だったようです。

 

 

 

子供達が喜ぶとはいえ,炎天下の屋外で,

重くて風通しが悪い着ぐるみを着てダンスを踊るのは,

本当に過酷な仕事だと思います。

 

 

このように,仕事中に熱中症になった場合,

労災と認められるのでしょうか。

 

 

本日は,熱中症の労災について解説します。

 

 

労働基準法施行規則別表第一の二第2号8には,

暑熱な場所における業務による熱中症

が業務上の疾病として規定されています。

 

 

仕事が原因で熱中症が発症したといえるためには,

熱中症を発症したと医学的に認められて,

その熱中症の発症が業務に起因する

という要件を満たす必要があります。

 

 

 

まず,熱中症を発症したと医学的に認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①作業条件及び温湿度条件等の把握

 

 

②一般症状の視診(けいれん,意識障害等)及び体温の測定

 

 

③作業中に発生した頭蓋内出血,脳貧血,てんかん等

による意識障害等との鑑別診断

 

 

すなわち,作業環境や気温などのデータに加えて,

他の疾病ではなく,熱中症を発症していることが

外見や体温などからも診断できる必要があるわけです。

 

 

次に,熱中症の発症が業務に起因すると認められるためには,

次の点が考慮されます。

 

 

①業務上の突発的またはその発生状態を時間的,

場所的に明確にしうる原因が存在すること

 

 

②当該原因の性質,強度,これらが身体に作用した部位,

災害発生後発病までの時間的間隔などから

災害と疾病との間に因果関係が認められること

 

 

③業務に起因しない他の原因により発病したものでないこと

 

 

ようするに,真夏の午後の時間に炎天下の屋外で重労働をして,

比較的短時間で熱中症になり,特に持病をもっていなかった場合には,

仕事が原因で熱中症を発症したと認められることになります。

 

 

そして,労働者の従事する作業環境条件,作業態様,

労働時間,作業場の温湿度条件,服装,発症時期等を総合考慮して,

仕事が原因で熱中症を発症したのかが判断されます。

 

 

 

以上説明してきた,熱中症の労災の要件を検討するにあたり,

厚生労働省の「職場における熱中症の予防について」という通達と,

「職場にける熱中症予防対策マニュアル」

に記載されていることが参考になります。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

横浜アンパンマン子供ミュージアムへ行ってきました

来週からお盆休みになりますので,

お盆休みに子供を連れていきたいスポットとして,

横浜アンパンマン子供ミュージアムを紹介します。

 

 

 

7月の3連休に,渋谷のNHKホールで

ワンワンワンダーランドのコンサートを見た翌日に,

横浜アンパンマン子供ミュージアムへ行ってきました。

 

 

場所は,横浜高速鉄道みなとみらい線の

新高島駅から徒歩3分のところにあります。

 

 

横浜駅から地下街をぬけて,

そごう横浜と日産グローバル本社を通っていけば,

雨の日でも濡れずに徒歩10分ほどで到着します。

 

 

https://www.yokohama-anpanman.jp/access/

 

 

7月7日にオープンしたばかりでしたので,

開場の30分前に到着したのですが,

既に長い行列ができていました。

 

 

私は,デジタルチケットを購入していたので,

割と早く入場することができました。

 

 

デジタルチケットを購入していないと,

当日チケットを買うために時間がかかってしまうので,

事前にデジタルチケットを購入しておくことをおすすめします。

 

 

https://www.acmticket.com/yokohama/guide?_ga=2.125206218.1974921087.1565130851-1801887086.1565130851

 

 

開場の30分前から並んだのと,

デジタルチケットを買っていたので,

割とスムーズに入場できました。

 

 

早く入場しておくと,まだすいているので,

キャラクターとハグする時間がとれておすすめです。

 

 

(バタコさんとハグ)

 

 

時間が経つにつれて,入場者が多くなり,

どこも人でいっぱいになり,子供が遊べなくなってしまうので,

早い時間からいくのがいいと思います。

 

 

施設内には,パン工場,アンパンマン号,ボールで遊ぶ場所など

アンパンマン好きの子供にはたまらないつくりになっています。

 

 

