飯森和彦弁護士のコラム「なんでも屋と労働事件」

1 私は1986年4月に弁護士登録をした。念願だった梨木作次郎先生のおられる金沢合同法律事務所に入所した。弱い人々の力になりたいと思っていた。が、梨木先生は「弱い人という者はいない」と言われた。団結することによって困難な状況にある人々も情勢を変える力を持てる、という意味だと理解した。

2 事務所の傾向から、新人の私も入所直後から様々な事件にかかわるようになった。山中温泉殺人冤罪事件(死刑判決を最高裁が破棄、その後、差戻審で無罪)では、当事務所の先輩弁護士(菅野昭夫、鳥毛美範両弁護士)らを中心として、東京などからも著名な先生方が参加する大弁護団が組織されていた。私も何も分からないまま参加し、最後は「共犯者の引き込み供述」を弾劾するための夜間検証を担当した。また、金沢はある裁判官が「石川県の人は民度が高い」と言われたように、様々な社会的な事件が訴訟として争われていて、いくつも弁護団が組織されていた。小松基地爆音差止請求訴訟もその一つで、私も飛行差止班に参加した。自衛隊機・米軍機の離着陸は憲法9条に反するとして夜間等の飛行の差止めと損害賠償を求めるもので、この種では全国で初めての訴訟であった。

そして労働事件としては、入所間もなく国労差別事件にかかわった。国鉄分割民営化の中で国労(国鉄労働組合)排除を目的とする「人材活用センター」を始めとした組合差別が大がかりになされていた。石川県の組合員も、全国同様、仮処分命令申立や地労委申立をし、私も代理人の一人として活動した。そこでは菅野昭夫弁護士や他の労働弁護士らの参加する会議を通じて労働事件を学んだ。それとともに、国労組合員らの労働者としての能力の高さ、労基法を使用者側に厳守させようと筋を通すたくましさ、誠実な姿勢、それでいて対立する会社の上司と一定の人間関係を作れる人柄などを見て、労働者に対する親近感と信頼感を持つようになった。この経験は私が労働事件を好きになる大きな動機となった。

3 ではその後は労働事件専門弁護士になったのか。いや、そうではない。地方では様々な事件が事務所にやってくる。それに対応しなければならない。

労働事件として、個別解雇事件、過労労災事件などのほか、トンネルじん肺石川富山訴訟を1997年から弁護団事務局長として担当してきた。7名の高校教員の解雇事件で、全員復帰をさせることもできた(弁護団編成事件)。 現在とても多い時間外労働手当請求事件では、菅野和夫先生の『労働法』でも紹介されるような判例を取ることもできた。本来は使用者が労働者の労働時間を管理すべきところ、それを怠っている例ではその不利益を労働者に課すのは不相当として、労働者が手帳に付けた記録にもとづき時間外労働を認定した例である(金沢地裁平成26年9月30日判決。労判1107号)。

刑事事件では、ひき逃げ死亡事故冤罪事件での無罪判決(弁護団主任担当)、犯罪者の更生支援、憲法関係では、自治体による市民の表現の自由への侵害を正す裁判もやってきた(弁護団編成、勝利和解)。

4 こうして私は今後とも、刑事事件、憲法関係訴訟そして労働事件をずっとやっていきたいと考えている。

求人票と異なる労働条件

ハローワークの求人票には,契約期間の定め無し,定年制無しと記載されていたにもかかわらず,入社時点の労働条件通知書には,契約期間を1年間の有期労働契約とし,65歳の定年制とされていたのに,原告が,これに署名押印し,1年が経過した時に,被告から,労働契約が終了したとされたので,原告が労働契約上の地位確認を求めた事件において,労働者側に有利な判決がなされました。

 

以前,ブログで紹介した,京都の弁護士中村和雄先生が担当された福祉事業者A苑事件です(京都地裁平成29年3月30日判決・労働判例1164号44頁)。

 

