うつ病を理由に退職した社員に対する損害賠償請求が不法行為とされた事例

 会社が,うつ病を理由に退職した社員に対して,虚偽の事実を捏造して退職し,就業規則に違反して業務の引き継ぎをしなかったことが不法行為に当たるとして,当該社員に対して,合計1270万5144円の損害賠償請求をしたのに対して,当該社員が,損害賠償請求の反訴をして,会社の訴訟提起が不法行為に該当すると判断された珍しい事件があったので紹介します(横浜地裁平成29年3月30日判決・労働判例1159号5頁・プロシード事件)。

 

 まず,会社は,当該社員が退職したことによって,合計1270万5144円の損害が発生したと主張しましたが,労働者は,退職の2週間前までに労働契約の解約の申し入れをすれば退職をできるのであるから,会社が主張する損害と当該社員との行動の間には因果関係がないと判断され,損害賠償請求は認められませんでした。

 

 次に,会社の訴え提起そのものが不法行為になるかについて,通常はよほどのことが無い限り違法とはならないのですが,本件においては,会社の損害賠償請求は,事実的,法律的根拠を欠くものというべきであり,会社が主張する損害が生じ得ないことは,通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず,当該社員の月収の5年分以上に相当する1270万5144円もの大金の損害賠償請求をすることは,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとして,訴えの提起自体が不法行為に該当するとされました。

 

 憲法では,裁判を受ける権利が保障されている関係で,訴えの提起そのものが不法行為に該当することはめったにないのですが,本件では,会社の損害発生自体が怪しい上に,月収の5年分以上もの高額の損害賠償請求をしたことが,あまりにも行き過ぎであり,かつ,労働者の退職の自由を侵害することになることから,いくらなんでもやり過ぎであると裁判所が判断したのかもしれません。労働者は,基本的には退職の2週間前までに退職の意思表示をすればいいことが確認され,使用者が杜撰な理由で労働者を訴えた場合に不法行為になる可能性があることを認めた意味で,労働者にとって重要な判決だと思いましたので紹介します。

 

新任教員のうつ病発症・自殺について公務災害が認められた事例

 東京都の市立の小学校の新任教員が,公務に起因してうつ病に罹患して自殺したとして,公務外認定処分の取消を求めた裁判において,労働者側が勝訴し,公務災害と認められた地公災基金東京都支部長事件(東京高裁平成29年2月23日判決・労働判例1158号59頁)を紹介します。

 

 被災者は,新任教員で,小学校の学級担任をしていました。被災者が担任をしていた学級では,児童の万引き,上履きや体操着隠し,給食費や教材費の滞納等が発生し,被災者は,対応に苦悩していました。

 

 また,学級通信や研修レポートの作成,テストの採点,教材の作成に加えて,学級でのトラブルの対応により業務量が増加して,自宅でも相当量の作業をせざるを得ない事情が認められました。

 

 新任教員にとっては,日常の学級運営及び校務分掌に加えて,新任研修及び研究指定校の準備業務があり,さらに学級のトラブルに対応しなければらないことから,被災者は,精神的負荷を強め,うつ病に罹患して,自殺したと認定されました。

 

 新任教員の立場から具体的事実が認定されて公務災害が認定されたもので,公務災害を争う際に参考になると思い,紹介します。

 

菅野弁護士50周年記念

当事務所の所長である菅野昭夫弁護士が今年で弁護士登録をして50周年になることから,50周年を記念する祝賀会を開催しました。

 

菅野弁護士は,1968年に弁護士となり,以来,当事務所で様々な民事事件,労働事件,行政事件,刑事事件に取り組んできました。数ある事件の中で最も印象に残っているのが北陸スモン訴訟です。

 

北陸スモン訴訟は,1973年5月に金沢地裁に提訴され,原告数は総勢195人にのぼりました。菅野弁護士は,弁護士5年目にして,北陸スモン弁護団の事務局長をつとめました。全国的な活動の中で,闘いの課題は,被害者の救済,及び,薬害被害者救済制度と薬事法の抜本的改正にあり,連続した勝利判決により被告の国と製薬会社の法的責任を明らかにさせて,全国的超党派的な世論と運動を巻き起こして,それらの課題を実現させていくという全国的戦略が樹立されました。

 

この戦略の中で,1978年3月1日金沢地方裁判所で原告の勝利判決がくだされました。この判決の日には,全国から200人近い記者が金沢地方裁判所前に集まり,実況用のテント村ができ,裁判所の構内で大集会が開かれたようです。

 

その後,他の地方裁判所での勝利判決と,当時の厚生省及び製薬会社との交渉,国会要請などを通じて,スモン訴訟は,1979年に中央での厚生大臣と製薬会社社長との全面解決確認書の調印,国会での新薬事法及び薬害被害者救済制度法の成立がなされ,その年から数年にわたり,各地方裁判所での和解成立を通して,全面解決の運びとなりました。

