懲戒処分の前には弁明の機会を与えることが必要
1 適正な手続
現在、私が担当している、懲戒処分を争う事件で、
相手方の会社は、懲戒処分をくだす前に、労働者に対して、
言い分を聞く機会を与えないまま、懲戒処分をくだしました。
会社が懲戒処分をくだすにあたり、懲戒処分の前に、
労働者に弁明の機会を与える必要があるのかが問題となります。
労働者の立場からすれば、
弁明の機会が与えられずになされた
懲戒処分は無効であるとして、
弁明の機会が与えられていなかったことを
有利に主張していくことになります。
懲戒処分は、刑罰に類似する制裁罰としての性格があります。
刑罰を科すには、刑事裁判で、裁判官が、
被告人の言い分を聞き、証拠を取り調べて、判決をくだします。
仮に、有罪になるにしても、自分の言い分を何も言わないまま、
処罰されるよりも、自分の言い分を述べて処罰された方が、納得できます。
また、ごくまれにですが、被告人の言い分にも
一理あるということで、無罪になることもあります。
このように、刑事事件では、被告人の言い分を聞くという、
適正な手続が保障されていることから、国家は、被告人に対して、
懲役などの刑罰を科すことができるのです。
2 弁明の機会の付与
この刑罰の考え方を、懲戒処分にもパラレルに適用すれば、
会社が懲戒処分を行うにあたっては、
適正な手続を踏むことが必要となります。
就業規則に、労働組合との協議や懲戒委員会の開催
などの手続を経ることが規定されている場合に、
その手続を経ずになされた懲戒処分は原則として無効となります。
また、就業規則に労働者に弁明の機会を与えることが
明記されていなかったとしても、会社が懲戒処分の前に、
労働者に対して、弁明の機会を与えなかった場合、
懲戒処分が無効になることがあります。
会社が、労働者の言い分に真摯に耳を傾ければ、
労働者の言い分が正しかったことが判明して、そもそも、
労働者が懲戒処分に該当する行為をしていなかった、
という結論に至る可能性もありますので、
たとえ、就業規則に、弁明の機会を与えることが明記されていなくても、
会社は、懲戒処分の前に、労働者に対して、
弁明の機会を与えるべきです。
労働者としては、懲戒処分をされたにもかかわらず、
弁明の機会が与えられていなかった場合には、
そのことを理由に、懲戒処分は無効であると主張して、
懲戒処分の効力を争うことを検討すべきです。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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