ホストの飲酒死は労災と認められるか?

朝日新聞の報道によりますと,

大阪ミナミのホストクラブで働いていた当時21歳の男性が

急性アルコール中毒で死亡したことについて,

この飲酒死は業務が原因であったとして,

労災と認めらた判決が大阪地裁でくだされたようです。

 

https://www.asahi.com/articles/ASM5Y51FRM5YPTIL017.html

 

 

過労死などの労災の分野では第一人者である,

原告の訴訟代理人である大阪の弁護士松丸正先生のコメントによれば,

「飲酒を伴うサービス業務中の事故を

労災と認めた初めての判断ではないか」とのことです。

 

 

 

本日は,仕事で飲酒することと労災について説明します。

 

 

まず,労働者が労災事故に巻き込まれて負傷した場合,

労災保険が適用されれば,治療費や休業補償が国から支給されます。

 

 

この労災保険の給付を受けるためには,

当該負傷が「業務上の負傷」に該当する必要があります。

 

 

この「業務上」という要件は,

業務遂行性が認められることを前提に業務起因性が認められること

を意味します。

 

 

「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たせば,

「業務上」と認められるのです。

 

 

業務遂行性」とは,労働者が労働契約に基づき

事業主の支配下にある状態をいいます。

 

 

業務起因性」とは,業務が原因となって当該傷病が発生したこと,

言い換えれば,業務に内在する危険が現実化したものによると

認められることをいいます。

 

 

専門的に解説してしまいましたが,

ものすごく大ざっぱに言えば,

仕事が原因で,ケガをしたり,病気が発症したといえればいいのです。

 

 

ホストがホストクラブにおいて,

客や先輩ホストから言われて酒を飲めば,

ホストクラブの経営者の支配下において,

上司の指示に従い酒を飲み,

それが原因で急性アルコール中毒となったので,

業務遂行性と業務起因性が認められそうです。

 

 

 

 

しかし,酒を飲む行為が私的行為と評価されてしまえば,

業務遂行性が否定されることがあります。

 

 

適度な量の飲酒であれば,業務遂行性は否定されにくいのですが,

飲酒量が多くなると,自分の意思で酒を大量に飲んだとして,

私的行為と評価されることがあります。

 

 

この事件では,労災申請をしても,

労働基準監督署において,

自分の意思で大量に飲酒したとして,

労災と認定されなかったようです。

 

 

しかし,5月30日の大阪地裁の判決では,

客の証言やホスト仲間のラインという証拠から,

死亡した男性は,先輩ホストから,

濃い焼酎やテキーラを飲むように強要されて,

大量の飲酒を拒否するのが困難な状況に追いやられていたとして,

この事件では,飲酒は私的行為ではなく,

業務として飲酒したのであり,業務遂行性と業務起因性が認められて,

労災と認められたようです。

 

 

大量の飲酒は私的行為と評価されて,

労災と認められない可能性があったものの,

客の証言やホスト仲間とのラインを証拠として,

飲酒が「業務上」と判断されたことは画期的なことだと思います。

 

 

ホストクラブの実態はまったくわかりませんが,

漫画「夜王」を読む限りにおいて,ホストは,仕事として

毎回大量の飲酒をしていることが予想され,

飲酒が原因で体を壊したのであれば,

労災と判断されるケースがたくさんあるのだと思います。

 

 

 

キャバクラやラウンジで働くホステスにも,

同じように労災と認められる可能性があると思います。

 

 

判決文が入手できたら,もう少し細かく解説したいと思います。

 

 

飲酒が原因で若者が死亡するという痛ましい事件

がなくなることを祈念しています。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

請求書を出し忘れたことで会社から損害賠償請求されたときの対処法

先日,次のような労働相談を受けました。

 

 

顧客に請求書を送らないといけなかったものの,

仕事が忙しくて,請求書を送り忘れてしまい,

売上を回収するのが困難となってしまいました。

 

 

上司に相談したところ,自分が対応すると言ってくれたので,

上司に対応を任せていたところ,上司が放置してしまい,

結局,売上の回収が困難なままとなりました。

 

 

 

そして,相談者が会社を自己都合退職したところ,

売上の回収が未了の分について,会社から損害賠償請求されました。

 

 

このような場合,労働者は,会社からの損害賠償請求に

応じなければならないのでしょうか。

 

 

この相談と似たケースについての裁判例として,

N興業事件を紹介します

(東京地裁平成15年10月29日判決・労働判例867号46頁)。

 

 

この事件では,原告労働者が顧客へ請求書を提出していなかったことで,

813万円の債権が回収不能となったとして,

会社から損害賠償請求されたのです。

 

 

もっとも,原告労働者には,次のような事情がありました。

 

 