パン工場では,パンをつくるおもちゃで遊べたり,

アンパンマン号では,操縦席のボタンを押して遊べます。

 

 

私個人としては,横浜アンパンマン子供ミュージアムの最大の魅力は,

屋内で楽しめるイベントにあると思います。

 

 

歌のステージでは,アンパンマンとお姉さんと一緒に,

会場の子供達が楽しく歌って,とても盛り上がりました。

 

 

 

私が一番楽しかったのは,メインステージで開催された,

アンパンマン達がパン工場と守るというイベントです。

 

 

このイベントでは,バイキンマンがバイキン銃で

紙吹雪を撒き散らしたり,巨大なくらやみマンが登場したり,

バタコさんが新しいアンパンマンの顔をワイヤーで投げたりと,

会場の子供達が盛り上がる仕掛けがたくさんされていて,

本当に楽しかったです。

 

(くらやみマンとバイキンマン)

 

長女は,完全にアンパンの世界に没頭して,感情移入しており,

くらやみマンが出てきてアンパンマンが一度やられると,

よほど悲しくて怖かったのか,大声で泣きわめきました。

 

 

子供達がイベントの世界にのめり込むように,

ストーリーや会場の照明など細部に工夫がされていて,

素晴らしかったです。

 

 

もう一つのおすすめのイベントは,

有料のフロアから出てショップが集まっている広場で

開催されるアンパンマン号とダダンダンの戦いのイベントです。

 

(アンパンマン号とダダンダン)

 

 

風船でできているアンパンマン号と

ダダンダンがワイヤーで移動しながら,

戦いを演じるというイベントで,

風船がでてくるシーンの音響と照明がとても工夫されていて,

大人が見ていてもワクワクするものでした。

 

 

ただ,イベントを見るためには,

見るためのスペースを確保しなければなりません。

 

 

私達夫婦は,私が長女と一緒に会場を見て回り,

妻が場所取りをして,イベントの時間が近くなったら,

妻が取ってくれた場所へ行くという役割分担をしたので,

効率よく遊ぶことができました。

 

 

 

場所取りを引き受けてくれた妻に感謝です。

 

 

イベントを楽しむためには,どのイベントを見るのか,

それは何時から始まって,何時から並んだり,

場所取りをする必要があるのかなどを,

入場したときに,ある程度計画してから遊ぶといいと思います。

 

 

アンパンマン中毒といえるくらい

アンパンマンに夢中な長女のために,

オープンしたての横浜アンパンマン子供ミュージアムへ連れていき,

思う存分に遊ばせることができて,感無量でした。

 

 

家族のよき思い出となりました。

 

 

夏休みにおすすめのスポットとして紹介させていただきました。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社の解雇予告義務とは

先日,30日前に解雇の予告をされることなく,

即時解雇されたことについての労働相談を受けました。

 

 

本日は,解雇の予告や即時解雇について解説します。

 

 

まず,労働基準法20条1項により,会社は,

労働者を解雇しようとする場合において,

少なくとも30日前に,労働者に対して,

解雇の予告をしなければなりません。

 

 

 

30日前に解雇の予告をせずに即時解雇するためには,

会社は,労働者に対して,30日以上の平均賃金を

解雇予告手当として支払わなければなりません。

 

 

平均賃金とは,算定しなければならない事由の発生した日以前

3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を,

その期間の総日数で除した金額をいいます(労働基準法12条)。

 

 

3ヶ月の賃金の合計を3ヶ月の日数で割って計算するのです。

 

 

この解雇予告手当は,労働の対償である賃金に該当しないので,

社会保険料や雇用保険料はかかりませんので,

これらを控除することは認められません。

 

 

会社の解雇予告の意思表示は,解雇の意思表示の一つであり,

予告した期間の満了によって解雇の効力が発生します。

 

 

解雇予告期間中は労働契約関係が存在しているので,

労働者は,会社に対して,働いた分の賃金を請求できます。

 

 

また,解雇予告手当は,解雇の効力が発生する日に

支払う必要があるので,解雇予告手当を次の賃金支払日に

支払うという方法は,違法となります。

 

 

この解雇予告制度には例外があります。

 

 