 

また,菅野弁護士は,スモン訴訟において,医学,薬学の英語の文献を読み,外国人証人の尋問をすることになりました。そのような中,一念発起して,英語の勉強をし直し,アメリカのナショナル・ロイヤーズ・ギルドという進歩的な弁護士集団と交流し,アーサー・キノイ弁護士の著書「試練に立つ権利~ある民衆の弁護士の物語~」を翻訳して出版しました。

 

激動の時代に,民衆の権利擁護に尽力してきた菅野弁護士の功績に思いを馳せ,金沢合同法律事務所の弁護士達は,菅野弁護士の魂を受け継ぎ,今後とも,クライアントの権利擁護につとめてまいります。

日本郵便事件

 平成29年9月14日,東京地裁において,日本郵便において郵便配達等を担当する契約社員が正社員と同じ仕事をしていたにもかかわらず,手当や休暇の制度に格差があるのは労働契約法20条に違反するとして,日本郵便に対して,手当の未払分の支払を求めた訴訟の判決がくだされ,一部の手当や休暇について不合理な差異があるとして,日本郵便に対して,約90万円の支払が命じられました。

 

 年賀状の配達の業務に対して,正社員には「年末年始勤務手当」が支給されるにもかかわらず,契約社員には支給されていなかったのですが,判決は,「多くの国民が休日の中で,最繁忙期の労働に対する対価を契約社員にまったく支払わないことに合理的理由はない」として,年末年始勤務手当の差異が不合理であるとして,正社員の年末年始勤務手当の8割の支払が認められました。

 

 また,賃貸住宅に住む社員向けの住居手当,病気休暇,夏期冬期休暇について,正社員に認められて,契約社員に認められないのは不合理であるとされました。

 

 本判決では,契約社員と比較される正社員について,正社員全体と比べるのではなく,契約社員と同様の業務をしている正社員と比べている点が画期的です。正社員全体と比べれば,全国転勤のある正社員が比較対象になることがあり,どうしても合理的な差異と認定されやすくなりますが,契約社員と同様の業務をしている正社員と比較すれば,全国転勤がない正社員が比較対象になることがあり,不合理な差異と認定されやすくなります。

 

 労働契約法20条違反を争う訴訟は,まだ最近判決がなされてきたばかりで,あまり先例がありません。原告が敗訴するケースもあった中で,本判決は,従来の判例にない判断をして契約社員が一部勝訴したものであり,非正規雇用社員の格差是正のための希望になるかもしれません。

過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウム

 平成29年9月9日,過重労働と医師の働き方を考えるシンポジウムが開かれました。パネリストには,弁護士の川人博先生や松丸正先生といった,過労死問題の第一人者が登壇されました。

 

 病院が医師の自己申告をもとに勤務時間を把握する場合,医師が正確に労働時間を申告しないこともあり,病院が把握した医師の労働時間と実際の医師の労働時間とが大きく食い違うことがあります。その結果,病院が医師の長時間労働に気付かず,休ませることをしないため,過労死が発生するおそれがあります。そうならないためにも,まず病院が医師の労働時間を,タイムカード等で正確に把握する必要があります。

 

 医師の労働時間は,様々な職種の中でも最も長いようです。過労死ラインを超す割合は41.8%になっているようです。医師は,長時間労働に加えて,宿直等で睡眠のリズムが崩れ,手術では極度の集中を強いられ,疲労困憊していると考えられます。医師の疲労が蓄積すれば,医療事故につながる危険があるので,医師の数を増やして,医師の長時間労働を是正していくべきです。

(平成29年9月10日朝日新聞朝刊より抜粋)

 

 秋の臨時国会では,残業の上限規制が審理されますが,医師については,5年間猶予される見通しです。「病院に殺される」という医師を出さないためにも,一日も早く,医師の長時間労働を改善する施策を講じるべきだと考えます。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

http://www.kanazawagoudoulaw.com/

http://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

 

働き方改革関連法案

 厚生労働省は,平成29年9月8日,労働政策審議会の分科会で働き方改革関連法案の要綱を示したようです。残業の上限規制と高度プロフェッショナル制度を一本化した法案が臨時国会に提出されそうです。

 

 残業の上限規制は,会社に対して,これ以上労働者に残業をさせてはいけないと罰則付で規制するするものです。これまでは,36協定を締結すれば,残業時間の上限がなかったので,国立循環器病研究センターのように300時間の残業を許容することも可能でした。残業時間の上限が設定され,それに違反した場合には刑罰が科せられることになれば,会社は,労働者に対して,残業を抑制するようにはたらきかけるようになり,長時間労働が是正されることが期待されます。労働者保護のための立法です。