仕事量が多く,午後11時ころまで残業や休日出勤をし,

上司に仕事量が多いことを相談しても,何も対応してくれず,

そのような状況の中で,顧客に対する請求書提出のタイミングを逸したり,

失念したりしました。

 

 

 

 

その後,原告労働者は,仕事上のストレスで狭心症を発症して入院し,

退院したところ,上司から過重な業務命令があったり,

退職金で債権回収不能額を相殺することを迫られて,

自己都合退職しました。

 

 

以上の事情をもとに,裁判所は,

①請求書が未提出になったのは過重な労働環境にも一因があったこと,

②債権回収不能については,会社が値引きした事情があること,

③被告会社では以前にも同じような事件が起きているのに,

再発防止策がとられていないこと,

④原告労働者だけが原因ではなく,上司の監督責任もあること,

⑤上司は請求書の未提出を知ってから

すぐに調査をせずに損害が拡大したこと

を根拠として,会社に発生した損害の4分の1の限度で,

原告労働者に対して,賠償を認めました。

 

 

茨城石炭商事事件の最高裁昭和51年7月8日判決では

使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,

被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,

加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度

その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から

信義則上相当と認められる限度において,

被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」

と判断されており,N興業事件では,この規範にあてはめて,

会社の労働者に対する損害賠償請求を4分の1に制限したのです。

 

 

すなわち,会社は,労働者から労務の提供を受けることで

利益を得ているので,労働者のミスによる損害も負担すべきであり,

会社からの莫大な損害賠償請求が認められては,

資力に乏しい労働者にとって酷な結果となることから,

会社の労働者に対する損害賠償請求は制限されることが多いです。

 

 

 

さらには,労働者の些細な不注意で損害が発生した場合には,

会社の労働者に対する損害賠償請求が否定されることもあります。

 

 

相談者のケースの場合,毎日夜遅くまで残業していて

仕事が忙しくて請求書を出し忘れたこと,上司に相談したものの,

上司が放置したことという事情がありますので,

会社からの損害賠償請求は制限されるべきですし,場合によっては,

損害賠償請求が否定されるべきと考えます。

 

 

そのため,会社から損害賠償請求されても,

そのまますぐに応じるのではなく,弁護士に相談して,

支払わなくてもいい方法はないか,

損害賠償請求を減額できないかについて

アドバイスをもらうようにしてください。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

我が師菅野昭夫弁護士3~試練に立つ権利~

昨日に引き続き,新人弁護士学習会における

菅野昭夫弁護士の講演のアウトプットを行います。

 

 

菅野弁護士は,アメリカで著名な憲法訴訟弁護士で

ラトガーズ・ロースクールの教授である

アーサー・キノイ弁護士の「Rights on Trial」

という本を翻訳出版しました。

 

 

アーサー・キノイ弁護士は,ナショナル・ロイヤーズ・ギルド

というアメリカの進歩的弁護士の集団に所属し,

労働運動,公民権運動,反戦平和の戦い,冤罪事件などを闘い抜き,

民衆のための弁護士」として,確固たる評価を勝ち得ていました。

 

 

菅野弁護士は,アーサー・キノイ弁護士の了解をえて,

試練に立つ権利~ある民衆の弁護士の物語~」という本を,

日本評論社から出版しました。

 

 

これを契機として,菅野弁護士は,自由法曹団という

日本の弁護士集団のメンバーと一緒に,

アメリカのナショナル・ロイヤーズ・ギルドの弁護士と交流し,

国際的な活動をしてきました。

 

 

この「試練に立つ権利」という本の中に,

次のような一節があります。

 

 

弁護士として悔いの残らない人生をおくりたいのであれば,

その時代の苦悩の中に自分の身を置きなさない

 

 

 

その時代の苦悩とは,社会的な問題や矛盾のことであり,

弁護士は,時代の苦悩に背を向けてはならず,

解決のために尽力するべきということなのだと思います。

 

 

私は,金沢大学のロースクールの法曹倫理という授業で,

菅野弁護士から講義を受けていたとき,菅野弁護士が,

学生に対して,この名言を紹介しました。

 

 

私は,この名言を聞いて,菅野弁護士のもとで働きたいと思い,

菅野弁護士がいる金沢合同法律事務所へ入所しました。

 

 

自分がどのような弁護士になろうかと考えていた時に,

進むべき道筋を照らしてくれた言葉を思い出して,

初心に戻ることができました。

 

 

菅野弁護士は,最後に,新人の後輩弁護士たちに

以下の4つのアドバイスをしました。

 

 

①初めて経験することにたじろいではいけない。実践に勝るものはない。

 

 

 ②万物は生成発展し流転する。道理に適っていればとおることがある。

 

 