労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には,

30日前の解雇予告や,即時解雇のときの

解雇予告手当の支払が不要になります。

 

 

労働者の責めに帰すべき事由とは,

即時解雇を正当化するに足りる事由に限定され,

労働者の悪しき行為が,解雇予告制度による保護を否定されても

やむを得ないと認められるほど重大で悪質な場合に限定されます。

 

 

具体的には,①事業場内における盗取,横領,傷害など

刑法犯に該当する行為があった場合,

②他の事業へ転職した場合,

③原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し,

出勤の督促に応じない場合,

④出勤不良または出欠常ならず,

数回にわたって注意をうけても改めない場合

などが挙げられます。

 

 

このような場合に,解雇予告手当の支給をせずに

即時解雇ができるのですが,そのためには,

労働基準監督署の除外認定というものを受けなければならず

(労働基準法20条3項,19条2項),

この除外認定を受けることは容易ではありません。

 

 

そのため,解雇予告手当を支給せずに即時解雇できるというのは,

よほどのことがない限り,ないと理解してください。

 

 

では,解雇予告をせず,解雇予告手当も支払わなで解雇した場合,

解雇の効力はどうなるのでしょうか。

 

 

 

この点,最高裁は,解雇予告義務に違反する解雇は,

即時解雇としては効力を生じないが,

会社が即時解雇に固執する趣旨でない限り,

解雇通知後30日の期間を経過するか,または,

解雇予告手当の支払をしたときのいずれかのときから

解雇の効力が生ずると判断しました。

 

 

また,労働基準監督署の除外認定を受けないでされた即時解雇が,

除外認定を受けなかったことだけで,

無効になるものではないとされています。

 

 

通常,解雇が争われる場合,解雇通知後30日が経過しているか,

会社が解雇予告手当を労働者の預金口座に振り込んでくることが多いので,

実務上,そこまで,解雇予告手当が争いになることはあまりありません。

 

 

ただ,労働者としては,解雇の場合には,

30日前の予告義務があること,即時解雇の場合には,

解雇予告手当の支給があることについて,

知識として知っておいた方がいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

年次有給休暇の時季指定義務

今年の8月は,10日から12日が3連休でして,

13日から16日までの4日間に年次有給休暇を取得すれば,

なんと9連休になります。

 

 

暑い時期に働いても,体がだるくて,効率が悪いですし,

子供は夏休みの時期なので,ここは,思い切って

年次有給休暇を取得して,家族旅行にいくのはいかがでしょうか。

 

 

 

私も,先日のセミナーが無事終了し,

仕事が落ち着いてきましたので,

お盆の時期にしっかりと休みをとり,

子供を名古屋アンパンマン子供ミュージアムへ連れて行く予定です。

 

 

そして,今回の働き方改革関連法において,

年次有給休暇がとりやすくなりましたので,ぜひ,

今年の夏は,働く人に存分に年次有給休暇を取得してもらいたいです。

 

 

以前,ブログでも紹介しまいたが,

労働基準法が改正されて,会社は,

1年間に5日の年次有給休暇を付与しなければならなくなったのです。

 

 

重要な改正ですので,今一度,解説させていただきます。

 

 

今回の改正で,年次有給休暇の時季指定義務制度が新設されました。

 

 

これは,年次有給休暇が10日以上付与される

全ての労働者を対象として,会社に対して,

当該付与された年次有給休暇のうち5日については,

基準日から1年以内の期間に労働者ごとに

時季を定めて付与しなければならないとする制度です。

 

 

年次有給休暇の取得を促進していくことを目的として,

1年間に5日の年次有給休暇を取得させなければならない

ことになったのです。

 

 

時季指定とは,ようするに,

この日に年次有給休暇を取得しますと指定することで,

まずは労働者が年次有給休暇を取得する日を指定できます。

 

 

次に,労使協定により労働者の年次有給休暇の取得日を取り決め,

計画的に年次有給休暇の取得を促進する計画年休が優先されます。

 

 

労働者が年次有給休暇の時季を指定せず,

計画年休でも5日の年次有給休暇を取得しなかった場合に,

初めて,会社が,1年間に5日の年次有給休暇について

時季指定しなければならなくなるのです。

 