まず,求人票について,「求人票は,求人者が労働条件を明示した上で求職者の雇用契約締結の申込を誘引するもので,求職者は,当然に求人票記載の労働条件が雇用契約の内容となることを前提に雇用契約締結の申込をするのであるから,求人票記載の労働条件は,当事者間においてこれと異なる別段の合意をする等の特段の事情のない限り,雇用契約の内容となる」と判断されました。

 

要するに,よほどのことがない限り,求人票記載の労働条件が労働契約の内容になるということです。

 

本件では,求人票の記載と異なり,定年制があることを明確にしないまま,被告は,原告に対して,採用を通知したため,定年制のない労働契約が成立したと判断されました。

 

そして,定年制について原告が同意したかのような労働条件通知書について,原告の自由な意思に基いてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとは認められないから,定年制がないことから定年制があることに労働条件を変更することについて,原告の同意はなかったと判断されました。

 

要するに,労働者の同意があれば労働条件の変更は可能ですが,重要な労働条件を変更する際の労働者の同意について,慎重に判断されなければならないということです。

 

求人票の記載が労働条件の決定に重要になりますので,労働者は,自分の求人票を保存しておくべきです。また,労働者の同意を慎重に判断する点において,重要な判例ですので紹介しました。

過労死ラインを超える36協定の実態

朝日新聞の調査によると,東証一部上場企業の225社の過半数である125社が,過労死ラインの月80時間以上まで労働者を残業させられる36協定を締結していたようです。

 

http://www.asahi.com/articles/DA3S13258073.html

 

まず,労働基準法32条において,会社は,労働者を1日8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。

 

ところが,労働基準法36条において,会社は,労働組合や労働者の過半数代表者との間で,労使協定を締結すれば,その労使協定で定めた労働時間まで,労働者を残業させることができます。この労使協定を36協定といいます。会社は,36協定がなければ,労働者に残業をさせることができません。

 

他方,1ヶ月の残業時間が80時間を超えると,人間は,くも膜下出血や心筋梗塞といった脳・心臓疾患を発症しやすくなりますので,1ヶ月80時間の残業時間が過労死ラインと言われています。

 

日本の大手企業の半数以上の会社において,36協定の残業時間の上限が1ヶ月80時間を超えていたことには驚きました。36協定の残業時間の上限まで残業させても,企業は労働基準法違反で処罰されないので,長時間の残業が横行して,過労死が発生する温床になっていると思われます。

 

まずは,過労死ライン以下に残業時間の上限規制を導入すべきです。あわせて,会社に対する労働時間の把握義務を徹底すべきです。客観的なデータで労働時間の把握がされていないと,会社は,労働者に労働時間の過少申告をさせて,長時間労働が隠蔽されるおそれがあります。

 

また,36協定の締結は,労働者にとって義務ではないので,会社から締結をもちかけられても拒否するか,または,労働者に有利な条件を盛り込ませる等の対抗処置を行うことをお勧めします。会社は,36協定を締結しないと,残業させられないので,労働者側にイニシアチブがあるのです。

 

一度,ご自身の会社の36協定をチェックして,残業時間の上限がどうなっているのかを確認してみてください。

あかし農協で残業代不払

兵庫県明石市のあかし農協において,労働者が申告する残業時間に上限が設けられており,実際の労働時間に対応した残業代が支払われていないとして,労働基準監督署から改善指導がされたようです。

 

http://www.asahi.com/articles/ASKCG5QKPKCGPTIL01X.html

 

あかし農協では,タイムカードがなく,労働者は,手書きの書類に残業代を記載して自己申告していたようですが,月5~10時間以内の残業の上限が設定されており,労働者が,実際の残業時間を申告しようとしたら,上司が上限時間内に書き直しをさせていたようです。このような労務管理では,労働時間を適正に管理しているとはいえず,労働者は,パソコンの記録や防犯カメラ映像等の客観的な証拠を収集すれば,未払残業代を請求できます。