 ③己を信じる。信じた道を貫く。動じてはいけない。

 

 

 ④人生至るところ青山あり。活躍できる場所はどこにでもある。

 

 

 

新人向けの講演でしたが,弁護士9年目の自分にとって,

初心に戻ることができた貴重な講演でした。

 

 

弁護士として大切なことを再確認できましたので,

今後とも,仕事に精進していきます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

我が師菅野昭夫弁護士2~北陸スモン訴訟~

昨日に引き続き,新人弁護士学習会における

菅野昭夫弁護士の講演のアウトプットを行います。

 

 

菅野弁護士は,弁護士5年目ころから,

北陸スモン訴訟の事務局長として活躍されました。

 

 

スモンとは,亜急性脊髄視神経症という病気で,

この病気の患者は,両下肢にしびれや痛み等の異常知覚をおぼえ,

両下肢の麻痺などの運動障害で歩くことができなくなり,

一部の患者は,視力を奪われ,

重篤な患者は,死に至ることさえありました。

 

 

スモンの原因は,キノホルムという整腸剤でした。

 

 

 

 

キノホルムは,スイスのチバガイギーや

日本の武田薬品,田辺製薬などの大手製薬会社によって販売され,

日本では,1960年代から大量に発売され,

1970年まで全国で約2万人の患者が

スモンの薬害に侵されたようです。

 

 

1970年に,厚生省がキノホルムの製造販売を禁止したところ,

スモンの発症がなくなり,厚生省は,スモンがキノホルムを原因とする

薬害であることを正式に発表しました。

 

 

厚生省がスモンは薬害であることを正式発表しても,

キノホルムの安全性についてのデータがあったりして,

製造販売を行った製薬会社や,

製造販売を許可した国の責任を問うことは困難でした。

 

 

しかし,被害が深刻で悲惨な状態であることは間違いなく,

患者と家族が裁判に立ち上がったのです。

 

 

これがスモン訴訟です。

 

 

全国33地裁で,原告約7000人が,

合計約2800億円の損害賠償請求をした

一大薬害訴訟となりました。

 

 

東京地裁などには,スモン訴訟を専門に審理する

スモン専門部が設立され,そこの可部裁判長は,

まことに空前の規模の事件というべく,

通常の司法裁判所がこれだけのスケールの事件を担当した前例は,

世界にも無いものと思われる」と表明したようです。

 

 

スモン訴訟の弁護団は,第1にスモンの治療法を確立させるなどの

恒久対策を含む被害者の救済を目的とし,

第2に,全国民的課題として薬害被害者救済制度と

薬事法の抜本的改正を目的として,

連続した勝訴判決により国と製薬会社の法的責任を明らかにさせ,

全国的超党派的な世論と運動を巻き起こして,

これらの目的を達成するという全国的な戦略を樹立しました。

 

 

そして,菅野弁護士は,全国の弁護団とともに,

地元北陸での被害者や支援団体の組織化,

金沢地裁での訴訟活動,

国会や各政党への要請活動,

製薬会社や厚生省との交渉などを行いました。

 

 

菅野弁護士は,キノホルムの危険性を立証するために,

英語を勉強して海外の文献を調査したり,

東北大学に裁判に役立つ文献があるという情報を入手して,

夜行電車に乗って東北大学へ行って文献を入手したりなど,

様々な苦労をして,全国の裁判をリードしていったようです。

 

 

そして,1978年3月に全国で初めて金沢地裁で勝訴し,

続けて,東京,福岡で連続的に勝訴判決が続き,

1979年に厚生大臣と製薬会社社長との全面解決確認書の調印,

国会での薬事法改正及び薬害被害者救済制度が成立されて,

約15年もの歳月をかけてスモン訴訟は全面解決となりました。

 

 

 

菅野弁護士は,金沢地裁での判決のとき,

全国から200人近い記者が金沢地裁前に集まり,

実況用のテント村ができ,裁判所構内で大集会が開かれるなど,

空前絶後の経験をしたと語っていました。

 

 

この物語から言えることは,弁護士は,

困難な事件に正面から向き合うことで,

事件を解決するために,智恵をしぼり,証拠を集め,

依頼者と信頼関係を築いていく過程で,

弁護士としての必要なスキルを身につけて,

成長していくのだと思います。

 

 

裁判を通じて社会を変えるダイナミックな事件を担当することは,

弁護士として大変名誉なことです。

 

 

私も,労働事件において,社会を変えるような判決を勝ち取るために,

今後とも精進していきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

我が師菅野昭夫弁護士~不二越指名解雇事件~

今週の土日は,私が所属している自由法曹団という

弁護士の団体の全国の集まりが石川県和倉温泉であり,

私は,地元の弁護士としてお手伝いをしていました。

 

 