 

会社が,5日の年次有給休暇の時季を指定するときには

予め,労働者の意見を聴取しなければならず,

聴取した労働者の意見を尊重して,

時季を指定する必要があります。

 

 

会社が,労働者から意見を聴取せずに,

年次有給休暇の時季を指定しても,

適法な時季指定にはならず,会社は,

改めて労働者からの意見聴取を行って,

時季を指定しなければなりません。

 

 

また,合理的な理由なく,あえて労働者の意見に反して

時季を指定した場合,意見を尊重する義務に違反することになります。

 

 

会社が,この5日の年次有給休暇を付与しなかった場合,

年次有給休暇を付与しなかった労働者ごとに

30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法120条1号)

 

 

会社は,この罰金を避けるために,

労働者ごとに年次有給休暇の取得状況を把握する必要がありますので,

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,適切に,

年次有給休暇の取得状況を管理しなければならないのです。

 

 

このように,会社としては,労働者に対して,1年間に,

5日の年次有給休暇を付与しないと,

30万円以下の罰金が科せられてしまうので,

労働者から積極的に年次有給休暇を取得してもらった方が楽になります。

 

 

 

そのため,労働者は,気兼ねなく,

年次有給休暇を取得すればいいのです。

 

 

特に,今年の夏は,年次有給休暇を取得して,

長期間の休みを作ることができるますので,

家族の思い出づくりのために,積極的に,

年次有給休暇を活用していただきたいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

時間外労働の上限規制2~36協定を締結しても超えてはならない上限~

昨日,公益社団法人全国労働基準関係団体連合会主催の

「トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢」

の講師をさせていただきました。

 

 

 

3時間のセミナーだったので,準備も大変でしたし,

何よりも,3時間ずっと話すのが思いのほか大変でした。

 

 

声が枯れるし,喉も痛くなりました。

 

 

3時間のセミナーは大変でしたが,良い経験となりましたし,

何よりも,セミナーのために,

最新の裁判例や働き方改革関連法について,

たくさん勉強したので,知識が定着しました。

 

 

アウトプットを前提としたインプットをすることで,

自己成長できることを改めて実感しました。

 

 

さて,昨日に引き続き,時間外労働の上限規制の説明します。

 

 

36協定を締結しても,次の時間外労働の上限に違反した場合には,

刑事罰の対象となります。

 

 

1つ目は,1ヶ月の時間外労働(休日労働を含む)の時間数が

100時間未満を超えてはなりません(改正労働基準法36条6項2号)。

 

 

2つ目は,2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働(休日労働を含む)

が80時間を超えてはなりません(改正労働基準法36条6項3号)。

 

 

時間外・休日労働の合計について,

当月を含めた直前の2ヶ月平均,3ヶ月平均,

4ヶ月平均,5ヶ月平均,6ヶ月平均の全てにおいて,

1ヶ月あたり80時間以下としなければならないのです。

 

 

例えば,12月に85時間,1月に70時間,2月に90時間

の時間外・休日労働をした場合,

12月と1月の1ヶ月当たりの平均は77.5時間,

1月と2月の1ヶ月当たりの平均は80時間となり,

80時間以下なのですが,

12月,1月,2月の1ヶ月当たりの平均は81.6時間となり,

80時間を超えるので,刑事罰の対象となります。

 

 

 

この2つの上限のいずれかに違反した場合,会社には,

懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金が科されます。

 

 

時間外労働の上限規制は,休日労働を含むか否かが

バラバラになっているため,非常にわかりにくいのですが,

とりあえずは,時間外労働と休日労働が1ヶ月100時間を超えるとき,

もしくは,2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働と休日労働が

80時間を超えるときに,刑事罰が科せられるようになったことだけを,

まずはご理解ください。

 

 

さて,今回の労働基準法の改正により,

時間外労働の上限規制となる1ヶ月45時間までの限度時間や,

1ヶ月100時間未満の特別条項を36協定で

規定できることになりますが,留意すべき事項について,

指針が定められました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

 

 

この指針には,次のことが記載されています。

 

 

労働時間の延長及び休日労働は

必要最小限にとどめられるべきであること。

 