 

また,休日出勤の場合,顧客とのアポイントを4件こなせば振替休日を1日とれる制度をとり,休日出勤手当を支払っていなかったようです。このような制度は,明確に労働基準法に違反しています。振替休日については,就業規則や労使協定で整備しなければならず,法定休日に働かせたのであれば,35%増の割増賃金を支払う必要があります。

 

あかし農協のような対応は,他の企業においても実施されていると思われます。まずは,適正な労働時間の把握の実施がされるところから改善されるべきです。適正な労働時間の把握がされれば,会社も労働者も残業を抑制しようと認識できます。会社が労働時間の把握をしていない場合,労働者は,自分で労働時間を記録して,いざというときに備えておくといいでしょう。

電通の未払残業代約24億円

電通が平成29年12月中に,過去2年間分の未払残業代約24億円を支払うことを明らかにしたようです。なぜ,未払残業代を2年間分支払うのかというと,労働基準法で未払残業代請求の消滅時効が2年と定められており,時効で消滅していない未払残業代が2年分あるからなのです。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171128-00000018-asahi-bus_all

 

報道によると,電通は,社員が会社に残って過去のCM映像や担当企業の資料を見たり,語学の勉強をした時間を自己研鑽として,労働時間と認めてきませんでした。しかし,電通は,厚生労働省の立入り調査を受けて,この自己研鑽の時間を労働時間と認めました。

 

会社内に残って作業をしていたのであれば,場所的拘束性が認められて,労働時間と認定されやすくなります。過去のCM映像や担当企業の資料を見ることは,社員が時間外に自主的に行ったとしても,会社がそのことを認識して異議を述べていなかったのであれば,労働時間に該当します。

 

語学の勉強については,例えば,海外の取引先と仕事をする関係で,当該語学が必須であり,事実上,語学の勉強が強制されていたのであれば,労働時間と認定されると思います。

 

もっとも,語学の勉強については,裁判になった場合,会社が争ってくると思われ,語学の勉強が,労働者の自由な判断に委ねられていたような場合には,労働時間ではないと判断される可能性もあります。

 

そのため,今回,電通が,労働者の自己研鑽の時間を労働時間と認めたことは重要なことだと思います。会社が労働時間と認めていなくても,裁判では労働時間と認定される場合もありますので,労働者は,自分が行っている業務の時間が労働時間か否かを,一度見直してみるといいかもしれません。

日本郵便事件その2

平成29年9月15日のブログで,日本郵便事件・東京地裁平成29年9月14日判決について記載しましたが,労働判例1164号5頁に判決文が掲載されたので補足します。

 

日本郵便事件は,時給制契約社員である原告らが,日本郵便の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件について正社員と差異があることが労働契約法20条に違反するとして争った事件です。

 

まず,原告らと比較すべき正社員はどの正社員かという点が問題になります。日本郵便には,正社員がいくつかに分類されているようで,どの正社員と比較するかによって,労働条件の相違が不合理か否かが変化します。例えば,正社員の中でも全国転勤が予想される正社員と比較すれば,手当に相違があっても,不合理ではないと判断されやすいと思います。一方,正社員の中でも全国転勤がない正社員比較すれば,手当に相違があれば,不合理と判断されやすくなると思います。

 

本件では,原告ら時給制契約社員と労働条件を比較すべき正社員は,担当業務や異動等の範囲が限定されている点で類似する新一般職という正社員とするのが相当であると判断されました。これにより,およそ正社員一般と比較されなかったので,労働条件の相違が不合理であると判断されやすくなったのではないかと思います。

 

その上で,①年末年始手当,②住居手当,③夏期冬期休暇,④病気休暇の相違については,不合理と判断され,外務業務手当,早出勤務手当,祝日給,夜間特別勤務手当,夏期年末手当,郵便外務・内務業務精通手当の相違については,不合理とは認められないと判断されました。

 