この集まりの企画の中で,新人弁護士の学習会というものがあり,

その学習会で,私が所属している弁護士法人金沢合同法律事務所の

所長である菅野昭夫弁護士が,新人弁護士に向けて講義をしました。

 

 

(菅野昭夫弁護士)

 

 

私は,もともと,菅野弁護士に憧れて,

弁護士法人金沢合同法律事務所に就職したのですが,

普段,菅野弁護士とは同じ事務所で仕事をしているものの,

菅野弁護士の過去のことや弁護士としてのあるべき姿などを,

忙しさにかまけて,あまり尋ねていなかったところがあったので,

既に弁護士9年目に突入していて,新人ではないのですが,

今回の学習会は,大変勉強になりました。

 

 

そこで,この学習会の内容をアウトプットします。

 

 

菅野弁護士は,労働弁護士としての

不屈の闘いについて熱く語りました。

 

 

1960年初めころ,富山にある株式会社不二越という

東証一部上場のベアリングメーカーが,

受注減によって累積赤字に苦しんでいるとして,

希望退職募集後に146名の労働者を,

成績不良を根拠に指名解雇したという事件がありました。

 

 

指名解雇された労働者のうち,労働組合に所属していた組合員は,

不況を口実として,労働組合を弱体化させることを狙った

指名解雇であると主張して,32人の組合員が,

労働者の地位にあることの確認を求める仮処分の申立を

富山地裁に起こしました。

 

 

 

 

菅野弁護士は,富山の弁護士と2人で,この事件を担当しました。

 

 

裁判闘争に打って出た組合員達は,

職場の民主化のために闘ってきたが,

自分達は成績不良では断じてない,そのため,

指名解雇は不当労働行為であり,

闘っていけば必ず勝訴すると固く信じていたため,

菅野弁護士は,依頼者の熱い想いに共感して,

この困難な事件に果敢に立ち向かっていきました。

 

 

この事件では,合計64人に対する尋問が行われたようです。

 

 

通常の解雇事件ですと,尋問はせいぜい原告を含めて

2~3人くらい実施されるというものですが,

64人もの尋問が行われたことからも,

この事件がいかに困難なものだったかわかります。

 

 

6年の審理を経てくだされた第一審の判決では,

32名の申立人のうち14名は成績不良ではなかったとして,

解雇は無効になりましたが,

残り18名の申立人に対する解雇は有効と判断されました。

 

 

裁判を闘ってきた組合員達は,

18名に対する解雇を有効とする判決に納得できず,

全員の勝訴を目指して,すぐに控訴が提起されました。

 

 

組合員達は,裁判を闘うための生活資金を賄うために,

不二越の社宅の廃品回収の仕事をしていたところ,

廃品回収の過程で会社の不当労働行為を

裏付ける内部文書がみつかりました。

 

 

また,会社側から,人事考課に関する証拠が提出されないことを

不信に思った菅野弁護士は,控訴審の前に,

証拠保全の申立をして,会社の人事考課の資料を入手しました。

 

 

すると,会社の人事考課の資料によれば,

組合員達の勤務成績が優秀であるものの

共産党員などであることを根拠として,

評価を低くしていたという証拠がみつかりました。

 

 

さらには,会社が一部の組合員を買収して,

ストライキを断念させたという爆弾証言まででてきました。

 

 

そのような経緯もあり,裁判所は,解雇を撤回するように,

和解勧告をし,裁判を闘ってきた組合員全員の解雇が撤回され,

何億もの未払賃金の支払いが実現したのでした。

 

 

菅野弁護士は,この事件から,労働事件での勝訴の展望は,

法廷闘争の時間と空間を利用して,

証拠の収集,支援体制,生活の確保などを,

労働者自らが切り開き,団結と職場内外の支持の組織化が

カギとなることを学んだようです。

 

 

 

困難を極める解雇事件を無事解決に導いた

菅野弁護士の手腕に感銘を受けました。

 

 

困難な事件を経験することで,

弁護士は成長していくことを教わりました。

 

 

長くなりましたので,続きは明日以降に記載します。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

労災隠しは許されません

昨日に引き続き,高齢者の労災問題について記載します。

 

 

現行の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)8条で,

60歳を下回る定年を定めることが禁止されています。

 

 

そして,高年法9条では,企業に対して,

65歳までの雇用確保措置として,

①定年の引上げ,②継続雇用制度の導入,③定年制の廃止

のいずれかを講ずることを義務付けています。

 

 

多くの企業では,60歳で一旦定年を迎えて,

その後は再雇用として,60歳から65歳まで

有期労働契約を締結するなど,

②継続雇用制度の導入をしているようです。

 

 

おそらく,60歳から1年ごとに,有期労働契約を更新して,

65歳まで働くのだと思います。

 

