うつ病を理由に退職した社員に対する損害賠償請求が不法行為とされた事例

 会社が,うつ病を理由に退職した社員に対して,虚偽の事実を捏造して退職し,就業規則に違反して業務の引き継ぎをしなかったことが不法行為に当たるとして,当該社員に対して,合計1270万5144円の損害賠償請求をしたのに対して,当該社員が,損害賠償請求の反訴をして,会社の訴訟提起が不法行為に該当すると判断された珍しい事件があったので紹介します(横浜地裁平成29年3月30日判決・労働判例1159号5頁・プロシード事件)。

 

 まず,会社は,当該社員が退職したことによって,合計1270万5144円の損害が発生したと主張しましたが,労働者は,退職の2週間前までに労働契約の解約の申し入れをすれば退職をできるのであるから,会社が主張する損害と当該社員との行動の間には因果関係がないと判断され,損害賠償請求は認められませんでした。

 

 次に,会社の訴え提起そのものが不法行為になるかについて,通常はよほどのことが無い限り違法とはならないのですが,本件においては,会社の損害賠償請求は,事実的,法律的根拠を欠くものというべきであり,会社が主張する損害が生じ得ないことは,通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず,当該社員の月収の5年分以上に相当する1270万5144円もの大金の損害賠償請求をすることは,裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとして,訴えの提起自体が不法行為に該当するとされました。

 

 憲法では,裁判を受ける権利が保障されている関係で,訴えの提起そのものが不法行為に該当することはめったにないのですが,本件では,会社の損害発生自体が怪しい上に,月収の5年分以上もの高額の損害賠償請求をしたことが,あまりにも行き過ぎであり,かつ,労働者の退職の自由を侵害することになることから,いくらなんでもやり過ぎであると裁判所が判断したのかもしれません。労働者は,基本的には退職の2週間前までに退職の意思表示をすればいいことが確認され,使用者が杜撰な理由で労働者を訴えた場合に不法行為になる可能性があることを認めた意味で,労働者にとって重要な判決だと思いましたので紹介します。

 

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