 

会社は,36協定の範囲内で時間外労働をさせた場合であっても,

安全配慮義務を負っていること。

 

 

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し,

業務の範囲を明確にすること。

 

 

特別条項により,1ヶ月45時間の限度時間を超えて

時間外労働をさせる場合であっても,

限度時間にできる限り近づけるように努めること。

 

 

ようするに,時間外労働は1ヶ月45時間までしか

させてはいけないのが原則であり,

その例外となる特別条項による1ヶ月45時間を超える

時間外労働は極力避けられなければならないのです。

 

 

会社としては,刑事罰を避けるために,

長時間労働をしている労働者がいる場合,

しっかりと労働時間を把握し,

1ヶ月ごとの時間外労働と

2ヶ月から6ヶ月の各平均時間外労働を記録し,

時間外労働の上限規制に違反していないかを

細かくチェックしていく必要があります。

 

 

 

その過程で,労働者の長時間労働が

是正されていくことを期待したいです。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

時間外労働の上限規制

本日,13時30分から,石川県女性センターにおいて,

トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢

の講師をさせていただきます。

 

 

 

3時間の講義は初めてなので,準備が大変でした。

 

 

このセミナーのために,働き方改革について,今一度勉強してきました。

 

 

その勉強の過程で,重要な改正のポイントについては,

もう一度,情報発信した方がいいと思いまして,本日は,

今年4月にブログで紹介した,時間外労働の上限規制について,

改めて解説します。

 

 

労働時間規制の原則は,

1日8時間,1週間40時間です(労働基準法32条)。

 

 

会社が労働者に対して,この労働時間規制を超えて

労働させるためには,36協定を締結しなければなりません

(労働基準法36条)。

 

 

会社が36協定を締結せずに時間外労働をさせたり,

36協定で定めた労働時間を超えて時間外労働をさせた場合,

労働基準法32条違反となり,会社には,

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます

(労働基準法119条1号)。

 

 

これまでは,36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に

上限がなかったため,36協定に

長時間労働を抑止する機能が弱かったのが現状でした。

 

 

そこで,労働基準法36条が改正されて,

36協定で定める時間外労働や休日労働の時間に

上限が設定されました。

 

 

 

まず,36協定の時間上限の1つ目は,

通常予見される時間外労働における限度時間というものです。

 

 

改正労働基準法36条3項には,

「労働時間を延長して労働させることができる時間は,

当該事業場の業務量,時間外労働の動向その他の事情を考慮して

通常予見される時間外労働の範囲内において,

限度時間を超えない時間に限る」と規定されました。

 

 

そして,改正労働基準法36条4項において,

この限度時間は,1ヶ月45時間かつ1年360時間と定められました。

 

 

ようするに,36協定で定める

時間外労働や休日労働の時間については,

原則として,1ヶ月45時間,1年で360時間

を超えてはならないことになりました

 

 

 

もっとも,この限度時間には休日労働が含まれていませんので,

会社が労働者に対して,当該月に45時間の時間外労働を命じて,

それとは別に当該月8時間の休日労働を命じても,

この限度時間の違反にはなりません。

 

 

この限度時間を超えた時間数を内容とする36協定を締結した場合,

36協定全体が無効となります。

 

 

なお,改正労働基準法36条3項の

「通常予見される時間外労働の範囲」について,

厚生労働省のリーフレットには,

受注の集中,臨時の受注,納期変更,製品不具合への対応

が記載されています。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 

 

次に,この限度時間の例外として,

36協定に限度時間を超える内容の

特別条項を設定できることができます。

 

 

それが,36協定の時間上限の2つ目である,

特別条項における上限です。

 

 

「当該事業場における通常予見することのできない

業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に限定して,

休日労働を含めて1ヶ月100時間未満,

休日労働を除いて1年720時間以下

とする特別条項を36協定の内容とすることが認められました

(改正労働基準法36条5項)。

 

 

もっとも,この特別条項における上限は,

1ヶ月45時間の限度時間の例外であるので,

1ヶ月について45時間を超えることができる

月数を定めなければならず,この月数は,

1年について6ヶ月以内としなければなりません。

 

 

 