 

 

年金の受給開始年齢が基本的に65歳であり,また,

子供がまだ独り立ちしていない場合には,

子供のために働かなければならず,

1年ごとに有期労働契約を更新して,

働き続ける必要があります。

 

 

そのため,労災に遭ったとしても,

労災申請をすると,会社から煙たがられて,

次の有期労働契約を更新されないことを恐れてしまい,

労災申請を控えてしまうようです。

 

 

「無事故連続○日」という張り紙が職場に貼ってあり,

数千日の数字が記載されていると,

労働者に無言のプレッシャーとなり,

労災に遭って負傷しても,労災保険を利用せず

(労災保険を利用すれば,治療費を自分で負担する必要はありません),

健康保険で自己負担で治療を済ませてしまうことがあるようです。

 

 

このように,高齢の労働者は,有期労働契約なので

労災申請を控えてしまう傾向があることの他に,

会社が意図的に労災を隠すこともあります。

 

 

労災が発生して労働者が休業した場合,会社は,遅滞なく,

労働者死傷病報告という文書を労働基準監督署へ提出して,

労災が発生したことを報告する義務を負っています

(労働安全衛生規則97条)。

 

 

会社が,この報告義務を怠ると,

50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 

 

 

 

会社が,労災が発生しても,労働基準監督署に

労災の報告をしないことを労災隠しといいます。

 

 

実際に,石川県内においても,建物の解体現場において,

60代の男性労働者が転落し,

骨折して4日以上休業したにもかかわらず,

労働者死傷病報告が提出されておらず,

穴水労働基準監督署は,石川県内の企業を

金沢地方検察庁へ書類送検しました。

 

 

https://www.rodo.co.jp/column/38259/

 

 

労災隠しをすると,罰金50万円が科される

リスクがあるにもかかわらず,

会社がなぜ労災隠しをするのかといいますと,

会社が労働基準監督署へ労災の報告をすると,

労働基準監督署が会社に対し,

事故原因や法令違反がなかったかを調査をして,

必要に応じて行政指導や刑事告発をする可能性があるので,

会社は,それを避けたいからなのです。

 

 

しかし,労災に遭ったにもかかわらず,

労災保険の適用を受けないと,

被災した労働者にとっては,

治療費の負担,休業補償,後遺障害が残った場合の補償,

死亡時の遺族補償などについて,様々なデメリットが発生します。

 

 

 

そこで,会社から労災保険を利用することを控えるように言われても,

ためらうことなく労災申請すべきなのです。

 

 

また,高齢の労働者が労災に巻き込まれないための対策として,

高齢の労働者が転倒しないように,

仕事場の明るさの調整,

スピーカーの音量や音質を聞き取りやすくする,

段差をなくす,滑りにくい靴をはくなどが考えられます。

 

 

高齢の労働者が今後も増えていきますので,

企業には,高齢の労働者が労災に巻き込まれないように

予防策を講じていくことが求められます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

高齢者の労災が増えています

先日のブログに記載しましたが,政府は,未来投資会議において,

希望する人が70歳まで働き続けられるように,企業に対して,

高齢者の雇用機会をつくるよう努力義務を課す方針を明らかにしました。

 

 

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201905238076.html

 

 

人生100年時代に突入し,

70歳まで働くのが当たり前の世の中になっていきます。

 

 

働く高齢者が増えていく一方で,実は,大きな問題が発生しています。

 

 

それは,高齢者の労災が増加しているという問題です。

 

 

 

朝日新聞の報道によりますと,2018年度に

60歳以上の労働者が労災に遭った件数は,3万3246件であり,

前年に比べて10.7%も増加し,

労災に遭った全年齢の労働者のうちの26.1%に達したようです。

 

 

10年前は,18%だったようですので,

働く高齢者が増えるに従って,

働く高齢者の労災が増えていっています。

 

 

労災全体の約4分の1の被災者が

60歳以上の労働者ということになり,

高齢の労働者が労災に巻き込まれる

リスクが高まっているといえます。

 

 

https://www.asahi.com/articles/ASM5K3V90M5KULFA00T.html

 

 

それでは,高齢者の労災が増えている原因は何なのでしょうか。

 

 

2019年5月24日号の週刊朝日で

「シニアを使い捨て 急増するブラック労災」

という特集があり,そこで次のような原因の分析がされています。

 

 

 

加齢によって,筋力や視力,バランス保持能力といった

身体機能が低下し,転倒や転落といった事故につながるようです。

 

 

また,身体面だけでなく,脳の情報処理能力も衰えるので,

危険を察知して回避するといった複雑な情報処理に関して,

反応時間が長くなってしまい,突発的な事故に対処できず,

ケガを負ってしまうようです。

 