特に,これまでの労働契約法20条の裁判では,②住居手当について,不合理ではないと判断されてきましたが,本件では,転居を伴う可能性のある人事異動等が予定されていない新一般職と時給制契約社員との間の住居手当の相違は,時給制契約社員に住居手当が全く支払われていないという点で不合理であると判断されました。比較する正社員が絞り込まれた成果なのではないかと考えています。

 

労働契約法20条の裁判で労働者に有利な判断がされた判決ですので,補足しました。

22年間反復更新してきたアルバイトに対する雇止め

22年以上もの間,更新を繰り返してきたアルバイト従業員に対して,アルバイト従業員の忘れ物に関する対応,顧客からのクレーム,睡眠障害を理由としてされた雇止めについて,名古屋高裁平成29年5月18日判決(労働判例1160号・5頁・ジャパンレンタカー事件)は,アルバイト従業員と被告会社との有期労働契約は,期間の定めのない労働契約とほぼ同視できるとして,アルバイト従業員の地位確認の請求が認容されました。

 

アルバイト,契約社員,派遣社員,嘱託社員等の非正規雇用は,有期労働契約といい,契約期間が満了すると,原則として仕事がなくなり,会社が契約期間を更新すれば,仕事が続けられます。契約期間が満了で,更新がされない場合を雇止めといいます。

 

これに対し,期間の定めのない労働契約,いわゆる正社員の場合,よほどのことがない限り,解雇されることはなく,仮に解雇されたとしても,正社員は,解雇権濫用法理を根拠に解雇無効を主張しやすいのです。

 

非正規雇用の雇止めの場合,正社員の解雇と比較して,雇止めを争うのは,ハードルが高いです。まず,第1ステージで,①過去に反復更新されて,期間の定めのない労働契約と同視できる状態であること,又は,②有期労働契約が更新されることについて合理的な理由があるという要件を満たす必要があります(労働契約法19条)。

 

次に,第1ステージを乗り越えた場合,第2ステージでは,解雇と同じように,雇止めが,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当か否かを検討することになります。

 

このように,有期労働契約の雇止めを争うのは大変です。そのような中,本件事件では,アルバイト従業員の有期労働契約が22年以上も反復更新されてきたこと,アルバイト従業員の仕事内容が正社員とそれほど変わらないこと,被告会社において意に反して雇止めされた従業員がいなかったこと,更新手続きが形骸化していたことから,アルバイト従業員と被告会社との有期労働契約は,期間の定めのない労働契約とほぼ同視できると判断されました。そして,本件雇止めは,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当とはいえないことから,被告会社は,従前と同一の条件でアルバイト従業員の更新の申込を承諾したものとみなされるとして,アルバイト従業員の地位確認請求が認められました。

 

雇止めを争うのは大変なことが多いのですが,さすがに22年間も反復更新されてきたのであれば,第1ステージを乗り越えるのはそれほど難しくなかったのかもしれません。雇止めを検討するのに参考になると思い,紹介します。

平成29年過労死シンポジウム石川会場

平成29年11月16日,石川県で開催された過労死シンポジウムに参加してきました。

大原記念労働科学研究所の佐々木司先生による,「働き過ぎの労働者の疲れ,眠り,つらさをどのように考えるか」という講演がありました。なぜ,働き過ぎると人間が死亡するのかについて,睡眠という切り口から分かりやすく解説されました。働き過ぎによるストレスによって,疲労→過労→疲弊→疾病という過程を経て,人間は過労死に至ります。

 

ストレスを解消するためには,睡眠が重要になります。睡眠の中でもレム睡眠が,ストレス解消に大きな役目を果たします。長時間労働で睡眠時間が減少すると,徐波睡眠が多くなり,レム睡眠が減少し,レム睡眠を出現させようという圧力が強くなり,その際に交感神経が興奮し,血管内皮機能が劣化して,循環器疾患に罹患するリスクが高まります。

 