特別条項を締結するための上記の要件を満たしていない

36協定は全体として無効となります。

 

 

なお,「当該事業場における通常予見することのできない

業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」について,

厚生労働省のリーフレットには,

予算・決算業務,

ボーナス商戦に伴う業務の繁忙,

納期のひっ迫,

大規模なクレームへの対応,

機械のトラブルへの対応

と記載されていますが,個人的には,

予算,決算,ボーナス商戦については,

通常予見することができるのではないかと思います。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

同一労働同一賃金ガイドラインで待遇の格差を是正する

8月2日金曜日に石川県女性センターで開催される,

トラブルのない明るい職場を目指す労働判例・政策セミナーin金沢

で講師をさせていただくことになりましたので,

2018年6月に成立し,2019年4月から逐次施行されている,

働き方改革関連法について,今一度勉強をしております。

 

 

 

いよいよ明日になりましたので,最終チェックをしております。

 

 

本日は,同一労働同一賃金ガイドラインについて説明します。

 

 

パートタイム・有期雇用労働法15条で,

厚生労働大臣は指針を定めるとされており,

パートタイム・有期雇用労働者に対する

不合理な待遇の禁止に関する指針が,公表されています。

 

 

それが,同一労働同一賃金ガイドラインと呼ばれるものです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf

 

 

同一労働同一賃金ガイドラインには,

賃金の項目や労働条件ごとに,どのような場合であれば,

パートタイム・有期雇用労働法8条や9条に違反しないかについて,

原則となる考え方と具体的が詳細に,記載されています。

 

 

基本給については,①労働者の能力又は経験に応じて支給されるもの,

②労働者の業績又は成果に応じて支給されるもの,

③労働者の勤続年数に応じて支給されるもの,

などがありますが,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の,

①能力又は経験,②業績又は成果,③勤続年数など

それぞれが同一であれば,同一の基本給を支給しなければなりません。

 

 

他方,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の,

①能力又は経験,②業績又は成果,③勤続年数など

それぞれに相違があれば,その相違に応じた

基本給を支給しなければなりません。

 

 

賞与であって,会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するもの

については,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の

会社の業績等への貢献が同一であれば,

同一の賞与を支給しなければなりません。

 

 

 

他方,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の会社の

業績等への貢献に相違があれば,

その相違に応じた賞与を支給しなければなりません。

 

 

皆勤手当については,休まずに働いた労働者に対するご褒美や,

休まずに働いてもらうためのインセンティブという趣旨があると考えられ,

この趣旨は,正社員にもパートタイム・有期雇用労働者に

等しくあてはまることから,正社員と業務内容が同一の

パートタイム・有期雇用労働者に対して,

正社員と同一の皆勤手当を支給しなければなりません。

 

 

通勤手当については,自宅から会社へ通勤する際の交通費を

会社が負担して,労働者の生活保障を支援する趣旨があると考えられ,

この趣旨は,正社員にもパートタイム・有期雇用労働者に

等しくあてはまることから,パートタイム・有期雇用労働者にも,

正社員と同一の通勤手当を支給しなければなりません。

 

 

 

福利厚生施設の利用については,

正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で

差を設ける意味はないので,

正社員と同一の事業所で働くパートタイム・有期雇用労働者には,

正社員と同一の福利厚生施設の利用を認めなければなりません。

 

 

今回のガイドラインでは,皆勤手当,通勤手当,福利厚生の利用

などについて,明確に正社員とパートタイム・有期雇用労働者を

同一にしなければならないとされました。

 

 

そして,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の格差を

是正することが同一労働同一賃金ガイドラインの目的であることから,

正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇を同一にするにあたり,

正社員の労働条件を引き下げるのではなく,

パートタイム・有期雇用労働者の待遇を正社員と同じ水準に

引き上げるという方法で実現されなければなりません。

 

 

大企業は,2020年4月1日から,

中小企業は,2021年4月1日から

パートタイム・有期雇用労働法が施行されますので,

会社は,正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇の

格差を是正するために取り組まなければならなくなります。

 

 

パートタイム・有期雇用労働者は,これを機会に,

正社員との待遇に格差があれば,是正を求めていけばいいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。