 

さらに,運動による発汗量は加齢によって低下するらしく,

高齢者は体熱を発散しにくくなっており,

持病で服用している薬によっては,発汗抑制作用があったり,

脱水を引き起こしやすい成分が含まれたりして,

熱中症のリスクも高いようです。

 

 

そして,身体機能の衰えという要因以外にも,

働き方の変化という側面もあるようです。

 

 

すなわち,今は人手不足なので,高齢者であっても,

現役世代と同じ内容の仕事を負担しているという実態があるようです。

 

 

昔であれば,高齢者であれば,現役世代よりも

負担の軽い仕事を任されていたのが当たり前でしたが,

今は,そうではなく,現役世代と同じ負担の仕事を任されるので,

身体機能が衰える高齢者にとっては,

過酷な労働環境となっているようです。

 

 

政府は,多くの人に70歳まで働いてもらいたいのであれば,

高齢者の労災を減らすための取り組みを同時に実施して,

高齢者であっても,安心して働ける環境を整備していくべきだと考えます。

 

 

 

高齢者の労災を防止する取り組みを実践して,

成果をあげている企業に対して,

補助金を支給するなどの取り組みが考えられます。

 

 

人生100年時代に突入しているので,

高齢者が安心して働き続けられる社会にしていきたいものですね。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

会社を辞めるのは簡単です~退職代行サービスについての私の見解~

先日,外部の法律相談で,労働問題についての相談を受けていた時に,

相談者の方が,「退職代行サービスってどうですかね?」

というご質問をされました。

 

 

石川県でも,退職代行サービスの利用を

検討している人がいることを知り,

時代は変わったものだなぁと思いました。

 

 

この相談者の方のご質問に対する私の回答は,

退職は自分で簡単にできるので,ご自身でやった方がいいですよ。

退職代行サービスの業者に費用を支払うのはもったいないですよ

というものでした。

 

 

はい,会社を辞めるのは簡単です。

 

 

 

 

正社員であれば,会社を辞めますと伝えてから,

2週間が経過すれば,自由に会社を辞めることができます(民法627条)。

 

 

土日が休みの週休二日制の会社であれば,

2週間のうちの平日10日について,

有給休暇を取得すれば,会社に出社することなく,

会社を辞めれます。

 

 

会社を辞めるのに理由は必要なく,

会社から辞める理由を聞かれても,回答する義務はなく,

ただ単に辞めますと会社に伝えればいいのです。

 

 

労働者には,退職の自由が認められていることを

ぜひ知ってもらいたいです。

 

 

とはいえ,自分の口から,上司に「会社を辞めます」

とは言いづらいと思いまし,上司からあれやこれやと理由をつけられて,

退職をおもいとどまらせようとしてくることも予想されます。

 

 

そんなときは,退職届を会社に特定記録郵便で郵送すればいいのです。

 

 

 

 

むしろ,口頭で会社を辞めますと伝えたら,会社から,

「いや,そんなことは聞いていない」と主張されることがあり,

言った言わないという問題となり,

会社を辞めさせてもらえない可能性もでてきます。

 

 

そこで,会社を辞めるためには,

会社を辞めますという意思表示を会社に通知すればいいので,

一身上の都合により退職します」とだけ記載して,

日付と自分の名前を署名して,押印した退職届を,

特定記録郵便で会社に郵送すれば,それだけでいいのです。

 

 

特定記録郵便を利用すれば,インターネットで,

いつ郵便が届いたのかを調べることができ,

確実に相手方に届いたことを証明できるので便利です。

 

 

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/

 

 

 

このように,退職届を特定記録郵便で会社に郵送すれば,

簡単に会社を退職できるのですか,

退職代行サービスが拡大しているようです。

 

 

 

 

先日の朝日新聞の報道によれば,2017年ころから,

退職代行サービス業者がサービスを始めたようで,

人手不足に悩む企業が,労働者の退職を

引き留めようとしていることが背景にあるようです。

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14021567.html

 

 

もっとも,退職代行サービス業者は,

弁護士法72条が禁止する非弁行為

該当する可能性があると思います。

 

 

弁護士法72条は,弁護士でない者が,

報酬を得る目的で,法律事務を行うことを禁止しています。

 

 

これは,弁護士資格をもっていない者が,

法律事務を行うと,適切なトラブル解決ができず,

弁護士でない者にトラブルの解決を依頼した者の利益を

害してしまうおそれがあることから,

このような非弁行為を禁止しているのです。

 

 

朝日新聞の報道によれば,退職代行サービス業者は,

あくまで,連絡の仲介をするだけで,

会社と交渉をしていないので,

非弁行為ではないと主張しているようです。

 

 