過労死を防止するためには,7時間の睡眠を確保して,バランスのよい睡眠をとって,疲労回復とストレス解消をはかることが重要であると学びました。人間は,働き過ぎると死亡するということは今では常識になりつつありますが,そのメカニズムに睡眠が深く関与しているのです。睡眠の重要性を痛感しました。

また,全国過労死を考える家族の会の代表の寺西笑子さんの講演を聞き,過労死遺族の壮絶な苦労を知り,労働弁護士として,過労死遺族に寄り添いながら,救済活動に尽力していきます。

 

GPSによる労働時間管理

GPSによって労働時間を管理されていたドーナツ店の店長が,長時間労働により過労死したとして,遺族が会社に対して損害賠償請求をした事件において,津地裁平成29年1月30日判決は(労働判例1160号72頁・竹屋ほか事件),遺族の損害賠償請求を認めました。

 

この事件で特徴的だったのは,店長は,日中30分ごとに位置情報を自動的に送信するGPSを携行し,店長が出社,退社のデータを送信することにより労働時間管理が行われていたことです。

 

未払残業代請求事件や過労死事件では,労働者が何時間働いていたのかが重要なポイントになり,労働者側が労働時間の立証をしなければなりません。この労働時間を立証するために,どのような証拠が残っているのか,証拠をどうやって確保するかについて,労働者側の弁護士は,日々頭を悩ませています。

 

本件事件では,GPSという最近利用が注目されている機器によって,労働時間の認定がされた点が参考になります。GPSのデータから,発症前6ヶ月間にわたり,月平均112時間の時間外労働をしていたことが立証され,店長の業務と死亡との間に因果関係が認められました。

 

本件事件のGPSは,データ送信をした時点に居た場所として記録される地名には誤差があったようですが,労働者が,出社と退社の時間をしっかりと送信していたのであれば,時間が正確に記録されることから,GPSに記録された労働時間は,客観的であり信用できると判断されたものと考えられます。

 

テクノロジーの進歩により,労働時間を立証するための証拠も進歩していきますので,様々な分野に関心を広げていきたいと思います。今は,タイムカードによる労働管理が主流ですが,GPSの精度がさらによくなれば,今後,GPSのデータが労働時間を立証するために必要不可欠になるかもしれません。

自動車メーカー大手が無期雇用回避

朝日新聞の報道によれば,トヨタ自動車やホンダといった,自動車メーカーの大手が,有期雇用労働者が,無期労働契約への転換を求める権利を行使できないようにするために雇用ルールを変更したようです。

 

http://www.asahi.com/articles/DA3S13213011.html

 

労働契約法18条1項において,2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超えた場合,有期雇用労働者は,会社に対して,無期労働契約への転換の申込ができ,会社は,無期労働契約への転換を拒めないことになっています。

 

しかし,労働契約法18条2項において,2以上の有期労働契約の間に,6ヶ月の空白期間がある場合,以前の有期労働契約の契約期間を5年の通算期間に算入できず,リセットされてしまう結果,有期雇用労働者は,無期労働契約への転換の申込ができなくなり,有期雇用労働者のままとなります。

 

そもそも,非正規雇用は,契約期間満了で雇止めされれば,すぐに失職し,雇用が不安定であることから,有期労働契約の契約期間が長くなった場合,有期労働契約から無期労働契約へ転換して,雇用を安定させることを目的にして,労働契約法18条は立法されました。

 

今回,自動車メーカー大手が,有期労働契約の空白期間を1ヶ月や3ヶ月だったのを6ヶ月に変更して,有期雇用労働者が無期労働契約へ転換できなくしました。労働契約法18条の立法趣旨が没却させられたことになります。

 

空白期間を6ヶ月にする企業が増えれば,有期雇用労働者が無期労働契約に転換できず,雇用が不安定なまま固定されるおそれがあります。他の業界に,空白期間6ヶ月が波及しないことを望みます。