 

 一方,高度プロフェッショナル制度については,これまで何度かブログで記載してきましたが,一定の要件を満たす労働者に対しては,どれだけ残業をしても,残業代が支払われなくなる,いわゆる残業代ゼロ法案です。高度プロフェッショナル制度が適用されると,過労死ラインを超えて働かされても残業代は1円も支払われず,長時間労働を助長するおそれがあります。労働者にとってマイナスの法案です。

 

 このように,労働時間を規制する残業の上限規制と,労働時間の規制を撤廃する高度プロフェッショナル制度は矛盾していると思います。これを一本化しても,ちぐはぐな法体系になり,かえって分かりくくなります。残業の上限規制は立法化し,高度プロフェッショナル制度は廃案にすべきです。今後の国会での与野党の攻防を見守る必要があります。

 

労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

http://www.kanazawagoudoulaw.com/

http://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

 

1ヶ月300時間の残業を認める36協定

 朝日新聞の報道によれば,大阪府吹田市にある国立循環器病研究センターにおいて,勤務医や看護職員の残業を1ヶ月300時間まで可能にする36協定が締結されていたようです。

 

 労働基準法32条で,会社は,労働者に対して,休憩時間を除いて1日8時間を超えて働かせてはならないのが原則ですが,36協定が締結されれば,例外的に8時間を超えて働かせることができるようになります。そして,36協定には,残業させる場合の延長時間を定めなければなりません。

 

 他方,過労死の労災認定基準では,脳・心臓疾患の発症前1ヶ月間におおむね100時間の残業が認められる,または,発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって,1ヶ月当たりおおむね80時間を超える残業が認められると,原則として労災と認定されます。

 

 今回の国立循環器病研究センターの36協定は,この過労死基準の3倍の残業を容認する内容となっており,極めて問題です。医師や看護師は,外来や手術,宿直等,高度の集中力を要する仕事を長時間かつ不規則勤務で対応しなければならず,とても過酷な仕事だと思います。さらに,医師・看護師が不足しているようで,医療現場の負担は増しているようです。医師・看護師が長時間労働によって,疲労が蓄積すれば,仕事のパフォーマンスが落ち,重大な医療事故が起きる危険性が高まります。

 

 医療現場の長時間労働対策を早急に行う必要があります。そのためにも,36協定を見直して,残業の上限を過労死基準よりも下に設定するべきだと考えます。

 

 労働問題の法律相談は,労働問題を専門に扱う弁護士法人金沢合同法律事務所へ,お気軽にお問い合わせください。

http://www.kanazawagoudoulaw.com/

http://www.kanazawagoudoulaw.com/roudou_lp/

 

公務員の定年延長

 政府は,国家公務員及び地方公務員あわせて約330万人の定年を現行の60歳から65歳へ段階的に延長する方向で検討に入ったようです。少子高齢化が進行して労働力人口が減少していく中,働ける人材を確保する必要があること,また,年金支給年齢が引き上げられたため,60歳で退職して無職になっても年金収入がなく,生活が成り立たなくなることが背景にあります。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXKASFS14H15_31082017MM8000/

 

 民間企業の場合,高年齢者の雇用の安定等に関する法律(高年法)で,60歳を下回る定年制を儲けることができず,65歳までの雇用確保措置を講じなければならないとされています。そして,この雇用確保措置は,①定年年齢の引上げ,②高年齢者が希望するときは定年後も引き続いて雇用する制度の導入,③定年制度の廃止のいずれかとなります。

 

 このように民間企業の場合は,定年が65歳までに延長されているか,定年後希望すれば継続して働くことができます。他方,公務員の場合は,未だに定年が60歳と決まっていて,定年後に希望しても必ずしも同じ職場に継続して働けるとは限らないようです。

 

 民間企業では当たり前になっていることが公務員の世界では当たり前になっていないのです。そういう意味では,公務員の労働状況は,民間企業の労働状況よりも悪い気がします。今後は70歳まで働くのが当たり前になっていくでしょうから,雇用継続を希望する公務員のためにも,定年延長が早急に実現されることを希望しています。

 

教員の労働時間把握

 平成29年8月30日の朝日新聞の報道によると,文部科学省の諮問機関中央教育審議会の特別部会が,学校現場での働き方改革について提言したようです。その提言の中に,教員に対するタイムカードや情報技術を使った出退勤時刻の記録をすることを盛り込んだようです。

 

 2016年度の文部科学省の調査では,教員の退勤時刻をタイムカードや校内システムで記録していたのは,小中学校とも3割未満であったようです。教員には,労働基準法の残業代が支払われないために,労働時間の管理が疎かになっていたのかもしれません。

 