しかし,労働者が退職をする際には,

離職票の発行を求めたり,

有給休暇分の賃金を請求したり,

退職金の請求をしたりと,

会社と交渉をすることがほとんどです。

 

 

このような交渉を退職代行サービス業者が行えば,

非弁行為の禁止に該当すると考えます。

 

 

仮にこのような交渉をしないで,

単なる連絡の仲介だけで正社員だと退職代行サービスに

5万円の費用がかかるのには,違和感をおぼえます。

 

 

退職代行サービス業者は,

非弁行為の禁止に違反している可能性があるので,

利用はおすすめできません。

 

 

そもそも,退職代行サービス業者に

お金を払うのはもったいないので,

単に会社を辞めるだけであれば,

自分で退職届を書いて特定記録郵便で郵送すればよく,

有給休暇分の賃金を請求するなど会社との交渉を

第三者に依頼したいのであれば,

弁護士に依頼するのがいいと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

上原浩治投手の引退から70歳までの雇用を考える

5月20日,日米で通算134勝をあげた

巨人の上原浩治投手が,シーズン途中での引退を表明しました。

 

 

 

報道によりますと,上原投手は,

高校までは控えの投手だったものの,雑草魂を胸に成長し,

やがては大リーグのレッドソックスの抑え投手として

ワールドシリーズ優勝に貢献したようです。

 

 

プロの世界で44歳まで活躍されたことは,

本当に素晴らしいことだと思います。

 

 

さて,プロの選手が引退するニュースが流れる一方,

労働者の定年を延長するニュースが流れています。

 

 

5月15日,政府は,未来投資会議において,

希望する人が70歳まで働き続けられるように,企業に対して,

高齢者の雇用機会をつくるよう努力義務を課す方針を明らかにしました。

 

https://mainichi.jp/articles/20190516/ddm/001/020/155000c

 

 

人生100年時代に突入したので,

労働者が65歳で引退するのはまだ速く,

働けるのであれば,70歳まで働きましょうということです。

 

 

本日は,70歳までの雇用確保について説明します。

 

 

まず,現行の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)8条で,

60歳を下回る定年を定めることが禁止されています。

 

 

高年法9条では,企業に対して,65歳までの雇用確保措置として,

①定年の引上げ,②継続雇用制度の導入,③定年制の廃止

のいずれかを講ずることを義務付けています。

 

 

今回,政府は,65歳までの①~③の雇用確保措置を講ずることの

義務を維持したまま,65歳を過ぎて70歳まで働きたい人のために,

①~③に加えて,次の新たな④~⑦の4つの案を示しました。

 

 

 

④他の企業(子会社・関連会社以外の企業)への再就職の実現

 ⑤個人とのフリーランス契約への資金提供

 ⑥個人の起業支援

 ⑦個人の社会貢献活動参加への資金提供

 

 

65歳から70歳まで働くにあたり,労働者は,

①~⑦の選択肢の中からどれを選ぶかを会社と協議して決めます。

 

 

2020年の通常国会で高年法を改正して,

65歳から70歳の雇用確保措置を講ずることを

企業の努力義務とする方向のようです。

 

 

人生100年時代に突入しているので,

まだまだ自分の能力を発揮して自己成長していきたいと

願う労働者にとっては朗報といえるでしょう。

 

 

また,企業にとっても,高齢の人材を活用することで

人手不足を解消できる可能性がありますし,

都会の大企業で働いていた高齢の労働者が,

地方の中小企業で再び活躍できれば,

地方に人材を呼び寄せることができるかもしれません。

 

 

他方,低賃金で70歳まで働かされる懸念があります。

 

 

日本の企業は,年功序列の賃金体系がまだ多く,

高い賃金のまま長く雇用すれば,

人件費が増加してしまいます。

 

 

また,高齢の労働者が企業に残っていれば,若者の昇進が遅れ,

若者のモチベーションが低下するおそれもあります。

 

 

そのため,現段階で,多くの企業は,①~③のうちの

②契約社員などで再雇用する継続雇用制度で対応しています。

 

 

契約社員として,再雇用で働くと,低賃金となり,

低賃金で70歳まで働かないといけなくなる可能性があります。

 

 

低賃金であっても,仕事の量や質が下がっていれば,

労働者としてはあまり文句はないでしょうが,

仕事の量や質が同じままで,賃金だけが下がるのでは,

労働者としては,納得できないでしょう。

 

 

そのため,②継続雇用制度においては,賃金を下げるのであれば,

同時に仕事の負担も軽減することが重要になると思います。

 

 

 

また,新しく加わった④~⑦ですが,

企業がどれだけの金銭的負担を負ってくれるかによって,

労働者がとるべき対応が変わってくると思います。

 

 