 しかし,労働時間の管理を疎かにすれば,管理職は,部下の教員がどれだけの時間働いていたのか正確に把握できず,教員が長時間労働で疲労が蓄積していることを見過ごし,教員が脳心臓疾患や精神疾患に罹患するリスクを増大させる可能性があります。民間企業では当たり前になっている労働時間の把握が,学校現場では杜撰になされていることに驚きました。

 

 教員は,朝の出勤が早い上に,部活動の指導,保護者対応,授業の準備等で多忙を極めています。早急に教員の労働時間の把握を徹底させて,管理職は,部下の教員の労働時間が適正になるように対応すべきだと思います。

 

 提言によれば,部活動については,外部の指導員にアウトソーシングする等の案が提示されたそうです。少しでも教員の長時間労働が是正されるような対策が実現されることを願っています。

 

運送会社の従業員がパワハラを受けた事件で解決金190万円を勝ち取ったケース

1 事案の概要

クライアントは,40代前半の男性で,運送会社に勤務していました。クライアントは,問題なく勤務していたのですが,営業所長が交代となり,新しく赴任してきた営業所長から,「アホ」,「バカ」,「ハゲ」,「あたまおかしいんちゃうか」,「わしが金沢にいる限り昇進はないと思っとけ。評価も低いからな」,「給料どろぼう」,「みんな,お前いらん言うてるぞ」等の人格を否定するような暴言をあびせられる等のパワハラを受けました。

クライアントは,営業所長からの執拗なパワハラを受け,体調を崩し,精神科へ通院したところ,適応障害と診断され,主治医から会社を休むようにアドバイスを受けて,休職するようになりました。

 

2 職場復帰

その後,当職のもとへ,パワハラの相談に来られました。クライアントは,相手方会社本部の担当者と面談したところ,パワハラの事実を認めて謝罪してくれたので,職場に復帰すべきかについて悩んでいました。私は,クライアントと共に精神科の主治医と面談し,意見を求めたところ,主治医は,職場へ復帰することに反対していました。私も,パワハラをし続けた営業所長がいる職場へ復帰するのはやめた方がよいとアドバイスしました。

しかし,クライアントは,新しい就職先を探すのは困難であり,家族を養っていかなければならないこと,本部の担当者から,職場を戻りやすい環境にすると言われたことから,職場に復帰しました。

 

3 示談交渉

クライアントは,元の職場でやり直せると期待して,職場復帰したのですが,クライアントにパワハラをしていた営業所長から,クライアントのデスクを営業所長の前に移動するように命じました。クライアントは,パワハラをしてきた営業所長の目の前で仕事をしなければならなくなり,精神的に絶えられず,しばらくして再び休職することになりました。クライアントの職場復帰への期待は無残にも裏切られてしまったのです。

パワハラに苦しんで休職していた社員を,パワハラをしてきた張本人の目の前で仕事をさせるようにした,相手方会社の対応は極めて悪質であることから,当職がクライアントの代理人となり,相手方会社に対して,パワハラ防止義務違反,職場復帰支援義務違反を主張して損害賠償請求をしました。

 

4 示談成立

クライアントは,営業所長から暴言をあびせられた際,ボイスレコーダーで録音していたので,パワハラの事実を立証することが可能であり,相手方会社もパワハラの事実は認めていたので,争点は,損害賠償の金額となりました。特に,慰謝料の金額が問題となりました。パワハラの損害賠償請求訴訟で認められる慰謝料はそこまで高額でないことから,相手方会社は,慰謝料の金額について難色を示しました。当職は,営業所長のパワハラが執拗であったこと,クライアントが復職後に営業所長の前にデスクを移動させたことが悪質であること等が慰謝料増額事由であるとして,相手方会社と交渉しました。

その結果,治療費,休業損害,慰謝料,退職金を含めた解決金として,相手方会社が190万円をクライアントに支払うことで示談が成立しました。さらに,自己都合退職の場合,失業給付を受給できるようになるまでに3ヶ月の待機期間が生じてクライアントに不利益であることから,離職票の離職理由を「5(1)②就業環境に係る重大な問題(故意の除斥,嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため」とし,離職票の「具体的事情記載欄(事業主用)」に相手方会社が,「職場の上司からパワハラを受け,就業環境が著しく悪化し,退職せざるを得なくなったため。」と記載することで合意しました。これで,失業給付を受給するにあたって,クライアントが不利益を受けることを避けることができました。

パワハラ事件では,録音等の証拠が揃っているか,慰謝料の増額事由があるか等を丹念に検討する必要があります。パワハラで体調を崩し,会社を退職することになったとしても,弁護士に相談することで,会社に損害賠償請求をして一矢報いることができるかもしれませんので,まずはお気楽にご相談ください。