企業が高齢者の起業支援に多額のお金を出してくれるのであれば,

労働者が④~⑦の選択肢を選ぶかもしれませんが,現実的に,

企業がそれほど多額のお金を会社を引退する労働者に

出してくれるとは思えないので,

②継続雇用制度を70歳まで延期することが

多くなることが予想されます。

 

 

もっとも,労働者には,選択肢が増えましたので,

これを前向きにとらえて,定年後にどのように働くかを意識して,

現役時代からスキルを高め,人脈を構築しておくべきだと考えます。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。

立花Beブログ塾レベル1第3講での気付き

先日,立花Beブログ塾レベル1の第3講を受講しまして,

そこでの気付きをアウトプットしたいと思います。

 

 

 

 

立花岳志先生(たちさん)から,

フロー状態に入ることの重要性を教わりました。

 

 

フロー状態とは,ウィキペディアによりますと

人間がそのときしていることに、完全に浸り、

精力的に集中している感覚に特徴づけられ、

完全にのめり込んでいて、

その過程が活発さにおいて成功しているような活動における、

精神的な状態」のことです。

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC_(%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6)

 

 

スポーツ選手とかがよく,

「ゾーンに入った」というように,

高度に集中している状態のことです。

 

 

フロー状態に入れば,普段よりも高いパフォーマンスが発揮でき,

五感が研ぎ澄まされて,様々な情報が目に飛び込んできます。

 

 

なぜ,フロー状態に入っていることが重要かといいますと,

フロー状態であれば,高度に集中して,

五感が研ぎ澄まされているので,

インプットとアウトプットの効率が増して,

自己成長の速度が劇的に速くなるからなのです。

 

 

それでは,どうすればフロー状態に入れるのでしょうか。

 

 

それは,難しすぎず簡単すぎない目標が設定されていて,

その目標に向かって,楽に楽しく本気で取り組んでいるときです。

 

 

 

難しすぎる目標ですと,これは達成できないと思って諦めてしまいます。

 

 

簡単すぎる目標ですと,だれてしまいます。

 

 

難しすぎず簡単すぎない目標,すなわち,

自分にとって最適な負荷がかかっている状態において,

高度な集中力が発揮されるのです。

 

 

これをブログに応用すると,毎日ブログを更新することで,

自分にとって最適な負荷がかかり,ネタが勝手に飛び込んできたり,

文章が上達して,自己成長していくということになります。

 

 

まずは,内容や量を気にせず,毎日更新することを目標とし,

毎日更新することが苦でなくなったらば,ブログの質や量を増やして,

段階的に今の自分に最適な負荷を設定していくのです。

 

 

24時間常に高度なフロー状態に入っているわけではなく,

普段は緩やかなフロー状態を維持し,

ブログを書いたり,仕事をするときに高度なフロー状態に入り,

集中して仕事を終わらせるというイメージなのだと理解しました。

 

 

きっと,1日でもブログを書かなかったりしたら,

フロー状態から抜け出てしまい,

再びフロー状態に入るのに時間がかかり,

そのうち,フロー状態に入るのがめんどくさくなり,

ブログを書かなくなってしまうのだと思います。

 

 

そのため,普段から緩やかなフロー状態に入っているためには,

やはり毎日ブログを更新することが必須なのだと考えます。

 

 

また,自分の好きや強みを自己分析するワークをした後に,

それを受講者同士がシェアする時間があり,私は,

仕事以外の自分の好きな趣味のことをブログに記載する

バランスのことで悩んでいることを打ち明けました。

 

 

すると,受講者の方々から,そんなの特に気にする必要はなく,

読者が勝手に自分が読みたいブログ記事を決めるので,

自分が好きなことや楽しいことをどんどん発信したらいいんじゃないの,

というアドバイスをいただきました。

 

 

なるほど,ブログ記事は,読者が読む読まないを

自分で判断しているので,

ブログ執筆者がこれを読んでもらいたいと考えても,

あまり意味はないわけです。

 

 

何がおもしろいブログかは読者に決めてもらえばいいのです。

 

 

そう気付いたら,自分の好きなことを

ブログに書けばいいと思い,心が楽になりました。

 

 

 

弁護士の仕事のことばかり書いていると

つまらなくなるかもしれないので,

いろいろなジャンルのことを書いてみようと思いました。

 

 

それに,クライアントは,人生の一大事について

依頼する弁護士がどのような人柄で,

どのような背景をもった人物なのかを知りたいと思うはずですので,

自分自身に関することを情報発信していった方がいいと理解できました。

 

 

同じ目標に向かって切磋琢磨しているブログ仲間からの

フィードバックは本当に貴重なものですね。

 

 

というわけで,今後は,私の趣味なども

ブログで情報発信していこうと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございます。